刑法の論点
- 1 :法の下の名無し:04/12/29 21:56:15 ID:fiHRw6pq
- 刑法の論点について語ってくれ
- 293 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:45:10 ID:R/VNPrqq
- 前者は、正当防衛もしくは過剰防衛で無罪
後者も同じ
- 294 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:54:12 ID:btJlVw+K
- 過剰防衛で無罪?
- 295 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:26:26 ID:R/VNPrqq
- 素人的にはこれでいいんだよ
細かい説明とか面倒だしな
- 296 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:16:12 ID:faJSpnnH
- >>293は292に対しての意見か?
だとしたら正当防衛なんて完璧におかしいが…
- 297 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:50:23 ID:R/VNPrqq
- ほう
過疎板だから292に対するに決まってるだろ
暇だから正しい意見頼むよ
- 298 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:04:21 ID:faJSpnnH
- 急迫不正の侵害か。
必要性 相当制が満たされているか。
ここが問題になってくる。
満たされていると思うのかい?
- 299 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 20:52:11 ID:R/VNPrqq
- ごめん出かけてしまぅたよ
満たされていると思うから、書いてるんだろ
具体的な反論を頼むよ
292君がいらないなら別だけどな
- 300 :法の下の名無し:2007/07/29(日) 23:55:14 ID:i9YTqdQr0
- 毒が入ってるってわかったなら、飲まなきゃいいだけだろw
- 301 :292:2007/07/30(月) 20:41:56 ID:suPwcHlx
- いるよいるよ。ごめん。
やっぱりよくわからん
・毒のコップをAがこっそり交換した場合
正当防衛もしくは過剰防衛で無罪 (293氏)
・毒のコップをAが目の前で交換した場合
Bは毒が入ってると知ってて勝手に飲んだんだから、Aには何の罪もない(300氏)
ということ?
前者は飲まないだけでいいのにわざわざ交換したとすると、
なんで防衛になるのかピンとこない
後者は納得いく。
でも、毒だったら300の言う通り飲まなきゃいいだけ、 だけど
尿で、290事件みたいに雇い主が飲むように指示したんなら、
291と同じリクツで雇い主が傷害か侮辱になるのではないの?
290ではメイドの弁護士が「毒じゃない」って主張してるみたいだけど
毒だということになったら、むしろ雇い主の犯罪になる気がする…
- 302 :法の下の名無し:2007/07/30(月) 22:59:05 ID:ABGyJHeh
- 毒を盛られている状況を考えてみれば?
飲まなきゃいい、とか悠長なことができるわけ
他に何仕掛けがあるかわからない
緊急事態下での交換は防衛行為として十分考えられる
- 303 :292:2007/08/01(水) 02:03:38 ID:Ugm0oqqi
- 毒をいれるっていう、Aが実際に気づいた攻撃自体は簡単に避けれても
まだ他に何仕掛けがあるかわからない、という状況は続くから
という理由で防衛になるんだと
命狙われてた相手を殺すのはだいたい正当防衛になっちゃう気がするんだが
じっさいそうなの?
それとも俺が読み間違いしてる?
- 304 :法の下の名無し:2007/08/01(水) 21:52:42 ID:x1OMemw8
- 毒という前提で書いているが、そのとおりですな
「だいたい正当防衛になっちゃう気がする」というのが一番大事と思う
悪に対して品行方正である必要は乏しい
刑事ドラマを見てても処罰したくないでしょう
「他に何の仕掛け」いうのは、若干屁理屈に近い。補強理由ですな
- 305 :292:2007/08/01(水) 22:25:43 ID:BCyHPRbe
- なるほど
刑事ドラマだったら処罰したくないのはわかる
ヤクザ同士の抗争なんかでも、
相手が先に命狙ってきてたら正当防衛になる?
- 306 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 15:33:38 ID:jFMmXA2H
- >>305
防衛の機会を利用して相手を積極的に加害する意思を持ってなければ
正当防衛になる
- 307 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 21:46:12 ID:S/mjk4ev
- 故意に誘因していなければ積極的加害意図なし
- 308 :法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:21:18 ID:uhxm1cYI
- 法華経〈現代訳〉
『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが
≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において ≪白癩(ハンセン病)≫ という病にかかるだろう。
もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)
この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。
また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても ひけを取らないとされている。
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
- 309 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 02:05:08 ID:YhDzry8n
- 相撲部屋親方Tは弟子の序の口力士Yをビール瓶で殴ったあと、Yの兄弟子ら数人に「Yをかわいがってやれ」と命じた。兄弟子らはYを金属バットで殴打し、殺害した。当時Tは飲酒のため強度の酩酊状態にあった。Tの罪責を論ぜよ。
- 310 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 03:45:35 ID:aw8xAYAU
- 暴行の故意の摘示が不十分だけど、まあ、その場合は傷害致死だよ。
複雑酩酊に至ってないなら原則として心神耗弱にも該らない。
- 311 :法の下の名無し:2007/09/30(日) 17:48:03 ID:o2MIAZXa
- まず、ビール瓶で殴ったことは、傷害(暴行)
次に「可愛がってやれ」と暴行の教唆。結果的加重氾で傷害致死の教唆。
酩酊だが、この場合は原因において自由な行為。
次に、併合罪なのか、包括一罪悪かなんだが、時間、場所的にどれくらい接着してるかが問題。
- 312 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 02:13:44 ID:MASGU6e9
- ちょっとマニアックな見解を採らない限り教唆はない。実務的には確実に共同正犯。
強度の酩酊というだけじゃ心神耗弱にもならないから原因において自由な行為は関係なし。
(もし原因において自由な行為だと原因行為時に故意がない。)
- 313 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 04:01:42 ID:YSi6C5rB
- >>312 共同正氾?? 設問だけでは分からないけど、明示、暗示な共謀がないじゃん?
親方一人でやった暴行と、弟子達がやった暴行が同一かどうかが判断難しい。
- 314 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 10:20:52 ID:MASGU6e9
- は?ボスが命令すれば共謀成立だ。あたりまえじゃん。それが実行されれば共同正犯。
- 315 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 13:11:15 ID:YSi6C5rB
- >>314 ボスが命令って、暴力団じゃあるまいし〜 暴力団でも法廷で論争あるんだからどうかな?
そもそも、弟子同士による暴行も同時氾の可能性も拭えない。
教唆も、親方の後は頼むって言葉で、弟子らが犯行を決意したとは考えられないかも?
既に、犯行を決意してたフシがある。
某テレビ局では教唆だと言ってたが、どうかな?
これは法廷が楽しみ。
- 316 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 17:35:59 ID:L7AyTYpD
- 皆様の知恵をおかしください
日本の死刑制度では執行命令は法相によって出されることについて。
@死刑だけ執行命令を法相が出す根拠はなんでしょうか
A諸外国ではどうなっているのでしょうか(といっても今では死刑自体あれなのでかつてのことでもかまいません)
- 317 :法の下の名無し:2007/10/01(月) 18:32:36 ID:6rhaM67+
- 宿題は自分で
- 318 :法の下の名無し:2007/10/02(火) 06:09:02 ID:RjwB+8yH
- >>315
暴力団かどうかという点は重要じゃないし、法廷で弁護人が何を議論しようが支配的な立場にいるものが
命令をすれば共謀共同正犯が成立するんだよ。親方が命令したことと実行行為の間の因果関係は当然の
前提だと思っていたがそこを疑うんならもちろん話は別。
- 319 :法の下の名無し:2007/10/03(水) 13:53:00 ID:n2dUIZPG
- >> 291
相手に義務のないことを行いさせてる=強要罪でしょう?
誰もレスないから参考に。
- 320 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 06:24:39 ID:3Ab4oOj+
- 力士リンチ事件は親方が弟子を管理し育てる立場で
かわいがり行為は親方や兄弟子の職務?の一つだから指示だけでも共謀共同正犯になるとして
それは暴力団の暴力的行為だから認定しやすいのと同じと思う
つまりかわいがりでなく他の犯罪なら支配的立場で命令しただけでは認定しにくいのでは?
まあ相撲部屋と関係ない犯罪なら命令がもっと具体的になるだけかもしれんが
- 321 :特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (1):2007/10/07(日) 15:55:26 ID:a4KaQuE2
- 母子殺害事件の実行犯 福田孝行には殺意は無かったと仮定しよう。 これは18才になるまで不幸な家庭環境の中で
生きて来た人間が起こした事件である。 動機は暴行目的であり個人的恨みは無い。
だが幼児を育てる母親は見知らぬ突然の侵入者に対して、本能的に激しい抵抗を行った。 このため犯人は母親を殺害した。
しかし人間としての倫理と理性を持って裁く時、この事件の問題はここからである。
犯罪行為によって母親の意識は薄らぎ身動きしなくなった。 この時、実行犯 福田孝行は殺人までは予期しなかったことであり
殺意は無かったのであれば、その予想外の事態におののき慌てたはずだ。
さらにそれによって “ 元々の人間性として我に返り “ 救命行為を行う人間もいるだろうし、
そうでなくても死にゆく人間を目の前にして、解決方法が分からずその場から一刻も早く立ち去りたいと思うはずだ。
- 322 :特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (2):2007/10/07(日) 15:56:41 ID:a4KaQuE2
- 犯行は犯人家族と被害者家族の双方が住む社宅で起きた。 犯人は水道の点検に来たと嘘を言い被害者宅に入り犯行に及ぶ。
ところが驚くべきことに弁護団の事件説明では、
犯人が被害者に抱きついたのは、少年期に自殺した犯人の母親の幻影を被害者女性に重ね合わせたからだ、と述べている。
それが仮に真実で “ 誤って “ 死亡させたのなら、この犯人は何らかの救命回復処置を取っているはずだ。
しかしこの犯人は違う。 弁護陳述では死者回復の儀式と称して、息絶える者を目の前にしても慌てることもなく目的を遂げようとしているし、
身動きしなくなった母親の元へ大声で泣きながら寄って来る幼児を、その大声によって事件の発覚を恐れたこの鬼畜は、無残にも幼児まで殺害した。
弁護陳述では、泣き止めさせるために幼児の首に紐を巻き、それを蝶結びにしてあやそうとしてその紐を強く締めてしまったなどと
述べているが、幼児の殺害は母親が救命もされずに息絶えて行く途上で実行されており、このような矛盾する詭弁を弄してでも
殺意は無かったなどと平然と弁護して、それは弁護行為として当然だと言ってのける人間達の思考基盤や法的解釈が、
私達の社会規範になることだけは絶対に阻止しなければならない。
- 323 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 16:47:20 ID:pIZBfGWH
- >>322 正論であると思う。しかし、どのような弁護活動(法の中で)も許されるのが現在の日本。
法廷や判決が復讐であってはならない。
まぁー俺が被害者だったらジャスティーしちゃうけど(笑)
スレタイは刑法の論点やから、この場合殺意があったか否かだよね。
これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。
弁護士は売名行為です!
- 324 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:17:07 ID:VO1JZ4nw
- >これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
いつの時代のどこの国の判例か知らんけど、殺意を示す客観的証拠が不十分という事案では、調書で殺意の
自白とれんかったら殺人では起訴しない。自白調書はあるけど公判段階で否認した場合はたいてい調書が証拠採用
され、殺意を示す客観的証拠とあわせて総合的に評価して殺意を認定する。
>何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
殺意を示す客観的証拠なんていくらでもある。詳細は小林=香城『刑事事実認定』でもどうぞ。司法修習を受ければ
嫌でも勉強させられるけどね。
>よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
>救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。
殺意を示す間接事実になる。犯行直後に被害者の死を認容するような態度をとっていたことは、特段の事情がない限り、
犯行時において殺意があったことを推認させる。
- 325 :法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:20:35 ID:VO1JZ4nw
- >>323
つうかあんたは客観的証拠がなくて被告人が否認してても弁護人は自白させるべきって主張なのかい?
とんでもないことを言うね。
そもそも殺意を認めるに足る証拠が足りないと思ってるんならなんで殺意があることを前提にしてるんだ?
言ってることがめちゃくちゃだ。
- 326 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:52:51 ID:u4rzf0fW
- >>324>>325
客観的には殺意があると判断される証拠、例えば「殺してヤルー」と叫びながら刺した。
客観的には殺意を持って刺したと判断される。
しかし、被疑者は「たまたまカーっとなって出た言葉、怪我させようとは思ったけど、殺すつもりはなかった」
と弁明した。(もちろんこれだけで事実認定はしないが)
殺意=意思 客観的事実だけではなかなか立証難しい。
現在、司法修習生みたいだけど、なんか必死ですね。正義感あるのは分かるけど、ここはゼミじゃないの。言いたいことを言うだけの2チャンネル♪
「俺が正しい!他は間違い」 みたいな頭コチコチでは疲れますよ。
- 327 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:54:37 ID:1CvZcZmc
- >>325
殺意が問題になっているということは少なくとも人を殺してしまった事件だということだよね?つまり客観的には殺人を行っているのだから、殺意が疑われるところがスタート地点になることは当然だろう。そして殺意の有無の判定に客観的な証拠が利用されるってことでしょ?
- 328 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 05:46:53 ID:PNGlG7Df
- >>326
修習生じゃないよ。立証が困難かどうかは相対的なもので議論する意味もないが
自白調書なしで殺人で起訴してるような場合には客観的事実がそろってるから起訴してるんだよ。
>>327
だから何?>>323が殺意があることを前提にしてることを問題にしてるのに何を言いたいのか意味分からん。
- 329 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 10:36:27 ID:u4rzf0fW
- 殺意があったと自認があった場合は、その他の客観的な証拠も殺意を裏付ける証拠となりえる。
例えば、包丁の刄を上向きで刺した(このほうがよく刺さる)=殺すためにそうした(殺意あったと自認)=客観的な証拠で証拠として採用。
しかし、殺意の自認がなく、「たまたま刄が上向きやっただけ」と弁明されたら殺意を裏付ける補強証拠にはならない。
殺意の立証は困難。だから自認なければ傷害致死で起訴。
殺意の有無の判定が困難やから、現に公判で揉めてるんでは?
- 330 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:07:39 ID:PNGlG7Df
- 自白がとれなくても殺人で起訴する例は多いよ。
公判で深刻な争点となる例も少ない(それが予測されるなら傷害致死で起訴する。)。
どんな客観証拠も合理的に弁明するというのは至難の技だし、それができるんならそもそも殺意は本当になかったんだよ。
- 331 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:09:35 ID:PNGlG7Df
- そもそも包丁の刃が上向きかどうかってのは重要じゃない。上向きのほうがよく刺さるかどうかは
知らんが仮にそうだとしても一般人は知らん。どんな形状・大きさの包丁をどの部位をめがけてどんな
力で刺したとか、他にもいろいろあるから(司法試験に合格したら)本を読んで勉強しなさい。
- 332 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:15:45 ID:PNGlG7Df
- まあちょっと本音を言うと実務的には「殺意」というのは主観的要件でありつつもある程度客観化され、
証明度は他のTb要素に比べて低くなってる気はする。
その原因は、そもそも人間の心理なんてよく分からん部分はあるけど、ある程度客観的な徴表があれば
たとえ否認されようが殺意ありって認定しないと法益保護がままならんという価値判断があるんだろうね。
- 333 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:18:48 ID:PNGlG7Df
- 典型例は研修所で真っ先に習う「その時は頭が真っ白で何も考えられませんでした」って弁解。
実務的にはこんな弁解は通用しない。まあその理由についてはいろいろ理屈はあるらしいけどね。
- 334 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:56:05 ID:u4rzf0fW
- >>330〜>>333
刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
別にあなたのカキコを否定してるわけでないし、ちょっと冷静に文章読んだら?自認が全てだ、客観的証拠は証拠価値ないとか言ってるわけでないし。
まぁーカキコを読む限り、検事ではないし、タダの公判オタだな。司法試験ぐあんばれ〜
- 335 :法の下の名無し:2007/10/08(月) 12:13:12 ID:PNGlG7Df
- なんだ。自認が全てだって言ってたくせに前言撤回か。司法試験はとっくの昔に合格したよ。
刃の向きについては、部位と方向によるとしか言えん。
- 336 :法の下の名無し:2007/10/09(火) 12:34:34 ID:mpaqvrjb
- >>334
>刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
>それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
これじゃまた誤解されるよ>>329読めば言いたいことわかる
殺人事件はたいてい殺意否定で
結局未必の故意で認めちゃうのが多いんじゃないの
統計あるか知らないけど
- 337 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 01:52:04 ID:00zvmhRn
- 自白は多いよ。不合理な否認をして損するのは被疑者ないし被告人自信なわけだし。
- 338 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 02:09:38 ID:00zvmhRn
- 「どう思って刺したんや」
「どうって…。もう無我夢中でした」
「死んでもかまわん思って刺したんちゃうんか」
「いえ…あの…死ぬとかそういうことは考えてもなかったんです」
「ええ加減にせえよ」
「え…」
「お前やっぱ反省しとらんのやないか」
「そ…そんなことないです」
「そんなことないですってお前、人の腹めがけてあんだけ強い力で包丁突き刺しとんねんぞ。
ひょっとしたら死ぬかもしれへんって思わんわけあれへんやろ」
「はい…」
「どや…。思い出したか。ちょっとくらいは死ぬかもしれへんな思ったんちゃうんか」
「そう言われてみれば…ちょっとくらいは思ったかもしれません」
「そやろ…。そんなあほみたいな言い訳したあかんで」
(中略)
「ほなこれ持って。読み聞かせるからちゃんと目で追いかけや。もし間違っとるとことか足り
へんとことかあったら訂正してくれとか追加してくれって言うてええねんで」
(中略)
「…私は、○○さんを殺そうと思ってたわけでは決してありません。ひょっとすると○○さん
が死んでしまうかもしれないなと思いましたが、それでもかまわないと思って包丁を前へ突き
出しました。…」
(中略)
「私は○○さんに対して大変申し訳ないことをしたと思います。繰り返しますが、決して○○
さんを殺してやろうと思って刺したわけではありません。…なんか間違っとるとことか足りへ
んとことかはあれへんかったか」
「…はい」
→自白調書のできあがり
- 339 :法の下の名無し:2007/10/10(水) 21:44:45 ID:UuSdAkHI
- 犯人隠匿について
> その犯人が罰金以上の罪になるとは知らなかった(法の不知) 場合でも違法性はそきゃくしない?
例:道路交通法違反をした犯人(信号無視)を隠匿。普通は信号無視が罰金刑であることを知らないよね?
被隠匿者が犯した、その犯罪が何らかの(特定できる必要はない)罰金以上の刑にあたるであろうと推定できる場合は、犯人隠匿罪を構成するとして、罰金にあたらないって錯誤してる場合はどうなんだろう?
- 340 :法の下の名無し:2007/10/11(木) 02:54:14 ID:/7EE7xDt
- >>339
それは単なる法の不知。
- 341 :法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:00:42 ID:DTUQn2G7
- 無知蒙昧なる漏れに知識を授けてください。
ボクサーやプロレスラーが試合中に行う殴る、蹴る等の行為が正当業務行為で違法性が阻却される
というのは、まあ当たり前のこととして理解できるのだけど、たとえば、一方の選手にはじめからボクシングの
ルールを守る気がなく、眼つぶしや、投げ技を使って相手を痛めつけてやろうという故意が認められた場合
刑事責任を問うことは可能でしょうか?
実際問題としては凶器を持ち込んだとかまでいかないと事件にはならないのでしょうが、理屈の上では刑事責任を
問うことも可能ではないかと考えましたので。
っていうか、昨日のボクシングの亀田一家の行為を見て、ムカッ腹が立っただけなんですがね。
- 342 :法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:11:07 ID:7aY7JI8Y
- 故意にルール違反をしたからといってそれだけで検挙されることはない。
ルール違反についてはゲームそれ自体の中に制裁ルールが組み込まれてて処罰の必要も低いし。
犯罪が成立するかどうかということを議論する余地はもちろんあるけど起訴便宜主義の下ではあまり意味のない議論だね。
- 343 :法の下の名無し:2007/10/14(日) 00:17:03 ID:ZlVsRfbF
- タイソンが耳噛み切ったのは傷害罪に問われると思う。
- 344 :法の下の名無し:2007/10/14(日) 04:02:34 ID:U92F2sbG
- プロレスの場外乱闘で大仁田か誰かを告訴したのいたな
そんなことしたら業界から総スカンだと思うが
- 345 :法の下の名無し:2007/10/15(月) 18:53:28 ID:YTnJjqsC
- >>341
そこで社会的相当性または優越的利益の概念が登場ですよ
- 346 :法の下の名無し:2007/12/05(水) 00:16:21 ID:zjfLIN3U
- 近くの飼い犬から人毛を検出 女性死亡事件 福岡
2007年12月04日13時00分
福岡県筑紫野市阿志岐で1日、近くの安武トモエさん(85)が犬にかまれて
死亡したとみられる事件で、事件前後に現場周辺にいた付近の住民の飼い犬
の体や排泄(はいせつ)物から人の毛髪が検出されていたことが、県警の調べ
でわかった。県警は、安武さんがこの犬に襲われた可能性があるとみて毛髪を
鑑定し、他の野犬や放し飼いの犬が現場周辺にいなかったか聞き込みを続け
ている。
調べでは、現場近くで1日午後、近くの住民が飼う犬がうろついているのを、
通りかかった住民が捕まえて飼い主に戻していたことが判明。安武さんらしき
女性が犬につきまとわれていたという目撃情報もあることなどから、県警が飼い
主の協力を得て、この犬の体や排泄物を調べたところ、人の毛髪が見つかった。
飼い主の罪責を論ぜよ。
- 347 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 08:04:01 ID:CiiLj1hd
- >>32
禿同。正当業務行為として無罪になるし、業界団体が
何らかの処分を下せば済むだけの話。
- 348 :死刑廃止論者が犯罪被害に遭ってもその主張は覆らないか:2007/12/19(水) 09:43:56 ID:8zxWAe3H
- 死刑廃止は世界の潮流であるとの意見があるが、それは凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
人間が類人猿から進化して集団社会を構成しそこに参加して、無法状態にはみられない安定した生活を享受しようと思うのなら
社会参加者としての責任を受け持たねばならない。 凶悪犯罪者は生存させて終世まで後悔の念を強制することは一理あると思う。
死刑廃止論者の皆さんの毎度同様の意見を目にしていつも素朴に思うのだが、死刑廃止論者本人やその家族が何の落ち度もないのに、
強盗やチンピラなどに殺害されたり危害を加えられても、依然としてその主張を貫き通せるのだろうか。
この点は刑罰議論の核心だと思うし、実際の事例があればそれは議論の趨勢を決定付けるだろう。
日弁連の要職を歴任された弁護士 岡村勲氏は、債権処理に恨みを持つ犯罪者によって家族を殺害された。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しており、その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだがこの事件後、
死刑廃止を翻し死刑存続に変更された。 弁護士業は終始一貫した信念が必要であり、死刑廃止論者はそれを自覚した上で死刑廃止を
主張すべきであり、家族を殺害されて死刑存続に変更するのは弁護士としての思考基盤を疑うものであり、人間性をも疑うものだ。
- 349 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 12:25:17 ID:GumUabpT
- >その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだが
大仰な主張の割には、緩いねえ。
- 350 :法の下の名無し:2007/12/19(水) 14:33:16 ID:t4QF7XRo
- >349
緩いと思える確かな理由があるのですか。
- 351 :349さんへ:2007/12/20(木) 21:49:04 ID:1y23fdlT
- 国連において死刑廃止が決議されたそうだが、この件について核心を突く指摘をするのでよく読んで頂きたい。
それは国連の死刑廃止勧告案の決議投票に参加した加盟各国の、死刑廃止の賛成票を投じた代理代表者は自らも死刑廃止に賛同して
廃止案に投票したのか。 ならばこの代理投票者は、本人及び家族が凶悪犯罪の犠牲になろうともその信念は揺るがないだろうか。
それともその代理投票者は死刑廃止案には必ずしも賛同していないか無関心であって、単に本国の指示を代理投票しただけだろうか。
普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
何故ならそれは決議の場が国連であり、審議内容が犯罪行為を処罰するという理由での人間の生死に関する事柄だからである。
もし本国の指示が代理投票者本人の意志と相反するのであれば、代理投票者はその任務を辞退して指示に賛同できる人に交代するのが、
権威ある場所であるなら当然の手続きである筈だ。
同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しているのだから、執行部の人間が自分の意志とは相反するか無関心であるようなスローガンを指導している
など考えられるだろうか。 ちなみに国連で決議された死刑廃止勧告案は、一般社会での凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
国連には多数の国が加盟しておりその中には紛争国 ・ 政情不安定国 ・ 発展途上国があり、そこではかつてのポルポトのような独裁者が、
反対勢力を一掃するために政治犯を一般の凶悪犯罪者に仕立てて大量虐殺した事例が多くあった。 死刑廃止勧告案はそれを防ぐためのものである。
- 352 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 03:25:26 ID:dxBQntfJ
- >>350
確かな根拠が>>349に引用されてるじゃん。
- 353 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:41:39 ID:dxBQntfJ
- >普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
思わねーよwwwwwwwww
- 354 :法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:44:10 ID:dxBQntfJ
- >同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連を任意の政治団体か何かと勘違いしてないか?
- 355 :多種多様な " 生き物 " が住む自然にて:2007/12/22(土) 21:48:39 ID:ztWGt606
- >>353
いろんな " 生き物 " が住む世界での応答の場だけれども、パソコンで文字を表示できるのなら
もう少しまともな返信をしようという努力は起きませんか。
もし私が 353さんに
テメーのような馬鹿を相手にしてると、こっちまで低脳が感染しちまう といった返信を送ったらどんな気がします。
- 356 :法の下の名無し:2007/12/23(日) 00:35:35 ID:3FdlfuWW
- >>355
言いたいことは分かるけど普通は思わないんだから、普通の人にはそんなの説明する必要ないし、
そう思っちゃうような脳みその出来の悪い人には説明する気も起きない。
そういう返信があったらやっぱりかわいそうな脳みその人なんだなって思うだけ。
- 357 :法の下の名無し:2007/12/23(日) 06:39:02 ID:XYQki3s0
- >>348
要職にありながら事件を契機に主張を変えたならむしろ勇気ある行動にも思えるけどな。
日弁連要職だった岡村氏を批判することについては
日弁連は死刑廃止のためだけの団体じゃないから
要職についてただけで死刑廃止論者であったはずとか
そうでなかったら要職辞めるべきだとまでは言えないだろ
死刑廃止論者が自分が当事者になったとたんその加害者を含め死刑を主張するのはおかしいとの指摘は
私もその点は賛成する
しかし岡村氏が死刑存続を主張したことは日弁連要職であったことのみで批判されることではないんじゃないの
ただ日弁連の活動の問題点について岡村氏は指摘し説明する義務あるな
- 358 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 16:50:41 ID:4LY//Vse
- スレ違いかもしれませんが、
日本の刑法典が、かくも早く生まれかくも早く変質したのでしょうか??
あと、明治13年刑法はいかにして生まれ、40年刑法では何が変わったのでしょうか??
- 359 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 17:03:24 ID:O/7oN3xN
- 宿題は自分で。
- 360 :法の下の名無し:2008/01/07(月) 23:25:15 ID:SvruvHy7
- すみません。スレとはちょっと違いますが刑法関係なので教えて下さい。
もし宇宙人を撲殺したら、その人は罪に問われますか?
ちなみに事件現場は埼玉です。
- 361 :法の下の名無し:2008/01/08(火) 01:06:04 ID:w0Byw9Y4
- 宇宙人が無主物なら不可罰。
- 362 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 00:31:50 ID:olLMjgDN
- スレ違いかも知れませんが、
交通事故で人を殺してしまった場合は、
業務上過失致死になりますが、殺人罪が適応されることはないのでしょうか?
やっぱり、故意犯処罰の原則からありえないんですかね?
- 363 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:56:23 ID:s5vqZa4p
- 殺意があったんなら殺人罪。
- 364 :法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:58:44 ID:s5vqZa4p
- 殺意がなければ危険運転致死、自動車運転過失致死又は業務上過失致死
- 365 :法の下の名無し:2008/01/13(日) 22:56:56 ID:Syk5kEIW
- 極度の酩酊状態のなまはげが包丁を手に女風呂に侵入して若い女性の乳房をもみしだいた。なまはげの刑責を論ぜよ
- 366 :法の下の名無し:2008/01/17(木) 23:17:27 ID:sN0+vhTj
- http://blog.livedoor.jp/lawtest2007/
- 367 :法の下の名無し:2008/01/18(金) 23:50:59 ID:dbcFl6IR
- 大阪南港事件って不真正不作為犯扱いにならないの?
判例ではまったく不真正不作為犯について触れられてないんだけど
- 368 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 16:04:41 ID:wyNuArF1
- >>367
不作為犯って最初から手を出さずに放置したって場合。
大阪南港は手を出して瀕死の状態にさせて放置したって事例だから違うよ。
作為犯。
- 369 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:14:48 ID:O5reAVih
- 旧過失犯論は結果予見義務、新過失犯論は結果回避義務ってのはわかったんだが、これが一体どんな違いになるんだ?
教えてくれ
- 370 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:48:47 ID:sIH6Db8c
- 米国と中国が腕組んで日本国及び日本人全員を殺した時罪に問われますか?
- 371 :法の下の名無し:2008/01/27(日) 22:20:26 ID:TWNnA8zS
- >>369
過失犯の成立要件が違う。
予見可能性 →結果予見義務違反→ 回避可能性→結果回避義務違反
旧過失論は2番目まで、新過失論は4番目まで必要。
この違いで同じ事例でも過失犯になる場合とならない場合がある。
- 372 :法の下の名無し:2008/01/28(月) 03:14:56 ID:hZ1ryiiV
- >>371
本当に?旧過失論からは結果回避可能性と結果回避義務違反は因果関係論に解消されるんじゃないの?
- 373 :法の下の名無し:2008/01/29(火) 00:42:02 ID:tti5XQzR
- すいませんこの場合どういう罪になるのかまたはならないのか
追いつめてる方もやりすぎではないのか
知恵を貸してください
噂を喧伝して逮捕?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1201168277/l50
- 374 :法の下の名無し:2008/02/10(日) 01:36:39 ID:Kox7tqaM
- 刑法から質問です。
行為無価値の立場から、共犯論における共犯本質論について
軟性行為共同説の立場に立つことは可能ですか?
なにとぞ教えてください。
- 375 :法の下の名無し:2008/02/10(日) 18:27:28 ID:OLh6bHZt
- 川端が行為共同説なんだから可能なんじゃね
- 376 :法の下の名無し:2008/02/21(木) 14:38:37 ID:qwpbSSru
- 擦れちだが
構成要件とか因果関係とか
部外者から見たら全く勘違いな論議していると思われるのでは
と思う。
- 377 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 03:00:13 ID:1b5t3FD9
- 不真正不作為犯の成立要件が、本によって微妙に異なってるんだけど、判例はどういう要件になっているのでしょうか。
- 378 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 11:43:36 ID:mcmItJ3h
- 判例については本に書いてるだろ。
- 379 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 20:55:45 ID:tf3OibZo
- ブーメラン現象について教えてください・・・
ある誤想防衛行為について行為無価値の立場から罪責を検討するとします。
誤想防衛が成立したので故意犯不成立、過失犯の検討にはいる、ということは、
そこまで検討してきた故意犯の議論は捨てて、
故意犯とは別の、過失犯の構成要件から検討し直すわけですよね。
故意犯の構成要件には実行行為と故意があり、
過失犯にはそれらに代わり注意義務違反行為が構成要件要素とされて、
これらが理論的に二律背反にならないとすれば
ブーメラン現象と言うものは起きないがするのですが。
また、よろしければブーメラン現象に詳しい文献をご教授ください。
- 380 :法の下の名無し:2008/02/29(金) 21:49:06 ID:weXb/kRI
- 卒論のテーマで悩んでいます。。。来年度で4年です。
そろそろ取り組もうと思っているのですが、なかなかテーマが決まりません。
オススメのテーマがあったら教えていただけませんか?
- 381 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 01:14:16 ID:aHawKQK0
- >>380
三浦
- 382 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 05:17:22 ID:sqKTnRah
- >>380
院生紀要でも見ろ。
必要な文献もそれみればわかる。
- 383 :法の下の名無し:2008/03/01(土) 14:06:38 ID:s1K+hFSY
- >>381
すいません、三浦って何のことですか?キングですか?
>>382
院生紀要って、どこで見ることが出来るのでしょうか?
- 384 :法の下の名無し:2008/03/02(日) 00:51:21 ID:BAvq24qy
- すいません、これから紹介するスレッドはスレ違い(板違い)なのですが
詐術における「詐欺」と「誤謬」の関係について
ある弁論を述べる者にその意志(だます意志)があるか否かを見極める
非常によいサンプルが下記のスレッドにあります。
ちょっと大人の力でなんとか見破って、これからの皆様のご活躍の肥やしにでもなればと思っております。
↓ ↓ ↓
膣内で射精されてないので私は処女!
http://human7.2ch.net/test/read.cgi/sfe/1204215128/
現段階では発言者の意図は未確定ですので
上手にその騙す意図が自ら発言するような方法を編み出すのも
一つの面白い部分かもしれません
- 385 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 13:51:36 ID:jB3uGZ6I
- 三浦に関してだけど、
日本の捜査機関がアメリカの司法に協力するのって
一事不再理は問題にならないの?
- 386 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 14:16:31 ID:hCDHO3oP
- >>385
三浦和義事件
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203798235/
- 387 :法の下の名無し:2008/03/12(水) 22:08:10 ID:kXSl7yMv
- 4 .研究糞の交付
研究費の交付を受けた研究活動は以下のとおり
1 995年度澤村正鹿学術奨励基金「証券取引法上の犯罪の訴追準備と証明をめぐる問題点」
1 995・ 96年度科学研究費補助金「経済犯罪の捜査・訴追に関する刑事手続上の問題点」(基盤研
究の)
1 995・ 96年度科学研究費補助金「新たな捜査手段・立証方法に対する法的規制の研究」)総合研
究仏)、研究分担)
1 997年度科学融究費補助金「組織的犯罪対策に関する刑事実体法・手続法的研究」(基盤研究求A
研究分担)
橋爪
隆(刑事法・助教授)
- 388 :法の下の名無し:2008/03/16(日) 17:34:23 ID:b+E8Duz7
- TBSニュースでも報道
ttp://jp.youtube.com/watch?v=1jmzN8aA1cM
慶應大、新司法試験で不正行為、合格率上昇
慶應大学法科大学院の植村元教授が、司法試験の類似問題を学生に教えていた。
その結果、慶應大学の合格率は上昇した。
- 389 :法の下の名無し:2008/03/19(水) 11:24:28 ID:Jw+xWoi3
- 質問
AとBはマフィアのボス甲を殺害することを共謀した。
Aは甲の息子乙までも殺害することを提案したがBは断固として反対。
故にAは乙は殺害しないことに合意した。
AとBは甲宅に行き、Aは実行、Bは見張りをした。しかし、甲は不在で乙だけが在宅していた。
Aは約束を反故して乙を殺害した。
この場合でもBは共同正犯?
- 390 :法の下の名無し:2008/03/19(水) 18:30:55 ID:d3zKamDV
- Bにとって具体的事実の錯誤として抽象的法定符号説に立てば共同正犯
- 391 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 05:41:08 ID:irl0AV2l
- 違うよ。共謀に基づかないから共同正犯にならない。
- 392 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 14:11:10 ID:a1sRQsAM
-
これは見とけ
http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html
http://blog.livedoor.jp/muki2007/
- 393 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 11:35:06 ID:MIPIA0Bm
- >>379
ブーメラン現象の解消については佐伯の法学教室連載と
井田の消極的構成要件要素の理論についての論稿が参考になる。
井田良『刑法総論の理論構造』
138 KB
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