【2:22】訴訟社会「アメリカ」を語るスレ- 1 名前:法の下の名無し 2009/03/10(火) 01:14:03 ID:f8sd1VuK
- 今すぐ破産したい人におすすめの危険な米国の司法制度
・日本の某電気カミソリ・メーカー(中小企業で、大手メーカーにOEM供給)が、ドイツの大手の電気カミソリ・メーカーに、 米国で知的所有権侵害の民事訴訟を起こされて裁判に負け、巨額の賠償金を支払わされた。 ・インドのボパールでガス流出事故が発生して、2000人以上の住民が死亡した大事故で、米国の弁護士が 現地に大挙して乗り込んで、被害者から委任状を取りまくって、損害賠償額の高い米国で民事訴訟をおこされて、元経営陣はお尋ね者になった。 ・業者に依頼して自宅にプールを作らせた。逆さ飛び込みをしたところ、頭を打って大けが。プールには「飛び込み禁止と、その理由を書いたマニュアルがなかった。」と裁判に。結果は勝訴。プール会社は倒産。 ・マクドナルドのフライドポテトで菜食主義者から訴訟を起こされ「フライドポテトに牛脂を使用している表示がなかった」という理由だけで12億円支払い命令。 ・フロリダで化学工場が大爆発する事故があった。事故の様子をテレビで見た地元の人が「精神的なショックを受けた」と化学工場を訴え、その訴訟は成立した。 ・職業別電話帳(イエロー・ページ)を見ると、顔写真入りの一面広告を出し、24時間、フリー・ダイヤルで受け付けている法律事務所がある ・アフガニスタンで大規模なアル・カイダ壊滅作戦を展開、750人にのぼる捕虜を捕捉していたら、米国政府が訴えられた。 ・外国で談合していたら大丈夫だろうと思ったら米国子会社が起訴された。 ・密室で談合していたらバレないと思ったら、メンバーの1人がおとり捜査官にすり替わっていた。 ・事故があると病院に駆けつけたり、救急車の後を追跡して病院に駆けつけたり、病院で待機していたりして、被害者や家族から委任状を取る。 ・訴訟費用の全てを法律事務所(弁護士)が負担する代わりに、勝訴した場合には、勝ち取った賠償金の40パーセントから50パーセントを 成功報酬として得る成功報酬制弁護士もいる。 ・日本の弁護士の人数が日本全体で約1万8000人であるのに対して、米国の弁護士の人数は米国全体で約80〜100万人。 これらは全て真実ですww
- 13 名前:法の下の名無し :2009/04/09(木) 19:25:32 ID:TNhUe+SV
- 英米法、要するに米国・英国とその元植民地地域によくある法体系では懲罰的損害賠償という考え方があります。
「賠償金」というのは基本的に被害者の受けた損害を補填するためのものなのだけれども、 そこに「懲罰」の意味合いを持たせるのが、懲罰的損害賠償という仕組みの要点。 加害者の不法行為について強い反社会性が認められる場合、通常の損害賠償に加え、 制裁的な賠償額を加算するというもので、悪質な加害者に『お灸を据える』という意味では、刑事裁判で科される罰金と変わらない。 だから、賠償額はそれを支払う人にどれくらい金銭的に大きなダメージを与えられるかという観点から決定されることになる。 対企業で異常な金額になるのは、それだけの額を巻き上げないと「懲罰」にならないからだ。 長所としては、例えば罰金いくらといった風に法で決まっている懲罰の額が加害者にとっては鼻クソ程度の金額であった場合、 儲けの額の方が大きければ、加害者は平気で法を犯せることになる。そういうケースでは、柔軟性に欠ける法で縛るよりも、 柔軟性の高い懲罰的損害賠償の制度に基づいて懲罰を与えた方が手っ取り早いわけだ。 懲罰的損害賠償は訴える会社の売上や規模によるので、大変大きな金額になってしまう。 賠償能力がある場合に訴えるので、エクソンモービルやAppleやGEやIntelやジョンソン・エンド・ジョンソンや ウォルマートやP&Gやマイクロソフトみたいなやたらと儲かっている会社は、アメリカでは常にこうしたリスクにさらされている。 しかしその結果アメリカでは、カネ目当てに手当たり次第に片っ端から企業を標的にした訴訟を起こすということが常態化してしまっている。 これはアメリカにおける懲罰的損害賠償制度の負の側面と言える。
- 14 名前:法の下の名無し :2009/04/10(金) 18:26:48 ID:3rs/VC3X
- アメリカの場合、弁護士過剰で訴訟自体がデタラメになってきてるから・・・・・・。
- 15 名前:法の下の名無し :2009/05/05(火) 07:31:53 ID:HMXGqxlh
- 変な訴訟がおこりまくっているな
- 16 名前:法の下の名無し :2009/06/03(水) 21:30:47 ID:gsctKkVm
- 中国製ペットフード禍米連邦大陪審が中国企業などを起訴
2008.2.7 11:12 【ワシントン=渡辺浩生】中国産の原料を使ったペットフードを食べたイヌやネコが相次ぎ中毒死した問題で、 米ミズーリ州の連邦大陪審は6日、原料を製造した江蘇省のメーカーなど中国企業2社と ネバタ州の輸入業者を起訴した。日本では農薬が混入した中国製ギョーザを食べた人が重体に陥るなど、 中国製品の信用が揺らいでいるが、米国で食の安全問題に関係して中国側の関係者に刑事責任が問われるのは異例のことだ。 食品医薬品局(FDA)が同日発表したもので、3社の経営者らも同時に起訴された。3社は共謀して、 米国で使用が禁止されている化学物質メラミンを混入した原料を「小麦グルテン」と称して800トン (85万ドル=約9000万円相当)を米国に輸入した疑い。中国当局の検査を逃れるため偽の申告もしていた。 メラミンを混ぜると原料のタンパク質含有量を高く見せることができ、製品には「最低含有率75%」と偽表示されていた。 この原料を使いカナダのメーカーが製造したペットフードで昨年3月以降、イヌやネコが大量に中毒死していたことが発覚した。 中国政府はこれら中国企業2社を営業停止処分にするとともに責任者を逮捕。 このペットフード禍は中国製品への消費者不信が広がる契機となり、その後も、有毒練り歯磨き粉のほか、 抗菌剤が検出された魚介類の輸入禁止、さらには鉛が混入した玩具の大量回収と波及していった。 http://sankei.jp.msn.com/world/america/080207/amr0802071112012-n1.htm
- 17 名前:法の下の名無し :2009/06/05(金) 01:00:45 ID:UfHbdLjW
- 泥棒が入った家で足をつまずいて転んだから泥棒が家の主を訴えたってなかったっけ?
- 18 名前:法の下の名無し :2009/06/17(水) 01:32:42 ID:N/mFftu2
- >>17
これは「泥棒が屋根裏に侵入して 天窓のヘリを踏み外してしまい 怪我をしてしまいました。 そうしたら その泥棒が 家主を訴えて 家主が敗訴してしまいました」というものだろ? 確かに泥棒は紛れも無い犯罪行為ですが、その罪の重さを懲役3〜4年程度の罪と仮にしましょう。 では、その泥棒は盗みに入った家で連続殺人犯に殺戮されてもいいのでしょうか??? そう問われると、「そりゃかわいそうだ。」となるわけです。 法的に「そりゃかわいそうだ」というのは「それは法的に不当だ」となるわけですから、 そこで損害賠償の対象になる余地が生じると言うのがアメリカ人の考えです。 「泥棒でない普通の人が同じ行為をしていても手抜き工事のため同じ結果になっただろう。 そしてその行為は通常十分に予測される行為である。これは手抜き工事であり施工の欠陥 (PL責任)である。」(日本のPL責任には施工自体は入りません)という理由で勝訴したものです。
- 19 名前:法の下の名無し :2009/07/10(金) 02:41:20 ID:QIgE5uYu
- 例えば、八百屋の店先でスイカを買う。家に帰って切ってみたら熟れてなくて甘くもなかったなんて経験はだれにでもある。
まあ自分で選んだのだし、文句もいえない、というのがひところまでの買い物のならい、ラテン語でいう「カビアト・エンプタ(買い主注意)」だった。 これを変えたのが、故ケネディ大統領である。大統領は国家政策として消費者保護を打ち出し、これに乗ってあのラルフ・ネーダーが大活躍した。 一九六〇年代のできごとだが、これを定着させるのに司法も大きくあずかった。嚆矢となったのがカリフォルニア州最高裁の「不相当な欠陥状態にある 商品を販売した者はそれによって生じた損害の責任を負う」(六三年)という判決で、時代は「買い主注意」から「売り主注意」に移ったことが宣言された。 そして八〇年、同最高裁は危険な流産防止薬を出した製薬会社に対する訴訟(シンディール事件)で「企業が無責任な、あるいは詐欺的な姿勢で製品を生み出した場合、 企業は市場占有率に見合った責任をもつ」ことを判示し、この二つの判例を併せて今の天文学的賠償金が当たり前の製造者責任法(PL法)が完成した。 これが適用された最近のケースにペンシルベニア州で起きたホンダのオートバイ転倒事故がある。原告のL・アイマーズ氏=当時(二四)=は泥酔状態で ホンダ550ccバイクのスタンドを出したままぶっとばしていて、カーブでスタンドが接地、転倒した。 それで手足がまひする重傷を負った原告は「接地したさいにスタンドが引っ込まなかったのは重大な欠陥」と主張し、 九三年の判決もスピードの出しすぎや泥酔運転などは一切問わず、「無責任で詐欺的な欠陥製品を販売した」とするシンディール事件をそのまま当てはめ、 ホンダに二千万ドル(約二十四億円)の損害賠償の支払いを命じた。 けがをしたのは身内、相手は金持ち外国企業、という判断がちょっぴり働いたホームタウンジャッジメントだったけれど、 それはともかく、消費者保護という崇高な理念はやがて日本、欧州にも広がり、今やこの米国生まれの正義が世界を覆いつつある。
- 20 名前:法の下の名無し :2009/07/10(金) 02:42:04 ID:QIgE5uYu
- 米国の正義は、その他の分野でも世界を舞台に日夜、たゆまぬ努力を続けている。
訴えていたのは九五年四月、ガザ地区の大通りで起きた爆弾テロの巻き添えで死んだ米国人女子学生の遺族。この事件はパレスチナ人青年が 爆弾を積んだ車をバスに突っ込ませた自爆テロだった。しかし被告とされたのはイラン政府と勝手に決め付けられていて、 判決は「イラン政府は遺族に対して二億四千七百万ドルを支払え」というものだった。約二百六十億円である。 イラン政府は「パレスチナで起きた事件でわれわれが被告席に立つ理由はない」として裁判には一度も出なかったが、 「喚問状は国連のイラン代表部に届いている」という米国訴訟法に基づく判断で裁判は有効とされていた。 この裁判の根拠は、その前年に成立した国際テロ賠償法で、「米国務省がテロ支援国家と認定した国が関与したテロ行為で、 被害を受けた場合、米国民はその国に対して求償できる」としている。ちなみにこの法律は「過去にも遡及(そきゅう)できる」ことになっていて、 それで彼女の遺族も訴訟ができるようになった。 イラン政府は勝手な理由で勝手に被告にされ、テロ事件の黒幕として勝手に膨大な賠償金を命じられて反発しているが、そういいたくなる気持ちも分かるけど判決をナメてはいけない。 例えば、米連邦大陪審が八八年、当時のパナマの国防司令官、ノリエガ将軍を国際的コカイン密輸の黒幕と勝手に決め付けて麻薬取引罪で起訴を決めた。 ブッシュ大統領(当時)はこれを受けてパナマ侵攻作戦を発動して同将軍を逮捕、米国に連れてきて「公正な裁判」(連邦最高裁)の結果、四十年の刑を宣告した実例もある。 もし米国の「正義の裁き」を無視すると、どういう酷い目に遭うかを暗示するケースではある。
- 21 名前:法の下の名無し :2009/07/10(金) 03:15:04 ID:QIgE5uYu
- 1989年12月20日、パナマの実力者ノリエガ将軍打倒のため、当時のブッシュ政権は当時パナマに駐留していた米南方軍のほか、
米本土からの降下部隊など2万4500人を投入し、パナマ軍と激しい市街戦を展開した。戦闘でパナマ側に民間人を含む約400?2000人、米軍に23人の犠牲者が出た。 ノリエガ将軍は逮捕されマイアミの連邦地裁で麻薬密売により92年7月、拘禁40年の判決を受けたんだが、この裁判は本当に行われたと言うわけだ。 ノリエガ将軍にかけられた容疑はコロンビアの麻薬カルテルと取引があったという理由だった。 正式名称は「UNITED STATES of America, Plaintiff-Appellee, v. Manuel Antonio NORIEGA, Defendant-Appellant.」と言う。 http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=11th&navby=docket&no=924687man http://pegasus.law.columbia.edu:2082/search/tUSCS/tuscs/-47,-1,0,E/frameset&FF=tusa+v+noriega&1,1, http://www.title24uscode.org/Noriega.htm http://clecenter.com/programs/description.aspx?id=317 この件のような場合には、米国の裁判所は米国に何らかの効果が及ぶ限り, 外国で行われた行為に.対しても米国法の管轄権が及ぶとする「効果主義」により法執行が行われています。 米国では何でもかんでも裁判で解決!!解決!! しかし国際法を100%無視して自国の勝手な都合だけで他国を武力で踏みにじる行為は国際的に非難され、 国連総会も軍事介入を強く遺憾とする決議を採択した。主権を踏みにじられたパナマ国民には今でも反米感情が根強い。
- 22 名前:法の下の名無し :2009/11/22(日) 19:31:47 ID:ND0b6ATO
- [1] ◆amidaMovTg @あみだくじψ ★ sage
2009/11/05(木) 12:26:50 ID:??? 米ニューヨーク州のAndrew M. Cuomo司法長官は米国時間2009年11月4日,米Intelを同日提訴したと発表した。Intelがその 独占的地位やマイクロプロセサの価格を組織的に維持し,ニューヨーク州法と連邦法の独占禁止法に違反したとしている。 同州司法局によると,Intelは米Dell,米HP(Hewlett-Packard),米IBMといった大手コンピュータ・メーカーに働きかけ,独禁法に 違反した疑いがある。同社製マイクロプロセサを採用する契約を結び,その見返りとして合計数十億ドルのリベートを支払ったり, Intelの競合企業との契約を阻止したりした。Intelからのリベートの減額,競合メーカーへの利益供与,合弁事業の廃止といった報復措置でメーカーを脅したという。 司法局は具体例として,IntelがDellに対して約20億ドルのリベートを支払ったことや,米AMD製のプロセサを採用しないよう 働きかけたこと,HPへのサーバー技術開発の中断といった脅し,IBMへの1億3000万ドルのリベート供与などを挙げている。 Cuomo司法長官は2008年1月から調査を開始し,これまでに数十人の証人をそろえた。また数百万ページにおよぶ書類や 電子メールを集めたとしている。電子メールについては発表資料の中でその内容の一部を公開している。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091105/340074/ 【訴訟】ニューヨーク州司法長官,Intelを提訴,独禁法違反の疑い (09/11/05) http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/pcnews/1257391610/
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