民法総合スレ
- 665 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 23:16:33 ID:88h5nagD
- >信託は委託の本旨に従い受託者が、受益者のために運用するような意味
信託財産を運用させるということは、受託者が委託者の本旨に沿わない運用をした場合、
委託者を保護するような法的手当てが「委託」という制度には備わっているのではないか
と思います。
しかし所有権が受託者に移転しているとしたら、処分・収益は受託者の自由のはずです。
この「譲渡」と「運用を任せる」ということは両立するのでしょうか?
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