刑法の論点
- 1 :法の下の名無し:04/12/29 21:56:15 ID:fiHRw6pq
- 刑法の論点について語ってくれ
- 101 :法の下の名無し:2006/01/16(月) 13:14:01 ID:8ntA2LSR
- すさまじき釣りの応酬。
- 102 :法の下の名無し:2006/01/16(月) 22:58:25 ID:BdpvR2P5
- 「重大な過失」のある行為によって
人の生命が危険な状態に陥り
それを遺棄した結果、その人が死亡した場合
遺棄罪と過失致傷罪の関係について
実際、その人を殺したのは遺棄による不作為行為なのですが、
そう考えると過失傷罪と遺棄致死罪が成立するのでしょうか?
- 103 :法の下の名無し:2006/01/16(月) 23:03:48 ID:QLU/fbEj
- 遺棄罪の結果的加重犯が遺棄致死なんだから過失傷害とは法条競合になるじゃん
なんで特別を適用するのに一般を適用するのよ
- 104 :102:2006/01/16(月) 23:18:22 ID:BdpvR2P5
- そうか!
サンクス。
- 105 :102:2006/01/17(火) 00:03:38 ID:qJwrK0x0
- すいません。もう一つ聞きたいのは
殺意を持って「人」にある行為をし(例えばその「人」に灯油をかけて)
殺害することを踏みとどまったが
「重大な過失」のある行為によって
「人」の生命が危険な状態に陥り
(例えばそこでタバコを吸って投げ捨てたタバコが灯油に引火した)
それを遺棄した結果、「人」が死亡した場合
この場合だとどうなるのでしょうか?
- 106 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 00:35:15 ID:HDn42ETo
- 殺人未遂並びに遺棄致死
- 107 :102:2006/01/17(火) 00:50:36 ID:ZxOylNSR
- ほんとありがと
ちょっと今やってる問題が僕には難しすぎるので迷惑かけます。
- 108 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 02:43:33 ID:u20cMwu7
- >>106
そうなの?
ウェーバーの概括的故意の事例でなく?
因果関係の錯誤で相当因果関係ありとして殺人罪を適用できるかと考えたのだけれど。
もしくは、先行行為によって作為義務が発生してるから、その因果関係を積極的に断絶しない限り、当初の因果関係が認められるとするか。
- 109 :106:2006/01/17(火) 03:13:29 ID:HDn42ETo
- >>108
最初はそう判断したけど、
殺意を自発的に無くし、結果的には死に至らしめたものの
実際には故意的に殺害したものではないので殺人罪の適用は否定されるんじゃないだろうか?という考え方がうまれてきた
→灯油を掛ける行為に関しては、故意的に行われているが
その後、自発的に殺害する事を止めた為に、灯油を掛けた行為から死までの因果はあるものの
故意がないとなる以上、やっぱり殺人罪は否定されるんじゃないかな?
となれば、灯油を掛けるまでの行為は実行の着手があるので殺人未遂として扱って間違いではないが
その後、故意的に殺害したのではなく
あくまでも過失により死に至らしめたのだから、重過失致傷並びに遺棄致死
という結論になるんじゃないかと考えた
※過失致傷加えて
ただ、やっぱり後から考えると>>108の意見の方が妥当である気がしてきた。中間的な立場に置かれてるんだよね…
- 110 :102:2006/01/17(火) 03:36:03 ID:ZxOylNSR
- >>108
レス感謝です。
今調べて見ましたけど、
殺人罪を実現しようとしてそれが未遂に終わり、
結果意図せずに遺棄致死罪にあたる事実にあたる事実を発生(抽象的事実の錯誤)させたのであるから、
ねらった殺人罪の未遂犯と過失による遺棄致死罪の成立は認めることができる。
ウェーバーの概括的故意は
第一の行為によって意図した結果を実現していないのに実現したものと誤信し、
第二の行為に出たところ
第二の行為によって意図していた結果が実現したときに、
その実現までの全過程を概括的に把握して故意がある
と認められるもの。
(例)殺そうと首を絞めたところ被害者が
ぐったりしたため死んだと思い込んで
犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に捨て
たところ実はまだ生きていた被害者が
砂を吸い込んだことにより死亡した場合。
→因果関係の錯誤の問題
ウェーバーの方で考えると殺害の実現への誤信は見られないような気がします。
- 111 :102:2006/01/17(火) 03:39:07 ID:ZxOylNSR
- 実現への誤信 → ×
実現の誤信 → ○
すいません。
- 112 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 11:30:11 ID:u20cMwu7
- >>110
えっと。どうも3者とも学部レベルの知識しかないようで。その上でなんだが、
「殺害実現への誤信」ってのは構成要件でもなんでもないから考慮する必要はないんじゃないだろうか。
因果関係の錯誤を否定する(前田だったけ?)なら考える余地あると思うけど、故意ってのは定義には若干差があるけど、犯罪事実の認識認容なわけで、殺そうと思って灯油かけた時点であとは結果と行為との因果関係の問題しか残らない(結果発生した本件では)と思う。
ウェーバーの概括的故意って、およそ殺人の故意で実行し、結果も発生しておきながら、殺人罪に問えない不都合を克服するために考えられた理論と理解してます。
ただ、概括的故意ってとらえ方があまりに故意を抽象化するものであるから、別理論で捉えようとするのが多い。と
これを考えると、やっぱり殺人未遂と過失致死では、法定刑は変わりないように見えるけど、前者は必要的減免だから、無期懲役・死刑がなくなるんじゃない?
確か判例は類似の事例は1個の行為として把握してるんじゃなかったかな。判例じゃないかもしれないけど。
ただ、主流は相当因果関係で処理するか、一個の行為とするかだったと思うよ。
あと、>>110でもうひとつ
未遂に終わりといっているが、未遂に終わったかどうかが問題であって、終わったとするなら併合罪になるから、そこで問題は終わってしまうと思うよ。
あと、事実の錯誤の問題は、故意と結果が異なるときの話であって、一致してる本件はどうなんだろ。
しかも、併合罪とするなら、抽象的事実の錯誤は登場する余地がないんでないかい?行為を分割してんだから。
- 113 :110:2006/01/17(火) 14:47:19 ID:HDn42ETo
- ついさっき、教授に似た様な事を言われたよ
まだまだ勉強だった…スマソOTZ
- 114 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 17:06:03 ID:u20cMwu7
- ゼミ発表かなんかだったの?
- 115 :106:2006/01/17(火) 18:08:14 ID:HDn42ETo
- ごめん。勘違いしてたわ…
俺110じゃなくて106と109だったわ…
過去の発言はなしにしてくれ
自分でも分からなくなってきた orz=3
今日は寝よう
- 116 :102:2006/01/17(火) 19:02:16 ID:ZxOylNSR
- >>114
とある問題を解かないといけなくて、刑法初心者並の知識ではちょっと難しかったので。
どうやら今持ってる総論のやつではできそうにないみたいなので、
今日本を2冊くらい借りてきました。
レスかなり参考になりました。ありがとう。
またわかんないところが出てきたら聞くかもしれませんがよろしくお願いします
- 117 :山口説?:2006/01/17(火) 19:49:19 ID:125Mhyjh
- >>105
>殺意を持って「人」にある行為をし(例えばその「人」に灯油をかけて)
>殺害することを踏みとどまったが
@灯油を掛けただけでは普通死なないから、具体的危険があるといえず、殺人予備まででしょ。
ぜんそく持ちの老人や赤ん坊なら別だが。
まあ暴行既遂まで認定して、気分が悪くなれば傷害既遂か?
傷害は証明不能だから暴行までとする。
>「重大な過失」のある行為によって
>「人」の生命が危険な状態に陥り
>(例えばそこでタバコを吸って投げ捨てたタバコが灯油に引火した)
A客観的にも主観的にも過失傷害。
>それを遺棄した結果、「人」が死亡した場合
B客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)
さて死の結果をどこに帰属するか。
Bでいいか、@までさかのぼれるか。
@まで行ければ、殺人既遂または傷害致死。
BAまでなら過失致死。
客観的に、死の結果にもっとも寄与したのはAまたはB行為。
主観的に、@行為時に暴行の故意があっても殺人の故意がない。
また、@行為後、一旦計画を放棄しており、意思の連続性が遮断されている。
これらを総合的に見て、死の結果を@行為時に帰属するのは不当・不可能。
ABあわせて過失致死にとどまる。
では@行為は罪に問えないか。
殺人予備と暴行は、AB行為と別個の行為による法益侵害。
観念的競合で暴行で罰し、先の過失致死とは併合罪。
- 118 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 19:59:38 ID:u20cMwu7
- まぁ、教科書って理解しにくいもんねー。
しかも大体学部の教授って自分の身内の教科書勧めるんだけど、それがわかりずらいのなんのって。司試者が勧める本も実際自分でしっかりと読んで勧めてないから、内田(民の)とかマジ誰かに売りたい。
自分で読み比べた方がいいのが見つかる。自分的には大谷本がわかりやすかった。ただ、やっぱ刑法は全体が相互に絡み合ってるから、根気強く、いろんな項目を読まないと。
という自分も上の処理で100%自信があるわけでないし。
ところで外国刑法の責任論知りたいス
- 119 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 20:05:20 ID:qsy6RjWU
- 宮崎勉の最高裁の東京高裁原審平成9年(う)1437号を最高裁のホームページの高裁で
検索したんだけど、無かった。何故?
- 120 :102:2006/01/17(火) 21:44:36 ID:ZxOylNSR
- >>107
僕は@は「拡張された形式的客観説」で灯油をかけた行為が
結果発生のおそれある客観的状態に至っているものと考えますがどうでしょうか?
Bでは、置き去りは218条の保護責任者遺棄罪で処罰可能なので
その前の過失傷害の先行行為を保護義務の根拠にしました。
それで、遺棄致死罪を問えるとしたのですがどうでしょうか?
まだ客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)
についてはよく分からないので調べてみます。
- 121 :102:2006/01/17(火) 22:05:59 ID:ZxOylNSR
- ウェーバーについてはまだこれから調べてみます。
- 122 :法の下の名無し:2006/01/17(火) 22:41:24 ID:HDn42ETo
- >>118
俺の大学の債権を担当してる教授(イーおばあちゃん)は
自分の書いた本を勧めるよ。その本がまた分かりにくいのなんの
しかも訂正箇所が多すぎてさ。授業以外で読まなかったね
更に個人的に質問に行くと、宗教の話ばっか
前なんて2時間ぐらい儀式に付き合わされたよ
本当に京大法→京大院
なんかね〜って思ったよ
- 123 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:28:00 ID:hmbNjkxd
- >>119
最高裁HPの判例検索はおよそ国家組織とは思えないくらいしょぼいのよ。判例が網羅できてないどころか、下級審についてはほとんどヒットしないと思った方がいい。
しかも、期日検索してもでてこなかったやつが判例集指定検索すると出てきたりする。
国交省海事部と同じくらいしょぼい。期待しちゃダメ。
あと、判例検索は基本的に、法学上の議論に関連したものが載っているだけだから、宮崎事件が載るにはかなり時間がかかると思われ。
>>122
教授が自分の本勧めるのはずるいよな。どんなクソ本書いても数千は売れるんだから。
法学入門者にクソ本買わせてこれが法学だと思い込ませてるから、法学嫌いが増えるんだよ。漏れ大学4年間より卒業して本で勉強してからの方が知識増えたし、圧倒的に理解も進んでる。
正直大学で学ぶんなら私立か東大じゃないとダメだと思った。
学生に法学を教えようなんて気が微塵もないヤツらばっかだった。それでも名のある教授陣ならいいんだが。
- 124 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:40:20 ID:k2e/sCcs
- >>123
それは、君が大学時代には勉強する気がなかっただけなんじゃないかな。
自分の能力・意欲不足を他人のせいにするのは醜いよ。
- 125 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 15:12:31 ID:B63fBuFG
- >>>123
でも、宮崎事件の最高裁判決はすぐ載ったよ。
- 126 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 17:10:25 ID:USILmVHx
- 特別だよ、今回のは。
判決の要旨が
『死刑の量刑が維持された事例(連続幼女誘拐殺人事件)』
事実認定しか問題になっていないような事実審の
判例はいちいち判例集に掲載しないだろう。
別に法令の解釈とかが争われたなら話は別だろうけど。
- 127 :117:2006/01/18(水) 17:44:19 ID:DdPBx1/k
- >>120
@について
・・・その立場からはそのように認定しうるんでしょう。
としか言えません。
・故意をどのように定義するか
・実行の着手の意義
から、その認定を正当化できればいいんでない?
Bは私が問題を誤読していたような。
よくある問題では、死んだと思って遺棄したり埋めたりするんだけど、
この問題は、重傷だが生きてると気づいてたんだ?
じゃあ>>117のB以降は無視して。
どちらにしろ、@行為に死の結果を帰属するのは不可能という立場だけど。
- 128 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 19:23:49 ID:hmbNjkxd
- >>124
論理的に述べさせてもらってもいいかな。
問題の所在は私の能力・意欲不足ではないと思うのだよ。勿論、その点を否定するつもりはないのだが。
そのような言い訳を認めてしまうということは、全てその言い訳で処理できることを意味するよね。
法学部生が資格試験受けるのに授業休んでまで予備校行っていた状況をどう説明するのよ。事実・現象に立脚して物事を話さないと。
何の疑問も持たずに権威マンセーしてる方が情けないと思うのだよ。
- 129 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 22:11:37 ID:k2e/sCcs
- >>128
論理的に反論させてもらってもいいかな。
問題の所在は、大学教授の教え方のまずさという名目で、学生が自分の能力不足・意欲不足を転嫁して
しまえるという点にあると思うのだよ。
勿論、大学教授の側に問題があることを否定するつもりはないのだが。
教え方がまずいから理解が進まないとの言い訳を認めてしまうということは、全てその言い訳で処理できることを
意味するよね。
きちんと前のほうで聞いて、試験もよくできている学生がいるという状況をどう説明するのよ。事実・現象に立脚して物事を話さないと。
何の疑問も持たずに自分の意欲不足・能力不足を転嫁している方が情けないと思うのだよ。
- 130 :法の下の名無し:2006/01/18(水) 23:17:17 ID:hmbNjkxd
- >>129
では論理的に整理させてもらっていいかな。
この議論は双方の主観的欠点をお互いに主張しあっているという点に、水掛け論の感がある。
そこで客観的事実を検討することが第1になるのだが、異論ないと思われるのは、
「学生が予備校に流れていること」
「よく聞いている学生は試験の成績がよいこと」
だと思われる。
私が指摘したいのは、資格という社会基準なんだが、この点に反論して頂けないだろうか。
学部成績というのは担当教官が出題するものであるから、授業を聞いていればいい成績は取れるだろうし、また、そうでなければ誰もいい成績が取れないのであって、その事実を以って講義者の質がよい理由にはならない。
また、基準を社会に置くということは、社会的実益を意味するのみならず、基準が一般的であることも意味する。全国統一学力テストと考えてもらえばいい。
このような客観的一般的な基準に基づく事実に反論していただくのを待つことにしよう。
- 131 :法の下の名無し:2006/01/19(木) 01:32:34 ID:+EGjLjwM
- >>130
では論理的に再整理させてもらっていいかな。
この議論で客観的一般的な基準を持ち出そうとしても、水掛け論の感がある。
しかも、客観的事実に対する「解釈」は何通りもありえ、それを一般的に実証することはできない。
私が指摘したいのは、「大学の講義」は資格試験用になされているわけではないから、資格という基準を
持ち出すこと自体がもはや「客観的一般的」と言えるかが疑わしいということなんだが、この点に反論して
頂けないだろうか。
大学の講義を受ける者が全て司法試験などの資格試験を受けるわけではないから、大学の講義は資格試験
用に特化することはできず、したがって、大学の講義だけで資格試験に対応できないとしても、その事実を以って
大学の講義が質が低いという理由にはならない。
また、基準を資格に置くということは、大学の学生の多様性を無視しており、基準が一元的であることも意味する。
このような多様な観点に基づく反論をしていただくのをそっと待つことにしよう。
- 132 :法の下の名無し:2006/01/19(木) 05:53:04 ID:v8ojMTrf
- 関係ないが自分で自分のことを「論理的」とか言う奴ってキモイタイな
ではつづきをどーぞ
- 133 :法の下の名無し:2006/01/19(木) 12:02:11 ID:Ox4Q72fG
- >>132
そうかな。論理って単なる文章構造の呼び名だから、自尊とは結びつかないと思うぞ。
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/6LDP74G1DPZF/qid%3D1137254442/sr%3D5-1/ref%3Dsr%5F5%5F10%5F1/250-8841057-4834604
このへんよんでみ。漏れは別に他人が検証できるのが論理だから問題ないと思うぞ。いっときながら非論理的だとイタイが。
ではつづきをどーぞ
- 134 :法の下の名無し:2006/01/19(木) 12:18:55 ID:Ox4Q72fG
- >>131
結局131の言う質がいいってのはなんなのか?ってことでしょ
hmbNjkxdは質を実益に求めるところだろ
でも、実際に役に立たなくても質はいいっていうことを131はいってるんだが、それって教育って意味でどうなん?
131が言うように事実の解釈が何通りもあることは議論する以前の問題でしょ。その解釈の中で自分の納得するものを説得するのが議論じゃないのか?
それわかってないなら議論しない方がいいぞ。全ての議論がそうだと思うし、解釈が何通りもあるということで客観的問題を主観的問題にすり替えてしまってる。131がどの解釈を採るかが問題だぞ。
どういう先生がいい先生か教えてよ。
なんか反論したいがために自称論理的というだけで、全然論理的でないのだが・・・
- 135 :法の下の名無し:2006/01/20(金) 00:37:30 ID:PpcIiKUM
- >>131
なんだ。反論したいだけか。
ま、大学は教育機関じゃないしな。だから免許もいらないわけで。
免許もない、資本原理もはたらかない。質を維持する制度も、証明する制度もない。
免許持ってる初中等教育の教育者の質すら問題となっているというのに、況や免許不保持者をや。
- 136 :法の下の名無し:2006/01/20(金) 03:32:46 ID:auiuqBIV
- すみません。質問させてください。
XはAを殺害しようと考え、Aの自宅に毒入りウイスキーを郵送した、その後XはAの家族がそのウイスキーを飲んではいけないと思い、Aの妻Yにウイスキーには毒が入っているから破棄するように告げた。
しかし、Yは夫婦仲が悪かったのでAが飲んでしまえばよいと思いそのまま放置した。
ところが長男Bがこのウイスキーを見つけ、飲もうとしたのでYは慌ててウイスキーを取り上げ破棄した。
この場合のXとYの罪責はどうなるのでしょうか。
- 137 :法の下の名無し:2006/01/21(土) 15:36:11 ID:EdhMBLWV
- 刑法39条はどこで語ればOK?
- 138 :法の下の名無し:2006/01/21(土) 19:25:12 ID:AuHN/RIi
- 精神病院の待合室
- 139 :法の下の名無し:2006/01/22(日) 01:42:58 ID:SQpmZubN
- >>137
立法論?解釈論?映画論?
- 140 :法の下の名無し:2006/02/05(日) 17:08:47 ID:RvSzVcfA
- 鈴木京香萌え
- 141 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:07:37 ID:ezZaBite
- 生活全般板に「乙女の強姦」というテーマで
問題文が載せられました。
わりと面白そうな問題だったので
こちらに貼り付けてもいいですか?
- 142 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:10:42 ID:ezZaBite
- 何だ。人いねぇじゃん。
貼り付けてやる。
406 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2006/02/20(月) 17:08 ID:kTozQD1Y
甲男は、乙女が中学の制服を着ているのを見たことがあり
乙女が中学生であることを知っていたが、学年は知らなかった。
甲男は、ある日の夜、市街地からやや離れた暗いところで
偶然中学の制服を着ている女性を見かけて乙女だと思い
中学生の処女とやってみたいとの劣情をもよおし
その女性を強いて姦淫した。
1 その女性が真に乙女であり、中学3年生15歳で処女だった場合
2 その女性が真に乙女で中学1年生13歳であったが、処女ではなかった場合
3 その女性が実は乙女ではなく、制服イメクラに勤める40歳のホステスだった場合
それぞれの場合の甲男の罪責を論じよ。
ただし、その際、乙女は(おつじょ)とは読まず(おとめ)と読むこと。
- 143 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:16:16 ID:KwyulGrz
- 1、強姦致傷
2=3、強姦
なんもおもしろくない
- 144 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 20:09:51 ID:ezZaBite
- あらま、あっさりと
ま、結論的にはそのとおりなんだろうけどね
処女とやってみたいというのは傷害の故意ありといえるのか否か
強姦致傷は結果的加重犯なのか否か、故意は必要か不要か
(=強姦と傷害の併合的場合を含むのか)
処女を強姦するつもりで処女でなかった場合
錯誤なのか不能犯なのか
そもそも処女を強姦するとなぜ強姦致傷なのか
論じたらいろいろと難しいと思うぜ
- 145 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 20:30:28 ID:KwyulGrz
- >>144
なんも難しくない。
結果的加重犯を故意犯に適用するかは肯定でおよそ異論はない。
構成要件に錯誤がないのに処女かどうか錯誤しても意味がない。
処女が強姦致傷になるのがなぜかという疑問は、なぜ人を傷つければ傷害罪かというのと同じくらい低レベルの愚問。
おまえが意味もなく興奮してるだけだ
- 146 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:11:55 ID:ezZaBite
- 俺が興奮しているかどうかはともかく
あんたには探求心というものはないのか?
あんたは結果無価値か行為無価値か?
ヤクザの指ツメは違法か違法でないか?
同意のある傷害は違法か違法でないか?
構成要件に該当しないのか違法性を阻却するのか?
同意のある暴行は違法か違法でないのか?
傷害と同じなのか違うのか?
まずは答えてみられい。
- 147 :続くぞ:2006/02/20(月) 21:23:48 ID:ezZaBite
- それでは承諾の上で処女と性交した場合
処女膜が裂傷しても傷害罪にならないのはなぜか?
構成要件に該当しないのか?
違法性が阻却されるのか?
性交における挿入は暴行なのか?
承諾のない挿入は暴行だが承諾があれば暴行ではなくなるのか?
暴行ではあるが承諾があれば違法性が阻却されるのか?
挿入が暴行であるとして
強姦の手段である暴行と同一視できるのか?
別個の暴行と観念するべきか?
- 148 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:25:58 ID:ezZaBite
- 何より
被害者が処女ではないと信じていたが
実は処女であった場合
強姦致傷罪が成立するのか?
成立するとすればそれはなぜか?
- 149 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:27:19 ID:ezZaBite
- 俺は教えを請うつもりでここに来たので
しばらくはこのスレを覗こうと思っているが
教えてくれなければ帰る。
- 150 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:35:39 ID:KwyulGrz
- しね。キチガイ
- 151 :法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:42:59 ID:ezZaBite
- 死ぬのはイヤです。
教えてください。
- 152 :法の下の名無し:2006/02/21(火) 02:04:47 ID:sTzL2Ke9
- >>146-147
全部、社会的相当性または社会通念から判断して、簡単に回答できる。
つまらん問題にたいしては、「社会的相当性」で対処。
- 153 :法の下の名無し:2006/02/21(火) 10:40:22 ID:rjl1Xwdb
- >>146,147
もうちょっとちゃんと考えてみようね。
簡単な問題なんだからさぁ。
- 154 :お前等はカスだ:2006/02/22(水) 04:31:42 ID:4xDW3NJ3
- >>153
基本中の基本だよな。一年の授業で習ったよ
- 155 :法の下の名無し:2006/03/04(土) 02:50:27 ID:v11uMAZB
- 法学についてはほとんど勉強したことのない初心者なのですが、刑法に関して質問させてください。
私が知りたいのは、なぜ刑法は積極的に犯罪を未然に防ごうとしないのか、ということです。
基本的に刑法では、犯罪は起こるべきでないって思ってるわけですよね。
なのに、起こった後に罰を与えるだけで、起こる前に防ごうとはしてません。なんでなんでしょうか?
なにか法律でできることの範囲が決まっていたりするのでしょうか?それとも刑罰の抑止力だけで十分だと思ってるんでしょうか?他になにか理由があるんでしょうか?
どなたでもかまいませんので、よろしければお教えください。
- 156 :不苦労:2006/03/04(土) 03:08:46 ID:4Y57CP8h
-
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YKK、朋代林、筑富差、長小上、E宇Y、名李飯、破野森
白黒黄、北南中、蟹老頭、爆裂裂
- 157 :保持者:2006/03/04(土) 03:48:32 ID:4Y57CP8h
-
訂正
爆裂裂×
爆裂空○
- 158 :不苦労:2006/03/04(土) 03:51:20 ID:4Y57CP8h
-
才千誕
- 159 :法の下の名無し:2006/03/04(土) 06:18:00 ID:8w61rXoK
- >>155
刑法っていうシステム自体が、生じた犯罪にカウンター的に刑罰権を発動するものだから仕方ない。
起こる前に防止するのはなんていうんだろね。刑事政策になるのかな。
いずれにしても、法学業界を始め、どうやって防止するかについて日本は疎すぎるのは確かだよ。
刑罰ですら、バカの1つ覚えみたいに拘束するか金とるかしかないんだから。
ただ、これは立法の問題だね。
- 160 :法の下の名無し:2006/03/04(土) 10:14:19 ID:sTNrpBQ0
- >>155
刑法も一般予防(具体的な行為者に対しては特別予防)を考えないわけではない。
ただ、それはあくまで立法上の指導概念、解釈上の理念型にとどまっている。
刑法はすでに犯罪を行った行為者に刑罰を加えるものであって、罪を犯していない者に対して科刑の有無を検討することはできないから。
犯罪を抑止するための学問は、刑事政策学(犯罪学)であり、また究極的には教育学の問題だろう。
刑法は、「すでに行われた犯罪をどう処理するか」というもの。
- 161 :法の下の名無し:2006/03/05(日) 01:25:25 ID:w4nB9pJg
- >>159-160
ありがとうございます。やっぱり犯罪の予防は、刑法の具体的な目的とはずれてるってことですね。
今度は刑事政策に関して自分なりにちょっと調べてみます。
- 162 :法の下の名無し:2006/03/06(月) 18:43:59 ID:jQV8KSqu
- >>161
ずれてねえぞ
そもそも犯罪行為の予防ってなにを具体的にしてもらいたいんだよ
エスパーに犯罪を予知してもらって事前に捕まえるか?
そんなのできるわけねーしよ
犯罪予防の役に立つから犯罪を犯したものをムショや冥土に送ることが正当化できるんだぞ
刑法だって立派に予防の役目は果たしてる
「あいつを殺してやりたいけど刑務所行きは嫌だからやめよう」
犯罪を企てる者にそう警告することで予防してるだろ
常習的に殺人を犯す人間を死刑にすることで犯罪を予防してるだろ
未遂罪や予備罪の処罰では事前に犯人を検挙することが前提になるわけだから
結果的に犯罪を予防してるだろ
- 163 :法の下の名無し:2006/03/10(金) 01:56:14 ID:P6QHcz5T
- 不法領得の意思で器物損壊を行った人間が現れたのだが
どうするのが筋なんだろうか?
- 164 :法の下の名無し:2006/03/12(日) 02:22:55 ID:iN8COYxX
- 住居不法侵入が正当化される公共の利益とは具体的にいうとどんなものなんですか?
- 165 :法の下の名無し:2006/03/12(日) 03:25:03 ID:xTQpfjjx
- >>163
占有奪取してれば窃盗。
- 166 :法の下の名無し:2006/03/12(日) 04:26:24 ID:Hiqo4U6C
- 悪事が“行列”弁護士(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060307/mng_____sya_____009.shtml
- 167 :法の下の名無し:2006/03/13(月) 04:11:09 ID:LIXEaAXQ
- >>165
そうだよね。でも、そいつは器物損壊で略式命令を受けて
罰金刑になったのだ。不法領得の意思があっても器物損壊罪
になるのかどうかを論点にしたいのだが。
- 168 :法の下の名無し:2006/03/13(月) 07:51:54 ID:5EYn9Duz
- 不法領得の意思の不存在は構成要件要素ではないので問題にならない。
- 169 :法の下の名無し:2006/03/13(月) 11:30:19 ID:Pn3l85YL
- >>167
窃盗でもよし、器物損壊でもよし。
不法領得の意思の証明ができなかった(面倒な)場合は
器物損壊、ってことでいんでないの?
- 170 :法の下の名無し:2006/03/15(水) 01:48:48 ID:ptDlqTp7
- >>168
不法領得の意思必要説で、その結論は取れるのかな?
>>169
結局刑法のレベルではなく、訴訟法のレベルで解決するしか
ないみたいだね。(窃盗について検察官が主張立証しない)
- 171 :法の下の名無し:2006/03/20(月) 05:10:55 ID:mpTOUJVf
- >>170
>>168のとおり。窃盗罪の構成要件に該当してれば法条競合で器物損壊は成立しないが
そうでない限り不法領得の意思の有無に拘らず器物損壊罪は成立する。
- 172 :法の下の名無し:2006/03/25(土) 01:32:10 ID:hn0FBToj
- 2004年11月 香川大学医学部付属病院の技士が医療機器納入
をめぐる贈収賄事件で逮捕
2004年12月 香川大教育学部岩月謙司教授を準強制猥褻で逮捕
2005年1月 香川大学農学部 永瀬雅啓助教授を痴漢の現行犯で逮捕
2005年1月 香川大学工学部男子学生が交際していたOLに対しストーカー行為を
行ったとして逮捕
2005年10月 中国人留学生が香川大大学院教育学研究科教官を授業を受け
させなかったとして訴える
2005年11月 香川大教育学部の男性講師が学生とのトラブルなどが原因で
7年間授業をほとんど行わず同学部が辞職を勧告
2006年2月 香川大学農学部内にて放射能物質がみつかる30年前に退職した
教授が放置していたと見られる
2006年3月 香川大学医学部1年の乗用車と高松市会社員の乗用車が正面衝突
会社員の男性は死亡 学生は未成年による酒気帯び運転だった
- 173 :法の下の名無し:2006/04/05(水) 15:17:39 ID:LZWd7ZKe
- [解説]「割りばし死」医師無罪
不作為の追及困難、第三者機関設置を
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060330ik03.htm
だが、手術や投薬のミスなど誤った処置で患者を傷つけた場合は罪になっても、今回のように
必要な診療をしなかった「不作為」は、それが原因で患者が死傷したことが立証されない限り、
罪には問えない。ここに、医療事故の責任を刑事訴訟で追及することの困難さと限界がある。
この書き方、おかしくないですか?
別に「作為」だったら有罪になるけど今回は「不作為」だから無罪、みたいに書いてるけど、
判決はそんなこと言ってたっけ・・・。
一般的に「作為」のほうが罪に問われたくなるのですか???
- 174 :法の下の名無し:2006/04/09(日) 16:41:40 ID:Q3wE4bbk
- >>160
刑罰は犯人に二度と罪を犯せないようにするための特別予防が中心だと思う。
再発防止の一般予防は裁判所が担うべきではないかと。
- 175 :法の下の名無し:2006/04/09(日) 20:52:03 ID:5HKZLpab
- >>160
違うな。刑事の裁判例が一般予防の効果を持つのは間違いない。まだ罪を犯していない者に
対してどう影響するかを裁判所は考えている。(だからこそ利欲犯の刑は重い)
一般予防および特別予防という利益があるからこそ刑罰という人権制約が正当化されるのだ。
>>173
前回すると不作為は立証が困難で刑罰を課しにくいってことじゃないかな。
>>174
言ってることの意味もその根拠も不明
- 176 :法の下の名無し:2006/04/10(月) 03:10:27 ID:m0Z7DBQp
- >言ってることの意味もその根拠も不明
刑事の裁判例が一般予防の効果を持つ=再発防止の一般予防は裁判所が担うべきではないかと
じゃないの。
- 177 :DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 08:06:24 ID:2nbb31WB
- 以下のサイトの2ページ目です。(一番、簡単な証明方法)
http://www.geocities.jp/bafurrrn
ジアゼパム
http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam
- 178 :法の下の名無し:2006/04/10(月) 11:05:51 ID:9/t+6l6o
- 裁判所が担うってことはけつまり刑法が担うってことやろ
- 179 :法の下の名無し:2006/04/17(月) 20:18:39 ID:8/fJzYUH
- 質問ですが、あるサイトの掲示板で特定の人物をではないのですが、地域を中傷するようなスレッドを乱立する行為は何か罪になるんですか?
- 180 :法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:17:18 ID:ut9AlQ8P
- >>175
>一般予防および特別予防という利益があるからこそ刑罰という人権制約が正当化されるのだ。
一般予防は、刑罰の「機能」ではありえても、「正当化根拠」ではありえないと思われます。
なぜなら、一般予防とは、「関係な他人の将来の犯罪を抑止すること」ですが、
「なぜ自分には責任の無い他人の将来の犯罪を抑止するために
そいつとは無関係な自分を罰することが正当化されるのか」という問いに答えることができないからです。
また、特別予防について言えば「再犯防止」ということですが、これでは、犯行をやったあとで再犯の恐れが消失した
人間を罰する理由がなくなってしまいます。
(唯一の家族の仇を殺した人間とか、強姦殺人をした後で性的欲求が消滅した人間とか、強盗をしたあとで
宝くじがあたった人間など)
さらにいえば、犯罪者の家族を処罰することでも一般予防と特別予防効果は得られるでしょうが、それで「家族への刑罰」が
正当化されるのでしょうか?
されるわけがありません。なぜなら、「家族は自分では罪を犯していないから」です。
つまり、一般予防・特別予防は、刑罰の「機能」ではあっても、「正当化根拠」とは異なるのです。
- 181 :法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:26:27 ID:ut9AlQ8P
- なお、特別予防の効果は、「少なくともそいつを監獄に拘束している間は再犯できない」という意味では
確認できますが、一般予防の効果の有無は、実際にはとうてい立証不可能であることも近年、
刑事政策学者などから指摘されています。
仮に、殺人罪を処罰しなくても殺人の発生件数に有意な影響がない(刑罰の有無にかかわらず
殺す奴は殺すし、殺さない奴は殺さない)のだとすれば、殺人罪はいっさい不処罰で良いのかどうか。
- 182 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 01:40:15 ID:5SX47y82
- >>180
正当化根拠というのはもっと広い意味だよ。正当化根拠を必要性と許容性に分けるなら
予防の利益は前者。後者はすなわち予防によるコストの必要最小限度性の要求だが、
それだけで正当化されるわけではなく、前者とあいまってはじめて正当化される。後者
のみを正当化根拠と呼んでもいいがそれだけで足りるというのであれば間違いだ。
一般予防も特別予防もないような刑罰はとうてい許されない。
それに特別予防の効果がなくても処罰すべき場合があることは何の反論にもなっていない。
一般予防と特別予防を併せてベネフィットがあればいいんであって後者の欠落は何ら問題
を生じない。それに君が挙げた例では必ずしも特別予防の効果がないとは言えない。
家族の仇を殺すような人間は恋人や友人の仇だって殺しかねないし、なくなった性的欲求は
復活するかもしれないし、宝くじにあたった人もまた貧乏になるかもしれない。それに当該
犯罪に限らず抽象的に刑罰規範をそもそも軽視する本人の態度自体をも改めさせる必要があ
るだろう。
家族を罰しても予防は達成できるだろうが予防の効果(必要性)は低い上に予防のコスト
も高い(許容性が低い)。捜査が現代ほど高度に発達していないために本人処罰だけでは
予防の効果が低く、かつ、密接な家族共同体が社会秩序を構成するような社会においては
本人だけでなく家族を処罰することが正当化できるだろう。
- 183 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 01:45:32 ID:5SX47y82
- >>181
>一般予防の効果の有無は、実際にはとうてい立証不可能であることも近年、
>刑事政策学者などから指摘されています。
自然科学的な立証は無理だろうが社会科学的な相関性の立証くらいは不可能
とまでは言えないだろう。それに立証が困難なんこととそれが存在しないこ
とは違う。
>仮に、殺人罪を処罰しなくても殺人の発生件数に有意な影響がない(刑罰の有無にかかわらず
>殺す奴は殺すし、殺さない奴は殺さない)のだとすれば、殺人罪はいっさい不処罰で良いのかどうか。
特別予防目的での処罰は必要だろうがそれ以上の処罰は不要だろうね。
例えば絶滅危惧種を補食する害獣がいるとして特別予防の観点から当該害獣を殺害することはあっても
一般予防の観点から処罰するなんてことは考えられないよね。
人間の場合は刑罰コストを計算して行動する者がそれなりの数、存在するから一般予防の効果があるのさ。
- 184 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 10:35:20 ID:Jcdfcn0I
- >>182
>それに特別予防の効果がなくても処罰すべき場合があることは何の反論にもなっていない。
>一般予防と特別予防を併せてベネフィットがあればいいんであって後者の欠落は何ら問題
>を生じない。
特別予防の効果がなければ一般予防だけだということになりますが、
すると、なぜ
「自分とは無関係な、他人が将来やるかも知れない犯罪を抑止するために自分が処罰されなければならないのか」
という困難な問題がでてくると思いますが・・・
なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
他人が将来、同様な犯罪をするかどうかで、自分の罰が決まるんでしょうか?
>捜査が現代ほど高度に発達していないために本人処罰だけでは
>予防の効果が低く、かつ、密接な家族共同体が社会秩序を構成するような社会においては
>本人だけでなく家族を処罰することが正当化できるだろう。
では、現代でも、(1)捜査が困難で(2)犯人にとって家族共同体が密接 という要件があれば
家族処罰も許されるってことですね?
- 185 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 19:20:36 ID:5SX47y82
- >>184
>「自分とは無関係な、他人が将来やるかも知れない犯罪を抑止するために自分が処罰されなければならないのか」
公共の福祉のための人権制約だよ。もちろんそれは必要最小限でないとだめだから
道義的責任が要件となる。つまり罰せられるのが嫌ならやらなきゃいいということだ。
>なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
上に同じ。
>他人が将来、同様な犯罪をするかどうかで、自分の罰が決まるんでしょうか?
そうだよ。利欲犯的性格があるとか模倣性の高い犯罪は量刑が重いとか聞いたことない?
- 186 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 19:25:18 ID:5SX47y82
- >>184
>では、現代でも、(1)捜査が困難で(2)犯人にとって家族共同体が密接 という要件があれば
>家族処罰も許されるってことですね?
犯人にとってそうであるだけでなく社会において一般に密接な家族共同体が社会秩序の構成単位である
必要があるし捜査が困難というのも本人処罰じゃ足りず他にましな方法もないということならしかたない
ということになるだろう。仮定がほとんどありえないけどね。
家族じゃないけど似たようなものとしては両罰規定があるけどね。
- 187 :法の下の名無し:2006/05/06(土) 21:29:41 ID:5SX47y82
- 捜査が困難というのだけじゃないな。捜査は容易でも本人処罰だけじゃ足りないような場合もありうるから。
- 188 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:23:23 ID:b7Xtpz2Q
- >>185
>道義的責任が要件となる。つまり罰せられるのが嫌ならやらなきゃいいということだ。
>>なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
>上に同じ。
矛盾していませんか?自分のやったことに対してなら道義的責任があるでしょうが、
他人が将来やるかも知れない同種の犯罪に対しては道義的責任なんかないですよね?
ところが、一般予防というからには、「自分がそれをやったから」ではなく「他人がそれをやるかも
知れないから」という理由で処罰するってことになりますよね。
つまり道義的責任がない事柄を処罰理由にしているわけで、おかしいではないですか。
下の家族処罰の例でも、家族にはそもそも道義的責任がないのに、必要性さえあれば(共同体うんぬんとか
捜査うんぬんとか)処罰していいってことですよね?
- 189 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:34:45 ID:BXFLw6bG
- >>188
もちろん道義的責任というのは自分のやったことに対するものだよ。
道義的責任は処罰の許容性の話だから処罰の必要性の話と混同しちゃいけない。
必要性と許容性の区別はすでに述べたから理解してもらえたと思ってたけど。
家族処罰についてはなお道義的責任を要求することもありうるしそれでも不十分
なら道義的責任を具体的には要求しないというのも手だろう。いずれにせよ現代
では非現実的な話だが。
このへんは両罰規定と過失との関係に関する議論が参考になるだろう。
- 190 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:39:13 ID:BXFLw6bG
- それに刑法以外なら公職選挙法における連座制もあるね。個人責任の原則は現代に
おいてもなお完徹することは困難なのだ。家族についてはその多様化にともなって
もはや家族の連座制はありえないだろうけど。
当選無効も予防のための制裁だから刑罰と同様に考えるのだという前提があるが。
- 191 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:39:59 ID:BXFLw6bG
- 悪文失礼。
- 192 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 07:50:51 ID:jOEHOywY
- >>183
>>181の例を若干緻密に変えて
(1)殺人犯は、一度の機会に殺人をする(その一度の機会に何人を殺すかは不定)が、二度とは再犯しない
(2)殺人をする際に、刑罰のことはいっさい気にしない
仮にこの2条件が満たされたとしたら、殺人犯はいっさい不処罰・放置で良いということですね?
- 193 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 12:12:39 ID:BXFLw6bG
- >>192
そのとおり。その条件を満たすものとしてはミツバチがある。
一度人を刺したミツバチは死んでしまって二度と人を刺さないし刑罰のことなんて考えない。
だから人を刺し(そしてアレルギー反応によって死に至らしめ)たミツバチをどうこうしようなんて誰も思わないよね。
君はミツバチを処罰すべきだと思うのかい?
- 194 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 12:14:58 ID:BXFLw6bG
- 現実とは違う仮定を持ち出して結論が不当だと言いたいのかもしれないけど
そんなことをしても何の批判にもならないよ。
- 195 :ぽ:2006/05/07(日) 18:32:36 ID:XMXSMZI3
- 刑法で慣習法が否定されているのはなぜですか???
- 196 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:38:05 ID:MzxbActU
- >>193
それでは、「一人しか縁者のいない人が、その縁者を殺されて、仇に復讐する場合」も
ミツバチと同じに考えていいですね。
一人しか縁者がいないので、復讐の目的は一度だけで、それが済めば二度と殺人しないので
特別予防不要だし、またそもそも復讐する人間は刑罰なんか気にしないから、一般予防効果もないですからね。
- 197 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:53:15 ID:BXFLw6bG
- >>195
罪刑法定主義
>>196
特別予防の必要があることはすでに述べたとおり。批判された主張を繰り返さないで欲しい。
また、復讐する人間が刑罰を気にしないというのも誤り。もしかすると全く気にしない人も
いるかもしれないがかなり多くの人は気にするだろう。だから復讐を思いとどまってる人間
は多数いると思うが。
- 198 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:54:09 ID:BXFLw6bG
- 失礼。
だから→刑罰があるから
- 199 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 21:17:22 ID:4dCSttDY
- 被利用者が被害者の場合って、それ以外の場合と比べて背後者は間接正犯になりやすい?
- 200 :法の下の名無し:2006/05/07(日) 21:37:48 ID:MzxbActU
- >>197
>特別予防の必要があることはすでに述べたとおり
一人しか縁者がいなければ、その縁者が殺された復讐を終われば、
もう失うものがないんだから、特別予防の必要がないと思いますが。
また、仮に「再度あらたな対象についての復讐を繰り返すかも知れないから
特別予防の必要がある」としても、その必要性の有無を判断する基準は
なんなんでしょうか。復讐の傾向が消えたかどうかを客観的に検証することが
できるんでしょうか?
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