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刑法の論点

218 :法の下の名無し:2006/07/30(日) 17:07:23 ID:kXPvjSrJ
警察か検察。

219 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:41:00 ID:E/Oiij4u
集金人が犯人ですか? 会社の社長が犯人ですか? 何罪ですか?
お金は会社のものになっています。集金人も社長もふところには入れていません。
むずかしいの教えて下さい。


220 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:51:47 ID:YRJ1BPWB
その前に民事的に解決しようという考えはないの?


221 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:53:48 ID:S073zFCi
事実によります。ここでは法律相談には応じられません。弁護士に相談してください。
こんなところで聞くよりずっと頼りがいがあります。

222 :法の下の名無し:2006/08/01(火) 10:28:14 ID:wZsJSjjV
高度すぎる質問だったようです。

223 :法の下の名無し:2006/08/01(火) 13:18:40 ID:NrkuOSbp
平野龍一に聞け

224 :法の下の名無し:2006/08/26(土) 18:46:29 ID:asNT0LRN
法律相談ですみません。

相手に大切なものを奪われました。金銭的な賠償が不可能なものです。


さらに相手方はこちらのものを奪おうとしています。この場合に

「これ以上、俺から何かを奪ったら、その時は法治国家に住んでいると思うな」

という類の啖呵はやはり脅迫、もしくは強要になりますか?
結局最後の部分の言い回し次第だと思うのですが、罪にならない方法で相手に釘をさすことは
できないでしょうか?

スレ違いならごめんなさい・・。

225 :法の下の名無し:2006/08/26(土) 19:49:41 ID:s+iRQp0i
なるよ。
損害賠償請求しなさい。

226 :法の下の名無し:2006/08/27(日) 05:09:23 ID:mLXRJL+h
脅迫だね。「訴えるよ」とか「お巡りさんに言いつけるよ」とでも言ったらいいじゃん。

227 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:23:34 ID:dXH6whIa
ふと疑問に思ったので、質問します。刑法の論点についてなのでスレ違いではないと思います。

論点:証拠隠滅と不能犯の関係について

事案:福岡県警東署は5日、追突事故を起こした同市職員、今林大(ふとし)容疑者(22)=業務上過失致死傷容疑などで逮捕=が飲酒していたことを隠すため大量の水を飲ませたとして、証拠隠滅容疑で同市東区三苫、大学生、中山勝志容疑者(22)を逮捕した。

不能犯は、通常未遂犯との関係で議論されます。例として挙げられるのもほとんど侵害犯の不能です(殺人罪における不能が多いですね)。
しかし、予備罪の不能も考えられます(岡田・宮本・斉藤(誠)、Maurach=Gösel=Zipfなど)。たとえば、人を呪い殺すために藁人形を用意するといったものが考えられます。つまり、単純行為犯にも不能犯が考えられます。
また、抽象的危険犯についても不能犯を考えることができます。たとえば、オイルの入っていないライターで現住建造物に放火しようとした場合などです。

上記のように考えると、証拠隠滅罪の法的性質をどのように把握するかに拘わらず、証拠隠滅罪にも不能犯成立の余地はありそうに思えます。
たとえば、事件とは無関係の物を湮滅しようとした場合などです。具体的には、殺人事件とはまったく無関係の料理包丁を棄ててしまうことなどが考えられます。
また、湮滅できない方法による証拠の隠滅も考えられます。たとえば、耐火金庫に入っている偽札を湮滅しようと、金庫の外側に火をつける行為です。

今回の飲酒運転の証拠隠滅の事案について、もし「事故を起こした今林氏の飲酒が相当大量であり、水を飲ませても呼気検査にまったく影響を与えない」という事実が前提にあるとしたら、
当該行為者(中山氏)の行為は証拠隠滅の不能犯になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?

ご意見をお願いします。

228 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:35:22 ID:pyc+B8Ky
なんでマウラッハ・ゲッセル・ツィップ?

229 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:37:02 ID:dXH6whIa
>>228
いや、たまたまマウラッハ教科書読んでたら「予備の不能が考えられる。予備の不能は不可罰だ」って書いてあったんです。

230 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 11:06:47 ID:pyc+B8Ky
ふうん。

231 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:08:20 ID:25jr1GvX
>>227
証拠隠滅に未遂犯はないから安心しな。

232 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:11:27 ID:25jr1GvX
ちゃんと読まずにレスすまそ。
今の日本では抽象的危険の有無の問題として山口先生以降の議論があるように思うんだけど。
それから証拠隠滅罪は少なくとも証拠の効力の減少が必要だと考えられてると思われ。
飲酒の量がいくら多くても水を大量に摂取すれば検査結果に影響するので問題なく証拠隠滅。

233 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:26:38 ID:Kku7i63B
>>232
今回は2リットルだったけれども500mlだったらどうよ?
空気注射みたく危惧感があるから処罰するのかい?

234 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:29:47 ID:dx7kpC21
>>231
いえ。
不能犯は実は未遂犯の一種ではないのです。
不能犯であれば必ず「結果が欠ける」ため、未遂犯に近く思われますが、不能犯それ自体は未遂犯の問題ではありません。
あくまで「危険」についての問題であって(それゆえ未遂犯と関連させられてきました)、具体的危険犯や抽象的危険犯については、未遂規定を欠いても不能犯の成立を論ずる余地があるのです。

>>232
もちろん、検査結果に影響を及ぼせば証拠隠滅です。
私の疑問は「検査結果に影響を及ぼす程度の飲水ではなかった」と立証されれば(あるいはそれを前提とすると)、不能犯の問題となりうるのかにあります。


235 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:54:36 ID:pyc+B8Ky
どこの院生さんですか?
それとも深……

236 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 20:02:35 ID:Kku7i63B
証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・

237 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 01:54:17 ID:FDFjvXGl
>>233
それを不能犯というのが現在の日本の刑法学における用語法としてどうなのかは
知らないけど山口・危険犯の研究でなされたような議論と同じものと考えていいの
かな?

>>234
証拠価値が減少しているにもかかわらず明らかに刑事司法作用への悪影響がない
と認められるような事案では山口などの立場からは抽象的危険すらないということ
になるんだろうけど証拠価値の減少すらなければ抽象的危険の有無の問題以前に
構成要件該当性がないことが明らかなのでは?

238 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 09:14:29 ID:g0gn0Nt4
>>236
>>237
>証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・
>構成要件該当性がないことが明らかなのでは?
そのとおりだと思いますが、ここに疑問を感じます。
たとえば殺人の不能犯とされる「丑の刻参り」も、各論の観点からすれば「殺人行為に当らない」、「構成要件該当性がないことが明らか」なわけですよね。
これが不能犯の問題として議論されるのであれば、証拠隠滅の構成要件該当性がないというのも不能犯の議論になるのではないでしょうか?
不能犯とは総論の論点として議論されますが、実は各論における「構成要件該当行為がない」というものと等しい場合があるのではないでしょうか。


239 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 22:05:09 ID:FDFjvXGl
>>238
危険の有無という実質的判断が不要ということです。
殺人行為かどうかは通説によると危険の有無という実質的判断が必要ですが
証拠価値の減少が認められなければ危険の有無を判断することなく構成要件該当性が否定されます。
例えば非現住かつ非現在の建造物に放火しても現住建造物等放火罪にならないのは明らかで
そこで抽象的危険の有無自体は問題としないのと同じです。

240 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 12:50:50 ID:SVi1uQyw
流れ豚切ってスマソ

腹の中に居る子供って、いつから殺人罪の適用になるの?
昔一部露出説と聴いた覚えがあるんですが、私の妄想でしょうか?

241 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 13:10:15 ID:wzeMWGep
妄想です。

242 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 15:32:28 ID:GXCR/Ij4
一部露出説でおk
将来、医療技術が発達したら陣痛説もありうるかもしれん

243 :法の下の名無し:2006/09/09(土) 00:51:55 ID:OuB3cyNV
>>240
教科書くらい嫁。

244 :法の下の名無し:2006/09/26(火) 22:27:19 ID:BFschPvt
太郎君は、海岸線沿いをバイクで走っていました。

すると、あるレストランが目に止まりました。

空腹だったこともあり、そのレストランで飲食しようと思い、店に入り、たくさんの料理を注文し
ました。

太郎君は出された料理を胃袋に収め、至福の時を過ごしました。

そこで、そろそろ勘定をしようと思い、ポケットに手を入れると、財布がないではありませんか。

家を出た時は確かにポケットに入れたつもりでしたが、どこを捜してもありません。

本当のことを言おうかとも思いましたが、下手に警察を呼ばれても困るし、自宅とこのレストラ
ンはかなり離れているので、財布を取って戻ってくることも難しいと考えた太郎君は、何食わぬ
顔でトイレに入り、トイレの窓を外して逃走してしまいました。

このような場合、太郎君には何か犯罪が成立するでしょうか。

245 :法の下の名無し:2006/09/27(水) 09:17:54 ID:OFYIzGdy
>>244
ドイツ民族の純粋性侵害が認められるので、ドイツ民族遵守義務違反じゃね?

246 :法の下の名無し:2006/10/03(火) 03:39:46 ID:iMgHmahz
刑法の天才あらわる!

【評で大人気】長州こりきとバトル
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1155635461/




247 :法の下の名無し:2006/10/09(月) 05:04:05 ID:Dy+DQOLk
>>69
それっていいんですか?
斎藤先生ってロクシン刑法ですよね?

248 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:11:57 ID:bFgj8XC0
質問です。

業務上横領や窃盗を犯し、実刑を受けた場合、その家族は

被害者に対して損害賠償をしなければならないのですか?

249 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:48:18 ID:bFgj8XC0
>>248スレ違い

失礼しました

250 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 11:57:08 ID:koaLxtCm
>>244
建造物損壊。

251 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 20:01:04 ID:n+OXSRYo
【命の重さ】どうなる日本の死刑制度 2【償い】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1161081097/
死刑制度のある我が国の刑法は過ちなのかどうか、教えてください。

252 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 02:31:12 ID:eygtbfvV
詐欺罪は主観的に見て不成立か…窃盗もない…じゃあやっぱり建造物損壊かな

253 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 08:07:09 ID:zw9JpWr1
トイレの窓なら器物損壊だろう。

254 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 11:42:16 ID:RQFDVMzf
Aは、夫Bより激しいDVを受けていた。Aを命の恩人と思うCは、これを知ってAに深く同情し、
「Bを交通事故に見せかけて殺害するので、あくまで被害者遺族として振舞うように」と、Aに計画を打ちあけた。
Aは、すでに愛情を感じていなかったが、身内以上ににそこまで親身になってくれるCが殺人犯になっては
気の毒と考えて、その場はその計画を思いとどまるようにCに説得に努めた。Aは、Cがその説得を聞き入れて
計画を完全に断念したかどうか不安であった。だが、それ以上は特に何もしないままでそのまましていたところ、
10日ほどしてBがCの運転する暴走車にはねられて死亡した。
Aは、「Cが計画を実行してしまった以上仕方が無い」と重い、Cに聞かされていた計画通り、
単なる過失による交通事故として、Cの軽率な無謀運転を激しくなじり、捜査段階ではもちろん、
法廷でも厳罰を望む意見を述べた。Cは、業務上過失致死により懲役6月の実刑判決を受けたが控訴せず、
服役した。 Aの刑事責任にいて、どのように考えられるか。(特別法犯は除く)


長くてスマソ。教えてください。今、煮詰まってますorz

255 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 12:41:45 ID:3kgiO54o
無罪。
(Cの行為に対してAは一切の関与をしていない。事後的にも、教唆・幇助はない)
(問題は犯人蔵匿であるが、AはCの犯行を積極的に届け出る義務はない)



ただし、
Aが捜査官からCについて尋ねたことに対して、Cを匿う意図で積極的に虚偽を述べて捜査を妨害した事実があるなら犯人蔵匿罪が、
Aが法廷で宣誓した上で自己の記憶と異なる証言をしていた場合は偽証罪が成立する。

問題文にある条件だけでは、無罪。


256 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 13:46:55 ID:9ET+dAYl
ですよね〜。俺も問題文にある条件だけでは無罪だと思う。

なんか、何を意図した問題なのか理解できなくて・・・。
俺の知らない何かを答えさせる問題なのかと不安で不安で。

ありがとう、少し安心した。偽証罪と事後従犯についてもう少し詳しく勉強してみるよ。

257 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 14:45:26 ID:RuCWkoSl
業務上過失致死って、やっぱ起訴されるんだぁ

258 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 15:18:47 ID:bXa7kjFO
<静岡・理事長刺殺>中国人講師に無罪 地裁・病気理由に
 静岡市葵区の語学学校で昨年6月、同校の石原康彦理事長(当時59歳)が講師に包丁で刺殺さ
れた事件で、殺人罪などに問われた同区瀬名の中国人講師(38)の判決公判が17日、静岡地裁で
あった。竹花俊徳裁判長は被告が統合失調症で責任能力は問えないとして無罪を言い渡した。
 判決理由について、竹花裁判長は「被告は妄想型の統合失調症で心神喪失状態にあった」と述べ
た。判決によると、被告は昨年6月25日、語学学校「静岡日本語教育センター」で石原さんを呼び出
し、腹などを刃渡り18.5センチの牛刀で刺殺した。被告は「(被害者が)政府の手先として人権を侵
害した」などと供述し、精神鑑定で当時統合失調症だったとされていた。【稲生陽】
(毎日新聞) - 11月17日12時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000043-mai-soci

259 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 20:42:03 ID:KHl6qnoc
法学検定4級の勉強をしている者です。
行為無価値論と結果無価値論について、よくわかりません。
解説を読んでも、何でこの名前とあの内容なのかつながりません。
手がかりをお教えください。

260 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:04:41 ID:mg9wrYqU
マジレスすれば、法学検定4級に行為無価値と結果無価値の理解は必要ない。

一応いっておくと、無価値というのは、Unwertの訳語で「価値に反する」という意味。つまり、積極的に「悪い」という意味。
関西系や植松系の学者は「反価値」という。これは、哲学でも「反価値」。広辞苑にも載ってる(価値の項)。
行為無価値論は違法性において「行為が悪い論」。結果無価値論は違法性において「結果が悪い論」。
殺人罪なら、人を殺すのが悪いってのが行為無価値論、人が死んだのが悪いってのが結果無価値論。
もちろん、これはただの議論モデルで、実際行為無価値一元論ってのはほとんどいないし、結果無価値論・行為無価値論内部でもいろいろと考え方はある。

でも、法学検定4級にはあまり関係ない。
試験問題集をひたすらといてればOK.

試験もうすぐだから、ガンバレ。


261 :259:2006/11/17(金) 21:18:29 ID:KHl6qnoc
ありがとうございます。
やっと問題集一周したところです。刑法に入ったとたん各論のネーミングの難しさで進めず困っていました。

262 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:32:36 ID:21HPhjds
>>260
早稲田にも反価値って言ってる人がいるね。反価値王子ヽ(´ー`)ノマンセー
人を殺すのが悪いんじゃなくてわざと人を殺そうとする行為そのもののが悪いというのが行為無価値論。
人が死んだのが悪いんじゃなくて結果として人を死なせたのが悪いというのが結果無価値論。

263 :259:2006/11/18(土) 10:51:41 ID:Ta2x+ru/
なんか難しいですねぇ。素人頭で考えると、未遂はどうなるんでしょう。
行為無価値論なら、「人を殺そうとする」のが悪いなら、殺人に失敗してもそいつを罰するのが当然みたいな感じがあります。
でも、結果無価値論なら、殺人に失敗したら、死なせてないんだから、そいつは悪くないってことですか?

まずい、このままだと法学検定に落ちちゃう。しかし、気になります。

264 :法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:20:08 ID:5HMCaZ72
結果無価値論からは死の危険という結果を発生させた点を悪いと捉えるんだよ。
危険を行為時に捉えるか事後的に捉えるかという点が違うんだ。

265 :法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:46:49 ID:eP8EfPJi
>>263
今は、法学検定の勉強に集中したほうがいいよ!
終ってから悩むべき。

でも一応いっておく。
行為無価値論を一元的に考えれば、未遂処罰は当然のことになる。というか、未遂処罰が基本となる。そこで、徹底すれば、アルミン・カウフマンのように「結果は客観的処罰条件」となるわけ。
でも、日本では行為無価値一元論はほとんどない(実はまったくないわけじゃない。「行為無価値一元論といえばあの人!」っていう人がいることはいる)。
結局日本では結果無価値を考えるのが主流。
結果無価値論によれば、未遂犯の場合、「結果発生の危険」を観念して、これを「一種の結果」として扱うことになる。

法学検定が終ったら考えてみるといいよ。次のものを薦めとく。
結果無価値論から危険を考えるとき、事実を一定程度抽象化して事後判断するものとして
山口厚『危険犯の研究』
結果無価値論から危険を考えるとき、事実の抽象化を認めないで科学的一般人判断をするものとして
曽根威彦『刑法の重要問題』
結果無価値論だけど、未遂のときは行為無価値的考えを取り入れるものとして
平野龍一『刑法』
危険無価値を論ずるものとして
山中敬一『刑法総論』
行為無価値のみで処罰を基礎づけることができるが、結果も違法性に影響を及ぼすという二元説として
井田良『刑法総論の理論構造』
行為無価値論だが、危険を結果の要素と考えるものとして
川端博『刑法総論講義』
行為無価値論から事前判断と事後判断を使い分けるものとして
野村稔『未遂犯の研究』

266 :259:2006/11/18(土) 14:17:14 ID:Ta2x+ru/
はい、明日のために集中します。社会人なんで教養で受けるつもりが、嵌ってしまいました。
しかし、入門六法解説本関係だと、憲法から民法まで、(判例)(通説)って書いてあるのに、刑法だと「○○論に立ってみると・・・」って書いてあるんですよ。
なんか、腫れ物に触るような記述しかないし、ネットで見ても、片方によってる感じでとっつきにくいですね。


267 :259:2006/11/19(日) 14:26:44 ID:CCAiKac8
まさに出ましたっ!でも、主観的未遂論と客観的未遂論を理解していなかったので、悔しいです。
ありがとうございました。

268 :法の下の名無し:2006/11/19(日) 18:13:38 ID:p1D9i1NB
主観的未遂論なんて知らなくても立派な実務家になれるよ…。

269 :259:2006/12/28(木) 00:50:32 ID:0PP3eth4
お世話様です。
法学検定4級の成績通知書が来ました。

まさかの合格です。刑法の偏差値は61でした。ありがとうございました。

270 :法の下の名無し:2007/01/07(日) 03:56:39 ID:Zj9soEVt
錯誤について質問です

違法性阻却事由に関する事実の錯誤は
事実の錯誤とすべきか、法律の錯誤とすべきか

学説を用いて説明しなくてはならない
のですが
教科書読んでも分からず、煮詰まっています
ご指導おねがいします

271 :法の下の名無し:2007/01/07(日) 05:52:11 ID:iWJYm9Ba
胎児性傷害について質問です。

学説が色々ありますが
・生まれてきた人侵害説
・作用不問説
の違いを教えてください、ちょっと教科書には詳しくのってなくて。

よろしくお願いします。

272 :法の下の名無し:2007/01/08(月) 10:43:10 ID:S0CkuGid
>>270
通説・判例は事実の錯誤ないし第三の錯誤とする説。
少数説(厳格責任説)は法律の錯誤とする説。
以上。

273 :法の下の名無し:2007/01/08(月) 15:21:45 ID:1wFrMyFm
>>272
ありがとうございました。

274 :法の下の名無し:2007/01/21(日) 19:27:16 ID:KYGMzqok
死者の占有絡みの問題で、
・XがAを殺害して、同時に財布を見つけて取得(占有意思無し)
・翌日合鍵を使って100km以上離れた自宅に侵入し、金品を盗んだ

死者の占有を否定する場合、この場合でも殺人+占有離脱物横領ですか?
いつ占有が遺族に相続されて窃盗になるのか、
住居侵入はどう評価されるのかがいまいち理解できないのですが・・・

275 :法の下の名無し:2007/01/22(月) 17:19:38 ID:I5DiqWF/
>>273
それで分かるなら教科書見ろよw

276 :法の下の名無し:2007/01/23(火) 14:19:18 ID:BKXL2cPP
窃盗と背任の区別がいまいちつかない…
事後強盗への共犯と、ただの暴行・傷害もどこで区別するのかよくわからない…
強盗における暴行・脅迫行為と普通の暴行・脅迫行為、更に恐喝におけるもの、の明確な分け方も微妙…


こんな私は今からテスト受けてきますノシ

277 :法の下の名無し:2007/04/07(土) 04:20:10 ID:yelHNPiy
(´・ω・`)アゲ

278 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:09:49 ID:IUwtaOoR
誰もいないので…     (´・ω・`)

【問題@】
未遂の教唆において、因果的共犯論を前提とした場合、どのように処理されるべきか??
【問題A】
教唆により不真性不作為犯を生ぜしめた場合(親に、子を助けなくていいよと言って子が死んだ)の教唆犯の処理はどうすべきか?

279 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:30:11 ID:IUwtaOoR
(´・ω・`)
【問題B】
行為論の是非について論ぜよ。
【問題C】
実行行為と実行の着手との関係について論ぜよ。

280 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:48:02 ID:IUwtaOoR
(´・ω・`)            
【問題D】
Xは甲女が臆病であることを知り、これを利用し強姦する意図で、ピザ屋さんの格好をして甲女宅を訪ねた。
甲女はピザ屋さんの間違いかと思いつつ、ドアをあけたところ、急に家の中に入ってこられたので、「何でもするから命だけは」と懇願し服を脱いだ。そしてXは姦淫し、その後ちょうど財布を見つけたのでもって帰った。
その1時間後に甲女は世をはかなんで自殺した。
Xの罪責は?

281 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 20:10:34 ID:4BpcwHx7
強姦+強盗+自殺の強要?

282 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 22:12:09 ID:zvnWrSUG
宿題は自分でやれ。

283 :チャンネル桜が今日から無料放送に!!:2007/04/09(月) 18:32:18 ID:DMBAaUOf

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

http://www.ch-sakura.jp/index.html




284 :こいつは無資格専門外来医だ。↓探せ:2007/04/10(火) 10:23:37 ID:TuRH4LmA
dear 高卒準看馬鹿茄子

from 日昇国彩圏西部ライオンズ市 
   「吉川病院」幻帥 鶏 哲夫

いつも俺の心を満たしてくれてありがとう。
いつも俺を癒してくれてありがとう。
いつも俺のカレー臭を嗅いでくれてありがとう。
俺は君が好きなのだ。好きでたまらないのだ。
カレー臭のするこんな俺だけど・・・
小さいことにすぐにカッカッして鶏冠をたててしまうこんな俺だけど・・・
専門資格がないのに専門外来をやってばれそうになったから
あせって本物用意しちゃうかもしれないこんな俺だけど・・・
どんなときも[他力本願]な俺だけど・・・
警察に盗聴、テンペスト、デマ流し頼んじゃうこんな俺だけど・・・
イキガルけどビビリへたれなこんな俺だけど・・・
老いているわりに精神的に幼いお茶目なこんな俺だけど・・・
髪のボリュウムが少し気になるこんな俺だけど・・・
我が子と二十歳の約束果たせるかわからないこんな俺だけど・・・
ハイエナのように患者にこっそり不正請求するこんな俺だけど・・・
トラのサッチーに足元にも及ばないこんな俺だけど・・・

    君が好きなのだ!!!!!
   信じて愛して優しくしてほしい。
     心をこめて君におくる。
   この思いにはやくきずいてほしい・・・・




285 :法の下の名無し:2007/04/18(水) 04:32:07 ID:POVbPyUi
助けてください。

概要は、昨年からネットで募集をしてバスケサークルをひらいたのですが、その内の女の方の一人が、
昨年末から来られなくなり、どうしたのかなと思っている矢先、同じチームメイトから飲みの誘いのメールを受け、
さらにハッキングされてるようでして、この1か月以内に何度もご自身のIDからそのチームメイト(男)にメールを
送りつけているようです。そして、その都度その男の方が返信をするという事態になりました。
当初私は、その男の方があやしいと思ってましたけど、なんと私がハッキングしてることになり困ってます。
というのも、T警察署にお友達がいたらしく、彼に権限外で極秘に調査(県警本部にて)をさせ私が犯人に
なったようで本日彼女から電話がかかってきて口論になりました。
というのも私は「自作のPCはある程度詳しい」のですが、それとプログラミング、SE系は全くの無知でしてそこで
PCが詳しいの意味を間違えてとったのかなと…。
それまでは、普通に楽しくバスケをしていた仲間でして、さらに女の方なのでいろいろ相談に乗っていましたが・・・。

頭にきた私は、なりふり構わずT警察署に行き事のいきさつを説明しましたが、夜ということもあり、
昼に相談係に言うようにと言われました。
その時に警察官から彼女にした電話では、「T警察の友人に頼んだわけではなく、ましてや県警本部でしか
ネットによる犯罪は扱えない」と口論の際言ったことをということを否定しました。

そこで質問なんですが、このような場合、どのような法的措置をとれるのでしょうか?
警察官に嘘をいうことは偽証罪にあたるのでしょうか?
どのようなことを言えば警察官は本腰をいれてくれるのでしょうか?
只今持っている証拠は、携帯のボイスレコーダにて「県警本部で調べてもらった」ということを録音だけです。

どうかどうか皆様よろしくお願い致します。
当方は地方国立3流法学科卒業(刑法だけ履修していない、ほとんど可w)でほんの
すこししかわかりませんがどうかよろしくお願いいたしますm(_ _;)m


286 :法の下の名無し:2007/06/24(日) 04:45:38 ID:JS5QB8tP
過疎ってるなww

287 :法の下の名無し:2007/07/21(土) 04:09:25 ID:aCHwHDEi
質問なんですが、
共犯従属性説(共犯の成立には正犯者が実行行為を行ったことを要する)を支持してる人っていうのは、
所謂「人権派」の人達なんですか?
危険性のある人を野放しにできるような法律解釈は常識的に考えてもちょっとおかしい気が

288 :密入国ソース:2007/07/21(土) 05:17:46 ID:2LpfB1rt

在日朝鮮人密入国ソースの事実は下のビデオのpart1の46分35秒からの宮台の言ってること

宮台真司 vs 小林よしのり vs 菅野稔人
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日)part1
 http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-1_300.asx
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日 part2
 http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-2_300.asx




289 :法の下の名無し:2007/07/21(土) 09:11:52 ID:9ccNywra
行為ハンカチを突き詰めれば未遂当然処罰でいいんだが、
日本国民がそこまで徹底したくないから立法化の過程で緩めたというだけ
深く考えずに適当に折り合いつけろや

290 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 13:03:13 ID:CE4nUrSj
スレ違いだったら申し訳ないんだが
↓事件がもし日本での刑法の問題だったら どんなことを論じれるのか教えてくれないか?

【香港 25日 ロイター】
 雇い主の飲み水に尿を入れて出したインドネシア人メイドが6日間の禁固刑になったことを25日、新聞が報じた。

 このメイドは「毒またはその他の破壊力あるいは毒性を持つ物質を、危害を与える目的で提供した」罪を認めたものの、自分の皮膚の調子をよくするために尿を使っていたとし、雇い主のコップに入ったのは単なるミスだったとしている。

 雇い主はコップ一杯の水を頼んだ時に尿の臭いをかぎつけた。メイドに飲むよう指示したところ、彼女は言われた通りにしたが、雇い主は研究所で検査するためにその水を取っておいた、と「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」は報じた。

 弁護側は、メイドの雇い主は尿入りの水を飲んでおらず、またその物質は毒性を持つものではないと主張。メイド側の弁護士は裁判で「元雇い主が毒性を持つとされる混合物に触れたのは臭いをかいだ時だけでした」と話したという。

291 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 14:13:15 ID:eLmbf1dH
傷害罪は生理的機能侵害を必要とする
尿飲健康法もあるから成立は難しい
ただ知った段階で精神的にダメージを受けて体調が悪くなる(障害)
の因果関係が立証できれば、成立の可能性がある。
あるいは尿飲はあくまで例外で排泄物の逆入は生理的機能を
侵害しているともいいうるか
いずれにしても理屈は苦労する

そもそもメイドの意図が主人に対する嫌がらせにある
精神的打撃を要素とする犯罪の成立を考えた方が素直だろう
侮辱罪あたりがしっくり来る
侮辱罪の保護法益は主観的名誉も含まれ、これを貶めていることは
明らかであろう

こういう答案を書けば司法試験の論文は合格点がつくであろう

292 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 20:55:45 ID:rDg8/oq7
>>291
ありがとう

尿(もしくは「毒」)であると思いながら飲ませた主人が罪になることはないのかな?

たとえば、
AがBを殺そうと思ってBの飲み物に毒をいれた
Bはそれを知った上で、BのコップとAのコップを取り換えた
Aはそれを飲んで重症を負った
というケースだったらAもBも殺人未遂になりそうに思うんだ

でも、BがAの目の前でコップをわざと取り換えたんだったら
Bの罪は成立するのかしないのかよくわからないし…
素人でスマン

293 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:45:10 ID:R/VNPrqq
前者は、正当防衛もしくは過剰防衛で無罪
後者も同じ

294 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:54:12 ID:btJlVw+K
過剰防衛で無罪?

295 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:26:26 ID:R/VNPrqq
素人的にはこれでいいんだよ
細かい説明とか面倒だしな



296 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:16:12 ID:faJSpnnH
>>293は292に対しての意見か?
だとしたら正当防衛なんて完璧におかしいが…

297 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:50:23 ID:R/VNPrqq
ほう
過疎板だから292に対するに決まってるだろ
暇だから正しい意見頼むよ

298 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:04:21 ID:faJSpnnH
急迫不正の侵害か。
必要性 相当制が満たされているか。
ここが問題になってくる。
満たされていると思うのかい?

299 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 20:52:11 ID:R/VNPrqq
ごめん出かけてしまぅたよ
満たされていると思うから、書いてるんだろ
具体的な反論を頼むよ
292君がいらないなら別だけどな

300 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 23:55:14 ID:i9YTqdQr0
毒が入ってるってわかったなら、飲まなきゃいいだけだろw

301 :292:2007/07/30(月) 20:41:56 ID:suPwcHlx
いるよいるよ。ごめん。
やっぱりよくわからん

・毒のコップをAがこっそり交換した場合
正当防衛もしくは過剰防衛で無罪 (293氏)

・毒のコップをAが目の前で交換した場合
Bは毒が入ってると知ってて勝手に飲んだんだから、Aには何の罪もない(300氏)

ということ?
前者は飲まないだけでいいのにわざわざ交換したとすると、
なんで防衛になるのかピンとこない

後者は納得いく。
でも、毒だったら300の言う通り飲まなきゃいいだけ、 だけど
尿で、290事件みたいに雇い主が飲むように指示したんなら、
291と同じリクツで雇い主が傷害か侮辱になるのではないの?
290ではメイドの弁護士が「毒じゃない」って主張してるみたいだけど
毒だということになったら、むしろ雇い主の犯罪になる気がする…

302 :法の下の名無し:2007/07/30(月) 22:59:05 ID:ABGyJHeh
毒を盛られている状況を考えてみれば?
飲まなきゃいい、とか悠長なことができるわけ
他に何仕掛けがあるかわからない
緊急事態下での交換は防衛行為として十分考えられる

303 :292:2007/08/01(水) 02:03:38 ID:Ugm0oqqi
毒をいれるっていう、Aが実際に気づいた攻撃自体は簡単に避けれても
まだ他に何仕掛けがあるかわからない、という状況は続くから
という理由で防衛になるんだと
命狙われてた相手を殺すのはだいたい正当防衛になっちゃう気がするんだが
じっさいそうなの?
それとも俺が読み間違いしてる?

304 :法の下の名無し:2007/08/01(水) 21:52:42 ID:x1OMemw8
毒という前提で書いているが、そのとおりですな
「だいたい正当防衛になっちゃう気がする」というのが一番大事と思う
悪に対して品行方正である必要は乏しい
刑事ドラマを見てても処罰したくないでしょう
「他に何の仕掛け」いうのは、若干屁理屈に近い。補強理由ですな

305 :292:2007/08/01(水) 22:25:43 ID:BCyHPRbe
なるほど
刑事ドラマだったら処罰したくないのはわかる
ヤクザ同士の抗争なんかでも、
相手が先に命狙ってきてたら正当防衛になる?

306 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 15:33:38 ID:jFMmXA2H
>>305
防衛の機会を利用して相手を積極的に加害する意思を持ってなければ
正当防衛になる

307 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 21:46:12 ID:S/mjk4ev
故意に誘因していなければ積極的加害意図なし

308 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:21:18 ID:uhxm1cYI
法華経〈現代訳〉

  『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが 



           ≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において  ≪白癩(ハンセン病)≫  という病にかかるだろう。



 もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)



 この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。

 また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても  ひけを取らないとされている。 
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou


309 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 02:05:08 ID:YhDzry8n
相撲部屋親方Tは弟子の序の口力士Yをビール瓶で殴ったあと、Yの兄弟子ら数人に「Yをかわいがってやれ」と命じた。兄弟子らはYを金属バットで殴打し、殺害した。当時Tは飲酒のため強度の酩酊状態にあった。Tの罪責を論ぜよ。

310 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 03:45:35 ID:aw8xAYAU
暴行の故意の摘示が不十分だけど、まあ、その場合は傷害致死だよ。
複雑酩酊に至ってないなら原則として心神耗弱にも該らない。

311 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 17:48:03 ID:o2MIAZXa
まず、ビール瓶で殴ったことは、傷害(暴行)

次に「可愛がってやれ」と暴行の教唆。結果的加重氾で傷害致死の教唆。
酩酊だが、この場合は原因において自由な行為。

次に、併合罪なのか、包括一罪悪かなんだが、時間、場所的にどれくらい接着してるかが問題。

312 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 02:13:44 ID:MASGU6e9
ちょっとマニアックな見解を採らない限り教唆はない。実務的には確実に共同正犯。
強度の酩酊というだけじゃ心神耗弱にもならないから原因において自由な行為は関係なし。
(もし原因において自由な行為だと原因行為時に故意がない。)

313 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 04:01:42 ID:YSi6C5rB
>>312 共同正氾?? 設問だけでは分からないけど、明示、暗示な共謀がないじゃん?

親方一人でやった暴行と、弟子達がやった暴行が同一かどうかが判断難しい。

314 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 10:20:52 ID:MASGU6e9
は?ボスが命令すれば共謀成立だ。あたりまえじゃん。それが実行されれば共同正犯。

315 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 13:11:15 ID:YSi6C5rB
>>314 ボスが命令って、暴力団じゃあるまいし〜 暴力団でも法廷で論争あるんだからどうかな?
そもそも、弟子同士による暴行も同時氾の可能性も拭えない。

教唆も、親方の後は頼むって言葉で、弟子らが犯行を決意したとは考えられないかも?
既に、犯行を決意してたフシがある。
某テレビ局では教唆だと言ってたが、どうかな?
これは法廷が楽しみ。

316 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 17:35:59 ID:L7AyTYpD
皆様の知恵をおかしください

日本の死刑制度では執行命令は法相によって出されることについて。
@死刑だけ執行命令を法相が出す根拠はなんでしょうか
A諸外国ではどうなっているのでしょうか(といっても今では死刑自体あれなのでかつてのことでもかまいません)

317 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 18:32:36 ID:6rhaM67+
宿題は自分で

318 :法の下の名無し:2007/10/02(火) 06:09:02 ID:RjwB+8yH
>>315
暴力団かどうかという点は重要じゃないし、法廷で弁護人が何を議論しようが支配的な立場にいるものが
命令をすれば共謀共同正犯が成立するんだよ。親方が命令したことと実行行為の間の因果関係は当然の
前提だと思っていたがそこを疑うんならもちろん話は別。

319 :法の下の名無し:2007/10/03(水) 13:53:00 ID:n2dUIZPG
>> 291
相手に義務のないことを行いさせてる=強要罪でしょう?

誰もレスないから参考に。

320 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 06:24:39 ID:3Ab4oOj+
力士リンチ事件は親方が弟子を管理し育てる立場で
かわいがり行為は親方や兄弟子の職務?の一つだから指示だけでも共謀共同正犯になるとして
それは暴力団の暴力的行為だから認定しやすいのと同じと思う
つまりかわいがりでなく他の犯罪なら支配的立場で命令しただけでは認定しにくいのでは?
まあ相撲部屋と関係ない犯罪なら命令がもっと具体的になるだけかもしれんが

321 :特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (1):2007/10/07(日) 15:55:26 ID:a4KaQuE2
母子殺害事件の実行犯 福田孝行には殺意は無かったと仮定しよう。 これは18才になるまで不幸な家庭環境の中で
生きて来た人間が起こした事件である。 動機は暴行目的であり個人的恨みは無い。
だが幼児を育てる母親は見知らぬ突然の侵入者に対して、本能的に激しい抵抗を行った。 このため犯人は母親を殺害した。
しかし人間としての倫理と理性を持って裁く時、この事件の問題はここからである。

犯罪行為によって母親の意識は薄らぎ身動きしなくなった。 この時、実行犯 福田孝行は殺人までは予期しなかったことであり
殺意は無かったのであれば、その予想外の事態におののき慌てたはずだ。
さらにそれによって “ 元々の人間性として我に返り “ 救命行為を行う人間もいるだろうし、
そうでなくても死にゆく人間を目の前にして、解決方法が分からずその場から一刻も早く立ち去りたいと思うはずだ。

322 :特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (2):2007/10/07(日) 15:56:41 ID:a4KaQuE2
犯行は犯人家族と被害者家族の双方が住む社宅で起きた。 犯人は水道の点検に来たと嘘を言い被害者宅に入り犯行に及ぶ。
ところが驚くべきことに弁護団の事件説明では、
犯人が被害者に抱きついたのは、少年期に自殺した犯人の母親の幻影を被害者女性に重ね合わせたからだ、と述べている。
それが仮に真実で “ 誤って “ 死亡させたのなら、この犯人は何らかの救命回復処置を取っているはずだ。

しかしこの犯人は違う。 弁護陳述では死者回復の儀式と称して、息絶える者を目の前にしても慌てることもなく目的を遂げようとしているし、
身動きしなくなった母親の元へ大声で泣きながら寄って来る幼児を、その大声によって事件の発覚を恐れたこの鬼畜は、無残にも幼児まで殺害した。

弁護陳述では、泣き止めさせるために幼児の首に紐を巻き、それを蝶結びにしてあやそうとしてその紐を強く締めてしまったなどと
述べているが、幼児の殺害は母親が救命もされずに息絶えて行く途上で実行されており、このような矛盾する詭弁を弄してでも
殺意は無かったなどと平然と弁護して、それは弁護行為として当然だと言ってのける人間達の思考基盤や法的解釈が、
私達の社会規範になることだけは絶対に阻止しなければならない。

323 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 16:47:20 ID:pIZBfGWH
>>322 正論であると思う。しかし、どのような弁護活動(法の中で)も許されるのが現在の日本。
法廷や判決が復讐であってはならない。
まぁー俺が被害者だったらジャスティーしちゃうけど(笑)

スレタイは刑法の論点やから、この場合殺意があったか否かだよね。
これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。

弁護士は売名行為です!

324 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:17:07 ID:VO1JZ4nw
>これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
いつの時代のどこの国の判例か知らんけど、殺意を示す客観的証拠が不十分という事案では、調書で殺意の
自白とれんかったら殺人では起訴しない。自白調書はあるけど公判段階で否認した場合はたいてい調書が証拠採用
され、殺意を示す客観的証拠とあわせて総合的に評価して殺意を認定する。
>何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
殺意を示す客観的証拠なんていくらでもある。詳細は小林=香城『刑事事実認定』でもどうぞ。司法修習を受ければ
嫌でも勉強させられるけどね。
>よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
>救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。
殺意を示す間接事実になる。犯行直後に被害者の死を認容するような態度をとっていたことは、特段の事情がない限り、
犯行時において殺意があったことを推認させる。

325 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:20:35 ID:VO1JZ4nw
>>323
つうかあんたは客観的証拠がなくて被告人が否認してても弁護人は自白させるべきって主張なのかい?
とんでもないことを言うね。
そもそも殺意を認めるに足る証拠が足りないと思ってるんならなんで殺意があることを前提にしてるんだ?
言ってることがめちゃくちゃだ。

326 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:52:51 ID:u4rzf0fW
>>324>>325
客観的には殺意があると判断される証拠、例えば「殺してヤルー」と叫びながら刺した。
客観的には殺意を持って刺したと判断される。
しかし、被疑者は「たまたまカーっとなって出た言葉、怪我させようとは思ったけど、殺すつもりはなかった」
と弁明した。(もちろんこれだけで事実認定はしないが)
殺意=意思 客観的事実だけではなかなか立証難しい。

現在、司法修習生みたいだけど、なんか必死ですね。正義感あるのは分かるけど、ここはゼミじゃないの。言いたいことを言うだけの2チャンネル♪
「俺が正しい!他は間違い」 みたいな頭コチコチでは疲れますよ。

327 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:54:37 ID:1CvZcZmc
>>325
殺意が問題になっているということは少なくとも人を殺してしまった事件だということだよね?つまり客観的には殺人を行っているのだから、殺意が疑われるところがスタート地点になることは当然だろう。そして殺意の有無の判定に客観的な証拠が利用されるってことでしょ?

328 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 05:46:53 ID:PNGlG7Df
>>326
修習生じゃないよ。立証が困難かどうかは相対的なもので議論する意味もないが
自白調書なしで殺人で起訴してるような場合には客観的事実がそろってるから起訴してるんだよ。

>>327
だから何?>>323が殺意があることを前提にしてることを問題にしてるのに何を言いたいのか意味分からん。

329 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 10:36:27 ID:u4rzf0fW
殺意があったと自認があった場合は、その他の客観的な証拠も殺意を裏付ける証拠となりえる。
例えば、包丁の刄を上向きで刺した(このほうがよく刺さる)=殺すためにそうした(殺意あったと自認)=客観的な証拠で証拠として採用。
しかし、殺意の自認がなく、「たまたま刄が上向きやっただけ」と弁明されたら殺意を裏付ける補強証拠にはならない。

殺意の立証は困難。だから自認なければ傷害致死で起訴。
殺意の有無の判定が困難やから、現に公判で揉めてるんでは?

330 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:07:39 ID:PNGlG7Df
自白がとれなくても殺人で起訴する例は多いよ。
公判で深刻な争点となる例も少ない(それが予測されるなら傷害致死で起訴する。)。
どんな客観証拠も合理的に弁明するというのは至難の技だし、それができるんならそもそも殺意は本当になかったんだよ。

331 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:09:35 ID:PNGlG7Df
そもそも包丁の刃が上向きかどうかってのは重要じゃない。上向きのほうがよく刺さるかどうかは
知らんが仮にそうだとしても一般人は知らん。どんな形状・大きさの包丁をどの部位をめがけてどんな
力で刺したとか、他にもいろいろあるから(司法試験に合格したら)本を読んで勉強しなさい。

332 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:15:45 ID:PNGlG7Df
まあちょっと本音を言うと実務的には「殺意」というのは主観的要件でありつつもある程度客観化され、
証明度は他のTb要素に比べて低くなってる気はする。
その原因は、そもそも人間の心理なんてよく分からん部分はあるけど、ある程度客観的な徴表があれば
たとえ否認されようが殺意ありって認定しないと法益保護がままならんという価値判断があるんだろうね。

333 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:18:48 ID:PNGlG7Df
典型例は研修所で真っ先に習う「その時は頭が真っ白で何も考えられませんでした」って弁解。
実務的にはこんな弁解は通用しない。まあその理由についてはいろいろ理屈はあるらしいけどね。

334 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:56:05 ID:u4rzf0fW
>>330>>333
刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
別にあなたのカキコを否定してるわけでないし、ちょっと冷静に文章読んだら?自認が全てだ、客観的証拠は証拠価値ないとか言ってるわけでないし。
まぁーカキコを読む限り、検事ではないし、タダの公判オタだな。司法試験ぐあんばれ〜

335 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 12:13:12 ID:PNGlG7Df
なんだ。自認が全てだって言ってたくせに前言撤回か。司法試験はとっくの昔に合格したよ。
刃の向きについては、部位と方向によるとしか言えん。

336 :法の下の名無し:2007/10/09(火) 12:34:34 ID:mpaqvrjb
>>334
>刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
>それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
これじゃまた誤解されるよ>>329読めば言いたいことわかる

殺人事件はたいてい殺意否定で
結局未必の故意で認めちゃうのが多いんじゃないの
統計あるか知らないけど

337 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 01:52:04 ID:00zvmhRn
自白は多いよ。不合理な否認をして損するのは被疑者ないし被告人自信なわけだし。

338 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 02:09:38 ID:00zvmhRn
「どう思って刺したんや」
「どうって…。もう無我夢中でした」
「死んでもかまわん思って刺したんちゃうんか」
「いえ…あの…死ぬとかそういうことは考えてもなかったんです」
「ええ加減にせえよ」
「え…」
「お前やっぱ反省しとらんのやないか」
「そ…そんなことないです」
「そんなことないですってお前、人の腹めがけてあんだけ強い力で包丁突き刺しとんねんぞ。
ひょっとしたら死ぬかもしれへんって思わんわけあれへんやろ」
「はい…」
「どや…。思い出したか。ちょっとくらいは死ぬかもしれへんな思ったんちゃうんか」
「そう言われてみれば…ちょっとくらいは思ったかもしれません」
「そやろ…。そんなあほみたいな言い訳したあかんで」
(中略)
「ほなこれ持って。読み聞かせるからちゃんと目で追いかけや。もし間違っとるとことか足り
へんとことかあったら訂正してくれとか追加してくれって言うてええねんで」
(中略)
「…私は、○○さんを殺そうと思ってたわけでは決してありません。ひょっとすると○○さん
が死んでしまうかもしれないなと思いましたが、それでもかまわないと思って包丁を前へ突き
出しました。…」
(中略)
「私は○○さんに対して大変申し訳ないことをしたと思います。繰り返しますが、決して○○
さんを殺してやろうと思って刺したわけではありません。…なんか間違っとるとことか足りへ
んとことかはあれへんかったか」
「…はい」
→自白調書のできあがり

339 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 21:44:45 ID:UuSdAkHI
犯人隠匿について
> その犯人が罰金以上の罪になるとは知らなかった(法の不知) 場合でも違法性はそきゃくしない?
例:道路交通法違反をした犯人(信号無視)を隠匿。普通は信号無視が罰金刑であることを知らないよね?

被隠匿者が犯した、その犯罪が何らかの(特定できる必要はない)罰金以上の刑にあたるであろうと推定できる場合は、犯人隠匿罪を構成するとして、罰金にあたらないって錯誤してる場合はどうなんだろう?

340 :法の下の名無し:2007/10/11(木) 02:54:14 ID:/7EE7xDt
>>339
それは単なる法の不知。

341 :法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:00:42 ID:DTUQn2G7
無知蒙昧なる漏れに知識を授けてください。

ボクサーやプロレスラーが試合中に行う殴る、蹴る等の行為が正当業務行為で違法性が阻却される
というのは、まあ当たり前のこととして理解できるのだけど、たとえば、一方の選手にはじめからボクシングの
ルールを守る気がなく、眼つぶしや、投げ技を使って相手を痛めつけてやろうという故意が認められた場合
刑事責任を問うことは可能でしょうか?

実際問題としては凶器を持ち込んだとかまでいかないと事件にはならないのでしょうが、理屈の上では刑事責任を
問うことも可能ではないかと考えましたので。

っていうか、昨日のボクシングの亀田一家の行為を見て、ムカッ腹が立っただけなんですがね。

342 :法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:11:07 ID:7aY7JI8Y
故意にルール違反をしたからといってそれだけで検挙されることはない。
ルール違反についてはゲームそれ自体の中に制裁ルールが組み込まれてて処罰の必要も低いし。
犯罪が成立するかどうかということを議論する余地はもちろんあるけど起訴便宜主義の下ではあまり意味のない議論だね。

343 :法の下の名無し:2007/10/14(日) 00:17:03 ID:ZlVsRfbF
タイソンが耳噛み切ったのは傷害罪に問われると思う。


344 :法の下の名無し:2007/10/14(日) 04:02:34 ID:U92F2sbG
プロレスの場外乱闘で大仁田か誰かを告訴したのいたな
そんなことしたら業界から総スカンだと思うが

345 :法の下の名無し:2007/10/15(月) 18:53:28 ID:YTnJjqsC
>>341
そこで社会的相当性または優越的利益の概念が登場ですよ

346 :法の下の名無し:2007/12/05(水) 00:16:21 ID:zjfLIN3U
近くの飼い犬から人毛を検出 女性死亡事件 福岡
2007年12月04日13時00分

 福岡県筑紫野市阿志岐で1日、近くの安武トモエさん(85)が犬にかまれて
死亡したとみられる事件で、事件前後に現場周辺にいた付近の住民の飼い犬
の体や排泄(はいせつ)物から人の毛髪が検出されていたことが、県警の調べ
でわかった。県警は、安武さんがこの犬に襲われた可能性があるとみて毛髪を
鑑定し、他の野犬や放し飼いの犬が現場周辺にいなかったか聞き込みを続け
ている。

 調べでは、現場近くで1日午後、近くの住民が飼う犬がうろついているのを、
通りかかった住民が捕まえて飼い主に戻していたことが判明。安武さんらしき
女性が犬につきまとわれていたという目撃情報もあることなどから、県警が飼い
主の協力を得て、この犬の体や排泄物を調べたところ、人の毛髪が見つかった。



飼い主の罪責を論ぜよ。

347 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 08:04:01 ID:CiiLj1hd
>>32
禿同。正当業務行為として無罪になるし、業界団体が
何らかの処分を下せば済むだけの話。

348 :死刑廃止論者が犯罪被害に遭ってもその主張は覆らないか:2007/12/19(水) 09:43:56 ID:8zxWAe3H
死刑廃止は世界の潮流であるとの意見があるが、それは凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
人間が類人猿から進化して集団社会を構成しそこに参加して、無法状態にはみられない安定した生活を享受しようと思うのなら
社会参加者としての責任を受け持たねばならない。 凶悪犯罪者は生存させて終世まで後悔の念を強制することは一理あると思う。

死刑廃止論者の皆さんの毎度同様の意見を目にしていつも素朴に思うのだが、死刑廃止論者本人やその家族が何の落ち度もないのに、
強盗やチンピラなどに殺害されたり危害を加えられても、依然としてその主張を貫き通せるのだろうか。
この点は刑罰議論の核心だと思うし、実際の事例があればそれは議論の趨勢を決定付けるだろう。

日弁連の要職を歴任された弁護士 岡村勲氏は、債権処理に恨みを持つ犯罪者によって家族を殺害された。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しており、その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだがこの事件後、
死刑廃止を翻し死刑存続に変更された。 弁護士業は終始一貫した信念が必要であり、死刑廃止論者はそれを自覚した上で死刑廃止を
主張すべきであり、家族を殺害されて死刑存続に変更するのは弁護士としての思考基盤を疑うものであり、人間性をも疑うものだ。

349 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 12:25:17 ID:GumUabpT
>その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだが

大仰な主張の割には、緩いねえ。

350 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 14:33:16 ID:t4QF7XRo
>349
緩いと思える確かな理由があるのですか。

351 :349さんへ:2007/12/20(木) 21:49:04 ID:1y23fdlT
国連において死刑廃止が決議されたそうだが、この件について核心を突く指摘をするのでよく読んで頂きたい。
それは国連の死刑廃止勧告案の決議投票に参加した加盟各国の、死刑廃止の賛成票を投じた代理代表者は自らも死刑廃止に賛同して
廃止案に投票したのか。 ならばこの代理投票者は、本人及び家族が凶悪犯罪の犠牲になろうともその信念は揺るがないだろうか。
それともその代理投票者は死刑廃止案には必ずしも賛同していないか無関心であって、単に本国の指示を代理投票しただけだろうか。

普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
何故ならそれは決議の場が国連であり、審議内容が犯罪行為を処罰するという理由での人間の生死に関する事柄だからである。
もし本国の指示が代理投票者本人の意志と相反するのであれば、代理投票者はその任務を辞退して指示に賛同できる人に交代するのが、
権威ある場所であるなら当然の手続きである筈だ。

同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しているのだから、執行部の人間が自分の意志とは相反するか無関心であるようなスローガンを指導している
など考えられるだろうか。 ちなみに国連で決議された死刑廃止勧告案は、一般社会での凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
国連には多数の国が加盟しておりその中には紛争国 ・ 政情不安定国 ・ 発展途上国があり、そこではかつてのポルポトのような独裁者が、
反対勢力を一掃するために政治犯を一般の凶悪犯罪者に仕立てて大量虐殺した事例が多くあった。 死刑廃止勧告案はそれを防ぐためのものである。

352 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 03:25:26 ID:dxBQntfJ
>>350
確かな根拠が>>349に引用されてるじゃん。

353 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:41:39 ID:dxBQntfJ
>普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
思わねーよwwwwwwwww

354 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:44:10 ID:dxBQntfJ
>同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連を任意の政治団体か何かと勘違いしてないか?

355 :多種多様な " 生き物 " が住む自然にて:2007/12/22(土) 21:48:39 ID:ztWGt606
>>353
いろんな " 生き物 " が住む世界での応答の場だけれども、パソコンで文字を表示できるのなら
もう少しまともな返信をしようという努力は起きませんか。
もし私が 353さんに
テメーのような馬鹿を相手にしてると、こっちまで低脳が感染しちまう   といった返信を送ったらどんな気がします。

356 :法の下の名無し:2007/12/23(日) 00:35:35 ID:3FdlfuWW
>>355
言いたいことは分かるけど普通は思わないんだから、普通の人にはそんなの説明する必要ないし、
そう思っちゃうような脳みその出来の悪い人には説明する気も起きない。
そういう返信があったらやっぱりかわいそうな脳みその人なんだなって思うだけ。

357 :法の下の名無し:2007/12/23(日) 06:39:02 ID:XYQki3s0
>>348
要職にありながら事件を契機に主張を変えたならむしろ勇気ある行動にも思えるけどな。
日弁連要職だった岡村氏を批判することについては
日弁連は死刑廃止のためだけの団体じゃないから
要職についてただけで死刑廃止論者であったはずとか
そうでなかったら要職辞めるべきだとまでは言えないだろ

死刑廃止論者が自分が当事者になったとたんその加害者を含め死刑を主張するのはおかしいとの指摘は
私もその点は賛成する
しかし岡村氏が死刑存続を主張したことは日弁連要職であったことのみで批判されることではないんじゃないの
ただ日弁連の活動の問題点について岡村氏は指摘し説明する義務あるな

358 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 16:50:41 ID:4LY//Vse
スレ違いかもしれませんが、
日本の刑法典が、かくも早く生まれかくも早く変質したのでしょうか??
あと、明治13年刑法はいかにして生まれ、40年刑法では何が変わったのでしょうか??

359 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 17:03:24 ID:O/7oN3xN
宿題は自分で。

360 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 23:25:15 ID:SvruvHy7
すみません。スレとはちょっと違いますが刑法関係なので教えて下さい。
もし宇宙人を撲殺したら、その人は罪に問われますか?
ちなみに事件現場は埼玉です。

361 :法の下の名無し:2008/01/08(火) 01:06:04 ID:w0Byw9Y4
宇宙人が無主物なら不可罰。

362 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 00:31:50 ID:olLMjgDN
スレ違いかも知れませんが、
交通事故で人を殺してしまった場合は、
業務上過失致死になりますが、殺人罪が適応されることはないのでしょうか?
やっぱり、故意犯処罰の原則からありえないんですかね?



363 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:56:23 ID:s5vqZa4p
殺意があったんなら殺人罪。

364 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:58:44 ID:s5vqZa4p
殺意がなければ危険運転致死、自動車運転過失致死又は業務上過失致死

365 :法の下の名無し:2008/01/13(日) 22:56:56 ID:Syk5kEIW
極度の酩酊状態のなまはげが包丁を手に女風呂に侵入して若い女性の乳房をもみしだいた。なまはげの刑責を論ぜよ

366 :法の下の名無し:2008/01/17(木) 23:17:27 ID:sN0+vhTj
http://blog.livedoor.jp/lawtest2007/

367 :法の下の名無し:2008/01/18(金) 23:50:59 ID:dbcFl6IR
大阪南港事件って不真正不作為犯扱いにならないの?
判例ではまったく不真正不作為犯について触れられてないんだけど

368 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 16:04:41 ID:wyNuArF1
>>367
不作為犯って最初から手を出さずに放置したって場合。

大阪南港は手を出して瀕死の状態にさせて放置したって事例だから違うよ。
作為犯。

369 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:14:48 ID:O5reAVih
旧過失犯論は結果予見義務、新過失犯論は結果回避義務ってのはわかったんだが、これが一体どんな違いになるんだ?

教えてくれ

370 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:48:47 ID:sIH6Db8c
米国と中国が腕組んで日本国及び日本人全員を殺した時罪に問われますか?

371 :法の下の名無し:2008/01/27(日) 22:20:26 ID:TWNnA8zS
>>369
過失犯の成立要件が違う。
予見可能性 →結果予見義務違反→ 回避可能性→結果回避義務違反
旧過失論は2番目まで、新過失論は4番目まで必要。
この違いで同じ事例でも過失犯になる場合とならない場合がある。


372 :法の下の名無し:2008/01/28(月) 03:14:56 ID:hZ1ryiiV
>>371
本当に?旧過失論からは結果回避可能性と結果回避義務違反は因果関係論に解消されるんじゃないの?

373 :法の下の名無し:2008/01/29(火) 00:42:02 ID:tti5XQzR
すいませんこの場合どういう罪になるのかまたはならないのか
追いつめてる方もやりすぎではないのか
知恵を貸してください

噂を喧伝して逮捕?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1201168277/l50

374 :法の下の名無し:2008/02/10(日) 01:36:39 ID:Kox7tqaM
刑法から質問です。
行為無価値の立場から、共犯論における共犯本質論について
軟性行為共同説の立場に立つことは可能ですか?
なにとぞ教えてください。


375 :法の下の名無し:2008/02/10(日) 18:27:28 ID:OLh6bHZt
川端が行為共同説なんだから可能なんじゃね

376 :法の下の名無し:2008/02/21(木) 14:38:37 ID:qwpbSSru
擦れちだが
構成要件とか因果関係とか
部外者から見たら全く勘違いな論議していると思われるのでは
と思う。

377 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 03:00:13 ID:1b5t3FD9
不真正不作為犯の成立要件が、本によって微妙に異なってるんだけど、判例はどういう要件になっているのでしょうか。

378 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 11:43:36 ID:mcmItJ3h
判例については本に書いてるだろ。

379 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 20:55:45 ID:tf3OibZo
ブーメラン現象について教えてください・・・
ある誤想防衛行為について行為無価値の立場から罪責を検討するとします。
誤想防衛が成立したので故意犯不成立、過失犯の検討にはいる、ということは、
そこまで検討してきた故意犯の議論は捨てて、
故意犯とは別の、過失犯の構成要件から検討し直すわけですよね。
故意犯の構成要件には実行行為と故意があり、
過失犯にはそれらに代わり注意義務違反行為が構成要件要素とされて、
これらが理論的に二律背反にならないとすれば
ブーメラン現象と言うものは起きないがするのですが。
また、よろしければブーメラン現象に詳しい文献をご教授ください。

380 :法の下の名無し:2008/02/29(金) 21:49:06 ID:weXb/kRI
卒論のテーマで悩んでいます。。。来年度で4年です。
そろそろ取り組もうと思っているのですが、なかなかテーマが決まりません。
オススメのテーマがあったら教えていただけませんか?

381 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 01:14:16 ID:aHawKQK0
>>380
三浦

382 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 05:17:22 ID:sqKTnRah
>>380

院生紀要でも見ろ。
必要な文献もそれみればわかる。

383 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 14:06:38 ID:s1K+hFSY
>>381
すいません、三浦って何のことですか?キングですか?

>>382
院生紀要って、どこで見ることが出来るのでしょうか?

384 :法の下の名無し:2008/03/02(日) 00:51:21 ID:BAvq24qy
すいません、これから紹介するスレッドはスレ違い(板違い)なのですが
詐術における「詐欺」と「誤謬」の関係について
ある弁論を述べる者にその意志(だます意志)があるか否かを見極める
非常によいサンプルが下記のスレッドにあります。

ちょっと大人の力でなんとか見破って、これからの皆様のご活躍の肥やしにでもなればと思っております。

↓  ↓  ↓

膣内で射精されてないので私は処女!
http://human7.2ch.net/test/read.cgi/sfe/1204215128/



現段階では発言者の意図は未確定ですので
上手にその騙す意図が自ら発言するような方法を編み出すのも
一つの面白い部分かもしれません

385 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 13:51:36 ID:jB3uGZ6I
三浦に関してだけど、
日本の捜査機関がアメリカの司法に協力するのって
一事不再理は問題にならないの?

386 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 14:16:31 ID:hCDHO3oP
>>385
三浦和義事件
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203798235/


387 :法の下の名無し:2008/03/12(水) 22:08:10 ID:kXSl7yMv
4 .研究糞の交付
研究費の交付を受けた研究活動は以下のとおり
1 995年度澤村正鹿学術奨励基金「証券取引法上の犯罪の訴追準備と証明をめぐる問題点」
1 995・ 96年度科学研究費補助金「経済犯罪の捜査・訴追に関する刑事手続上の問題点」(基盤研
究の)
1 995・ 96年度科学研究費補助金「新たな捜査手段・立証方法に対する法的規制の研究」)総合研
究仏)、研究分担)
1 997年度科学融究費補助金「組織的犯罪対策に関する刑事実体法・手続法的研究」(基盤研究求A
研究分担)
橋爪
隆(刑事法・助教授)

388 :法の下の名無し:2008/03/16(日) 17:34:23 ID:b+E8Duz7
TBSニュースでも報道
ttp://jp.youtube.com/watch?v=1jmzN8aA1cM
慶應大、新司法試験で不正行為、合格率上昇


慶應大学法科大学院の植村元教授が、司法試験の類似問題を学生に教えていた。
その結果、慶應大学の合格率は上昇した。



389 :法の下の名無し:2008/03/19(水) 11:24:28 ID:Jw+xWoi3
質問
AとBはマフィアのボス甲を殺害することを共謀した。
Aは甲の息子乙までも殺害することを提案したがBは断固として反対。
故にAは乙は殺害しないことに合意した。
AとBは甲宅に行き、Aは実行、Bは見張りをした。しかし、甲は不在で乙だけが在宅していた。
Aは約束を反故して乙を殺害した。
この場合でもBは共同正犯?

390 :法の下の名無し:2008/03/19(水) 18:30:55 ID:d3zKamDV
Bにとって具体的事実の錯誤として抽象的法定符号説に立てば共同正犯

391 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 05:41:08 ID:irl0AV2l
違うよ。共謀に基づかないから共同正犯にならない。

392 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 14:11:10 ID:a1sRQsAM

これは見とけ
http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html
http://blog.livedoor.jp/muki2007/

393 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 11:35:06 ID:MIPIA0Bm
>>379
ブーメラン現象の解消については佐伯の法学教室連載と
井田の消極的構成要件要素の理論についての論稿が参考になる。

井田良『刑法総論の理論構造』

394 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 03:10:05 ID:lP+qtJU0
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い

395 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:28:59 ID:NI+vVT26
>>394


396 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 12:38:45 ID:/0yyaUGW
>>395

397 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 01:01:13 ID:b38Q7viw
51才の男性にレイプされた16才の少女が死刑
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20060728_execution_teenage_girl/


何を言っているのか分かりませんが、そういうことらしいです。

事件が起きたのは今から2年前のイラン。2004年8月15日、Atefah Sahaalehという16才の少女がイランの公共広場で絞首刑に処されました。


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