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外国人の人権2

20 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 10:27:49 ID:fwzw1Wld
>>19
前段
上の例,「詭弁のガイドライン」にそれほど当てはまっているとは思われないが。

後段
1 たしか船虫さんは,「短期滞在者であっても滞在国の"国民"」であるということ
を肯定していたと思う。
 で,それをして「非現実」とも,言えないと思う。
 確かに,そこから,いきなり”短期滞在者にも投票権を与えるべき"と結論するなら
「非現実」的と言えるだろう。
 しかし,国民主権(民主主義)の,正当性の契機としてのそれにいう
「国民」に該当するとしても,理念上の事柄故に,それをして「非現実」とは
言えないだろう。理念が現実になるには,法律制度上の具体化作業が一段入る。
 また,参政権は,広い意味では,投票によるのみならず,自由な(政治的)表現活動も
含む。よって,短期滞在者でも,右の方法によることで,その正当な利益の擁護を図るべく
,国家統治に働きかけをすることは可能といえる。
 そして,彼らが国民主権にいう「国民」に含まれるとすれば,統治機関も彼らの意見や
利益を全く無視した統治は,国民主権の観点からも許されないこととなる。

2 現行制度上,法律制度上具体的に,投票権などを認めるべき「国民」を定める法律として,
「国籍法」が定められているのだとは思う。
  そして,投票権などを認めるべき「国民」を「国籍法」が十分にカバーしないと
 なれば,国籍法を拡張してこれを改めるべきとも言えるだろう(私見では,従前の
国籍の放棄を要求する現行法制は不当に思う)。
 もっとも,投票権などを認めるべき「国民」の国民指定の方法は,一人「国籍法」と
いう方法によらなければならない必然性はなく,また,従前の国籍法の制度が,ナショナリズム的な「同化」を迫るような
ニュアンスを持っていたことや,将来に向けトランスナショナルな人々が使いやすい制度
という意味で,国籍法の他に「永住市民権法」などの別立ての法制があるほうが
望ましいと思う。 

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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