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民法総合スレ

1 :法の下の名無し:2005/05/04(水) 05:00:35 ID:XCflXrgv
学者スレはあるのに民法自体を語るスレがないので立てました。
ボワソナード民法から現行民法まで、とにかくなんでもどうぞ。

※学者の話題は、それぞれの学者スレで

630 :法の下の名無し:2008/06/02(月) 05:28:31 ID:Dpljv1b6
PS3抽選でプレゼント
http://ex25.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1212347275/

このスレの>>1が詐欺をはたらいています。

法学板のみなさん。力を貸してください。

631 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:18:10 ID:+0gIpSN2
でも結局、詐害行為取消で執行は逃れられないんですよね?

632 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:20:31 ID:+0gIpSN2
虚偽表示の流れの買戻し特約の話でした。

633 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 14:34:24 ID:j+pV8Vcr
政治学専攻なので、法律学専門の方の意見を伺いたいのですが。
今のところ、過払い金返還訴訟の判例は基本的に1、不当利得返還とする。2、時効になった債権は
救済措置として架空請求詐欺による不法行為を認め、不当利得とほぼ同額の損害賠償額を認める。という流れに
固定化し始めているようですが、同じ2ちゃんねるのスレで、不当利得返還請求事件として提訴すれば
ほぼ100%勝訴あるいは和解が成立するにかかわらず、あえて不法行為による訴訟で多額の慰謝料が
取れるかのように本人訴訟を煽るスレがありますが、裁判所が今後、判例を拡大?して多額の慰謝料を認める可能性は
ありますか?私は煽る人はともかく不当利得と不法行為の区別のつかない素人の被害の方が心配です。












634 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 03:06:52 ID:iCUqvcC8
民法の初〜中級者には鈴木禄弥の債権法講義を勧める。

635 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 09:36:45 ID:w1EPd29p
>>633
素人本人訴訟なら、裁判所の釈明があるんじゃないの?
(もしくは「代理人をつけたらどうか」という勧告・嫌味か)

636 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 23:43:54 ID:DcBrN0Yu
>>634
なぜですか?

637 :法の下の名無し:2008/06/05(木) 22:39:51 ID:Xa2lPXt1
名著だから

司法試験板を見ていると、
・ケースメソッドをいち早く採用
・要件事実にも配慮
・思考経済に資する
などの評も見かける。

少数・有力説にたっている部分もあるけれど、
通説・判例はきちんとおさえられるつくりになっているよ。

638 :法の下の名無し:2008/06/08(日) 20:47:28 ID:lrHhPeY5
遺産分割の前に認知されて相続人になった人が出てきても、そんなやつ無視して遺産
分割しちゃっても、オッケーだよね?


(オッケー=遺産分割自体は有効)

639 :法の下の名無し:2008/06/08(日) 23:10:05 ID:KcoVzfn/
>>638
無理に決まってるだろww

640 :法の下の名無し:2008/06/09(月) 00:37:11 ID:/XNF/nzH
>>638

クマー

641 :638:2008/06/13(金) 23:13:36 ID:YzfQJ/3m
>>639

しかし、910条では「相続の開始後」に認知された子が出てきたら、となっている。

910条を素直に読むと、「相続が開始されてから遺産分割が始まる前」に出てきた子
をハミゴにして遺産分割しても、遺産分割自体は有効のはずだ。

642 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 07:51:15 ID:yrvpVZ7b
>>641
へりくつはほどほどに。
910条は、「既に」分割したときの例外規定。




643 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 22:00:28 ID:XWY9jMYL
>>641
他人物の無承諾分割ってことになるだろ。
そんなもん、原則として無効に決まってる。

ただし、分割が済んじゃった場合はしょうがないから、
910条で例外処理…てのが正常な民法的感覚では?

644 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 22:09:08 ID:lfMrJ9Zw
>>641

クマー

645 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 16:21:16 ID:S5+WZKWC
先取特権の例文を読んでいてあまり理解できない部分がありました。
解説を出来る人がいたらお願いします。

(先取特権の例)
会社が倒産した場合、先取特権があるため従業員の給料の方が
業者の売掛金より残余財産から優先的に支払を受けられる

どうぞよろしくお願いします

646 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 18:16:59 ID:WGz3Z0j2
裁判官とこちらの弁護士が法廷外で和解の金額等の打合せをするのは、違法ではないでしょうか?
その場合、何法違反でしょうか?

647 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 19:54:10 ID:oq9lteaX
>>645
そのマンマやないか。労働債権保護の規定でしょ。

>>646
「相手」じゃなくて「こちら」?
和解の代理権も与えてるんでしょ。

確定的な意思表示は期日でないと出来ないだろうけど、
事実的にあたりをつけるのはいつでも良いんじゃないの?

期日外に、期日に主張するFax送ったりするし、
「やっぱ和解でもいいや」と思ったら、期日まで待たずに
裁判官(書記官?)にその旨連絡するだろうし。

依頼者をハブにして勝手に予想外の話を進めちゃった場合は、
弁護士と依頼者の委任契約上の善管注意義務違反だか
期待権の侵害とかで、債務不履行になるかもしれないけど。

648 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:14:02 ID:aJ/FDmrk
B男は、かねてから交際関係があったA女の実印と権利書を甲に無断で持ち出し、
X不動産についてAB間の売買を原因とする所有権移転登記を行った。
この事実を知ったAがBに問い質したところ、Bはこれを謝罪して、
登記名義の回復を約束した。しかし、その後、AはBと結婚し、
登記名義がBになっていることを放置しておいた。
その間、BはX不動産の登記が自己の名義になっているのをいいことに
X不動産を担保(抵当)として借金をするなどしたが、Aはこれも黙認した。
3年が経過し、AB間の婚姻関係が破綻し、離婚するに至った。
Bは、X不動産の登記名義が自己名義になっていることを悪用して、
X不動産をCに売却してしまった。CはX不動産を有効に取得できるか。

649 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:36:35 ID:QR0aoz3E
BがAにパソコン売ると話しだけをしていて、
まだ契約が成立しないうちにBが売りたい気持ちでパソコンのデータを消してAに買わせようとし空気に押されて契約が成立した。
だが、パソコンをつけてみたら不都合があった。AはBに契約を無効にし、返金を求められるのでしょうか?民法的にまとめてくれるかたいましたらお願いします

650 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:42:44 ID:QR0aoz3E
誤字すいません

651 :法の下の名無し:2008/06/20(金) 10:49:57 ID:zVXXM1+B
>>648
94条2項の類推適用。

>>649
・契約の成否/意思表示レベルの問題
詐欺、錯誤の問題

・契約成立を前提とするその効果レベルの問題
不特定物=>401条の問題。541条解除
特定物=>570,566条の瑕疵担保の問題。566条解除。

652 :法の下の名無し:2008/06/21(土) 17:26:57 ID:EjunTolH
2.AはBに対し自己所有の甲山林を担保に1000万円を借り入れてくることを委託し、
その際記名ゴム印と印章をBに預けた。ところが、ちょうどその頃、
Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。
そこで、Bは1000万円借りる代わりに、Cに甲山林を3000万円で売却・所有権移転登記を行い、
しかもその3000万円をAに渡すことなく着服し、娘の手術費にあててしまった。CはAに対して山林引渡を請求できるか。

3.AはBに対し自己所有の甲山林の売却と代金の受領を委託し、
自己の名の刻まれた記名ゴム印と印章をBに預けた。
ところが、ちょうどその頃、Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。そこで、Bは、始めから着服する意図をもって、甲山林をCに3000万円で売却する契約を締結した上、Cから受け取った3000万円を着服し、娘の手術費にあててしまった。
AはCに対して山林を引渡さなければならないか。

2と3の違いを踏まえて、3の問題について書かなきゃいけません…


653 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:09:51 ID:9dHdGV9m
委託と信託ってどう違うの?

例えば株式投資なら、投資家が投資顧問会社に財産を預けて運用を「委託」し、
投資顧問会社は預かった財産を信託会社に「信託」するってスキームがあると
思うんだけど、両者の違いがイマイチ分かりかねます。


654 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:11:14 ID:+QXOT4FO
>>652
2は代理権限外の無権代理、110条表見代理の成否。
まあ109条も一応検討するかな?

3は代理権限内だが権限濫用。
判例は93条但書を類推する。

655 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:18:13 ID:+QXOT4FO
>>653
> 委託と信託ってどう違うの?

信託法を見ずにフィーリングで回答するが・・・

委託は委任に似て、法律行為、事務作業(準委任)をお願いすること。
物的財産の移動は不要。

信託は、物的財産の占有を預けて、その上に財産の管理を委託するもの。
つまり、寄託+委託=信託?
その上に、破産法、弁護士法、税法の例外規定が入るんだろうけど。

656 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 04:53:38 ID:b6ffqbrT
「民法総合・事例演習」やった奴いる[

657 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 23:50:12 ID:ATCdP2lT
>>655

委託者の財産の所有権が受託者に移転されるでしょ、信託では。

658 :法の下の名無し:2008/06/23(月) 00:28:16 ID:gfuTu8Xy
>>657
所有権まで移転してしまったらそれは「譲渡」ではないの?

659 :法の下の名無し:2008/06/23(月) 01:52:48 ID:H1+UIeIS
>>658
その通り。
信託は所有権が、委託者から受託者に移転します。
そして、受託者は受益者のために取得した財産を運用します。

660 :法の下の名無し:2008/06/24(火) 00:20:15 ID:zUXQvKNw
ということは信託とは「譲渡+運用の委託」ということでおk?

通常の譲渡ならば譲渡人は譲渡の対象物に対してもはや何の権利もなくなって
いるけど、信託の場合は「譲渡」といいつつも信託財産と譲渡人との間に何らかの
紐づけが残っているとういことか。


661 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 07:56:49 ID:UlbyeHGh
実はあまり理論的なことは分からないのですが、信託は委託の本旨に従い受託者が、受益者のために運用するような意味だったと思います。
つまり、委託者の紐付けは、それほど強いものにはなってなかったと思います。
日経文庫の「信託法入門」を少し読んだ程度なので・・・

662 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 18:58:43 ID:IX1BxwQu
>>659
あーそうか。
それで譲渡担保の解説で
道垣内が「信託法理がうんぬん」とか言う訳ね。

663 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 19:16:38 ID:pi0MZ61T
>>662
興味深い話ですね。
出典を教えてください。

664 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 19:38:26 ID:IX1BxwQu
>>663
あー道垣内ってのは勘違いかも。一番古い信託的譲渡説か。

道垣内の設定者留保権説は、
物権的効力をもって設定者を保護するのだから、
債権的な拘束にとどまる信託的譲渡説とは違うか。

でも、道垣内先生って信託法やってたし、
どっかで信託に引きつけた話を書いてた気がするんだけどなあ…

665 :法の下の名無し:2008/06/25(水) 23:16:33 ID:88h5nagD
>信託は委託の本旨に従い受託者が、受益者のために運用するような意味
信託財産を運用させるということは、受託者が委託者の本旨に沿わない運用をした場合、
委託者を保護するような法的手当てが「委託」という制度には備わっているのではないか
と思います。

しかし所有権が受託者に移転しているとしたら、処分・収益は受託者の自由のはずです。

この「譲渡」と「運用を任せる」ということは両立するのでしょうか?

666 :法の下の名無し:2008/06/26(木) 00:19:25 ID:ovRQXeIy
>>665
自分に所有権が帰属しながら、それを他人(特定のだれかで無い可能性もある=公益信託)のために運用(処分)する義務を負うというところが、信託の特徴なのだと思います。
ペナルティーの方ですが、損失が出れば損失補填が必要であったり、信託財産に変更があった場合には、原状回復義務を受託者に課しています。
また、受益者からの差し止め請求権を認める条文もあります。

667 :法の下の名無し:2008/06/26(木) 21:23:32 ID:fy8OqXpb
うーん。

それなら普通に財産運用の「委託(委任)」でもいいような気が。。。

なぜ敢えて所有権を移転させるんだろう。。。


668 :法の下の名無し:2008/06/27(金) 00:44:05 ID:XjLeBTUO
難しい質問しますね。
確か、契約自由の原則から財産管理委託契約において信託とほぼ同じ内容を定めることはできるとは思います。
ただ、委託の場合、受託者が財産を運用する債務を負うので、その対価は委託者から受託者にという流れとなりますが、信託の場合は財産権の譲渡なので、対価の流れが逆になります。
そして、その対価は金銭であることもありますし、信託の受益権であることもあります。
たとえば、金銭を対価とした場合、受託者が受益権を保持して(1年以内)、それを第三者に売却することで金融の用に供することもできることになります。
これは、第三者のためにする財産管理委託契約の第三者の地位に、物権的な効力を持たせて、受託者の自由な処分を許すといったイメージかと思います。

そして、信託の重要な特徴として、財産権を受託者に移転していますが、受託者の固有財産とは分離された財産として扱われるというものがあります。
委託者の固有財産でも、受託者の固有財産でもない財産の存在を正面から認めるというところに、信託の意義があるのではないでしょうか。
たとえば、金銭を株式投資により運用することを目的とする信託が設定された場合に、受託者が破産しても信託財産である金銭や株式には破産の効力は及びません。
これが委託契約だと、委託財産返還請求権という債権となって、破産財団から配当を受けることができるだけということになってしまいます。

これらは、法人や匿名組合を用いることで可能かとは思いますが、信託とすることで何かしらのメリットがあるのかもしれません。




669 :法の下の名無し:2008/06/27(金) 21:29:37 ID:u+ik7oUM
ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/40/s400520supreme.html
この判例で扱っている、「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
どういうケースで起こされるものなんでしょうか?

上の訴訟について第1審を調べたところ、最初は「境界線確定請求」として裁判を起こしたものの、
対象となっている共有地の共有者4人のうち、1人が裁判に参加しておらず、
地裁は「境界線確定は、共有者全員が原告(または被告)として参加しなければならない」として訴えを棄却し、
これを受けて控訴審では「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」へと変更されています。

これを見て思ったのが、この「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
上の事例にように、何らかの理由で境界線確定請求を起こさない(起こせない)場合に、
「せめて持分権の範囲を確定させたい」ということで起こす訴えなのではないか、と考えているのですが、
どうなんでしょうか?

670 :法の下の名無し:2008/06/28(土) 12:12:33 ID:qd9rYpZg
民法の本を読んでいて、「信頼利益」とか「履行利益」とか出てくるのですが、イマイチ意味が分かりません。
詳しい方、わかりやすく教えてください。


671 :法の下の名無し:2008/06/28(土) 15:13:22 ID:8/Eo51W5
法律勉強相談の方が良いのではないか。

672 :法の下の名無し:2008/06/28(土) 23:49:01 ID:eOPuxU5C
>>669

>らかの理由で境界線確定請求を起こさない(起こせない)場合に、
>「せめて持分権の範囲を確定させたい」ということで起こす訴えなのではないか

そんなことない。


673 :法の下の名無し:2008/06/29(日) 05:06:13 ID:xHS21AW6

>  さらにおききになりたければ「法律相談は【法律相談板】へ……どうぞ。」
> (ローカルルール)

この【法律相談板】は、どこにあるのでしょうか?

674 :法の下の名無し:2008/06/29(日) 17:16:29 ID:KJdhB9il
>>671
民法総合スレという立派なスレタイなのに、住民が答えきれないということ?

675 :法の下の名無し:2008/06/29(日) 17:51:38 ID:jVVMl5yM
>>674
教科書の索引なり、ググるなりすれば定義が書いてあるのに、
わざわざ答える必要が感じられない。

ここで答えるにしても、そのコピペをするくらいしかできないだろ。
(住民が自分なりの理解を開陳しても良いが、精度・正確性に劣るので工数の無駄)

定義を見た上で、ここがおかしいとか理解できないとかあれば
対応するかもしれない。(しないかもしれない)

676 :法の下の名無し:2008/06/29(日) 23:57:08 ID:IFAHSF12
このスレの有識者の皆様。
以下のスレをよろしくお願いします。
また、なにか意見があればカキコよろしくです。

派遣労働者の全国一斉ストライキ【2日目】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/haken/1214640004/l50


677 :法の下の名無し:2008/07/02(水) 02:06:20 ID:mxnYwExY

代襲相続の質問なんですが、

被相続人に一人子がいて、仮にその子が既に死亡していた場合
孫に代襲相続されるのですが
子に配偶者がいた場合はどのように処理されるのでしょうか?


678 :法の下の名無し:2008/07/02(水) 11:52:22 ID:yPzFYFGe
孫が相続する。

679 :法の下の名無し:2008/07/06(日) 15:30:52 ID:yRH1+nAy
少なくても送信した日経編集部員が「短絡的で考えなしのアホ」だけは確実です。

そのたぐいのメールを送る際に「会社のメルアド」使うこと自体がアホである証明です。
これが身元不明の使い捨てメルアドなら送信者が誰であるかはわからなかったでしょう。
(書いた内容からある程度の推測はできたでしょうが、そこまでです)

会社のメルアド・プロバイダメルアド使えば自分の身元が分かる事を考えていないだけで「短絡的で考えなしのアホ」と言える事です。

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