外国人の人権2
- 17 :gXMTxp7T :2005/10/01(土) 23:34:44 ID:3L/1tjHY
- >憲法先生がいつ「おまえの回答は間違ってる」と言ってもおかしくないわけ。
その場合、間違っていると言う根拠が問われるわけだが、
憲法本文中にはその根拠となる規定はないだろう。
11条や13条や14条が根拠とならないことは前述のとおり。
>他の条文にある国民も同じ、あくまで不確定なものであって、
その場合、不確定なものや便宜的なものだと考える根拠が問われる。
憲法10条は「法律で定める」としか言っておらず、法律で定めたなら
それで定まったと考えるのが素直だ。
>「大まかな意味が憲法内の文脈によって限定されている」と考える
そうは私は考えていない。憲法本文中の「国民」の意味は、10条が委任すす
国籍法の内容以外にあり得ない。ただそれが前文の趣旨と反する限りで
修正が要請されるだけのこと。
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