刑法の論点
- 1 :法の下の名無し:04/12/29 21:56:15 ID:fiHRw6pq
- 刑法の論点について語ってくれ
- 219 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:41:00 ID:E/Oiij4u
- 集金人が犯人ですか? 会社の社長が犯人ですか? 何罪ですか?
お金は会社のものになっています。集金人も社長もふところには入れていません。
むずかしいの教えて下さい。
- 220 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:51:47 ID:YRJ1BPWB
- その前に民事的に解決しようという考えはないの?
- 221 :法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:53:48 ID:S073zFCi
- 事実によります。ここでは法律相談には応じられません。弁護士に相談してください。
こんなところで聞くよりずっと頼りがいがあります。
- 222 :法の下の名無し:2006/08/01(火) 10:28:14 ID:wZsJSjjV
- 高度すぎる質問だったようです。
- 223 :法の下の名無し:2006/08/01(火) 13:18:40 ID:NrkuOSbp
- 平野龍一に聞け
- 224 :法の下の名無し:2006/08/26(土) 18:46:29 ID:asNT0LRN
- 法律相談ですみません。
相手に大切なものを奪われました。金銭的な賠償が不可能なものです。
さらに相手方はこちらのものを奪おうとしています。この場合に
「これ以上、俺から何かを奪ったら、その時は法治国家に住んでいると思うな」
という類の啖呵はやはり脅迫、もしくは強要になりますか?
結局最後の部分の言い回し次第だと思うのですが、罪にならない方法で相手に釘をさすことは
できないでしょうか?
スレ違いならごめんなさい・・。
- 225 :法の下の名無し:2006/08/26(土) 19:49:41 ID:s+iRQp0i
- なるよ。
損害賠償請求しなさい。
- 226 :法の下の名無し:2006/08/27(日) 05:09:23 ID:mLXRJL+h
- 脅迫だね。「訴えるよ」とか「お巡りさんに言いつけるよ」とでも言ったらいいじゃん。
- 227 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:23:34 ID:dXH6whIa
- ふと疑問に思ったので、質問します。刑法の論点についてなのでスレ違いではないと思います。
論点:証拠隠滅と不能犯の関係について
事案:福岡県警東署は5日、追突事故を起こした同市職員、今林大(ふとし)容疑者(22)=業務上過失致死傷容疑などで逮捕=が飲酒していたことを隠すため大量の水を飲ませたとして、証拠隠滅容疑で同市東区三苫、大学生、中山勝志容疑者(22)を逮捕した。
不能犯は、通常未遂犯との関係で議論されます。例として挙げられるのもほとんど侵害犯の不能です(殺人罪における不能が多いですね)。
しかし、予備罪の不能も考えられます(岡田・宮本・斉藤(誠)、Maurach=Gösel=Zipfなど)。たとえば、人を呪い殺すために藁人形を用意するといったものが考えられます。つまり、単純行為犯にも不能犯が考えられます。
また、抽象的危険犯についても不能犯を考えることができます。たとえば、オイルの入っていないライターで現住建造物に放火しようとした場合などです。
上記のように考えると、証拠隠滅罪の法的性質をどのように把握するかに拘わらず、証拠隠滅罪にも不能犯成立の余地はありそうに思えます。
たとえば、事件とは無関係の物を湮滅しようとした場合などです。具体的には、殺人事件とはまったく無関係の料理包丁を棄ててしまうことなどが考えられます。
また、湮滅できない方法による証拠の隠滅も考えられます。たとえば、耐火金庫に入っている偽札を湮滅しようと、金庫の外側に火をつける行為です。
今回の飲酒運転の証拠隠滅の事案について、もし「事故を起こした今林氏の飲酒が相当大量であり、水を飲ませても呼気検査にまったく影響を与えない」という事実が前提にあるとしたら、
当該行為者(中山氏)の行為は証拠隠滅の不能犯になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
ご意見をお願いします。
- 228 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:35:22 ID:pyc+B8Ky
- なんでマウラッハ・ゲッセル・ツィップ?
- 229 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:37:02 ID:dXH6whIa
- >>228
いや、たまたまマウラッハ教科書読んでたら「予備の不能が考えられる。予備の不能は不可罰だ」って書いてあったんです。
- 230 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 11:06:47 ID:pyc+B8Ky
- ふうん。
- 231 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:08:20 ID:25jr1GvX
- >>227
証拠隠滅に未遂犯はないから安心しな。
- 232 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:11:27 ID:25jr1GvX
- ちゃんと読まずにレスすまそ。
今の日本では抽象的危険の有無の問題として山口先生以降の議論があるように思うんだけど。
それから証拠隠滅罪は少なくとも証拠の効力の減少が必要だと考えられてると思われ。
飲酒の量がいくら多くても水を大量に摂取すれば検査結果に影響するので問題なく証拠隠滅。
- 233 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:26:38 ID:Kku7i63B
- >>232
今回は2リットルだったけれども500mlだったらどうよ?
空気注射みたく危惧感があるから処罰するのかい?
- 234 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:29:47 ID:dx7kpC21
- >>231
いえ。
不能犯は実は未遂犯の一種ではないのです。
不能犯であれば必ず「結果が欠ける」ため、未遂犯に近く思われますが、不能犯それ自体は未遂犯の問題ではありません。
あくまで「危険」についての問題であって(それゆえ未遂犯と関連させられてきました)、具体的危険犯や抽象的危険犯については、未遂規定を欠いても不能犯の成立を論ずる余地があるのです。
>>232
もちろん、検査結果に影響を及ぼせば証拠隠滅です。
私の疑問は「検査結果に影響を及ぼす程度の飲水ではなかった」と立証されれば(あるいはそれを前提とすると)、不能犯の問題となりうるのかにあります。
- 235 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:54:36 ID:pyc+B8Ky
- どこの院生さんですか?
それとも深……
- 236 :法の下の名無し:2006/09/06(水) 20:02:35 ID:Kku7i63B
- 証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・
- 237 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 01:54:17 ID:FDFjvXGl
- >>233
それを不能犯というのが現在の日本の刑法学における用語法としてどうなのかは
知らないけど山口・危険犯の研究でなされたような議論と同じものと考えていいの
かな?
>>234
証拠価値が減少しているにもかかわらず明らかに刑事司法作用への悪影響がない
と認められるような事案では山口などの立場からは抽象的危険すらないということ
になるんだろうけど証拠価値の減少すらなければ抽象的危険の有無の問題以前に
構成要件該当性がないことが明らかなのでは?
- 238 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 09:14:29 ID:g0gn0Nt4
- >>236
>>237
>証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・
>構成要件該当性がないことが明らかなのでは?
そのとおりだと思いますが、ここに疑問を感じます。
たとえば殺人の不能犯とされる「丑の刻参り」も、各論の観点からすれば「殺人行為に当らない」、「構成要件該当性がないことが明らか」なわけですよね。
これが不能犯の問題として議論されるのであれば、証拠隠滅の構成要件該当性がないというのも不能犯の議論になるのではないでしょうか?
不能犯とは総論の論点として議論されますが、実は各論における「構成要件該当行為がない」というものと等しい場合があるのではないでしょうか。
- 239 :法の下の名無し:2006/09/07(木) 22:05:09 ID:FDFjvXGl
- >>238
危険の有無という実質的判断が不要ということです。
殺人行為かどうかは通説によると危険の有無という実質的判断が必要ですが
証拠価値の減少が認められなければ危険の有無を判断することなく構成要件該当性が否定されます。
例えば非現住かつ非現在の建造物に放火しても現住建造物等放火罪にならないのは明らかで
そこで抽象的危険の有無自体は問題としないのと同じです。
- 240 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 12:50:50 ID:SVi1uQyw
- 流れ豚切ってスマソ
腹の中に居る子供って、いつから殺人罪の適用になるの?
昔一部露出説と聴いた覚えがあるんですが、私の妄想でしょうか?
- 241 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 13:10:15 ID:wzeMWGep
- 妄想です。
- 242 :法の下の名無し:2006/09/08(金) 15:32:28 ID:GXCR/Ij4
- 一部露出説でおk
将来、医療技術が発達したら陣痛説もありうるかもしれん
- 243 :法の下の名無し:2006/09/09(土) 00:51:55 ID:OuB3cyNV
- >>240
教科書くらい嫁。
- 244 :法の下の名無し:2006/09/26(火) 22:27:19 ID:BFschPvt
- 太郎君は、海岸線沿いをバイクで走っていました。
すると、あるレストランが目に止まりました。
空腹だったこともあり、そのレストランで飲食しようと思い、店に入り、たくさんの料理を注文し
ました。
太郎君は出された料理を胃袋に収め、至福の時を過ごしました。
そこで、そろそろ勘定をしようと思い、ポケットに手を入れると、財布がないではありませんか。
家を出た時は確かにポケットに入れたつもりでしたが、どこを捜してもありません。
本当のことを言おうかとも思いましたが、下手に警察を呼ばれても困るし、自宅とこのレストラ
ンはかなり離れているので、財布を取って戻ってくることも難しいと考えた太郎君は、何食わぬ
顔でトイレに入り、トイレの窓を外して逃走してしまいました。
このような場合、太郎君には何か犯罪が成立するでしょうか。
- 245 :法の下の名無し:2006/09/27(水) 09:17:54 ID:OFYIzGdy
- >>244
ドイツ民族の純粋性侵害が認められるので、ドイツ民族遵守義務違反じゃね?
- 246 :法の下の名無し:2006/10/03(火) 03:39:46 ID:iMgHmahz
- 刑法の天才あらわる!
【評で大人気】長州こりきとバトル
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1155635461/
- 247 :法の下の名無し:2006/10/09(月) 05:04:05 ID:Dy+DQOLk
- >>69
それっていいんですか?
斎藤先生ってロクシン刑法ですよね?
- 248 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:11:57 ID:bFgj8XC0
- 質問です。
業務上横領や窃盗を犯し、実刑を受けた場合、その家族は
被害者に対して損害賠償をしなければならないのですか?
- 249 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:48:18 ID:bFgj8XC0
- >>248スレ違い
失礼しました
- 250 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 11:57:08 ID:koaLxtCm
- >>244
建造物損壊。
- 251 :法の下の名無し:2006/10/18(水) 20:01:04 ID:n+OXSRYo
- 【命の重さ】どうなる日本の死刑制度 2【償い】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1161081097/
死刑制度のある我が国の刑法は過ちなのかどうか、教えてください。
- 252 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 02:31:12 ID:eygtbfvV
- 詐欺罪は主観的に見て不成立か…窃盗もない…じゃあやっぱり建造物損壊かな
- 253 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 08:07:09 ID:zw9JpWr1
- トイレの窓なら器物損壊だろう。
- 254 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 11:42:16 ID:RQFDVMzf
- Aは、夫Bより激しいDVを受けていた。Aを命の恩人と思うCは、これを知ってAに深く同情し、
「Bを交通事故に見せかけて殺害するので、あくまで被害者遺族として振舞うように」と、Aに計画を打ちあけた。
Aは、すでに愛情を感じていなかったが、身内以上ににそこまで親身になってくれるCが殺人犯になっては
気の毒と考えて、その場はその計画を思いとどまるようにCに説得に努めた。Aは、Cがその説得を聞き入れて
計画を完全に断念したかどうか不安であった。だが、それ以上は特に何もしないままでそのまましていたところ、
10日ほどしてBがCの運転する暴走車にはねられて死亡した。
Aは、「Cが計画を実行してしまった以上仕方が無い」と重い、Cに聞かされていた計画通り、
単なる過失による交通事故として、Cの軽率な無謀運転を激しくなじり、捜査段階ではもちろん、
法廷でも厳罰を望む意見を述べた。Cは、業務上過失致死により懲役6月の実刑判決を受けたが控訴せず、
服役した。 Aの刑事責任にいて、どのように考えられるか。(特別法犯は除く)
長くてスマソ。教えてください。今、煮詰まってますorz
- 255 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 12:41:45 ID:3kgiO54o
- 無罪。
(Cの行為に対してAは一切の関与をしていない。事後的にも、教唆・幇助はない)
(問題は犯人蔵匿であるが、AはCの犯行を積極的に届け出る義務はない)
ただし、
Aが捜査官からCについて尋ねたことに対して、Cを匿う意図で積極的に虚偽を述べて捜査を妨害した事実があるなら犯人蔵匿罪が、
Aが法廷で宣誓した上で自己の記憶と異なる証言をしていた場合は偽証罪が成立する。
問題文にある条件だけでは、無罪。
- 256 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 13:46:55 ID:9ET+dAYl
- ですよね〜。俺も問題文にある条件だけでは無罪だと思う。
なんか、何を意図した問題なのか理解できなくて・・・。
俺の知らない何かを答えさせる問題なのかと不安で不安で。
ありがとう、少し安心した。偽証罪と事後従犯についてもう少し詳しく勉強してみるよ。
- 257 :法の下の名無し:2006/11/13(月) 14:45:26 ID:RuCWkoSl
- 業務上過失致死って、やっぱ起訴されるんだぁ
- 258 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 15:18:47 ID:bXa7kjFO
- <静岡・理事長刺殺>中国人講師に無罪 地裁・病気理由に
静岡市葵区の語学学校で昨年6月、同校の石原康彦理事長(当時59歳)が講師に包丁で刺殺さ
れた事件で、殺人罪などに問われた同区瀬名の中国人講師(38)の判決公判が17日、静岡地裁で
あった。竹花俊徳裁判長は被告が統合失調症で責任能力は問えないとして無罪を言い渡した。
判決理由について、竹花裁判長は「被告は妄想型の統合失調症で心神喪失状態にあった」と述べ
た。判決によると、被告は昨年6月25日、語学学校「静岡日本語教育センター」で石原さんを呼び出
し、腹などを刃渡り18.5センチの牛刀で刺殺した。被告は「(被害者が)政府の手先として人権を侵
害した」などと供述し、精神鑑定で当時統合失調症だったとされていた。【稲生陽】
(毎日新聞) - 11月17日12時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000043-mai-soci
- 259 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 20:42:03 ID:KHl6qnoc
- 法学検定4級の勉強をしている者です。
行為無価値論と結果無価値論について、よくわかりません。
解説を読んでも、何でこの名前とあの内容なのかつながりません。
手がかりをお教えください。
- 260 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:04:41 ID:mg9wrYqU
- マジレスすれば、法学検定4級に行為無価値と結果無価値の理解は必要ない。
一応いっておくと、無価値というのは、Unwertの訳語で「価値に反する」という意味。つまり、積極的に「悪い」という意味。
関西系や植松系の学者は「反価値」という。これは、哲学でも「反価値」。広辞苑にも載ってる(価値の項)。
行為無価値論は違法性において「行為が悪い論」。結果無価値論は違法性において「結果が悪い論」。
殺人罪なら、人を殺すのが悪いってのが行為無価値論、人が死んだのが悪いってのが結果無価値論。
もちろん、これはただの議論モデルで、実際行為無価値一元論ってのはほとんどいないし、結果無価値論・行為無価値論内部でもいろいろと考え方はある。
でも、法学検定4級にはあまり関係ない。
試験問題集をひたすらといてればOK.
試験もうすぐだから、ガンバレ。
- 261 :259:2006/11/17(金) 21:18:29 ID:KHl6qnoc
- ありがとうございます。
やっと問題集一周したところです。刑法に入ったとたん各論のネーミングの難しさで進めず困っていました。
- 262 :法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:32:36 ID:21HPhjds
- >>260
早稲田にも反価値って言ってる人がいるね。反価値王子ヽ(´ー`)ノマンセー
人を殺すのが悪いんじゃなくてわざと人を殺そうとする行為そのもののが悪いというのが行為無価値論。
人が死んだのが悪いんじゃなくて結果として人を死なせたのが悪いというのが結果無価値論。
- 263 :259:2006/11/18(土) 10:51:41 ID:Ta2x+ru/
- なんか難しいですねぇ。素人頭で考えると、未遂はどうなるんでしょう。
行為無価値論なら、「人を殺そうとする」のが悪いなら、殺人に失敗してもそいつを罰するのが当然みたいな感じがあります。
でも、結果無価値論なら、殺人に失敗したら、死なせてないんだから、そいつは悪くないってことですか?
まずい、このままだと法学検定に落ちちゃう。しかし、気になります。
- 264 :法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:20:08 ID:5HMCaZ72
- 結果無価値論からは死の危険という結果を発生させた点を悪いと捉えるんだよ。
危険を行為時に捉えるか事後的に捉えるかという点が違うんだ。
- 265 :法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:46:49 ID:eP8EfPJi
- >>263
今は、法学検定の勉強に集中したほうがいいよ!
終ってから悩むべき。
でも一応いっておく。
行為無価値論を一元的に考えれば、未遂処罰は当然のことになる。というか、未遂処罰が基本となる。そこで、徹底すれば、アルミン・カウフマンのように「結果は客観的処罰条件」となるわけ。
でも、日本では行為無価値一元論はほとんどない(実はまったくないわけじゃない。「行為無価値一元論といえばあの人!」っていう人がいることはいる)。
結局日本では結果無価値を考えるのが主流。
結果無価値論によれば、未遂犯の場合、「結果発生の危険」を観念して、これを「一種の結果」として扱うことになる。
法学検定が終ったら考えてみるといいよ。次のものを薦めとく。
結果無価値論から危険を考えるとき、事実を一定程度抽象化して事後判断するものとして
山口厚『危険犯の研究』
結果無価値論から危険を考えるとき、事実の抽象化を認めないで科学的一般人判断をするものとして
曽根威彦『刑法の重要問題』
結果無価値論だけど、未遂のときは行為無価値的考えを取り入れるものとして
平野龍一『刑法』
危険無価値を論ずるものとして
山中敬一『刑法総論』
行為無価値のみで処罰を基礎づけることができるが、結果も違法性に影響を及ぼすという二元説として
井田良『刑法総論の理論構造』
行為無価値論だが、危険を結果の要素と考えるものとして
川端博『刑法総論講義』
行為無価値論から事前判断と事後判断を使い分けるものとして
野村稔『未遂犯の研究』
- 266 :259:2006/11/18(土) 14:17:14 ID:Ta2x+ru/
- はい、明日のために集中します。社会人なんで教養で受けるつもりが、嵌ってしまいました。
しかし、入門六法解説本関係だと、憲法から民法まで、(判例)(通説)って書いてあるのに、刑法だと「○○論に立ってみると・・・」って書いてあるんですよ。
なんか、腫れ物に触るような記述しかないし、ネットで見ても、片方によってる感じでとっつきにくいですね。
- 267 :259:2006/11/19(日) 14:26:44 ID:CCAiKac8
- まさに出ましたっ!でも、主観的未遂論と客観的未遂論を理解していなかったので、悔しいです。
ありがとうございました。
- 268 :法の下の名無し:2006/11/19(日) 18:13:38 ID:p1D9i1NB
- 主観的未遂論なんて知らなくても立派な実務家になれるよ…。
- 269 :259:2006/12/28(木) 00:50:32 ID:0PP3eth4
- お世話様です。
法学検定4級の成績通知書が来ました。
まさかの合格です。刑法の偏差値は61でした。ありがとうございました。
- 270 :法の下の名無し:2007/01/07(日) 03:56:39 ID:Zj9soEVt
- 錯誤について質問です
違法性阻却事由に関する事実の錯誤は
事実の錯誤とすべきか、法律の錯誤とすべきか
学説を用いて説明しなくてはならない
のですが
教科書読んでも分からず、煮詰まっています
ご指導おねがいします
- 271 :法の下の名無し:2007/01/07(日) 05:52:11 ID:iWJYm9Ba
- 胎児性傷害について質問です。
学説が色々ありますが
・生まれてきた人侵害説
・作用不問説
の違いを教えてください、ちょっと教科書には詳しくのってなくて。
よろしくお願いします。
- 272 :法の下の名無し:2007/01/08(月) 10:43:10 ID:S0CkuGid
- >>270
通説・判例は事実の錯誤ないし第三の錯誤とする説。
少数説(厳格責任説)は法律の錯誤とする説。
以上。
- 273 :法の下の名無し:2007/01/08(月) 15:21:45 ID:1wFrMyFm
- >>272
ありがとうございました。
- 274 :法の下の名無し:2007/01/21(日) 19:27:16 ID:KYGMzqok
- 死者の占有絡みの問題で、
・XがAを殺害して、同時に財布を見つけて取得(占有意思無し)
・翌日合鍵を使って100km以上離れた自宅に侵入し、金品を盗んだ
死者の占有を否定する場合、この場合でも殺人+占有離脱物横領ですか?
いつ占有が遺族に相続されて窃盗になるのか、
住居侵入はどう評価されるのかがいまいち理解できないのですが・・・
- 275 :法の下の名無し:2007/01/22(月) 17:19:38 ID:I5DiqWF/
- >>273
それで分かるなら教科書見ろよw
- 276 :法の下の名無し:2007/01/23(火) 14:19:18 ID:BKXL2cPP
- 窃盗と背任の区別がいまいちつかない…
事後強盗への共犯と、ただの暴行・傷害もどこで区別するのかよくわからない…
強盗における暴行・脅迫行為と普通の暴行・脅迫行為、更に恐喝におけるもの、の明確な分け方も微妙…
こんな私は今からテスト受けてきますノシ
- 277 :法の下の名無し:2007/04/07(土) 04:20:10 ID:yelHNPiy
- (´・ω・`)アゲ
- 278 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:09:49 ID:IUwtaOoR
- 誰もいないので… (´・ω・`)
【問題@】
未遂の教唆において、因果的共犯論を前提とした場合、どのように処理されるべきか??
【問題A】
教唆により不真性不作為犯を生ぜしめた場合(親に、子を助けなくていいよと言って子が死んだ)の教唆犯の処理はどうすべきか?
- 279 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:30:11 ID:IUwtaOoR
- (´・ω・`)
【問題B】
行為論の是非について論ぜよ。
【問題C】
実行行為と実行の着手との関係について論ぜよ。
- 280 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:48:02 ID:IUwtaOoR
- (´・ω・`)
【問題D】
Xは甲女が臆病であることを知り、これを利用し強姦する意図で、ピザ屋さんの格好をして甲女宅を訪ねた。
甲女はピザ屋さんの間違いかと思いつつ、ドアをあけたところ、急に家の中に入ってこられたので、「何でもするから命だけは」と懇願し服を脱いだ。そしてXは姦淫し、その後ちょうど財布を見つけたのでもって帰った。
その1時間後に甲女は世をはかなんで自殺した。
Xの罪責は?
- 281 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 20:10:34 ID:4BpcwHx7
- 強姦+強盗+自殺の強要?
- 282 :法の下の名無し:2007/04/08(日) 22:12:09 ID:zvnWrSUG
- 宿題は自分でやれ。
- 283 :チャンネル桜が今日から無料放送に!!:2007/04/09(月) 18:32:18 ID:DMBAaUOf
-
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
- 284 :こいつは無資格専門外来医だ。↓探せ:2007/04/10(火) 10:23:37 ID:TuRH4LmA
- dear 高卒準看馬鹿茄子
from 日昇国彩圏西部ライオンズ市
「吉川病院」幻帥 鶏 哲夫
いつも俺の心を満たしてくれてありがとう。
いつも俺を癒してくれてありがとう。
いつも俺のカレー臭を嗅いでくれてありがとう。
俺は君が好きなのだ。好きでたまらないのだ。
カレー臭のするこんな俺だけど・・・
小さいことにすぐにカッカッして鶏冠をたててしまうこんな俺だけど・・・
専門資格がないのに専門外来をやってばれそうになったから
あせって本物用意しちゃうかもしれないこんな俺だけど・・・
どんなときも[他力本願]な俺だけど・・・
警察に盗聴、テンペスト、デマ流し頼んじゃうこんな俺だけど・・・
イキガルけどビビリへたれなこんな俺だけど・・・
老いているわりに精神的に幼いお茶目なこんな俺だけど・・・
髪のボリュウムが少し気になるこんな俺だけど・・・
我が子と二十歳の約束果たせるかわからないこんな俺だけど・・・
ハイエナのように患者にこっそり不正請求するこんな俺だけど・・・
トラのサッチーに足元にも及ばないこんな俺だけど・・・
君が好きなのだ!!!!!
信じて愛して優しくしてほしい。
心をこめて君におくる。
この思いにはやくきずいてほしい・・・・
- 285 :法の下の名無し:2007/04/18(水) 04:32:07 ID:POVbPyUi
- 助けてください。
概要は、昨年からネットで募集をしてバスケサークルをひらいたのですが、その内の女の方の一人が、
昨年末から来られなくなり、どうしたのかなと思っている矢先、同じチームメイトから飲みの誘いのメールを受け、
さらにハッキングされてるようでして、この1か月以内に何度もご自身のIDからそのチームメイト(男)にメールを
送りつけているようです。そして、その都度その男の方が返信をするという事態になりました。
当初私は、その男の方があやしいと思ってましたけど、なんと私がハッキングしてることになり困ってます。
というのも、T警察署にお友達がいたらしく、彼に権限外で極秘に調査(県警本部にて)をさせ私が犯人に
なったようで本日彼女から電話がかかってきて口論になりました。
というのも私は「自作のPCはある程度詳しい」のですが、それとプログラミング、SE系は全くの無知でしてそこで
PCが詳しいの意味を間違えてとったのかなと…。
それまでは、普通に楽しくバスケをしていた仲間でして、さらに女の方なのでいろいろ相談に乗っていましたが・・・。
頭にきた私は、なりふり構わずT警察署に行き事のいきさつを説明しましたが、夜ということもあり、
昼に相談係に言うようにと言われました。
その時に警察官から彼女にした電話では、「T警察の友人に頼んだわけではなく、ましてや県警本部でしか
ネットによる犯罪は扱えない」と口論の際言ったことをということを否定しました。
そこで質問なんですが、このような場合、どのような法的措置をとれるのでしょうか?
警察官に嘘をいうことは偽証罪にあたるのでしょうか?
どのようなことを言えば警察官は本腰をいれてくれるのでしょうか?
只今持っている証拠は、携帯のボイスレコーダにて「県警本部で調べてもらった」ということを録音だけです。
どうかどうか皆様よろしくお願い致します。
当方は地方国立3流法学科卒業(刑法だけ履修していない、ほとんど可w)でほんの
すこししかわかりませんがどうかよろしくお願いいたしますm(_ _;)m
- 286 :法の下の名無し:2007/06/24(日) 04:45:38 ID:JS5QB8tP
- 過疎ってるなww
- 287 :法の下の名無し:2007/07/21(土) 04:09:25 ID:aCHwHDEi
- 質問なんですが、
共犯従属性説(共犯の成立には正犯者が実行行為を行ったことを要する)を支持してる人っていうのは、
所謂「人権派」の人達なんですか?
危険性のある人を野放しにできるような法律解釈は常識的に考えてもちょっとおかしい気が
- 288 :密入国ソース:2007/07/21(土) 05:17:46 ID:2LpfB1rt
-
在日朝鮮人密入国ソースの事実は下のビデオのpart1の46分35秒からの宮台の言ってること
宮台真司 vs 小林よしのり vs 菅野稔人
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日)part1
http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-1_300.asx
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日 part2
http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-2_300.asx
- 289 :法の下の名無し:2007/07/21(土) 09:11:52 ID:9ccNywra
- 行為ハンカチを突き詰めれば未遂当然処罰でいいんだが、
日本国民がそこまで徹底したくないから立法化の過程で緩めたというだけ
深く考えずに適当に折り合いつけろや
- 290 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 13:03:13 ID:CE4nUrSj
- スレ違いだったら申し訳ないんだが
↓事件がもし日本での刑法の問題だったら どんなことを論じれるのか教えてくれないか?
【香港 25日 ロイター】
雇い主の飲み水に尿を入れて出したインドネシア人メイドが6日間の禁固刑になったことを25日、新聞が報じた。
このメイドは「毒またはその他の破壊力あるいは毒性を持つ物質を、危害を与える目的で提供した」罪を認めたものの、自分の皮膚の調子をよくするために尿を使っていたとし、雇い主のコップに入ったのは単なるミスだったとしている。
雇い主はコップ一杯の水を頼んだ時に尿の臭いをかぎつけた。メイドに飲むよう指示したところ、彼女は言われた通りにしたが、雇い主は研究所で検査するためにその水を取っておいた、と「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」は報じた。
弁護側は、メイドの雇い主は尿入りの水を飲んでおらず、またその物質は毒性を持つものではないと主張。メイド側の弁護士は裁判で「元雇い主が毒性を持つとされる混合物に触れたのは臭いをかいだ時だけでした」と話したという。
- 291 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 14:13:15 ID:eLmbf1dH
- 傷害罪は生理的機能侵害を必要とする
尿飲健康法もあるから成立は難しい
ただ知った段階で精神的にダメージを受けて体調が悪くなる(障害)
の因果関係が立証できれば、成立の可能性がある。
あるいは尿飲はあくまで例外で排泄物の逆入は生理的機能を
侵害しているともいいうるか
いずれにしても理屈は苦労する
そもそもメイドの意図が主人に対する嫌がらせにある
精神的打撃を要素とする犯罪の成立を考えた方が素直だろう
侮辱罪あたりがしっくり来る
侮辱罪の保護法益は主観的名誉も含まれ、これを貶めていることは
明らかであろう
こういう答案を書けば司法試験の論文は合格点がつくであろう
- 292 :法の下の名無し:2007/07/28(土) 20:55:45 ID:rDg8/oq7
- >>291
ありがとう
尿(もしくは「毒」)であると思いながら飲ませた主人が罪になることはないのかな?
たとえば、
AがBを殺そうと思ってBの飲み物に毒をいれた
Bはそれを知った上で、BのコップとAのコップを取り換えた
Aはそれを飲んで重症を負った
というケースだったらAもBも殺人未遂になりそうに思うんだ
でも、BがAの目の前でコップをわざと取り換えたんだったら
Bの罪は成立するのかしないのかよくわからないし…
素人でスマン
- 293 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:45:10 ID:R/VNPrqq
- 前者は、正当防衛もしくは過剰防衛で無罪
後者も同じ
- 294 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:54:12 ID:btJlVw+K
- 過剰防衛で無罪?
- 295 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:26:26 ID:R/VNPrqq
- 素人的にはこれでいいんだよ
細かい説明とか面倒だしな
- 296 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:16:12 ID:faJSpnnH
- >>293は292に対しての意見か?
だとしたら正当防衛なんて完璧におかしいが…
- 297 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:50:23 ID:R/VNPrqq
- ほう
過疎板だから292に対するに決まってるだろ
暇だから正しい意見頼むよ
- 298 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:04:21 ID:faJSpnnH
- 急迫不正の侵害か。
必要性 相当制が満たされているか。
ここが問題になってくる。
満たされていると思うのかい?
- 299 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 20:52:11 ID:R/VNPrqq
- ごめん出かけてしまぅたよ
満たされていると思うから、書いてるんだろ
具体的な反論を頼むよ
292君がいらないなら別だけどな
- 300 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 23:55:14 ID:i9YTqdQr0
- 毒が入ってるってわかったなら、飲まなきゃいいだけだろw
- 301 :292:2007/07/30(月) 20:41:56 ID:suPwcHlx
- いるよいるよ。ごめん。
やっぱりよくわからん
・毒のコップをAがこっそり交換した場合
正当防衛もしくは過剰防衛で無罪 (293氏)
・毒のコップをAが目の前で交換した場合
Bは毒が入ってると知ってて勝手に飲んだんだから、Aには何の罪もない(300氏)
ということ?
前者は飲まないだけでいいのにわざわざ交換したとすると、
なんで防衛になるのかピンとこない
後者は納得いく。
でも、毒だったら300の言う通り飲まなきゃいいだけ、 だけど
尿で、290事件みたいに雇い主が飲むように指示したんなら、
291と同じリクツで雇い主が傷害か侮辱になるのではないの?
290ではメイドの弁護士が「毒じゃない」って主張してるみたいだけど
毒だということになったら、むしろ雇い主の犯罪になる気がする…
- 302 :法の下の名無し:2007/07/30(月) 22:59:05 ID:ABGyJHeh
- 毒を盛られている状況を考えてみれば?
飲まなきゃいい、とか悠長なことができるわけ
他に何仕掛けがあるかわからない
緊急事態下での交換は防衛行為として十分考えられる
- 303 :292:2007/08/01(水) 02:03:38 ID:Ugm0oqqi
- 毒をいれるっていう、Aが実際に気づいた攻撃自体は簡単に避けれても
まだ他に何仕掛けがあるかわからない、という状況は続くから
という理由で防衛になるんだと
命狙われてた相手を殺すのはだいたい正当防衛になっちゃう気がするんだが
じっさいそうなの?
それとも俺が読み間違いしてる?
- 304 :法の下の名無し:2007/08/01(水) 21:52:42 ID:x1OMemw8
- 毒という前提で書いているが、そのとおりですな
「だいたい正当防衛になっちゃう気がする」というのが一番大事と思う
悪に対して品行方正である必要は乏しい
刑事ドラマを見てても処罰したくないでしょう
「他に何の仕掛け」いうのは、若干屁理屈に近い。補強理由ですな
- 305 :292:2007/08/01(水) 22:25:43 ID:BCyHPRbe
- なるほど
刑事ドラマだったら処罰したくないのはわかる
ヤクザ同士の抗争なんかでも、
相手が先に命狙ってきてたら正当防衛になる?
- 306 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 15:33:38 ID:jFMmXA2H
- >>305
防衛の機会を利用して相手を積極的に加害する意思を持ってなければ
正当防衛になる
- 307 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 21:46:12 ID:S/mjk4ev
- 故意に誘因していなければ積極的加害意図なし
- 308 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:21:18 ID:uhxm1cYI
- 法華経〈現代訳〉
『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが
≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において ≪白癩(ハンセン病)≫ という病にかかるだろう。
もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)
この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。
また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても ひけを取らないとされている。
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
- 309 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 02:05:08 ID:YhDzry8n
- 相撲部屋親方Tは弟子の序の口力士Yをビール瓶で殴ったあと、Yの兄弟子ら数人に「Yをかわいがってやれ」と命じた。兄弟子らはYを金属バットで殴打し、殺害した。当時Tは飲酒のため強度の酩酊状態にあった。Tの罪責を論ぜよ。
- 310 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 03:45:35 ID:aw8xAYAU
- 暴行の故意の摘示が不十分だけど、まあ、その場合は傷害致死だよ。
複雑酩酊に至ってないなら原則として心神耗弱にも該らない。
- 311 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 17:48:03 ID:o2MIAZXa
- まず、ビール瓶で殴ったことは、傷害(暴行)
次に「可愛がってやれ」と暴行の教唆。結果的加重氾で傷害致死の教唆。
酩酊だが、この場合は原因において自由な行為。
次に、併合罪なのか、包括一罪悪かなんだが、時間、場所的にどれくらい接着してるかが問題。
- 312 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 02:13:44 ID:MASGU6e9
- ちょっとマニアックな見解を採らない限り教唆はない。実務的には確実に共同正犯。
強度の酩酊というだけじゃ心神耗弱にもならないから原因において自由な行為は関係なし。
(もし原因において自由な行為だと原因行為時に故意がない。)
- 313 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 04:01:42 ID:YSi6C5rB
- >>312 共同正氾?? 設問だけでは分からないけど、明示、暗示な共謀がないじゃん?
親方一人でやった暴行と、弟子達がやった暴行が同一かどうかが判断難しい。
- 314 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 10:20:52 ID:MASGU6e9
- は?ボスが命令すれば共謀成立だ。あたりまえじゃん。それが実行されれば共同正犯。
- 315 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 13:11:15 ID:YSi6C5rB
- >>314 ボスが命令って、暴力団じゃあるまいし〜 暴力団でも法廷で論争あるんだからどうかな?
そもそも、弟子同士による暴行も同時氾の可能性も拭えない。
教唆も、親方の後は頼むって言葉で、弟子らが犯行を決意したとは考えられないかも?
既に、犯行を決意してたフシがある。
某テレビ局では教唆だと言ってたが、どうかな?
これは法廷が楽しみ。
- 316 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 17:35:59 ID:L7AyTYpD
- 皆様の知恵をおかしください
日本の死刑制度では執行命令は法相によって出されることについて。
@死刑だけ執行命令を法相が出す根拠はなんでしょうか
A諸外国ではどうなっているのでしょうか(といっても今では死刑自体あれなのでかつてのことでもかまいません)
- 317 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 18:32:36 ID:6rhaM67+
- 宿題は自分で
- 318 :法の下の名無し:2007/10/02(火) 06:09:02 ID:RjwB+8yH
- >>315
暴力団かどうかという点は重要じゃないし、法廷で弁護人が何を議論しようが支配的な立場にいるものが
命令をすれば共謀共同正犯が成立するんだよ。親方が命令したことと実行行為の間の因果関係は当然の
前提だと思っていたがそこを疑うんならもちろん話は別。
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