【尾高】ノモス主権論 vs 八月革命説【宮澤】
- 1 :法の下の名無し:04/11/28 02:18:42 ID:J+g4LTVh
- 中堅・若手の憲法研究者を中心に評判の悪い八月革命説。
天皇制擁護だとされ、まともに議論を検討される事が近年まで少なかったノモス主権論。
如何なる政体も、等しく厚生の実現(可能性)を国民に保障する責務を有する、というノモス主権論。
無内容な白地法としての憲法の内容を一番偉い人民が好きに決めるのだという八月革命説。
そこには 自由(民主)主義 vs (人民)民主主義 の対立が潜んでいるのだが。
とか適当に逝ってみるテスト。文献その他は専門家に任せますた。
- 76 : ◆asuka1ZcZo :05/03/12 22:04:18 ID:c81lHrmz
- ちなみに、菅野先生はケルゼン主義者だそうです。
ここでいわれている「自然法論」とは、「natereに内在する価値が実定法内容の
正しさの判断規準たるに止まらず、実定法の妥当性の源でもあると主張する」
ようなものだそうです。(『国権の限界問題』p24)
要は、「自然法に反する法は無効と見なされなければならない」と考える立場
のことのようです。
それから、尾高は「法の効力」概念について「法的規範意味が事実の世界に
実現され得るという『可能性』」であると考えるそうです。
すると、たとえ「ノモスに反する法」であったとしても、事実の世界で実際に
通用してしまう可能性は否定できない以上、「ノモスに反する法は無効である」
とは尾高は言い切れなかったのではないか、と菅野先生は推測なさっています。
- 77 : ◆asuka1ZcZo :05/03/12 22:06:30 ID:c81lHrmz
- ついでながら、このスレタイおかしいですよね?
- 78 :法の下の名無し:05/03/13 01:44:29 ID:uXCe81Fb
- 尾高は法実証主義でもないけれど、自然法論でもないでしょ。
ほぼソクラテス以来の自然法論の定式化である「悪法は法に非ず」とは言わないもの。
「ノモスに反する法」が現実に在する余地を認めてしまっているのだから。
更に、法体系内における反ノモス的悪法の「無効」も主張しない。
また、事態が相当悪化しない限り悪法にも一定の倫理的遵法責務を認めている。
ただし、そのような悪法を強制する政体を悪政として批判する、ということは可能だし
極悪なときには遵法責務も解除されるから「『法を破る力』が是認される」わけよ。
ここでの「是認」は(私の読んだ限りでは)法内的なそれではなくて、法外の倫理的なものをさしているし。
尾高は法の概念規定に「国民の厚生の平等な実現を目指す」という正義理念を読み込むが、
実際に実現を目指していなくても、実現を目指していると主張しうる可能性があればいいわけ。
ノモス的理念の実現を目指していると言い得る可能性すらない法というものは、
尾高でも「もはや法ではない」という(「法が法の理念を裏切る腐敗した秩序と化したこと」)。
実は、尾高の孫弟子に当たる井上達夫の「<正義への企て>としての法」という法理論は、
この尾高のノモス主権論と非常に近いもので(碧海先生を抜かして先祖返りってことかしら)、
「法が正義への企てであると自ら主張しうる限りにおいて悪法もまた法である」って言うのね。
もちろん細かいところは違うんだけど、井上達夫のこの法理論を自然法論だとか言ってる間抜けは
(一人くらいしか)知らないので、尾高の理論を自然法論とはみなしがたいことの補強証拠にはなるかなぁ。
- 79 :法の下の名無し:05/03/13 02:02:10 ID:uXCe81Fb
- ま、学説分類やっても殆ど意味はないんだけどね〜どうせ神学論争になるしw
(文句がある人は自然法論vs法実証主義スレに移動してやりましょうね)
ただ、当時有力だった田中耕太郎流の伝統的自然法論とケルゼン流の大陸的法実証主義という
自然法論・法実証主義の両陣営の典型例の双方から自覚的に距離を置いた、
独自の位置を占める議論だったことは間違いないし、今読んでも(或いは今だからこそ)面白い。
- 80 :法の下の名無し:2005/04/08(金) 23:32:34 ID:x+Os/KC3
- >>76
菅野の自然法論概念はかなり広くなっていて、実定法の基礎づけを実定法の外部に
求める立場は全て自然法です。そうすると根本規範をいうケルゼンも自然法になりかねないし、
実際、根本規範による基礎づけも余計なこととケルゼン批判をしてます。
そのあたりの癖も飲み込まないと、自然法論という言葉で意味がずれるんで注意した方がよいですよ。
- 81 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 01:49:55 ID:boMN9Vcy
- このスレは【良】
- 82 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 02:56:57 ID:241Autcg
- 最近ドイツの元憲法裁判所判事が「自然法と言ってもいいし、倫理と言っても
いいけれども、実定法で解決できない問題が出てきたときにそういうものが
必要だ」とマスコミで発言してましたね。
この女性判事とは別人だけれど、ドイツでは戦後二度自然法が発動された、
一度目は戦争犯罪人裁判、二度目は旧東独国境警備兵の越境者射殺事件、
とやっぱり法曹の著名人が言っていたのが一般人にわかりやすかった自然法の説明。
実際の研究者は人類学と動物行動学の境界領域をやってる人が多かったりとか、
幸福追求権に関する大脳生理学、政治経済学、法学の共同シンポジウムで、実証科学の
実証主義と法実証主義のパラレルな関係を見せたりとか、まあインテリ向けの
わりと面白いアトラクションがあります。
あと重要なのが、自然法がそもそもキリスト教の教義研究と密接な関係があった
という歴史があるので、神学部のテーマとしても未だに研究されてます。
ナチス実定法主義を批判するというのが、戦後の良心的神学者のいわば定石なわけで。。
近頃ではカトリック、プロテスタントの超教派的論理整合性やイスラムなど他宗教との
関係性について、国際法レベルでの自然法、実定法論争が面目を一新してあらたな
展開を見せてます。「法の基盤に有るはずの倫理的<法構造>」という発想そのもの
が宗教と無関係ではあるはずないわけで、このあたり日本ではちょっとつらいですね。
うかうかしてると、イスラム圏の新世代法学者にはるかに水をあけられてたりとか
いうことになりかねない。
- 83 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 09:52:07 ID:1modYU/V
- イスラム教は自然法法定主義(コルァーン)
- 84 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 10:06:29 ID:5Pm6N1hO
- >82
> 近頃ではカトリック、プロテスタントの超教派的論理整合性やイスラムなど他宗教との
> 関係性について、国際法レベルでの自然法、実定法論争が面目を一新してあらたな
> 展開を見せてます。「法の基盤に有るはずの倫理的<法構造>」という発想そのもの
> が宗教と無関係ではあるはずないわけで、このあたり日本ではちょっとつらいですね。
そのようにして現れた自然法は、善の構想と区別された正義とどういう関係になるんだろ?
よくわかんないけど、個々の宗教を矮小して捉えるか、価値の迷宮で迷うかの
どちらかのような希ガス。
- 85 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 10:47:24 ID:cFJ9Moej
- ノモス主権という考え方もわけわかんないが、
人民主権ならわけわかるかといえば、そうでもない。
国王主権ならわかるかといえば、そういうもの
でもない。そもそも主権という考え方がわけわかんない
わけよ。主権などというものを想定するのはもうやめよう。
- 86 :82 ◆YNS0qIRC9I :2005/04/24(日) 21:41:22 ID:OpRtxjT+
- >そのようにして現れた自然法は、善の構想と区別された正義とどういう関係になるんだろ?
えと、問題意識がかみ合ってるかどうかわからないですけど、たとえば「善」というのが
一種の価値観で...と言うのが昔の自然法 vs.法実証主義(あるいは実定法主義)の
争点になってたのだと思うのですが、違いますか?
それで上の例だと、「善」を大脳生理学の「快感パターン」で説明したりする実証科学の
現段階の知見を、自然法的伝統の素養の中で育った人も、実証主義の伝統の中で育った人も
共通にプリマファシーとして認めるというあたりで収斂化、あるいは生産的な会話の場が
生まれてきていると言えるんじゃないかと思います。
伝統宗教に関してだと、どの宗教もかならず「共同体を歴史的に長期間維持しうる規範構造」
を備えている。動物と違って人間には観念があるから、規範セットにヴァリエーションが
多い。しかし、ヴァリエーションの許容される範囲から外側へはみ出して、実定的に作られた
規範はおのずと崩壊する(例:新興宗教、ナチス実定法)。あたりで、たいていの人は
共通認識をしてると思います。このヴァリエーションの許容幅、というのをどう見つけ
出すのかが課題なわけで...
こういうふうにやってくと、かつてのような実証主義か自然法主義かという差は
あんまり意味なくなりますね。
むしろ法学以外の分野での知的造詣の深さをどれだけ法学に取り込めているか
ということが発言の説得力や魅力に大きく影響してるわけで...
かつての実定法万能論者に多かった、法学の枠内だけで完璧な論理整合性を追求する
という態度は、もはやデムパに近づいているというのがわりと普通の法学部キャンパスの
空気かと思います。(そういうタイプって、カフェテラで話してても面白くないし)
- 87 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 23:11:24 ID:bw1GWJPe
- >>82,85
こんな凄いDQN臭のする文章を読んだのは久しぶりだ…
>「善」を大脳生理学の「快感パターン」で説明したりする実証科学の現段階の知見
本気か? 「善」なんか説明しだしたらもはや実証科学ではないのだが。
「善の快楽説」論者ですら、快が神経線維の刺激のような物理的記述に
単一的に還元できるわけではない、と認めているのが現状だし。
(痛みがC繊維刺激に還元できない、というのと同じ)
>自然法的伝統の素養の中で育った人も、実証主義の伝統の中で育った人も
>共通にプリマファシーとして認めるというあたりで
これもまったく意味不明だな。何を認めるの? 善の快楽説?
あと prima facie はプライマ・フェイシかプリマ・ファキエと読むのが普通だが。
>かつての実定法万能論者に多かった、法学の枠内だけで完璧な論理整合性を追求する
>という態度は、もはやデムパに近づいているというのがわりと普通の法学部キャンパスの
>空気かと思います。(そういうタイプって、カフェテラで話してても面白くないし)
可能性1:法実証主義と実定法万能論が同じだと思っている間抜けである。
可能性2:法実証主義が個々の法文間の「論理整合性」を追求していると思っている間抜けである。
可能性3:授権連関とか命令連関としての整合性を、法文間の「論理整合性」と混同している間抜けである。
可能性4:法実証主義の理解がケルゼンまでで止まっており、現在の英米系の議論を追えていない間抜けである。
可能性5:自然法ラブなので、とりあえず法実証主義を貶めてみたかった間抜けである。
そもそも「わりと普通の法学部キャンパスの空気」ってなに?法学部の学生はそんな暇なこと考えてません。
概念法学万歳とかそういう学生がいたらむしろ是非お目にかかりたいと思います。
(で「カフェテラ」ってなに?)
普通にデムパなのは貴方です。
- 88 :法の下の名無し:2005/04/24(日) 23:36:36 ID:h1pttlpO
- >87
手厳しいなぁw。
漏れは面白い話だと思ったよ、SF的で。
インテリの知的遊戯の域を出ない話だけど。
- 89 :法の下の名無し:2005/04/25(月) 20:34:22 ID:bv3LU8Mi
- 8月革命説って元首の定義の時点で無理がある気が。
単独で行政権を担うことをmustにしたらイギリスはじめ王制の国
大概元首いなくなるし。イギリスもスペインも共和制ってことに
なる。そもそも元首の定義をあそこまで厳しくしたら国際法上の
大使の信任状に関する項目が意味をなさないと思う。
- 90 :82:2005/04/25(月) 23:34:45 ID:Vjee3xxf
- >>87
うりゃ。徹底的に成敗されちゃいましたね。
「普通にデムパ」というのは、でもなんだか気に入った。
コテハンにでも使おうかな。
- 91 : ◆asuka1ZcZo :2005/04/28(木) 01:56:33 ID:xqZRG1+2
- >>78 遅レスでごめんなさい
なるほど。ご教示ありがとうございました。
菅野先生は、「(尾高)博士の法の効力概念、『社会学的意義における
法の効力」に、ノモス主権論の十全の展開を妨げた一つの足かせを見る
ことができる」と述べられていますが、尾高にしてみれば、自然法論に
身を投じる気はまったくなかった、自分の学説に忠実に従って宮沢と
論争したまでだ、ということですね。
「悪法も法であるが、極悪な法に対して、倫理的な遵法義務はない」と
強調するのは、大学生の頃、法学に全く興味がもてずに、哲学や社会学
の本ばかり読んでいたとかいう、尾高らしい考え方のような気がします。
- 92 : ◆asuka1ZcZo :2005/04/28(木) 02:03:50 ID:xqZRG1+2
- >>80
菅野先生の「癖」については、だいたい承知しているつもりですw
ケルゼン批判は読んだことがありませんが、なんという本に
載っているのでしょうか。教えていただければ幸いです。
- 93 :法の下の名無し:2005/05/11(水) 09:30:37 ID:5TnIUclS
- 柳田謙十郎や宮沢俊義などのように、戦時中の自分の振舞いをどこかに置いて、
「護憲」「平和」「反核」などと声高に叫んだところで、状況に随伴すること
で言説を吐き出すという彼らの視座は、戦前と一向に変っていないといえる
- 94 :法の下の名無し:2005/06/29(水) 03:59:25 ID:2AegR8g2
- >>93
お前は戦時中の国に生きてたことがあるのか?
- 95 :法の下の名無し:2005/06/29(水) 14:01:20 ID:o6R/wMjz
- こういうマスターベーションみたいな議論ばっかりしてるから
日本の法学はだめなんだよなぁ…。
主権論なんて法学の扱うべき領域じゃねーよ。
- 96 :法の下の名無し:2005/06/30(木) 05:37:54 ID:mm/uFHeN
- 時代遅れの主権概念不要論ですかなwww
高見が真っ赤な顔して逃げ出しそうだな。
主権概念を唱えたのは、フランスのレジスト(ローマ法に詳しい法律学者)たち。
その後、ボダンが集大成。もともとが法学の概念だった。
しかも、ヨーロッパではEU統合に伴って主権の移譲がホットな法学的話題に
なっているわけだが。
- 97 :法の下の名無し:2005/06/30(木) 10:53:57 ID:py+B8D2h
- 政治学の領域だといいたいのかも
- 98 :ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡:2005/09/02(金) 16:59:55 ID:W+Z4FBWe
-
4.
公同教会は、時によってよく見え、時によってあまり見えないことがあった(1)。またその肢体で
ある個々の教会は、そこで福音の教理が教えられ奉じられ、 諸規定が執行され、公的礼拝が
行なわれている純粋さに従って、その純粋さに相違がある(2)。
1 ロマ11:3,4、黙示12:6,14
2 黙示2,3章、Tコリント5:6,7
5.
世にある最も純粋な教会も、混入物と誤りとをまぬがれない(1)。そしてある教会は、キリストの
教会でなく サタンの会堂になるほどに堕落した(2)。それにもかかわらず、地上には、み旨に従
って神を礼拝する教会が、いつでも存在する(3)。
1 Tコリント13:12、黙示2,3章、マタ13:24-30,47
2 黙示18:2、ロマ11:18-22
3 マタイ16:18、詩72:17、詩102:28(29)、マタイ28:19,20
6.
主イエス・キリストのほかに、教会のかしらはない。どのような意味ででもロマ教皇は教会の
かしらではない(1)。その反対に彼こそは教会においてキリストとすべて神と呼ばれるものと
に反抗して自分を高くするところの、かの非キリスト、不法の者、滅びの子である(2)。
1 コロサイ1:18、エペソ1:22
2 マタイ23:8-10、Uテサロニケ2:3,4,8,9、黙示13:6
http://www.ogaki-ch.com/WCF/text/index.htm
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
- 99 :法の下の名無し:2005/09/04(日) 23:42:23 ID:idq5dUSM
- どっちだっていいでしょ、こんなこと。
日本が戦争に負けたこと。それだけが事実。
負ける戦争なんてするもんじゃないね。
- 100 :法の下の名無し:2005/09/15(木) 18:27:41 ID:hvnYsIVy
- 日本が勝っていたら、どうなるか。
大日本帝国憲法は維持され、
大東亜共栄圏が成立してたわけか。
いまごろ、朝鮮半島や台湾は完全に日本化され、
満州国や中華民国にも皇民化教育がなされ、
日本語がアジアの共通語に・・・・
これでいいのかね???
- 101 :法の下の名無し:2005/09/15(木) 20:47:21 ID:i31efXDx
- 戦争に負けたことが事実
だという99に
勝っていたらどうなるか
という100
- 102 :法の下の名無し:2005/12/05(月) 15:37:24 ID:B9tY5S+8
-
- 103 :法の下の名無し:2005/12/12(月) 06:05:34 ID:XeJxk6L+
- 八月革命はある意味、優れた学説だよ。
- 104 :法の下の名無し:2006/03/02(木) 01:10:11 ID:hlFjn4Hq
- >103
同意しますが、ならなぜ、大審院判例は無効じゃないんですか?
- 105 :法の下の名無し:2006/03/02(木) 02:39:04 ID:rPEB6TEk
- このスレは過疎が激しいな
>>100
悪か善かは別として、チベットやベトナムは喜んだかもね。
日中の覇権争いは生じないわけだし。
天皇崇拝+軍国主義だけが問題か
- 106 :80:2006/03/02(木) 13:45:32 ID:ADtLxUGY
- >>92
一年ぶり近くになってこのスレに気が付きました。大変遅くなって恐縮ですが。。。
件のケルゼン批判は、「国権の限界問題」か「続・国権の限界問題」にありました。
現在手元にそれらの本がないので記憶で書いていますが、ヨーロッパのある学者が根本規範による
基礎づけ自体が不要な試みであるという批判をしているのを紹介して、自分も同意するという記述で
あったと記憶しています。
さらに「憲法思想研究回想―メタユリストに見えたもの」でのノモス主権論についての批評も、
このスレの関連では興味深いと思います。
- 107 :法の下の名無し:2006/03/02(木) 16:15:17 ID:XMxYCJJT
- ノモスに物申す
- 108 :法の下の名無し:2006/03/02(木) 20:59:03 ID:FvUaq2fY
- ノモスですもの
- 109 :法の下の名無し:2006/03/03(金) 00:55:06 ID:RcNXW3Re
- 八月革命説は丸山眞男が考えたんだろ
- 110 :法の下の名無し:2006/03/30(木) 14:47:25 ID:DOykL0Jf
-
- 111 :法の下の名無し:2006/04/27(木) 21:31:23 ID:J2iM3QDH
- 野茂っす。
- 112 :法の下の名無し:2006/05/05(金) 02:31:30 ID:tGa0NYFC
- で結局、主権って何?
- 113 :法の下の名無し:2006/06/03(土) 23:40:44 ID:sTuObOYb
- よし、
オレ様が12月革命を起こしてやる!!!
みんな待ってろよ!!!
- 114 :法の下の名無し:2006/06/04(日) 06:04:17 ID:5kYnNbNU
- 質問です。八月革命説では、この勅令は誰が何の権限で発したことになるんでしょうか。
警察予備隊はこの勅令に基づいて設けられたんですが。
「ポツダム」宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為
特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス (昭和20年9月20日)
- 115 :法の下の名無し:2006/06/04(日) 06:06:10 ID:5kYnNbNU
- 質問です。八月革命説では、この勅令は誰が何の権限で発したことになるんでしょうか。
警察予備隊はこの勅令を根拠として設けられたんですが。
「ポツダム」宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)
政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為
特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス (昭和20年9月20日)
- 116 :sage:2006/06/04(日) 11:17:00 ID:5kYnNbNU
- 二重投稿スマソ
- 117 :法の下の名無し:2006/10/20(金) 00:38:59 ID:+4fP2HQC
- ラディカルな国際法一元説
- 118 :法の下の名無し:2006/11/14(火) 18:46:32 ID:Crr3eHrv
- 権力は反対の極にスパイを置く
- 119 :似非民主主義者ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY :2007/06/10(日) 12:54:19 ID:xy9zMnLr ?2BP(201)
- ▼米国FBIの言論弾圧を弾劾せよ!
米国民主主義に対して第二次世界大戦の戦後審判とはまったく関係なく、新たな主張を行うことにより危険思想保持者と見なし、記事の削除とアクセス禁止による明らかな言論弾圧を行っている。
FBIは、沖縄米軍基地における軍事的弊害説、9.11フリーメイソン陰謀説に対する言論弾圧が認められた。
▽民主主義の国民が防衛理念を含む専門知識に基づいて投票することは有り得ない。
したがって軍事兵器の使用は極めて不明瞭な理由により過ちを繰り返しやすく、軍事的弊害を含んでいると言える。
イラクの軍事支配という中東の混乱により米軍の軍需産業は事実上沖縄にまでこの軍事的弊害を生じさせたのである。
一方、1996年8月28日、最高裁は米軍用地の強制使用手続きをめぐる代理署名訴訟で、米軍基地への土地提供を定めた米軍用地特別措置法は憲法に違反しないという判決を下した。
この米軍用地特別措置法は同盟上の米軍の軍需産業を容認するものであるが、前述した沖縄の軍事的弊害とは、似て異なるものであり、両者を民主主義において憲法上合法とすることは不当な判決であると言わざるを得ない。
▽米国同時多発テロ9.11は、事実上米軍のイラクでの軍事活動を正当化せしめたのであり、数十万の身体障害者を含む戦争犠牲者を齎した。
そして、ブッシュ政権はイラクの民主化に必要な要件を満たしていないばかりか、フリーメイソンの教義に含まれる虐殺思想の終端と軍事経済破綻を防ぐべく水面下での隠蔽工作をしたかの如き示唆を繰り返しているのである。
なぜならば、米国の権威は少数民族を虐殺したことにより維持されてきたからであり、この戦争利権を維持するために大規模なテロ事件を通じて米国民を洗脳する必要があったと言えるからである。
つまり、戦争の可否は国民洗脳により誘導された似非民主主義的な判断に基づくものである。
- 120 :法の下の名無し:2007/12/24(月) 11:38:11 ID:/6RUfSMS
- あげ
- 121 :法の下の名無し:2008/01/02(水) 16:06:35 ID:hp3FxiGL
- ノモス主権説とは要するに、「何でもかんでも多数決で決めるのはよくない」と言うことです。
すなわち、
・個人やその時代の人間の理性には限界がある
・古来の慣習や道徳(法)を尊重しないとかえって自由は失われる→法の支配の重要性
・世界史に学んでも、身分制や古来の慣習法を保持している国(日本、イギリス、アメリカなど)とそうでない国(フランス、ドイツ、ロシア、中国など)を比べると、後者には独裁者が現れやすい
要するにノモス主権説とは法の支配のことです。民主主義信仰への警鐘。
- 122 :法の下の名無し:2008/01/02(水) 16:10:45 ID:c88Hm07e
- まったく違います。
尾高の本ぐらい読んでから書き込もうね。
- 123 :ビダカアサオ:2008/01/04(金) 01:22:36 ID:4sC6HtzK
- 「法は、はたしてかくのごとくに政治の意のままに動かされる傀儡にすぎない
であろうか。主権とは、法を思うがままに動かす政治的な最高決定力と解されて
よいものであろうか。」
「いかなる政治も、ノモスにしたがわなければならない。したがって、政治の
方向を最後的に決定するものを主権というならば、主権はノモスに存しなければ
ならない。」
以上 尾高朝雄「ノモスの主権について」『国家学会雑誌』1948年11月号、3ページ
このように、尾高先生は立法や行政はノモス(政治の正しい筋道)に支配されるべき
事を説かれました。物事をてめえらだけで好き勝手に決めるな、と。もっと伝統や道徳
も省みなさい。って。
- 124 :法の下の名無し:2008/01/04(金) 10:37:51 ID:Lr/npwSu
- >もっと伝統や道徳も省みなさい。って。
ここが全然違う。伝統なんてでてこないよ。
ノモスはギリシャ語本来の意味でなら人為・慣習のことだけど、
尾高はそういう意味ではこの語を使っていない。
ノモスの中身が具体的にどういう「理念」かはちゃんと
尾高の著作に書いてある。伝統や道徳がノモスの理念を
裏切ってたらそういうものは法によってさっさと改変してしまうことになる。
尾高は「法の支配」に名を借りた保守主義者ではなかったのだよ。
第一、なんでノモスに従わなきゃいけないかというと、
そうしない政治体制(ナチス・ドイツとか)は結局あっさりと滅ぶから、
というのが尾高の言い分。ノモスに従う理由は、その理念が道徳的に
崇高だからとかではなくて、従うと国家の栄光と繁栄がもたらされるから。
だから実はノモスは道徳とも関係がない。
- 125 :法の下の名無し:2008/10/02(木) 02:49:28 ID:gKRH3/cS
- age
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read.cgi ver 05.0.7.8 2008/11/13 アクチョン仮面 ★
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