2ちゃんねらが創る日本国憲法
- 194 :平下流:2006/09/30(土) 14:44:41 ID:eP4Y7Dx8
- (国文は公共団体の賠償責任)
第十七条 何人も、国又は公共団体の公権力の行使に携わる公務員が、その職務を行うに当たり、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、法律に定めるところにより、国又は公共団体に賠償を求めることができる。
2 前項の公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。新着レスの表示
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