刑法の論点
- 180 :法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:17:18 ID:ut9AlQ8P
- >>175
>一般予防および特別予防という利益があるからこそ刑罰という人権制約が正当化されるのだ。
一般予防は、刑罰の「機能」ではありえても、「正当化根拠」ではありえないと思われます。
なぜなら、一般予防とは、「関係な他人の将来の犯罪を抑止すること」ですが、
「なぜ自分には責任の無い他人の将来の犯罪を抑止するために
そいつとは無関係な自分を罰することが正当化されるのか」という問いに答えることができないからです。
また、特別予防について言えば「再犯防止」ということですが、これでは、犯行をやったあとで再犯の恐れが消失した
人間を罰する理由がなくなってしまいます。
(唯一の家族の仇を殺した人間とか、強姦殺人をした後で性的欲求が消滅した人間とか、強盗をしたあとで
宝くじがあたった人間など)
さらにいえば、犯罪者の家族を処罰することでも一般予防と特別予防効果は得られるでしょうが、それで「家族への刑罰」が
正当化されるのでしょうか?
されるわけがありません。なぜなら、「家族は自分では罪を犯していないから」です。
つまり、一般予防・特別予防は、刑罰の「機能」ではあっても、「正当化根拠」とは異なるのです。
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