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刑法の論点

117 :山口説?:2006/01/17(火) 19:49:19 ID:125Mhyjh
>>105
>殺意を持って「人」にある行為をし(例えばその「人」に灯油をかけて)
>殺害することを踏みとどまったが

@灯油を掛けただけでは普通死なないから、具体的危険があるといえず、殺人予備まででしょ。
ぜんそく持ちの老人や赤ん坊なら別だが。
まあ暴行既遂まで認定して、気分が悪くなれば傷害既遂か?
傷害は証明不能だから暴行までとする。

>「重大な過失」のある行為によって
>「人」の生命が危険な状態に陥り
>(例えばそこでタバコを吸って投げ捨てたタバコが灯油に引火した)

A客観的にも主観的にも過失傷害。

>それを遺棄した結果、「人」が死亡した場合

B客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)

さて死の結果をどこに帰属するか。
Bでいいか、@までさかのぼれるか。
@まで行ければ、殺人既遂または傷害致死。
BAまでなら過失致死。

客観的に、死の結果にもっとも寄与したのはAまたはB行為。
主観的に、@行為時に暴行の故意があっても殺人の故意がない。
また、@行為後、一旦計画を放棄しており、意思の連続性が遮断されている。
これらを総合的に見て、死の結果を@行為時に帰属するのは不当・不可能。
ABあわせて過失致死にとどまる。

では@行為は罪に問えないか。
殺人予備と暴行は、AB行為と別個の行為による法益侵害。
観念的競合で暴行で罰し、先の過失致死とは併合罪。


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