民法総合スレ
- 602 :法の下の名無し:2008/05/14(水) 21:18:20 ID:dioiHmeu
- >599
賃借権があると賃貸人から「出て行け」といわれても拒める、というのは十分メリットだとは考えられませんか?
それとも、そんなことよりも端的に所有権の時効取得を主張すれば話が早いではないか、という疑問でしょうか?
確かにそれが立証できる事案であればそうかもしれませんが、具体的な事情によっては、賃借権の時効取得の主張立証の方が容易で、かつ、それさえ認められれば十分であるということもあるでしょう。
そういった場合のために、賃借権の時効取得も認められるという選択肢(オプション)が存在することにはそれなりに意義があると思います。
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