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刑法の論点

1 :法の下の名無し:04/12/29 21:56:15 ID:fiHRw6pq
刑法の論点について語ってくれ

2 :法の下の名無し:04/12/29 22:10:21 ID:UkCjdW2a
じゃあまず外患誘致について聞かせてもらおうか・・・

3 :実証主義法学者 ◆OeKovGhZK6 :04/12/29 22:48:53 ID:xRgZOT+i
まず>>1が何か事例提議するべし

4 :実証主義法学者 ◆OeKovGhZK6 :04/12/29 22:49:17 ID:xRgZOT+i
まず>>1が何か事例提議するべし

5 :無法 ◆UgLIcU2kY2 :04/12/29 23:47:56 ID:A3VXaixq
容易に言うならば、国家が犯罪者に行使する犯罪・・

6 :法の下の名無し:05/01/04 01:57:57 ID:5SMHoJtX
刑法総論はどっちでもええやんけと思うことを
小難しくしてるような気がするよん

7 :法の下の名無し:05/01/05 04:37:33 ID:vBJo4hVk
刑法総則の解釈論は哲学みたいなとこあるからね


8 :法の下の名無し:05/01/05 08:34:08 ID:FkyFjhxo
あのレベルを哲学と読んでは、哲学が泣く
法哲学という似非哲学レベルでさえ泣くぞw

9 :井上満則:05/01/05 12:42:39 ID:QDKemwZa
離婚と不倫は死刑にするべき


10 :法の下の名無し:05/01/11 02:22:51 ID:c3U+ZlwH
>>9
姦通罪の復活でつか?

11 :法の下の名無し:05/01/25 15:43:09 ID:bdh5iZX/
新設された和田罪などについてはこれから解釈論が展開されていくんでしょうかね

12 :法の下の名無し:05/01/27 03:02:36 ID:p5HP8kCn
刑法は哲学というより論理学だろ。
体系的一貫性と徹底した文理解釈

13 :法の下の名無し:05/01/28 19:33:47 ID:rqPwMi3/
>>11
2人以上の者が現場において共同してって部分だけだし、
特に解釈上揉めるようなとこないんじゃないの?


14 :法の下の名無し:05/01/28 20:04:50 ID:79Fv7zpC
日本人は日本から出て行きなさい 地球市民 50歳代 女性
私はいわゆる在日朝鮮人ですが、最近の日本の右傾化には恐怖さえ感じます。
そんなに外国人が嫌いなら日王(日本人は天皇と呼んでいるみたいですが)と日の丸と君が代をもって日本から出て行き、遠くの無人島で日本人同士で戦争し、殺しあうべきなのです。

ここは私たちの住む国です、私たちが嫌いならあなたが出て行くのが道理なのです。

私たちの住む国のことを私たちが決定できるようにしてくれる民主党が政権をとり、日本がよりいっそう過去の反省を強め北東アジアに貢献するためにも、あなたは民主党に投票しなくてはいけないのです。

ttp://www.election.co.jp/news/2004/news0714.html

15 :法の下の名無し:05/01/29 13:51:53 ID:afVQHqij
>>13
議論予想。

法的性格
新罪説・・・強姦罪の新たな態様を規定したものであって、新設の罪である。
特別法定刑説・・・本質において強姦罪の共同正犯と何ら変るところはなく、
単に特定の強姦の場合を重く処罰するという意義しかもたない。

批判の争点・・・共謀共同正犯による本罪の適用が規定されていないことに鑑みて、新罪といえるかどうか。

「現場」の意味
場所説・・・強姦の場所的な意味における現場をいう。屋内で強姦が行われたときに、
屋外で見張りをしたものについては幇助犯、強姦の共謀共同正犯は別論、本罪の直接正犯とはならない。
総合説・・・状況を総合的に考慮して「現場」を解釈する。屋外での見張りも本罪の正犯を構成する。
判例なんかは「姦淫の場所より100メートルほど離れたところ」を現場として認定し、学説からたたかれる。

「共同」の意味
共同正犯説・・・共同正犯における共同と同じ(特別法定刑説の帰結))。
広い共同説・・・共同正犯と同じならば、本罪の新設は意味がないことになる。共同をもう少し広く解するべき(新罪説から)。
狭い共同説・・・刑が重く規定されていることからみると、共同は厳格に解するべき(新罪説から)。


こんな感じじゃない?

16 :法の下の名無し:05/01/30 18:43:26 ID:vRViaLoa
あの。現場の要件がある以上は,共同正犯よりは狭いのは明らかだし。
現場共同強姦というもの自体は以前からあった(親告罪じゃなくなる)
ものだし,そんな議論にならないように思うなあ。


17 :法の下の名無し:05/01/30 23:28:58 ID:CYgiSfHb
新罪の余地なんか無いと思うけど

18 :法の下の名無し:05/02/06 03:27:24 ID:QJJgXZBK
かなたん

19 :法の下の名無し:05/02/20 04:11:42 ID:i+Vj3ix9
昨今の児童虐待や子供への犯罪増加を鑑み、フランスの刑法?にあるように、子供などの社会的弱者が被害者の場合の重罰規定を設けるべきだと思う。

20 :法の下の名無し:05/02/20 06:27:55 ID:wzFZUWGF
主観主義刑法を確立汁!!牧野マンセーイ!木村マンセーイ!

21 :法の下の名無し:05/02/22 01:41:52 ID:DFfD2vG6
昨今のサービス残業の深刻さを鑑みて酷使罪なんてどうだろう

22 :法の下の名無し:2005/04/10(日) 03:37:31 ID:8LFVU5rD
変なことを質問いたします。
外国人の不法滞在者も人権があり、刑法で守られる対象になるのでしょうか?
例えば、外国人の不法滞在者を、謝って死に至らせてしまった場合も、
過失致死罪や傷害致死罪、殺人罪になるのでしょうか?

不法滞在者は年々増加しているし、身元もわからないような人たちだし、
裏社会ではそういう事件ってありそうだけど、警察も捜査しないで、
明るみになってないような気がしましてね。



23 :法の下の名無し:2005/04/10(日) 07:06:59 ID:kO8VFM5H
人権は人である以上誰にも存在します。当然外国人にも人権はあります。
不法滞在者であるからといって人権が剥奪されたり、全く行使できなくなることはありません。
(権利の性質や公共の福祉による制約は受けますが)

199条、205条及び209条の行為の客体は「国民」ではなく「人」である以上、外国人も守られる対象になります。
ただし誤って死にいたらせてしまったケースでは殺人罪には成立しませんが。

裏社会の話は別板で存分にどーぞ。

24 :法の下の名無し:2005/04/10(日) 19:55:29 ID:braKpvnn
刑罰という人権制約はいかなる理由から正当化されるのでしょうか。

25 :法の下の名無し:2005/04/10(日) 20:41:53 ID:UmL3znQV
>>24
形式的根拠は憲法31条

26 :法の下の名無し:2005/04/11(月) 00:58:19 ID:+H7t7UvX
ご回答ありがとうございます。
>23
再度お聞きします
>>(権利の性質や公共の福祉による制約は受けますが)
権利の性質や公共の福祉による制約とは、
具体的にどういったことを指しているのでしょうか?

当方、法律には興味がありますが、司法学生でもないので、
無知でごめんなさい。


27 :法の下の名無し:2005/04/11(月) 21:07:16 ID:qLN1GHSd
>>26
それくらいは自分で教科書を読んでから質問してください
なお、刑法の論点というこのスレの趣旨からはすでにずれた内容になっていますよ

28 :法の下の名無し:2005/04/17(日) 01:29:56 ID:2YZn0Lop
>>25
13条もですよね。
実質的根拠は?

29 :sage:2005/04/19(火) 15:48:10 ID:Hx/H6Ks4
(窃盗)
235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

この条文を少し改正して、
【他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は若しくは科料に処する。】
としたほうがよいと思われ。


30 :sage:2005/04/19(火) 15:51:22 ID:Hx/H6Ks4
(窃盗)
235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

この条文を少し改正して、
【他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金若しくは科料に処する。】
としたほうがよいと思われ。

31 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:43:43 ID:1ozIhKOM
先生方、質問でゴザイマス。
刑法はどうして不倫を罪にしないのでしょうか?
不倫を罪にしていちいち取り締まってたら霧が無いからでしょうか?
もしくは不倫は守るべき法益が低すぎるので取り締まらないと解釈してよろしいですか?
若輩者に教えてください。

32 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:52:07 ID:ZeHISxZV
>>31
民事責任で十分だから

33 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:02:18 ID:1ozIhKOM
>>32
法益が低いということですね。ありがとうございました。

つづいて、構成要件該当の違法性?についてちょいと聞きたいことがございます。
事例式で。

4さま好きなおばさんが居ました。その人は心臓がものすごく弱いです。
過去に4さまに直接出会ったとき、ウインクをされ嬉しさのあまり心臓発作が起き、危うく死に掛けました。
そのようなことが過去3度あります。4さまはおばさんの顔を覚えました。そして4さま自身
おばさんにウインクすると下手すれば死ぬという事がわかります。
4さまは今度あったらウインクで殺してやろうと思いました。
次にあった時4さまはおばさんにウインクをしておばさんを故意に殺しました。

この4さまは殺人罪になりますか?殺人罪にならないとしたらその根拠も教えてください。


34 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:03:36 ID:1ozIhKOM
故意に殺した→故意にウインクをして、心臓発作を起こさせて、死なせた

に修正します。

35 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:19:48 ID:1f3lq6C8
>>31
民事責任さえ負う気があるなら不倫はやってもいいよってこと。そんなとこまで
国が介入しなくていいじゃん。

>>33>>34
あとは殺人の故意があれば殺人罪が成立します。以上。


36 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:20:28 ID:1f3lq6C8
なお,スレ違いであるということを付言しておきます。

37 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:21:42 ID:1ozIhKOM
>>35
やっぱ殺人になりますよね。
ありがとうございます。

38 :法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:22:25 ID:1ozIhKOM
こりは失礼しました。

39 :法の下の名無し:2005/05/01(日) 12:39:09 ID:0tEa3MTB
ウインクしただけで死ぬか?ってことは関係ないんでしょうか?
本当に本件は殺人罪が成立しますか?

40 :法の下の名無し:2005/05/01(日) 15:36:26 ID:tnIFObsC
ウインクしただけで死ぬって設定なのにそれを疑ってどうするんだよ。意味分かんねえ。それにスレ違いだって言ってるだろ馬鹿。

41 :CONTROVERSY:2005/05/01(日) 15:47:51 ID:LtxnfK29
ウインクしただけでは、殺人罪は成立せず。Tatを分解したら
実行行為→因果関係→結果 となり、ここでの論点は果たしてウインク
が殺人の実行行為足りえるか、ということである。後は、社会通念にし
たがって考えて。

42 :法の下の名無し:2005/05/01(日) 16:33:50 ID:tnIFObsC
実行行為性を否定する香具師なんていないよ。たぶん。

43 :法の下の名無し:2005/05/01(日) 23:55:47 ID:KYb/0xqM
ウィンクで死ぬって認定されてんだから、そこをいじくろうとするなよ。

44 :法の下の名無し:2005/05/06(金) 00:05:06 ID:I5n5Lp2F
4様も罪な奴だな

45 :法の下の名無し:2005/05/11(水) 00:49:00 ID:ayWNnodX
相対因果関係でしょうかね?

46 :法の下の名無し:2005/05/17(火) 05:40:17 ID:V3CbN221
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1112842631/818
この馬鹿に説明してあげてよw

47 :法の下の名無し:2005/06/18(土) 20:24:34 ID:vDS3ElCc
就職難の現在、懲役刑は果たして重い刑なのか疑問に思えてきた。

48 :法の下の名無し:2005/06/18(土) 22:07:23 ID:Vp0hulrH
社会復帰の難しさまで考慮すれば十分すぎるほど重いよ


49 :初学者:2005/06/20(月) 21:09:11 ID:j2zcN8AL
刑法各論で暴行致傷についてなんですが、前田先生の本に@傷害罪説とA暴行罪と過失致傷罪の観念的競合説が載ってて、前田先生は@を支持してるようですが、これは結果無価値論、行為無価値論によって支持する説は変わりますか?

50 :法の下の名無し:2005/06/22(水) 21:05:49 ID:pyULFKkU
最近の学説フォローしてないから何とも言えないが、結果無価値と行為無価値の問題じゃなくて傷害の故意の問題と思われます。前田さんは故意を構成要件の問題としてるからどちらの説も取りうると思うが、多分解りやすさを取ったのでせう。

51 :法の下の名無し:2005/06/23(木) 01:23:44 ID:6pHC6RNp
>>49
違法論は関係ない。純粋に条文の読み方の問題。
>>50
故意の体系的地位も無関係。

52 :法の下の名無し:2005/06/29(水) 03:11:11 ID:6G2jHfRl
質問です。寿命が長くなった今日、量刑の重さが刑法制定当時と比べて相対的に低下しているような気がします。

量刑の重さ(長さ)を全体的に底上げするという動きはないんでしょうか?

53 :法の下の名無し:2005/06/30(木) 10:25:29 ID:eZS9+sL/
>>52
・・・・・・・
頼むよ。
調べてから質問してくれよ。
今年施行されたんだぞ。。

54 :法の下の名無し:2005/08/16(火) 16:25:47 ID:zsyxoKTy
何で痴漢だけは加害者に立証責任があるんでしょうか?
下着に加害者のDNAが付着していることとか
現代科学では調べられそうな気がするんですけど

55 :法の下の名無し:2005/08/16(火) 18:52:44 ID:2/d8xww7
おれの知人の共産党員が、罪刑法定主義を認めないと言いました。
彼によると、悪法も法なりという考え方だからいけない、だそうです。
法の支配も認めないんだそうです。その理由としてロックの抵抗権を挙げていました。
こういう人って共産党員には多いんですか?

56 :法の下の名無し:2005/08/16(火) 21:39:01 ID:PXg8ECLe
>>55
罪刑法定主義と「悪法も法なり」と結びつけるあたり、
そいつはまともに法律を勉強したことがないんだろう。
実態的デュー・プロセスとか知らないんだろうな。

57 :法の下の名無し:2005/08/16(火) 21:48:22 ID:NRqoYsko
>>56
その批判も間違いではないが、より正確・丁寧に言えば、「罪刑法定主義」というのは、「事前に制定された法律によらずして刑罰を科すことができない
」という意味しかなく、「事前に制定された法律があれば必ず適用すべし」という考えを含んでいるわけではない、と批判すべきであろう。


58 :法の下の名無し:2005/08/16(火) 23:47:59 ID:PXg8ECLe
>>57
そういやそうだ。
違憲判決後、削除前の刑法200条がいい例ですな。

59 :法の下の名無し:2005/08/31(水) 05:20:58 ID:r+oxTC0P
Xはその住居から数十メートルにわたってうんこ臭を広め
その汚臭により隣人に迷惑をおよぼしている。
 また、これが原因で近所の商店街で売り上げが下がった。
さらに、近所に住んでいた住人も引っ越す人が増えて、
家賃収入を見込めない家主もいる。

かかるXの罪責について前田説で述べた上、刑事手続き上の問題点
を前田説で指摘せよ。

60 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 16:07:14 ID:qp7x45lv
「又は」と「若しくは」の厳密な違いってなんですか?

61 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:23:55 ID:qjrqRu88
「又は」は両者のどちらでもおkの場合と両者共充塞する場合
「若しくは」は択一的意味合い

てきとうに言ってみた

62 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:59:10 ID:6F+Rw0wG
若しくはのほうが下位レベル。
A又はB若しくはCなら,A or (B or C) の意味。

63 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 23:46:21 ID:cY/+igvn
クラブに通学用の自転車の空気を抜くいたづらは器物破損にはならないが
業務妨害は成立するって本当ですか?

64 :法の下の名無し:2005/10/05(水) 03:19:48 ID:28gfyGBp
 「不法原因給付と恐喝」という論点がないのはなぜなんでしょう?強盗(恐喝罪とは、暴行・脅迫の程度が違うだけ)、と詐欺(同じ交付罪で交付させる手段が違うだけ)については論点があるのに。

65 :法の下の名無し:2005/10/07(金) 18:40:14 ID:Xqyr+3cj
>>64
強盗と詐欺についての解説よめば新たに説明することもないからだとおもう

66 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 20:08:45 ID:5W+qTuRw
刑法難しくて全然分からない・・・誰か助けて

67 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 20:55:00 ID:XhoDlaVE
>>66
どこがむっ図化恣意のですか?

68 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 21:06:30 ID:5W+qTuRw
刑法総論全体です
そろそろ試験があるんだけど
何か勉強しようとしてもやり方がわからないので
教科書読むだけなんですが
まるで雲をつかむかのような感覚でもやもやしてきます

69 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 22:14:03 ID:XhoDlaVE
斉藤誠二『演習ノート刑法総論』法学書院、のなかで、授業でやった
とこやれ。

70 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:01:51 ID:hsTaXdwj
1.Aは父親の机の上にあった腕時計を勝手に持ち出し、処分した。
  その腕時計は父親のものではなく、父親の友人が忘れていったものであった。
  Aの罪責について論じなさい。

2.Bは、以前盗まれた自分の自転車をあるマンションの駐輪場で発見し、
  そのまま持って帰った。Bの罪責について論じなさい。

お願いします。

71 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:19:20 ID:FlI22jtE
>>70
レポートは自分でやろうね。

ところで、共同正犯と幇助犯の区別が良く分からない。
どの程度まで関与が薄ければ幇助に落ちるのか?

72 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:20:23 ID:XhoDlaVE
1.親族相盗例・・・・・・・・窃盗罪
2.窃盗罪の保護法益・・・・・本権説・占有説・平穏占有説

73 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:22:49 ID:XhoDlaVE
>>71
相互利用補充関係があるか否か

74 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:30:55 ID:hsTaXdwj
書いてはみたのですが、論点がわからなくて。
友人の占有から離れても、他人の占有下にあり、窃盗罪の客体にあたる、
でいいんですかね?

2は、刑法242条のことですかね?

≫71
共同正犯と従犯の区別の具体的基準として、
@共同犯行の意識の有無
A共同意思主体部における地位
B実行行為への加功の有無・程度など


75 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:36:01 ID:PTWUbNan
70の1って、ケーススタディにのってるやつじゃなかったか?

76 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:43:08 ID:hsTaXdwj
ケーススタディって?

77 :法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:49:01 ID:PTWUbNan
井田良が書いている刑法の基本書

78 :法の下の名無し:2006/01/08(日) 00:25:12 ID:hGDzX7ng
>>74
そういう判断要素は漏れも知っている。
しかし境界がよく分からない。
このあたりを整理した文献はないのか?
(とりあえず『刑事事実認定』の「共謀共同正犯」だけは読んだが、わかったようなわからないような・・・)

79 :法の下の名無し:2006/01/10(火) 07:43:32 ID:QN+WrGHB
つC

80 :法の下の名無し:2006/01/10(火) 09:33:23 ID:uLQiBril
>>78
http://www.google.com/search?q=%e6%ad%a3%e7%8a%af%e3%81%a8%e5%85%b1%e7%8a%af%e3%81%ae%e5%8c%ba%e5%88%a5
ググれ

81 :法の下の名無し:2006/01/13(金) 23:42:16 ID:kcfR1Jc/
刑事政策スレからの続きです。
なんで違法性の議論は独・墺・日だけなんでしょう?伊も仏も同じ大陸法系ですよね?彼らはどう考えているのでしょう?
あと、英米刑法って、やはり判例法主義なんですか?適正手続は要求するのに予測可能性はどう保障しているのでしょうか?


82 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 00:17:06 ID:OihKGIcD
>なんで違法性の議論は独・墺・日だけなんでしょう。
質問の意味が不明だがドイツ系刑法学とそれ以外では犯罪論体系が違うよ。

83 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 00:54:13 ID:PjbgmOlL
韓国にもあるよ

84 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 09:57:20 ID:NZb5M8yn
仏や英米は構成要件とか違法性とか責任とか観念しないということですか?

85 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 10:03:36 ID:2vn58Opv
違法責任は観念するが(といっても、ドイツみたいにファナティックに区別しようとはしないが)、
構成要件は観念しないねえ。
構成要件論って、ベーリング以来のドイツ刑法学の所産だから。

86 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:13:15 ID:9uAQApUQ

最近は、行為無価値論・結果無価値論にかかわりなく(というか、その区別もあいまい化しているが)
偶然防衛は一般的には認めざるをえないという見解が多数になりつつあります。

偶然防衛を認めたら不当に思える事例があるとすれば、それは偶然防衛肯定論そのものが不当だからではなく
個々の具体的状況によるもので、たとえば偶然防衛行為にいたる行為者の行動や事情全体を観察すれば相当性が
欠けるような場合でしょう。つまり、防衛の意思がないことが問題なのではなく、正当防衛の別な要件が怪しくなる
ような場合なのです。


87 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:37:11 ID:NZb5M8yn
犯罪論って結局、違法と責任の2つから始まると思うのですが、ドイツ刑法学以外の体系ではどう考えているのでしょうか?
例えば、仏・伊・英・米。
というのも、昨今の刑罰論議(少年法然り死刑論然り)は、刑罰の目的を考えないといけないように思うのです。
社会を前提として犯罪を考えるとき、社会の枠内で違法と評価されれば違法だし、有責だと考えられれば有責とする考えからは、自然な流れとして、刑罰も社会的に必要な策定・運用が求められることになると思います。
でも、行為が違法だとか、道義的な責任が対象だとかだと、刑罰が社会と切り離されて考えられ、合理的ではないような感じがします。

このような疑問から、日本以外の犯罪論で違法・責任がどう捉えられているのか知りたいのです。
ドイツ刑法の流れを汲む独・墺・日(・韓?)は同じ思考のようですが、仏・伊・英・米の、違法性論・責任論はどうなんでしょうか?
違法対象・責任対象の議論はないのでしょうか?

88 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:53:30 ID:9uAQApUQ
>>87
>社会を前提として犯罪を考えるとき、社会の枠内で違法と評価されれば違法だし、有責だと考えられれば有責とする考えからは

後半は、近代派の社会的責任論のことをいっているのでしょうか?

89 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:54:51 ID:mXf9UyXx
そもそも違法性論や責任論が必然的に
社会通念から切り離されるものなのかどうかを、
よく読んで考えろ

90 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 18:53:37 ID:NZb5M8yn
>>88
そうです。
>>89
必然的にではないと思います。前説との相対関係で。

自分は修士もないので学部時代の知識程度しかありません。勿論、違法論・責任論と刑罰論が直結するとも思っていません。
その上で、海外の犯罪論を知っている方に、ドイツ刑法以外の捉え方をお聞きしたいと思います。日本の考え方以外が知りたいです。

91 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 20:35:59 ID:BT0f4DPC
米:犯罪はactus reusとmens reaによって構成されている。
actus reusは"guilty act"で、mens reaは"guilty mind"といわれる。
つまり、犯罪行為と犯罪意思の構成。

仏:犯罪は客観的要素と主観的要素によって構成されている。
米に近いが、米よりやや概念的構成となっている。
独でいうところの(純客観的・伝統的)違法性と(主観的)責任の構成。

92 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 20:37:48 ID:BT0f4DPC
オーストリアは、ドイツ刑法の概念を使用しながら、構成としては仏に近い。
違法性を純客観的にとらえ、責任を主観的にとらえる、いわゆる結果無価値論的構成が主流となっている。
ただし、構成要件論もある。


93 :DV冤罪事件資料:2006/01/14(土) 21:37:30 ID:+JjPefjJ
DV冤罪事件資料:医師を誤認逮捕し、無理やり起訴し、投獄した事件の顛末。
 「夫婦喧嘩」を傷害事件にしてしまうこと(刑事・民事事件の混同)、
 、逮捕直後に夫婦の接触を一切禁ずるため、事実が歪められること。
 (逮捕されると、被害者も被告人もそのショックで健忘を来たす。)

  調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
  冤罪事件:判決の検証
http://black.ap.teacup.com/judge2005/

   冤罪事件:論告の検証。
 http://navy.ap.teacup.com/ronkoku2006/

 DV法冤罪事件:判決の誤り
http://green.ap.teacup.com/judge2006/


94 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 23:07:44 ID:NZb5M8yn
なるほど。
やはりどこも違法・責任の捉え方はそう大差ないんですね。
責任批難の対象はどう捉えられているのでしょうか?人格的だの道義的だのが多かったりするのでしょうか?

95 :法の下の名無し:2006/01/14(土) 23:10:57 ID:Bn1GAQzh
ハートでも嫁。

96 :法の下の名無し:2006/01/15(日) 01:09:42 ID:xW+m3/uC
>>91
仏では物的要素と心的要素と法的要素じゃなかったっけ。

>>94
人格的責任論は団藤先生の創設だからそれ自体は多くないだろうね。
非決定論・自由意思論に基づく道義的責任論というのは倫理学の議論でけっこう
世界共通だったような気がするけど刑法でどうなってるかはわかりません。

97 :法の下の名無し:2006/01/15(日) 19:00:19 ID:Rp+qfCzx
110条2項の罪を犯して108条に規定する物に延焼させたとき、延焼罪が成立しますが、108条も当然成立しますよね?

98 :法の下の名無し:2006/01/15(日) 23:27:44 ID:GMp26rSg
しねーよ

99 :法の下の名無し:2006/01/16(月) 07:21:22 ID:peDLiJ8n
108条成立するなら延焼罪論じる意味ないだろうな

100 :97:2006/01/16(月) 09:30:22 ID:OTtZ6+ou
>>99
重い罪一罪でそうなるということですかね?

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