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【Conflict】国際私法【of Laws】

284 :282:2008/03/03(月) 01:28:54 ID:9ZkEoJ3Q
外見上相手の国で有効な婚姻があって相手の国で裁判によってその有効性が
確認されそうになっているわけでしょ。
その裁判に応じる戦術もあるわけだし、
それをうっちゃっておいて(or応じつつ)、日本国内で婚姻無効確認か
婚姻関係不存在確認の訴えを起こして
相手の主張する婚姻の効力を日本国内で否定しておく手も考えられる。
日本の国際裁判管轄が認められるかどうかという問題もあるけど、
認められれば(相手が永住権持っていて日本に拠点があれば管轄権の根拠となるかも)、
国際訴訟競合(二重訴訟)となる。国際二重訴訟は民事訴訟法142条の適用外で可能。
そうなったら日本で勝訴すれば、日本の判決と矛盾する外国判決の効力は
判決の後先を問わず日本国内では日本の裁判所によって承認されない
(民事訴訟法118条の公序要件に反するため)。
つまり相手が自分の国で有効な婚姻ができてると主張しても、
その主張は日本では空虚となる。
当該相手国や第三国では話は別ということになるけどね。
婚姻届を出されないために役所に打った手は「不受理申出」だろうけど
それは日本法上の婚姻の形式が成立しないようにするためだけの
暫定的措置で、行政上の手当てであって決定的でないし、
司法上の措置ではない。
相手は司法上の手段をとっているので、すでにあなたの上をいっている。
外国判決の効力が日本で認められないための措置に着手した方が良さそうに思うけど。
当方傍観者として言いすぎかな。
誰か国際私法の高名な先生にアクセスして、事情を話してその門下の弁護士を紹介してもらいなさいよ。



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