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A項戦犯を勉強するスレ

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/09(木) 22:50:15 ID:XQxZs78v0
第012回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号 昭和26年10月26日
○政府委員(西村熊雄君)(中略)
第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所が
なした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した
刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放
その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされて
おります。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するという
ことになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は
将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をすると
いうことは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合には
この限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認
するということが特に言われておる理田はそこにあるわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/main.html
>平 和 條 約 に 戰 犯 に 関 す る 條 項 が 入 り ま せ ん 場 合 に は 、当 然 各 交 戰 国 の 軍 事 裁 判 所 の
>下 し た 判 決 は 将 来 に 対 し て 効 力 を 失 う (中略)と い う の が 国 際 法 の 原 則 で ご ざ い ま す 。
>併 し こ の 国 際 法 の 原 則 は 、 平 和 條 約 に 特 別 の 規 定 が あ る 場 合 に は こ の 限 り に あ ら ず
>と い う こ と で ご ざ い ま す 。従 つ て こ の 第 十 一 條 に よ つ て 、 す で に 連 合 国 に よ つ て
>な さ れ た 裁 判 を 日 本 は 承 認 す る と い う こ と が 特 に 言 わ れ て お る 理 田 は そ こ に あ る

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/09(木) 22:50:55 ID:XQxZs78v0
質問第一二号
日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成三年十月一日
吉 岡 吉 典   
       参議院議長 土 屋 義 彦 殿
   日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書
(中略)
二、平和条約第十一条と減刑、赦免について
 サンフランシスコ平和条約第十一条は次のように規定している。
 (中略)
1 東京裁判で有罪となったA級戦犯の第十一条に基づく減刑、赦免の状況及びそれはどのような法的根拠と
手続きによって行われたか。また減刑、赦免の一番早い者についてその時期を明らかにされたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/syuh/s121012.htm

答弁書第一二号
内閣参質一二一第一二号
  平成三年十月二十九日
内閣総理大臣 海 部 俊 樹   
       参議院議長 長 田 裕 二 殿
参議院議員吉岡吉典君提出日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
(中略)
二の1について
 A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第十一条及び平和条約第十一条による刑の執行及び
赦免等に関する法律 (昭和二十七年法律第百三号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく
我が国の勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされて
いた。
 A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者
である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑
に減刑された。 なお、赦免された者はいない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
>な お 、 赦 免 さ れ た 者 は い な い 。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/09(木) 22:51:38 ID:XQxZs78v0
平成十七年十月十七日提出
質問第二一号
「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
提出者  野田佳彦
一 「戦犯」の名誉回復について
(中略)
3 昭和二十七年六月九日、参議院本会議において「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、同年十二月九日、
衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」がなされ、昭和二十八年八月三日、
衆議院本会議においては「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で可決され、昭和三十年には
「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がなされた。(中略)
赦免・釈放をもって「戦犯」の名誉は国際的にも回復されたとみなされるが、政府の見解はどうか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163021.htm?OpenDocument

平成十七年十月二十五日受領
答弁第二一号
  内閣衆質一六三第二一号
  平成十七年十月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対し、
別紙答弁書を送付する。
(中略)
一の3から5までについて
(中略)
この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷
が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していた
ものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。
お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名
並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm
>右 の い ず れ の 制 度 の 手 続 も と ら れ て い な い 。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/09(木) 22:53:06 ID:XQxZs78v0
第162回国会予算委員会 第22号 平成17年6月2日(木曜日)

○岡田委員 総理は、極東軍事裁判、いわゆる東京裁判、これについてどういった見解をお持ちでしょうか。
○小泉内閣総理大臣 この裁判を受諾しておりますし、この裁判について今我々がとやかく言うべきものではないと思っております。

○岡田委員  受諾している、したがって同裁判には異議を唱える立場にはない、こういうことでよろしいですね。
○小泉内閣総理大臣 たびたび答弁しておりますように、受諾しているものであり、異議を唱える立場にはございません。

○岡田委員 そうしますと、その東京裁判、極東軍事裁判で有罪判決を受けた25名、うち7名が
死刑判決を受けておりますが、この人たちに対してA級戦犯という言い方を通常するわけでありますが、
このA級戦犯に対して総理はどういうお考えをお持ちですか。
○小泉内閣総理大臣 A級戦犯のみならず、B級戦犯、C級戦犯、数千人の方々が有罪判決を受けている。
それについて、A級戦犯についてどう思うかという御質問だと思いますが、私は、受諾しているわけですから、
それについて異議を唱える立場にはございません。

○岡田委員 有罪判決を受けた25名の人たち、重大な戦争犯罪を犯した人たちであるという認識はありますか。
○小泉内閣総理大臣 それは、東京裁判でそのような判決を受けたわけでありますし、
日本は受諾したわけであります。そういう点においては、東京裁判において戦争犯罪人と
指定されたわけであり、その点は、日本としては受諾しているわけであります。

○岡田委員 A級戦犯については、重大な戦争犯罪を犯した人たちであるという認識はあるということですね。
○小泉内閣総理大臣 裁判を受諾している。二度と我々は戦争を犯してはならない、戦争犯罪人であるという認識をしているわけであります。

○岡田委員 裁判を受諾しているということは、その25名について重大な戦争犯罪人であるという判決が出ているわけですから、そのことは受諾しているということですね。
○小泉内閣総理大臣 その裁判を受諾しているわけであります。認めているわけであります。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001816220050602022.htm

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/09(木) 23:00:56 ID:XQxZs78v0
衆議院予算委員会 - 10号 平成10年03月25日
○板垣正君(前略)元来、講和条約が結ばれればそうした者は全部釈放されるのが当然であります。にもかかわらず、
十一条を設けてまだ捕まえておく。刑を執行するのは日本の責任でやれ、これが十一条の本旨じゃありませんか。
(中略)その点、重ねて見解を承ります。

○政府委員(竹内行夫君) サンフランシスコ平和条約におきます用語の問題に関しまして御答弁申し上げます。
 確かに先生おっしゃいますとおり、英語文でジャッジメントという言葉が使われておりまして、これを通常は裁判という
文言を当てる場合と判決という文言を当てる場合がございますけれども、いずれの場合におきましても特段の意味の差がある
とはこの場合におきましては考えておりません。
 この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されておりまして、
この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、それから判定、
これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、
こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
 平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう主張には根拠
がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、先生も御承知のとおりでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/142/0014/main.html
>第 十 一 条 の 受 諾 と い う も の が 、単 に 刑 の 言 い 渡 し セ ン テ ン ス だ け を 受 諾 し た も の で は な い、
>そ う い う 主 張 に は 根 拠 が な か ろ う と 言 わ ざ る を 得 な い と い う の が 従 来 政 府 か ら 申 し 上 げ て
>い る と こ ろ で ご ざ い ま す

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 12:10:43 ID:VyvcutZm0
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007082990113801.html

戦犯の供養塔撤去を 無断で建立、愛知・幡豆町が訴訟へ
2007年8月29日 11時38分

 愛知県幡豆町の三ケ根山(350メートル)にある町有地に、ABC級戦犯計1068人
の供養塔と石碑が町に無断で建立されたのを受け、町は設置した元同県吉良町議
の今井八郎さん(73)に、塔などの撤去と町有地の原状回復を求める訴訟を起こす
方針を固めた。9月6日の幡豆町議会一般質問で渡辺靖町長が正式表明し、同月
21日の議会最終日に町側が撤去訴訟に関する議案を提案するという。

 三ケ根山には、東条英機元首相らA級戦犯7人を祭った「殉国七士廟(びょう)」が
1960(昭和35)年、遺族らによって建立された。

 今井さんは「部下だった人間の供養に最適の場所」と、廟の周囲に2002年ごろ
から幡豆町に木製の塔などの建立許可を申し入れた。しかし、受け入れられなかっ
たため、05年7月に廟の裏手の山林約25平方メートルを無断で切り開いて設置した。

 幡豆町は、今井さんに塔などの撤去を求め、昨年4月に安城簡裁に調停を申し
立てたが、同年7月に3回の協議は不調に終わった。今年5月には渡辺町長が撤去
を求めて今井さん宅を訪れたが、議論は平行線だった。

 幡豆町議会一般質問で取り上げる予定の石河達弘町議(67)は「町有地に無断で
塔を建てるのは許されることではない」と抗議の姿勢。渡辺町長も「調停が不調に
終わり、尽くす手がないので民事裁判に踏み切る。町民の理解も得られると思う」と
話した。

 一方、今井さんは「信念に基づいて建てたので、撤去するつもりはない」としている。

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 16:34:14 ID:1HbUMXF50
>>24-31
サンフランシスコ講和条約(日本文)

第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。


>日本国で"拘禁されている"日本国民に…
>これらの"拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限"は…

サンフランシスコ講和条約第十一条は"拘禁されている者"が対象になっている。
よって、既に処刑されているものに対して手続きをする必要はない。
この時点で拘禁されていたものは、昭和33年までに関係11カ国の同意を得て、赦免され、釈放された。
(例えば、昭和33年4月7日に外務省はA級戦犯の赦免が正式に決まったと発表している)

第十一条のいわゆる"裁判"の解釈、戦犯の名誉の回復について
平和条約の正本は、英、仏、西の三カ国語のみであり、第十一条の英文の"accepts the judgments"は
仏文では"accepte les jugements prononce′s"となっていて"言い渡された判決を受諾する"の意味にしかとれず、
西文の"las sentencias"は"判決を受諾する"の意味しかないことから"判決"との解釈が適当である。
そしてアムネスティ条項により戦犯の責任は"免除"されている。
このことはA.P.ルービン(アメリカ)、E.コラス(カナダ)、D.H.N.ジョンソン(オーストラリア)、G.レス(ドイツ)など一流国際法学者たちが賛意しており、
「連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけであり、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語っている。
これが、世界の国際法学界の常識なのである
「世界がさばく東京裁判:明成社 より」

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 18:58:23 ID:Q9odCqbd0
>>6
>上記の通り当時、計画的に最初の一撃を加えることを国際条約に
>おいて禁止していましたので、

>最初の一撃を加えること と書いてあるように、 「war of aggression」を 侵略と訳すのは
間違いでしょうな。
「war of aggression」は 「侵攻」と訳すべきでしょう。

「侵略」は、相手をおとしめる言葉であり、文学用語にすぎない
http://www1.ocn.ne.jp/~knippon/mondai/rekishi/rekisi09.html

パリ不戦条約、ブリアン=ケロッグ条約 (正式名称は戦争法規一般条約) では、
戦争を 「侵攻戦争」  「自衛戦争」に分けて、「侵攻戦争」を違法化しようという”試み”なんですが、
ケロッグ米国国務長官が、
「自衛権がどんな行為を含むかは、各国自ら判断する特権を有する。」と発言しております。

結論としては、 当時の国際法では、戦争当事国が ”自衛”と言えば、自衛戦争になるんです。




35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 18:59:34 ID:qUol+5tF0
↑青山学院大学の屈辱的な汚点だな。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 19:10:39 ID:DQBtbE4L0
>>31
の板垣正君って板垣征四郎の息子な
日本遺族会の会長もやってたな

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/29(水) 19:41:26 ID:Q9odCqbd0
>>35

常設国際司法裁判所の裁判官、所長をされた安達峰一郎博士、

日本人で未だかつて所長をされたのは、現代のハーグの前進
でございますからね、現代の国際司法裁判所と前進の
常設国際司法裁判所、それを通じてただ一人。
国際法の学会の頂点に立たれたと言っても言い方、

その安達賞 を受賞した。 

たいへん名誉なことだよ。

03:18 / 06:36
http://jp.youtube.com/watch?v=FTkzYyf_0bE


38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 23:14:21 ID:GJY0kKw2O
で、侵攻戦争って用語は定着してるの?

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/26(火) 07:49:54 ID:FRzrz2Ml0
いまだに、判決と裁判の違いという小林理論を信じているのがおるんか・・・

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/26(火) 15:08:54 ID:DWnrCDg5O
「東京裁判を否定する」とは、
「東京裁判の判決・決定を否定する」
という意味に決まってるだろうが

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 06:08:57 ID:yz7Lxwxu0
>>39
いまだにそれが小林から出たと思ってるバカがいるのか…

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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