刑法の論点
- 120 :102:2006/01/17(火) 21:44:36 ID:ZxOylNSR
- >>107
僕は@は「拡張された形式的客観説」で灯油をかけた行為が
結果発生のおそれある客観的状態に至っているものと考えますがどうでしょうか?
Bでは、置き去りは218条の保護責任者遺棄罪で処罰可能なので
その前の過失傷害の先行行為を保護義務の根拠にしました。
それで、遺棄致死罪を問えるとしたのですがどうでしょうか?
まだ客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)
についてはよく分からないので調べてみます。
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