民法総合スレ
- 1 :法の下の名無し:2005/05/04(水) 05:00:35 ID:XCflXrgv
- 学者スレはあるのに民法自体を語るスレがないので立てました。
ボワソナード民法から現行民法まで、とにかくなんでもどうぞ。
※学者の話題は、それぞれの学者スレで
- 556 :法の下の名無し:2008/02/17(日) 21:06:20 ID:Bd1zMV36
- 双書はいい本だよ
- 557 :法の下の名無し:2008/02/18(月) 19:00:06 ID:x6a3Xoja
- 今、隣家が新築中で、その一部基礎部分(玄関部分)が境界線から十数センチの距離にまで
接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつからないかの
距離にまで接近している状態です。
まだ建築途中なので、完成後には外壁部分も軒先もさらに接近し、軒先は私の家の
ひさしに覆いかぶさるような状態になる可能性もあります。
業者と建て主に文句を言い、接近している基礎部分を除去するように伝えましたが、
相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
も来ない状態です。
ちなみに、私の家は中古で買った16年前から同じ状態でしたし、隣家とは距離が離れて
いたため、何の問題も起きていませんでした。
さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗
の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、東京都知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の
建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
(続く)
- 558 :法の下の名無し:2008/02/18(月) 19:04:13 ID:x6a3Xoja
- (続き)
最低でも、基礎部分を境界線から50センチは離してもらいたいのです。私の家は、50センチ離してあります。
相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出てくるので、玄関部分
(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいと思っています。
裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった
事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の
隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。さらに、その判例となった
判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で
状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、
さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の
問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。
既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。
- 559 :法の下の名無し:2008/02/20(水) 22:37:46 ID:IbxQYTdy
- >>558
ローカルルールを読んでから書き込みしてくださいね。
http://academy6.2ch.net/jurisp/index.html
- 560 :法の下の名無し:2008/02/20(水) 22:40:17 ID:i1tk+QU0
- こちらで相談すべきかと
法律勉強相談
http://school7.2ch.net/shikaku/
- 561 :法の下の名無し:2008/02/21(木) 02:58:58 ID:CzQsuEh6
- >>544
無権代理は、代理権が有していないにもかかわらず代理行為をすること。
表見代理とは、本人に一定の帰責の要素がある場合に、本来無効であるにもかかわらず、無権代理行為の効果を本人に直接帰属させる法制度。
- 562 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 22:14:05 ID:Ns5LRl7a
- これから民法について学びたいと思っている者ですが、おすすめのわかりやすい参考書があれば教えて下さいm(__)m
- 563 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 22:19:55 ID:YwLOEwoh
- >>562
潮見佳男 「入門民法(全)」
- 564 :法の下の名無し:2008/03/04(火) 23:52:50 ID:pEVACNd2
- >>563
まっさらな初心者には向かない
道垣内「ゼミナール民法入門」がいい
- 565 :法の下の名無し:2008/03/05(水) 23:55:39 ID:jq90+7QW
- 学校の民法のプリントに
物的担保はさらに約定担保と法定担保に分類され、
約定担保には抵当権・質権
法定担保には留置権・先取特権
が含まれる
というようなことが書いてあるのですが、
「質権」と「留置権」は実質的にどう違うのでしょうか?(約定担保と法定担保の違いは分かります)
また、「先取特権」は会社が倒産した際に元勤務者が優先的に未払い賃金をもらえるということですが、
その具体例のどのあたりが”物的”担保の要素があるのかよくわかりません。
基礎的な質問ですみませんが、わかる方いらっしゃったら教えてください。。
- 566 :法の下の名無し:2008/03/06(木) 00:31:16 ID:dCriBd34
- >>565
質権と留置権の一番の違いは、優先的弁済効力があるかないかです。
前者にはそれがあり、後者にはそれがありません。
ただし、留置権は、債権を満足させるまでは物を留置することができるので、
優先的弁済効力がないといっても、相当に強力です(特に商事留置権)。
物権とは、債権と異なり排他性を有するのがその特徴です。
その意味で先取特権は、その名の通り要件を満たせば排他的に優先して
権利行使が可能という意味で、物的担保性を有していると考えられます。
- 567 :565:2008/03/06(木) 00:37:43 ID:iUFskZqZ
- >>566
詳しい解説ありがとうございます!!
一つ目の件についてはとてもすっきりしました。勝手に売り払っていいかどうかという点が違うのですね。
二つ目の件ですが、
>債権と異なり排他性を有するのがその特徴です。
とは、どういうことでしょうか?
排他性の「他」は先取特権以外の物的担保で考えるとたとえば何にあたりますか??
理解力も知識もなくて申し訳ありませんが、そのあたりを宜しければさらに詳しく教えてください。
- 568 :法の下の名無し:2008/03/06(木) 00:50:18 ID:dCriBd34
- >>567
債権とは、基本的に、「Aさんお金を返してください」というように
特定の人に対して何か行為を要求することのできる権利です。
これに対して、物権は、基本的に、「この土地は私のもの」というように
誰に対しても主張することのできる権利です。
そういった意味で、物権には債権との対比で排他性(誰もその権利に対して
文句を言えない)があります。蛇足ですが、そのくらい強力な権利なので、
物権には債権と異なり公示性が求められたり、法律でその内容が決められているのです。
それで、このような債権との対比における排他性を先取特権も有しており、
なおかつ、それは債権を担保するものなので、物的担保性有しているとなるわけです。
- 569 :565:2008/03/06(木) 00:56:58 ID:iUFskZqZ
- >>568
なるほど〜!大変よくわかりました。
ありがとうございます。
- 570 :法の下の名無し:2008/03/07(金) 13:16:39 ID:GE5ESLbd
- 質問
車の中で外からみられなくしてオナニラーは合法?
- 571 :法の下の名無し:2008/03/07(金) 14:48:55 ID:dFOFS0x/
- 刑法スレで聞くヨロシ
- 572 :法の下の名無し:2008/03/16(日) 15:53:50 ID:naenZwWN
- 聞くより本読んだ方が早い質問てどうなのよ。
- 573 :法の下の名無し:2008/04/11(金) 16:01:33 ID:G0LIaj86
- レオパレス21に「システム料金」などで改善を要請へ
有名女優をコマーシャルに起用、一部店頭では「敷金、礼金、仲介手数料0円」などと表示、派手な宣伝で賃貸物件紹介を行っている「レオパレス21」が消費者に不利な契約を行っているなどとして、
消費者団体の「消費者支援機構関西(KC‘s)」(大阪市)が同社に対して改善を要請する申し入れを2月1日付で行った。
同じく貸金業者の「ニューファイナンス」に対しても改善申し入れをしている。両方の詳細を4日からホームページ(HP)で公開している。
KC‘sの申し入れ書によると、レオパレスは「システム料金」の名目で初期費用として家賃1カ月分が必要なことを契約書に示している。
これについて「システム料金の実質は、入居契約の際の敷金または礼金と同じものと解され、趣旨や対価性が明確ではなく問題である」として、徴収をやめるべきだと申し入れている。
なお現在、同社のHP上では敷金・礼金・仲介手数料は不要の表記は見当たらないが一部店頭ではポスターなどで表示している。
このほか「退去時に徴収している基本清掃代、室内家具・備品の清掃料、騒音苦情の際の違約金」についても徴収をやめるか改めるよう申し入れた。基本清掃代とはワンルームで26、770円など間取りによって金額を設定して物件明け渡し時に徴収している。
騒音苦情とは近隣から入居者に対して苦情があった場合に、レオパレス側に違約金5、250円を支払わなければならないという。
これらは消費者契約法での不当な契約条項の使用に該当するため、改善を申し入れた。
昨年10月に同社に対して問合せ書を送付、回答があったが見解の隔たりがあったため1日の申し入れとなった。
同社からは回答期限の2月15日までに申し入れに対する新たな回答をするという連絡がKC‘s側に入っている。
また、京都市、福井県、滋賀県、三重県で営業所を展開しているニューファイナンスについては、
期限前に完済する場合に一律残元金の3%を違約金として徴収するという規定や、1回でも元金または利息の支払を怠った時に残債務全額を支払わなければならないという規定は廃止するよう求めている。
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802040212/1.php
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51126415.html
レオパレスの問題点
・何か手続をするとき、1人だと「言った言わない」の争いになりかねない。
・「鍵の交換代」は原則として民法上家主の負担なのを、社員が知らない。 民法606条に規定あり。
・ライフサポートは任意なのに、誰も任意だと知らない。
・保険の抱き合わせ販売は本来独占禁止法違反であり、火災保険等ならともかく、鍵を無くす可能性を感じる人「だけ」が入るべきだと、個人的には思う。
・使う気のないレオネットポイントを強制的に徴収する。 これも抱き合わせなので独占禁止法違反。
ただし、住人が強硬に法的に攻撃した場合、稟議の末返金となる「場合がある」(常に返金かどうかは不明)。
・責任の所在が不明確なため、たらいまわしにされやすい。
・不明瞭な理由で、下手をすると理由なく、金を取ろうとする。
・年会費制度を廃止しておきながら、勝手に引き落としを掛けることがある。
・退去時に、戦闘モードになって管理課の人間と論戦をする覚悟が要る。
・壁が異常に薄い。 ・騒音問題に対応してくれない。
・隣の住人の騒音に悩まされていて、精神科に受診した人すらいる。
・備付の家具・家電・レオネット等が壊れていることがある。
・壊れていても直してくれなかったり、直すのに時間が掛かったりする。
・賃貸の場合、ルームクリーニング代を徴収しているくせに、シャワールームの鏡に水アカがたまってたりする。
・虫対策が必須。 ・水質検査がどうこう言って、詐欺業者らしき者が来る。
・気が付くと家賃が上がっている。納得の行かない人は借地借家法32条2項参照。
- 574 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 08:38:49 ID:vYuYYEV8
- 利息制限法と約定利率はどちらが優先されるんですか?またその根拠は?例えば、100万借りて利息30%で合意したが後から利息制限法の存在を知った場合など。
初学者ですみません。
- 575 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 10:01:27 ID:blZ8CbZt
- むずかし
- 576 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 10:50:15 ID:edyI5Jad
- >>574
利息制限法。強行法規だから。
- 577 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 11:36:32 ID:vYuYYEV8
- >>576
強行法規ってどこで見分けるんですか?
- 578 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 12:19:43 ID:vpIZMjJu
- >>577
その法規の趣旨・目的から考えましょう。
- 579 :578:2008/04/13(日) 12:27:25 ID:vpIZMjJu
- 一般論としては>>578に書いたとおりだが、利息制限法1条は条文の文言
自体から強行法規であることが明らかだからこの場合は考える必要もないね。
ここ、いちおう学問板だから条文ぐらいは読んでから来てね。
- 580 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 13:01:17 ID:vYuYYEV8
- すみませんでしたm(_ _)m
- 581 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 15:12:22 ID:vYuYYEV8
- 銀行預金等が1%未満のを404条との関係で説明するとしたらどうなりますか?
- 582 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 17:45:42 ID:W9TJXgC4
- >>581
意味の通じる文が書けるようにがんばりましょう。
- 583 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 17:48:41 ID:oYDqk097
- >>581
404条
利息を生ずべき債権について“別段の意思表示がないとき”は,その利率は,年五分とする。
- 584 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 00:46:15 ID:Y+8h+czd
- もまえら、この問題とける?
1944年、I女は出征直前のJ男と挙式したが、婚姻届を提出しないまま、
翌年双子のA男およびB男を出産した。
Jは出征後南方戦線に赴き、行方不明となり、終戦後も帰国しなかった。
一人で子どもを育てられないと考えたIは兄であるCに頼み、
Cとその妻Dとの間の嫡出子として育ててもらうように頼んだ。
新居浜市で農業を営んでいたCとDにはすでに長女Eおよび二女Fがいたが、
CとDはこれを承諾し、2人を自分たち夫婦の子どもとして育てようと考えていた。
しかし、子どものいないGとHの夫婦に頼まれ、BをGとH夫婦に育ててもらうことにした。
そして、Cは自分たち夫婦の嫡出子としてAの出生届を役場に提出し、
GもBの嫡出子出生届を提出した。
その後、AはCおよびDの長男として、BはGおよびHの長男として、すごしてきた。
1954年になって、行方不明となっていたJ男がフィリピンで生存していることが判明したが、
JはK女と婚姻し、L、M、Nの3人の娘が生まれていた。
Jはフィリピンにおいて事業を起こし、成功をおさめていたが、妻子を連れて日本に帰国し、
フィリピンでの蓄財をもとに新たに広島で会社を起こした。
後継ぎとなる男の子がいなかったJは、GとH夫婦に頼み込み、Bを自分の養子とすることにした。
GとHはやむを得ないと考え、Bに代わって養子縁組を承諾し、家庭裁判所の許可を得て、
JとKを養親とするBの養子縁組届出を提出した。
その後、Aは、CおよびDのもとで高校卒業まですごし、
その後松山で結婚していたEおよび地元で働いていたFからの学費の支援を受けて大学を卒業し、
東京で就職・結婚して、安定的な生活を続けてきたが、2004年に定年退職し、
妻とともに地元に戻ってきた。
2006年に、CおよびDが相次いで死亡し、その遺産分割についてA、EおよびFが相談した結果、
結婚せずに長年CとDの面倒をみてきたFが遺産をすべて相続することになった。
Fはその翌年、自宅で突然倒れ死亡し、Fの姿を見かけないことを不信に思った隣家の人によって10日後に発見された。
Eは、Aが近くに住んでいたにもかかわらず、Fの様子を確認することをしなかったため、
発見が遅れたと思いこんでいたところ、Fの葬儀をめぐって争いとなり、
AとCおよびDとの間の親子関係を否定するに至り、AとCおよびDの親子関係不存在確認の訴訟を起こした。
一方、BはJのもとで生活し、安定した生活を営み、1995年からはJの事業を承継していた。
しかし、2005年にJが死亡し、遺産分割についてBとK、L、M、Nとの間に争いが生じ、
KらはJおよびKとBとの養子縁組が代諾権限のない者によるものだとして、
養子縁組の無効確認を求める訴訟を提起した。
なお、AおよびBは、Jの生存が確認された後、CおよびGから事情を聞き、
自分たちが兄弟であることや実の親がIおよびJであることを知らされていた。
AおよびBの身分関係について、どのように判断すべきか。
- 585 :法の下の名無し:2008/04/16(水) 14:33:59 ID:0x5dUMQZ
- Aは、税金対策として、自己の土地を息子B名義で登記した。
Bは、この土地の登記名義が自己になっていることを奇貨として
善意のCに売却した。
Aは、Cに対して土地の返還を請求できるか
次の場合に分けて回答しなさい。
ア:土地の登記名義が、依然、B名義になっている場合。
イ:土地の登記名義が、Cに移転されている場合。
イの場合は類推適用第2項で請求できないと思うのですが、アの場合はできるのでしょうか?
教えてください。
- 586 :法の下の名無し:2008/04/16(水) 14:48:01 ID:Ta1hFTzY
- >>585
Aの意思と外形が対応した場合にあたるので、2項を類推適用するにあたって、
そもそも移転登記は不要だと思われます。
ア、イで分ける必要はないでしょう。
- 587 :法の下の名無し:2008/04/16(水) 16:36:19 ID:SWRGZCZ9
- 民法の失踪宣言から質問です。
失踪宣言後妻が再婚した場合、当事者双方が善意の場合は
前婚は復活しないというのは分かるのですが
●手持ちのテキストには
再婚当事者の一方または双方の時は前婚は復活し、前婚は離婚原因、
後婚は取消原因となる見解もある。
と記されてます。
これは具体的にどう言う事でしょうか?教えてください。
- 588 :法の下の名無し:2008/04/16(水) 17:45:46 ID:Ta1hFTzY
- >>587
前婚は復活し、後婚も存在するので、要するに重婚状態になります。
そこで、後婚したことが、前婚にとっては離婚原因となり、後婚自体の取消し原因になります。
- 589 :587:2008/04/16(水) 18:04:43 ID:SWRGZCZ9
- >>588
ありがとうございます。
- 590 :法の下の名無し:2008/04/17(木) 06:07:29 ID:kS1vV3tt
- >>585
94条2項には、表意者と第三者が対抗関係に立つかという
論点があるから、それに触れて回答すればよろしいのでは?
- 591 :法の下の名無し:2008/04/19(土) 23:13:35 ID:vShAxEKC
- とりあえずSシリーズの民法買ったじょ
- 592 :法の下の名無し:2008/04/20(日) 11:34:17 ID:ElCFd5MZ
- 葬儀会社に勤務しておりますが葬儀費用が
滞っているお客さんがいます
この場合の消滅時効は何年になりますでしょうか?
それを知った上で回収をしていきたいので‥
- 593 :592:2008/04/20(日) 11:36:32 ID:ElCFd5MZ
- 葬儀費用が→葬儀費用の支払いが
- 594 :法の下の名無し:2008/04/20(日) 12:08:05 ID:+bQVNsdG
- >>592
スレ違いだけど今わかる範囲で答えますね。
商法522条により、原則5年。
ただし、「宿泊料」や「飲食料」が含まれている場合には民法174条の1
年の短期消滅時効規定が適用されるかも(この点ははっきりしません)。
さらにおききになりたければ「法律相談は【法律相談板】へ……どうぞ。」
(ローカルルール)
- 595 :法の下の名無し:2008/04/20(日) 13:13:57 ID:ElCFd5MZ
- >>594
有難うございます。
こうしちゃいられない
急がないと!!!
- 596 :法の下の名無し:2008/05/07(水) 23:31:16 ID:0asuf605
- ここでいいのかわかりませんが質問させてください 中絶費用なんですが法的には男女折半なんでしょうか?行為は同意です
- 597 :法の下の名無し:2008/05/09(金) 11:02:11 ID:8oy+j6yL
- 区分所有法
共用部分と敷地利用権の分離処分についてですが
いまいちよくわかりません。
わかりやすい例はありませんか?
第15条 共有者の持分は、その有する共有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、
その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
(別段の定めがある場合があるの?)
(分離処分の禁止)
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、
区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(規約に別段の定めの具体例?)
よろしくおねがいします。
- 598 :法の下の名無し:2008/05/09(金) 11:19:40 ID:jHLvh5Bf
- >>597
駐車場が、管理組合からの貸出・占有使用許可ではなくて、
分譲形式になる場合の事じゃないの?
外部に貸し出したり処分されると紛争になるから、
分譲形式は減ってると思うけど。
- 599 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 00:08:11 ID:rKtbcx1W
- 時効について質問させてください。
163条の所有権以外の財産権の時効取得について、
賃借権を時効取得する判例があるのですが(最判S62.6.5等)
いまいちイメージがわきません。
賃借権を時効取得するメリット?なるものなんてあるものなのでしょうか?
- 600 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 00:22:57 ID:x83VNcQb
- >>597
分離処分ができる例 ということでいいのでしょうか?
まず考えられるのが特約として「分離処分できる」としている場合
もしくは、そもそも敷地権自体を登記をしていない等です。
(敷地権の登記というものがなされると、土地の登記簿はストップして
以後、建物の登記だけで土地と建物を一緒に管理(ここで区分所有法によって原則として分離処分できなくなります)することになります
ですので、この登記がされていないと今まで通り
土地は土地、建物は建物、と処分することができます。)
敷地権の登記があっても特約があれば分離処分できます
(2回言うことになちゃった・・・順番変えて言えばよかった)
- 601 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 00:32:22 ID:x83VNcQb
- >>599
賃借権 時効取得
でググると出てきますよ
- 602 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 21:18:20 ID:dioiHmeu
- >599
賃借権があると賃貸人から「出て行け」といわれても拒める、というのは十分メリットだとは考えられませんか?
それとも、そんなことよりも端的に所有権の時効取得を主張すれば話が早いではないか、という疑問でしょうか?
確かにそれが立証できる事案であればそうかもしれませんが、具体的な事情によっては、賃借権の時効取得の主張立証の方が容易で、かつ、それさえ認められれば十分であるということもあるでしょう。
そういった場合のために、賃借権の時効取得も認められるという選択肢(オプション)が存在することにはそれなりに意義があると思います。
- 603 :法の下の名無し:2008/05/15(木) 00:08:45 ID:h06m+WE1
- >>601
携帯ですいません
まだぐぐれてないです・・・
>>602
例えば、賃貸人甲と賃借人乙について、賃借人乙は今現在存する賃借権を時効により今一度取得する
というような事例しか思いうかびません。
判例の事案を具体的にしらべたほうがはやいですか?
- 604 :法の下の名無し:2008/05/16(金) 19:57:56 ID:4AEEP11i
- 町内会費はもちろんのこと、固定資産税以外に字費として地域に上納する”税金”までもあるらしいのだけど
法律で強制されてない限り払う必要は無いと思うのだが、どう?
- 605 :法の下の名無し:2008/05/16(金) 21:48:30 ID:VCewuzLR
- >>604
町内会脱退すればいいんじゃないの?
- 606 :法の下の名無し:2008/05/17(土) 14:55:32 ID:8p9OdrQn
- >>604
地方自治法で定められている「地縁による団体」だね。
地方自治法第260条の2第2項に「3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、」
とあるから、反対解釈をすれば、「ならなくてもいい」のだから
加入したくなければ払わなくていいんじゃない?
- 607 :法の下の名無し:2008/05/17(土) 15:52:39 ID:dLpWVhDH
- 助けて
- 608 :法の下の名無し:2008/05/17(土) 16:59:43 ID:uryAgB4x
- >>605-606
なるほど、地縁による団体なんてのもあるのか…
そうすると、今後賃貸マンションに住み始めて大家なんかが徴収に来たら
「部屋を借りるときに不動産屋からそんな話は聞いてない!」
と突っぱねたら、契約書に書いてある所定の賃料以外支払う必要はない、と?
- 609 :法の下の名無し:2008/05/17(土) 20:39:31 ID:x6fuDzvg
- >>608
町内会の提供するサービスを利用しないならいいでしょ。
お祭り、盆踊り、子供会、区報配布、防災グッズ配布、
ゴミ捨て場掃除、溝掃除など。。。
- 610 :法の下の名無し:2008/05/17(土) 20:42:14 ID:x6fuDzvg
- >>606-608
その地縁団体規定は、
町内会が、会館とか御神輿倉庫とか不動産を
登記できるようにしたもの。
別に町内会の根拠規定ってわけじゃない。
日本は自由の国。
憲法21条に結社の自由があり、
誰でも好きな相手とサークルや同好会を作れる。
その一つが町内会/自治会。
- 611 :法の下の名無し:2008/05/23(金) 11:53:30 ID:FNmOSvVT
- まったくの初心者で、どこに聞いていいか判らなかったので、スレ違いだったら済みません。
10借りていた賃貸マンションが、1月付けで管理主が変わり、それに伴い管理会社も
変わりました。その際、管理人が変わったこと、入金先が変更になりますとの連絡は
ありましたが、家賃についての連絡は一切なかったので、現行のまま新しい入金先に
入金していました。
そして5月いっぱいでマンションを出ることになり、手続きをしにいった管理会社の
テーブルに、そこのマンションの入居募集が貼ってありました。 が、明らかに金額が
違うんです。単純計算で7000円違いました。
1月から私が払ってきたのと差額が発生するのではないかとの質問に「発生しない」
じゃあ仮に私がこのまま住み続けるとして、現行の金額のままなのかと聞くと
「手続きをし直せば安くなるでしょうけど」とのこと。
手続きって、いったん解約して再度敷金とか払うの?と聞くと「いや、敷金は要らない
です」との返事。 手続きをし直せば安くなる家賃って???
…どうせ解約するのだからと、そのままにして帰っては来たのですが…なんとなく腑に
落ちず、モヤモヤしたままです。 こんなこと、実際ありえるんでしょうか。
ついでにこの場合、7,000円×4ヶ月分=28,000円は取り戻せるのでしょうか?
どなたか教えてください。
- 612 :法の下の名無し:2008/05/23(金) 11:54:39 ID:FNmOSvVT
- しょっぱなから間違い(汗)
済みません、「10年借りていた」です…
- 613 :法の下の名無し:2008/05/23(金) 19:34:25 ID:ziisxwWT
- 579の利息は例えば利息制限法超えてるから無効だろうと知ってて契約した場合どうなるんだろう?
非債務弁済とか心理留保とか関わらないのかな
初学者でゴムソ
- 614 :法の下の名無し:2008/05/23(金) 19:35:58 ID:TJMzi/Fl
- >>611
質問場所は、まさにここ。
「合意は拘束する」が民法の原則。
貴方が2年前?10年前?に合意した賃料は、契約終了まで双方を拘束する。
それが契約のリスクであり、うまみでもある。
次の契約において、賃料を下げるかどうかは、家主の自由であって、
貴方が文句を付ける筋合いじゃない。
そもそも、次の募集賃料が上がってたら、余分に払うかって言うと、んなこと無いでしょ?
もっとも、不動産市況や賃料相場の変動があるので、不相当な場合、
賃料増額請求/減額請求っていう手続を裁判所に提起できるけど、
1割引程度じゃねえ・・・?
- 615 :法の下の名無し:2008/05/24(土) 04:11:30 ID:R4b5x5ww
- >>614
611です、お返事ありがとうございました。
そうですか、「契約のリスク」で有効なんですね。
手続きをし直せば…ってところで「故意に黙ってた」んじゃ
ないか、だまされてるんじゃないかとモニョってしまった
からの質問でした。
だまされてるんじゃなければ仕方ないことなんですね、
判りました、ありがとうございましたm(_ _)m
- 616 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 00:07:34 ID:Ciwov7eg
- 相続の部分で誰か教えてください。
901条1項のただし書で
直系卑属が数人あるときはその各自の直系専属が受けるべきであった部分について前条の規定に従ってその相続分を定める
とありますが例えば
被相続人Aが8000万円の財産を残し死亡し配偶者B、嫡出子CがいてCの廃除が確定していてCの子D、Eがいる。
この場合相続分割合はC:D+Eは2:1?
それとも1:1ですか?
- 617 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 19:30:43 ID:zZSLSRrU
- >>616
1:1です
(特別受益・寄与分はないものとする)
- 618 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 19:54:33 ID:ugCeyeSR
- 「我妻・有泉コンメンタール民法」を買おうと思うのだが、すぐに改訂版が出たらいや
です。
近く改定される情報とか、ないっすか。
法人法のことがあるから。。。今品切れなのも、改定のニホヒがします。
- 619 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 21:22:20 ID:eKdLJID3
- 今年から法学部に入学した一回ですが、民法が全然わからないです。
テキストは、ゼミナール民法入門を使ってますが、正直わかりにくいです。
図解がたくさんあってわかりやすいテキストって何かありますか?
- 620 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 22:22:35 ID:0EPZmxGF
- >>619
ゼミナール民法入門が一番分かりやすいと評判のあるテキストなんだが・・・
道垣内先生のゼミナール民法入門でしょ?
- 621 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 22:29:00 ID:eKdLJID3
- >>620
そうです。
それでもわからないってことは、終わってますよね?
- 622 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 22:36:43 ID:0EPZmxGF
- >>621
道垣内先生の書き方がちょうど合わないだけかもしれんから、
LECの柴田講師の「S式生講義入門民法」
伊藤真塾長の「伊藤真の民法入門」
山野目先生の「ブリッジブック先端民法入門」
大村先生の「生活民法入門―暮らしを支える法」
の4つを本屋か図書館で読んでみて、自分に合いそうなのを買えばいいと思う。
- 623 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 23:13:21 ID:0EPZmxGF
- 民法は範囲が広いから気長にやればいい。
授業では教科書を見つつきちんと授業を聞いて、復習は欠かさずに。
2回になる頃には、この先生の講義は分かりにくそうだから他の先生の講義とろうかな・・・
と判別できるくらいには、民法が分かるようになる。
- 624 :法の下の名無し:2008/05/31(土) 23:42:16 ID:eKdLJID3
- >>623
教えていただいた本、明日見に行きます。
どうもありがとうございました。
- 625 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 01:32:56 ID:5jue1WIn
- >>619
4月から始めて1ヶ月でしょ。
民法がわかるとかわからないとか言えるレベルかね?
しょっぱなの意思表示・法律行為概念がわかってないだけじゃないの?
- 626 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 18:16:06 ID:nS40W2KJ
- 今年大学に入学した初学者です。
虚偽表示について質問です
強制執行や税金を逃れるためにAとBが共謀した虚偽表示の契約は無効らしいですが、
「AはBに一旦建物を実際に売却し、後にBはAに売却する」という契約は有効ですか?
実際に売却の意思があるので虚偽表示にはならないかと思うのですが・・
これなら強制執行や税金も回避できるんじゃないでしょうか?
- 627 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 18:36:33 ID:ZoD4BICI
- >>626
有効です
というかそれはただの買い戻し特約か再売買の予約の話になるのでは
- 628 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 18:38:43 ID:ZoD4BICI
- >>626
ごめんなさい
まだ買戻しとか再売買の予約とか習ってないですよね
すいません
- 629 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 23:32:42 ID:9eTuL0L7
- >>628
習ってませんが、そういう契約があるということですね。
ありがとうございます。
- 630 :法の下の名無し:2008/06/02(月) 05:28:31 ID:Dpljv1b6
- PS3抽選でプレゼント
http://ex25.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1212347275/
このスレの>>1が詐欺をはたらいています。
法学板のみなさん。力を貸してください。
- 631 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:18:10 ID:+0gIpSN2
- でも結局、詐害行為取消で執行は逃れられないんですよね?
- 632 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:20:31 ID:+0gIpSN2
- 虚偽表示の流れの買戻し特約の話でした。
- 633 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 14:34:24 ID:j+pV8Vcr
- 政治学専攻なので、法律学専門の方の意見を伺いたいのですが。
今のところ、過払い金返還訴訟の判例は基本的に1、不当利得返還とする。2、時効になった債権は
救済措置として架空請求詐欺による不法行為を認め、不当利得とほぼ同額の損害賠償額を認める。という流れに
固定化し始めているようですが、同じ2ちゃんねるのスレで、不当利得返還請求事件として提訴すれば
ほぼ100%勝訴あるいは和解が成立するにかかわらず、あえて不法行為による訴訟で多額の慰謝料が
取れるかのように本人訴訟を煽るスレがありますが、裁判所が今後、判例を拡大?して多額の慰謝料を認める可能性は
ありますか?私は煽る人はともかく不当利得と不法行為の区別のつかない素人の被害の方が心配です。
- 634 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 03:06:52 ID:iCUqvcC8
- 民法の初〜中級者には鈴木禄弥の債権法講義を勧める。
- 635 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 09:36:45 ID:w1EPd29p
- >>633
素人本人訴訟なら、裁判所の釈明があるんじゃないの?
(もしくは「代理人をつけたらどうか」という勧告・嫌味か)
- 636 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 23:43:54 ID:DcBrN0Yu
- >>634
なぜですか?
- 637 :法の下の名無し:2008/06/05(木) 22:39:51 ID:Xa2lPXt1
- 名著だから
司法試験板を見ていると、
・ケースメソッドをいち早く採用
・要件事実にも配慮
・思考経済に資する
などの評も見かける。
少数・有力説にたっている部分もあるけれど、
通説・判例はきちんとおさえられるつくりになっているよ。
- 638 :法の下の名無し:2008/06/08(日) 20:47:28 ID:lrHhPeY5
- 遺産分割の前に認知されて相続人になった人が出てきても、そんなやつ無視して遺産
分割しちゃっても、オッケーだよね?
(オッケー=遺産分割自体は有効)
- 639 :法の下の名無し:2008/06/08(日) 23:10:05 ID:KcoVzfn/
- >>638
無理に決まってるだろww
- 640 :法の下の名無し:2008/06/09(月) 00:37:11 ID:/XNF/nzH
- >>638
クマー
- 641 :638:2008/06/13(金) 23:13:36 ID:YzfQJ/3m
- >>639
しかし、910条では「相続の開始後」に認知された子が出てきたら、となっている。
910条を素直に読むと、「相続が開始されてから遺産分割が始まる前」に出てきた子
をハミゴにして遺産分割しても、遺産分割自体は有効のはずだ。
- 642 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 07:51:15 ID:yrvpVZ7b
- >>641
へりくつはほどほどに。
910条は、「既に」分割したときの例外規定。
- 643 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 22:00:28 ID:XWY9jMYL
- >>641
他人物の無承諾分割ってことになるだろ。
そんなもん、原則として無効に決まってる。
ただし、分割が済んじゃった場合はしょうがないから、
910条で例外処理…てのが正常な民法的感覚では?
- 644 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 22:09:08 ID:lfMrJ9Zw
- >>641
クマー
- 645 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 16:21:16 ID:S5+WZKWC
- 先取特権の例文を読んでいてあまり理解できない部分がありました。
解説を出来る人がいたらお願いします。
(先取特権の例)
会社が倒産した場合、先取特権があるため従業員の給料の方が
業者の売掛金より残余財産から優先的に支払を受けられる
どうぞよろしくお願いします
- 646 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 18:16:59 ID:WGz3Z0j2
- 裁判官とこちらの弁護士が法廷外で和解の金額等の打合せをするのは、違法ではないでしょうか?
その場合、何法違反でしょうか?
- 647 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 19:54:10 ID:oq9lteaX
- >>645
そのマンマやないか。労働債権保護の規定でしょ。
>>646
「相手」じゃなくて「こちら」?
和解の代理権も与えてるんでしょ。
確定的な意思表示は期日でないと出来ないだろうけど、
事実的にあたりをつけるのはいつでも良いんじゃないの?
期日外に、期日に主張するFax送ったりするし、
「やっぱ和解でもいいや」と思ったら、期日まで待たずに
裁判官(書記官?)にその旨連絡するだろうし。
依頼者をハブにして勝手に予想外の話を進めちゃった場合は、
弁護士と依頼者の委任契約上の善管注意義務違反だか
期待権の侵害とかで、債務不履行になるかもしれないけど。
- 648 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:14:02 ID:aJ/FDmrk
- B男は、かねてから交際関係があったA女の実印と権利書を甲に無断で持ち出し、
X不動産についてAB間の売買を原因とする所有権移転登記を行った。
この事実を知ったAがBに問い質したところ、Bはこれを謝罪して、
登記名義の回復を約束した。しかし、その後、AはBと結婚し、
登記名義がBになっていることを放置しておいた。
その間、BはX不動産の登記が自己の名義になっているのをいいことに
X不動産を担保(抵当)として借金をするなどしたが、Aはこれも黙認した。
3年が経過し、AB間の婚姻関係が破綻し、離婚するに至った。
Bは、X不動産の登記名義が自己名義になっていることを悪用して、
X不動産をCに売却してしまった。CはX不動産を有効に取得できるか。
- 649 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:36:35 ID:QR0aoz3E
- BがAにパソコン売ると話しだけをしていて、
まだ契約が成立しないうちにBが売りたい気持ちでパソコンのデータを消してAに買わせようとし空気に押されて契約が成立した。
だが、パソコンをつけてみたら不都合があった。AはBに契約を無効にし、返金を求められるのでしょうか?民法的にまとめてくれるかたいましたらお願いします
- 650 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:42:44 ID:QR0aoz3E
- 誤字すいません
- 651 :法の下の名無し:2008/06/20(金) 10:49:57 ID:zVXXM1+B
- >>648
94条2項の類推適用。
>>649
・契約の成否/意思表示レベルの問題
詐欺、錯誤の問題
・契約成立を前提とするその効果レベルの問題
不特定物=>401条の問題。541条解除
特定物=>570,566条の瑕疵担保の問題。566条解除。
- 652 :法の下の名無し:2008/06/21(土) 17:26:57 ID:EjunTolH
- 2.AはBに対し自己所有の甲山林を担保に1000万円を借り入れてくることを委託し、
その際記名ゴム印と印章をBに預けた。ところが、ちょうどその頃、
Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。
そこで、Bは1000万円借りる代わりに、Cに甲山林を3000万円で売却・所有権移転登記を行い、
しかもその3000万円をAに渡すことなく着服し、娘の手術費にあててしまった。CはAに対して山林引渡を請求できるか。
3.AはBに対し自己所有の甲山林の売却と代金の受領を委託し、
自己の名の刻まれた記名ゴム印と印章をBに預けた。
ところが、ちょうどその頃、Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。そこで、Bは、始めから着服する意図をもって、甲山林をCに3000万円で売却する契約を締結した上、Cから受け取った3000万円を着服し、娘の手術費にあててしまった。
AはCに対して山林を引渡さなければならないか。
2と3の違いを踏まえて、3の問題について書かなきゃいけません…
- 653 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:09:51 ID:9dHdGV9m
- 委託と信託ってどう違うの?
例えば株式投資なら、投資家が投資顧問会社に財産を預けて運用を「委託」し、
投資顧問会社は預かった財産を信託会社に「信託」するってスキームがあると
思うんだけど、両者の違いがイマイチ分かりかねます。
- 654 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:11:14 ID:+QXOT4FO
- >>652
2は代理権限外の無権代理、110条表見代理の成否。
まあ109条も一応検討するかな?
3は代理権限内だが権限濫用。
判例は93条但書を類推する。
- 655 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:18:13 ID:+QXOT4FO
- >>653
> 委託と信託ってどう違うの?
信託法を見ずにフィーリングで回答するが・・・
委託は委任に似て、法律行為、事務作業(準委任)をお願いすること。
物的財産の移動は不要。
信託は、物的財産の占有を預けて、その上に財産の管理を委託するもの。
つまり、寄託+委託=信託?
その上に、破産法、弁護士法、税法の例外規定が入るんだろうけど。
- 656 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 04:53:38 ID:b6ffqbrT
- 「民法総合・事例演習」やった奴いる[
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