【Conflict】国際私法【of Laws】
- 106 :法の下の名無し:2005/07/27(水) 02:16:33 ID:WCTC4Z1d
- 日本人男性である永田真と、ドイツ人女性であるマリア・シュナイダーとが、
日本において婚姻を締結しようとしている(両名とも常居所は日本にあるものとする)
この夫婦が婚姻締結後、いかなる氏を称するかという点は
どこの国の法律によって判断されるべきか
なお、ドイツ連邦共和国には、次のような法律がある。
民法典施行第10条第1項
「人の氏名は、そのものが属する国の法律に服する」
民法典第1355条第1項
「夫婦は、共通の家族の氏(婚姻による氏)を決定すべきである。
夫婦は、夫婦により決定された婚姻による氏を称する。夫婦が婚姻による氏を決定しないときは、
婚姻当時に称していた氏を婚姻締結後も続称する」
この問題がわかりません。
さすがにそのまま日本法に従うべきであるではダメですよね・・?
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