消費者契約法:不利益事実不告知
- 1 :法の下の名無し:2005/05/03(火) 14:46:11 ID:ivB+5DFe
- 今後、裁判が増えていく分野です。
http://www.geocities.com/toshibafubai3/
http://homepage2.nifty.com/tokyufubai/
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、
東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した。
- 825 :ブランズ幕張反対:2009/07/04(土) 19:18:51 ID:eirgJDWg
- 著者が語る『東急不動産だまし売り裁判』を書いて1
JanJan市民記者で、書評を数多く執筆している林田記者が本を出版しました。著者イン
タビューの形で、出版に至る経緯などを書いていただきました。(編集部)
私は2009年7月1日、『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』をロゴス社
(東京都文京区、村岡到代表)から出版した。本書は、不利益事実が隠された新築マンシ
ョンを購入した私が、裁判で売買代金を取り戻すまでの経過を記したノンフィクションで
ある。
私は東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区の新築マンションを購入
したが、それは不利益事実(隣地建て替えなど)を隠して、だまし売りされたものであっ
た。
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