外国人の人権2
- 1 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:10:23 ID:sHH+N+8+
- 性質説とか文言説とか。
前スレ
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1102294487/l50
- 247 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/11(金) 18:15:24 ID:WGw9C5Cy
- >>244
>>基本的に民主主義だから、「被治者=国民」。
>被治と領土高権との論証が必要ですな。
>(外国人であっても、日本滞在中は、日本国の法律に従うべきという概念)
例えば在日米軍とか、日本の領土で活動しながら日本の法律に従わないヤツもいる。
つーか、何を言いたいんだ?具体的に反論白。
それと、国民主権は、国家以前の権利だぞ。
そうじゃなきゃ、新国家設立なんてできない。
もちろん、国家権力とは別物で、それよりも基礎的。
>>“固有の”というのは、「正しい国民」を真理とのアナロジーで語った場合に出てくる規制観念の一側面。
>被治の実態は、定量的に推し量れるものと定義した貴方の発言とは思えませんな。
>しかも被治の程度の定量判断は、政府にまかせるとも言っておりましたな。
ああ、おまえか。
定量性に関しても、真理アナロジーでまったく問題ない。
地球の重さは、定量的で、このような定量は政府組織に任せてもかまわない。
しかし、その数値が真理であるとは、まともな科学者なら断定しない。
測定法や基礎理論が変われば変わるし、変わる可能性があることを科学者は自覚している。
(というより、そのような新法や新理論を作ろうと、彼らはチャレンジしている)。
とはいえ、真理自体は固有のもの。政府や権力者が圧力をかけようとも、
何か一つの真理が自然に備わっていると、科学者は信じている。
(科学者は、それが見つかったと確認することは出来ないと知りながらも、それを見つけ出そうと努力している)
>被治と固有との関係をどう整理されるか期待してたが、どうも整合性が
>とれんらしいね。
ぜんぜん整合性あるじゃん(↑)。
- 248 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/11(金) 18:15:43 ID:WGw9C5Cy
- >>244
>現状の国民指定(国籍法)が、およそ民主的に制定されて、日本国憲法に
・「国籍法:日本国民は大阪人である」を民主的に制定した。
この場合の有権者(制定者)は、誰?大阪人?
>違反していないのであれば、
>>「暫定的・便宜的なものとして国民を指定する」という発想で問題ない。
>で、問題ないじゃない。
人の文章を引用して「問題ないじゃない」ってなに?
問題あるって?
どうして?
何度も言うように、ここでのポイントは民主主義が、治者を指定する理念だってことだよ。
韓国の刑法を日本の国会が決めても、民主的に制定されたとは言わない。
ただ「部外者が押しつけた」ってだけの話。
民主的に決めるってのなら、その法律が適用される者を有権者として、決めなければならない。
- 249 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/11(金) 18:17:21 ID:WGw9C5Cy
- >>245
>現行の国籍制度を14条違反ということは、困難だと思います。
14条は「差別するな」という消極的なことしか言っておらず、
どこかで「差別(区別)」をしなけば国民指定は、出来ない。
この点で、14だけで不十分だというのであるなら、その通りだろう。
だが、民主主義を含めれば違う。
これを憲法違反と言えるか(民主主義は憲法に謳われているか)どうかはともかく、
民主主義違反ということは言えるだろう?
>また定住外国人に自動的に国籍を与える(「国民となる」でもよいです)のというのは、
>血統や出生地の比較の対象でなく、厳密には帰化の要件でしょう
理想的にはそうだ。
しかし、実際はそう単純ではない。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1102294487/547
で言ったように、地方選挙に関しては、治者は住民登録で判断し、
戸籍で判断するようなことはしていない。選挙権の代償として、戸籍の変更を求められたら、
嫌がる者も出てくるだろう。彼は、戸籍に「鹿児島人」といった自分のアイデンティティ、あるいは
望郷意識を見いだしている。
で、国籍は、住民票と戸籍のどちらに近いか?
現状では、戸籍に近いと言わざるをえない。というより、
国籍の方が、戸籍よりも強い思想性を持っているというが現状だろう?
だから、主権者(国民・参政権保持者)であること認めるにあたって、
国籍の変更が介在すると、それが「踏み絵効果」をもたらし、
B規約や15条に抵触する可能性が出てくる。
国籍を定住外国人に“自動的に渡す”というのは、国籍に思想性を見いだしている日本人にも
よくないし、外国人にも(踏み絵効果として)よくない。
そこで、オレは、国籍法の第一条を削除(あるいは事実上の無効化)し、国籍は
そのままに維持すればいいと考える。そして、憲法上、国籍が持っていた役割を別の法律(新法)に譲る
(新法は、憲法10条から指定されてることを自称する)というが適切だと思ってる。
- 250 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/11(金) 18:17:47 ID:WGw9C5Cy
- >>246
>「実生活の制御を行う規則一般について民主主義が妥当する」と
>「(一人一票の原則を採用するなら)制御の割合のより大きいものに対してのみ参政権が行使できる」
>の関係はどうなるんだろうね。
絶対値ではなく、“当該人物の中での割合”だぞ。
山ごもりしてるヤツでも、適用できるじゃん。
つーか、文句があるなら、ハッキリと具体的に家。
- 251 :法の下の名無し:2005/11/24(木) 18:53:10 ID:uIF9QJYv
- 最近,北方領土の返還が話題になっていたのを見て思ったこと。
仮に,北方領土の全部ないし一部が返還されることになった場合,
現に北方領土に住んでいるロシア国籍の方々の法的地位は,その後
いったいどのように扱われることになるのだろう?
1,自動的にロシア国籍を喪失するのだろうか?
しかし,現地の人々からすれば,ロシア領の一部の内,偶々エトロフ島
等に住んだというだけだろうに,預かり知らない国家間の領土変更のために
元々の国籍を喪失するというのは不当だろう。親戚友人・仕事等,ロシア本土
との密接なゆかりや利害もあるだろうに,ロシア国から「外国人」として不利
な取り扱いを受けることになるとすれば,これも問題だ。
2,「日本国」となったエトロフ等から,「外国人」として退去を求められる
ことになるのだろうか?
しかし,これも,それまでにその地で永々と積み重ね形成された人々の生活
関係を破壊することになり,不当だ。やはり,その人のその地での生活利益は
守られなければならないだろう。
3.ロシア国籍を失わせず,かつ,エトロフ島などでの生活を認めるなら,彼らは
「在日外国人」として「日本」の領土で生きていくことになる。
そのとき,彼らの法的権利はどうなるのだろう?
現行の制度からすれば,エトロフ島などの地方公共団体の議員,長の選挙に,
彼らは参加できないということになる。エトロフ島に居住する住民の大半が,
エトロフ島における条例の制定や行政の在り方に対して,何も意見を言えなくなる。
- 252 :法の下の名無し:2005/11/25(金) 02:51:53 ID:WEw0xCxM
- 3か?
そして、最高裁はこのようなケースで定住外国人に地方参政権を法律で与えても
良いと認めているものと解する。
- 253 :法の下の名無し:2005/11/25(金) 07:14:31 ID:yTGoODe0
- >>251
一定領域の主権に変動が起きた場合、その領域の住民は
当該領域の主権を新たに獲得した国家の国籍を当然に取得する。
- 254 :法の下の名無し:2005/11/25(金) 07:18:27 ID:yTGoODe0
- ただ、経過措置として、条約ないし法律で国籍選択権が与えられるようになるんだと思う。
- 255 :法の下の名無し:2005/11/25(金) 12:00:15 ID:sSuK379M
- 意外と良スレね
- 256 :法の下の名無し:2005/11/25(金) 19:33:57 ID:ZZ5+zS6N
- >>254
国籍選択だと,
近親縁者や仕事関係などで繋がりのある原母国との関係を切るか,
自分の居住域に対する施政権への参加をあきらめるか,
窮屈な二択を強いられることになるけど,それで良いのだろうか?
二重国籍ではいけないの?
- 257 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 00:44:36 ID:5LmCH/FX
- >>256
国籍を持ち続けるということは、国際法上、国籍国との法的なつながりを維持し、
国籍国の属人的管轄権が及び続けるということを意味するからね。
>近親縁者や仕事関係などで繋がりのある原母国との関係を切るか,
国籍を切り替えることで、旧国籍国との法的な繋がりは確かになくなる。
ただ、ビザの条件緩和等で旧国籍国との行き来を容易にすることで、
近親縁者や仕事関係における繋がりは十分維持できるのでは。
ある領域において主権の変更が起こり(>>251の設問における北方領土が日本に返還された場合)、
その領域に住み続けるなら、
その領域の新たな主権国家の国籍を保持するのが法的には簡潔だと思う。
日本国の主権の及ぶ領域において、ロシア国籍を保持し続けると、日本の法律の適用を受けつつもロシアの法律も適用されるという
複雑な法律関係が生じることになるわけで。
- 258 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 10:48:04 ID:mh5FyG2C
- >国籍国の属人的管轄権
詳しく。
- 259 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 11:14:01 ID:mh5FyG2C
- >ただ、ビザの条件緩和等で旧国籍国との行き来を容易にすることで、
>近親縁者や仕事関係における繋がりは十分維持できるのでは。
これは,保証の限りではないよね。旧国籍国がそのような法制をとるか
否かにかかるでしょ。
>日本国の主権の及ぶ領域において、ロシア国籍を保持し続けると、日本
>の法律の適用を受けつつもロシアの法律も適用されるという
>複雑な法律関係が生じることになるわけで
具体的には,どんな不都合が生じるの?国籍選択以外に,立法的手当で,
その不利益を回避することはできないの?
あと,その人が,旧国籍を選択した場合,やはり居住国の選挙には参加で
きなくても仕方がないと考えるの?
- 260 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/26(土) 20:14:59 ID:ybaD64rp
- オレも
>国籍国の属人的管轄権
詳細希望
それと名誉国籍みたいな実のないものでも、
それを理由に、参政権認定を拒否することができるかという点も。
ちみにオレは、民主主義が言う「被治者」は実際の被治者だから、
実もなく、ただ形式的なだけのものは考慮に値しないと考えている。
国が「彼らは被治者じゃない」と言っても、国が実効支配し、
何らかの法に従わせているのなら、彼らは被治者であり、
その度合いによっては(自国民相当なら)、主権者(参政権保持者)になると。
- 261 :aasda:2005/11/26(土) 20:26:34 ID:9v6YIlid
- http://www.geocities.jp/kazato0826/
キターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とりあえず行ってみ^^
- 262 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 20:47:36 ID:HIl3dH4N
-
- 263 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 20:48:11 ID:HIl3dH4N
-
- 264 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 20:48:52 ID:HIl3dH4N
-
- 265 :法の下の名無し:2005/11/26(土) 21:14:47 ID:HIl3dH4N
- r
- 266 :法の下の名無し:2005/11/27(日) 11:55:19 ID:RMNK6bU7
- 二重国籍の許否に関して,
>国籍国の属人的管轄権
とはどういうものなのかが問題となっていました。
- 267 :法の下の名無し:2005/11/27(日) 17:13:00 ID:8+oxohEK
- >>266
法例や刑法の中とかに、関係する規定がありますよ>国籍国の属人的管轄権
自分で調べる努力も必要かと。
- 268 :法の下の名無し:2005/11/27(日) 22:41:43 ID:m8QOFikL
- >>267
法令は,日本の裁判所が民事裁判をする上での準拠法を定めた国内法。
刑法でも,例えば第3条なんかでも,日本国民の国外犯の規定があって,
日本の裁判所が国内法である刑法第3条によって,刑事裁判をできるという
ことになってるね。
ただ,法令であれ刑法であれ,日本の国内法であり日本の裁判所の裁判
で効力をもつ。
「国籍国の属人的管轄権」というと,国境を越えて,当該国籍国が,当該
国籍を持つ人に対して,直接国家権力を行使できるかのように読める。
- 269 :fullsignangleasiaan:2005/11/28(月) 22:09:49 ID:H6u1uSpU
- 嫌韓徹底抗戦
- 270 :fullsignangleasiaan:2005/11/28(月) 22:10:33 ID:H6u1uSpU
- 嫌韓徹底抗戦
- 271 :法の下の名無し:2005/11/28(月) 22:20:04 ID:4pSDMK7I
- >>268
>「国籍国の属人的管轄権」というと,国境を越えて,当該国籍国が,当該
>国籍を持つ人に対して,直接国家権力を行使できるかのように読める。
国籍国の法律の適用があるということと、直接国家権力を行使できるということは、
似てるようで違うのかな?
ちなみに、属人的管轄権って、国際法においては一般的な用語だと思ったんですけどね。
ウタリ共同事件だっけ?
- 272 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/11/29(火) 18:40:45 ID:PFWWyJ8q
- オレが聞きたかったのは、どの程度のことか(形骸化したものか、実際に大きな影響を及ぼすものか)、
なんだけどね。上でも言ってるように、在日は2割程度の管轄を韓国から受けているとしても、
それが、当該個人にとっての主要な(5割を超えるような)管轄でなければ、一人一票の原則に従って、
選挙権は日本とすべし、ってのがオレの主張。逆に、選挙制度が国際的に精密化されれば、
日本に8割投票して、韓国に2割投票するってのが民主主義の原則に則していると言える。
要は、民主主義と平等主義の辻褄合わせ。
で、それとは別に、属人的管轄権ってのは、対象が「自国民」となってるけど、
例えば、人権委員会の見解では、
“委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。”
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
なんてことになっている。
国籍は、各国が独自で認定できてしまうものだから、
全ての国が共有すべき国際的な規約には不向きであるとも言える。
このへん、「自国民=国籍保持者」で通している場合とそうでない場合があるだろう。
- 273 :法の下の名無し:2005/11/30(水) 00:46:26 ID:cD2+1iBV
- 二重国籍の場合には実効的国籍国という概念がでてきますが、
管轄権の種類が異なる場合に、それを割合で表すという説は聞いたことがありませんね。
- 274 :法の下の名無し:2005/11/30(水) 22:31:28 ID:dIQzQeM7
- 結局「国籍国の属人的管轄権」とは,なんだったんだろう?
「A国の法律が,B国にいる人にも適用される(ただし,意味を持つのは日本の
裁判所で裁かれる等の時のみ)」,というだけなら,B国にいるA国籍の者だけ
でなく,B国にいるB国籍の人にだってそういうことはあり得る。
たとえば通貨偽造罪や公文書偽造罪は,日本国外において犯した「すべての者」
に適用される(刑法3条)。
結局,よく分からない。
- 275 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/01(木) 23:08:59 ID:Jwj9VazN
- 一寸すいません、言語学板で二重国籍の話題が持ち上がったのですが、
スレ違いだと思われますのでこちらに誘導します。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/gengo/1131602662/
顛末
上記スレの>>269>>270>>271に対し
>>269
> 従って兵役や参政権等で矛盾が生じるし
生じない。1 人の人間は 1 国からの徴兵にしか応じないとか、1 国の政治にしか参加できないとかいう理由はない。
>>270
> 犯罪者には都合がいいことになる。
入国時検印のないパスポートでは出国できない。無意味。
> 二重国籍は重婚の防止が困難なものである。
国をまたいでの重婚まで防止しなければならないものなのか。
> また例えば二重国籍者が第三国で遭難した場合、どちらの国が保護に乗り出すのか。
> あるいは第三国で罪を犯した場合、どちらの国に強制送還となるのか。
当然、当人が直近までいた国ということになる。
> またオリンピックなどの国際競技において、二重国籍者は出場することができない。
そういうのに出たい人は二重国籍を解消しておけばよいだけの話。
>>271
> フジモリ氏の二重国籍
彼がペルーの大統領に返り咲いて活躍し、多くのペルー人を幸福にできたなら、日本としてもたいへん名誉なことではないか。
というレスがありました。
- 276 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/01(木) 23:15:26 ID:Jwj9VazN
- > >>269
> > 従って兵役や参政権等で矛盾が生じるし
> 生じない。1 人の人間は 1 国からの徴兵にしか応じないとか、1 国の政治にしか参加できないとかいう理由はない。
両方の国民である以上、両方の国の決まりに従わなくてはならない。
二重国籍の場合で両国が戦争状態になった場合どうするつもりか。
ニダニダ ∧_∧
/|\<ヽ`Д´>/|\ バタバタ
⌒'⌒'( )⌒'⌒'
〜レ''~レ'
ニダニダ,, ∧_∧
ニダニダ (\/) ノ|ヽ <丶`Д´>八 <どちらの徴兵にも応じないニダ゙!!
/|\<`Д´>/|\ / | '''''´ | ヽ
⌒⌒⊂ : つ⌒⌒ ( 〃⌒γ γ⌒ヽ )
∪∪ パタパタ ∪ ⌒ ∪ バッサバッサ
↑
こんな事が通用すると思っているのか?
- 277 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/01(木) 23:40:58 ID:Jwj9VazN
- >>275
> >>270
> > 犯罪者には都合がいいことになる。
> 入国時検印のないパスポートでは出国できない。無意味。
ロシアで金成柱、北朝鮮で金日成と名乗り国籍を獲得した人物が、
北朝鮮名義で日本に入国し、横田めぐみ誘拐殺人事件を起こし逃亡したとする。
金日成に対し逮捕状を取ったが、ロシア国籍の金成柱で入国された場合
同一人物であるか否か確認できない。
注、金成柱とは北朝鮮の首領であった金日成が、金日成と名乗る前の名前であったとの報道がある。
あながちあり得ない設定ではない。
金日成については、1910年の散発的な抗日運動で噂が出てきており、伝説の将軍金日成が、
北朝鮮の建国の当人であったとすると相当な矛盾が、生じる。
金正日の長男が、不正なパスポートで日本入国を企てた事がある事も、この設定に現実味を持たせる。
- 278 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/01(木) 23:49:40 ID:Jwj9VazN
- >>275
> > 二重国籍は重婚の防止が困難なものである。
> 国をまたいでの重婚まで防止しなければならないものなのか。
重婚する人間は、発生すると思われる。
イスラム教の場合4人まで妻を娶る事が出来るが、日本やキリスト教を信奉する国では一夫一妻制である。
イスラム教徒の国とキリスト教徒の国の二重国籍の場合、
本人に悪意が無くても、戒律・常識の問題を、生じさしめる。
- 279 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/01(木) 23:56:09 ID:Jwj9VazN
- >>275
> > また例えば二重国籍者が第三国で遭難した場合、どちらの国が保護に乗り出すのか。
> > あるいは第三国で罪を犯した場合、どちらの国に強制送還となるのか。
> 当然、当人が直近までいた国ということになる。
直近までいた国でなく他方の国が引き渡しを要求したらどうなるのか。
また、直近のまでいた国に限るという国際法は、無い。
> > またオリンピックなどの国際競技において、二重国籍者は出場することができない。
> そういうのに出たい人は二重国籍を解消しておけばよいだけの話。
甘い、甘過ぎ、
当人が、2重国籍を選んだらオリンピック出場権は無くなるが、それに対する根拠をどうするのか。
特にメダル取得が確実視された場合、国家間のトラブルを招く。
> >>271
> > フジモリ氏の二重国籍
> 彼がペルーの大統領に返り咲いて活躍し、多くのペルー人を幸福にできたなら、日本としてもたいへん名誉なことではないか。
ペルー政府と揉めてるので良くない。
- 280 :法の下の名無し:2005/12/02(金) 03:47:52 ID:wQdEuDcg
- >>274
属人的管轄の話と保護主義の規定がごっちゃになってるあたり、
いかにも混乱しているというか、理解できてないというかw
- 281 :法の下の名無し:2005/12/02(金) 08:52:05 ID:t3UKr85l
- >>280
説明して
- 282 :名無し象は鼻がウナギだ!:2005/12/02(金) 09:21:15 ID:aEtE0OrH
- >>276
> 二重国籍の場合で両国が戦争状態になった場合どうするつもりか。
二重国籍者はどちらの国からも招集されないだろう。
>>277
> ロシアで金成柱、北朝鮮で金日成と名乗り国籍を獲得した人物が、
> 北朝鮮名義で日本に入国し、横田めぐみ誘拐殺人事件を起こし逃亡したとする。
> 金日成に対し逮捕状を取ったが、ロシア国籍の金成柱で入国された場合
> 同一人物であるか否か確認できない。
これをやるためには、1 度ロシアに渡って、ロシアから日本に来なければならない。
日本で犯罪にかかわると、指紋やら顔やら、いろんな個人情報が残ってしまう。
犯人から見ればそんな危険な場所に、再び入国することを企てるとは考えにくい。
>>278
> イスラム教徒の国とキリスト教徒の国の二重国籍の場合、
> 本人に悪意が無くても、戒律・常識の問題を、生じさしめる。
だから、それぞれの国の中で決まりを守っていればよいのであって、二重国籍者が他国に別の配偶者を持っていても、問題にならない。
>>279
> 直近までいた国でなく他方の国が引き渡しを要求したらどうなるのか。
> また、直近のまでいた国に限るという国際法は、無い。
今でも世界には二重国籍を認めている国がけっこうあるが、慣習や先例に基づいて対処している。
> 当人が、2重国籍を選んだらオリンピック出場権は無くなるが、それに対する根拠をどうするのか。
そんなことは IOC が考えればよい。ごく一部のトップ・アスリートのために、複数の国で活躍できる人材を埋もれさせるのは惜しい。
> ペルー政府と揉めてるので良くない。
才能のある人に機会を与えることの方が大事。
- 283 :法の下の名無し:2005/12/02(金) 17:35:58 ID:LN06HpFY
- 広島女児殺害のピサロ容疑者は最後に犯した暴行未遂後、逃亡して日本に不法入国らしいのですが
この場合ペルーに強制送還されるのでしょうか?
- 284 :法の下の名無し:2005/12/03(土) 01:17:07 ID:Q6iz3aDB
- 彼は今後,有罪判決確定後,10数年服役し,釈放されたら即時に強制送還に
なって,長期の入国禁止処分を受けるものと思われます。
- 285 :法の下の名無し:2005/12/03(土) 01:25:31 ID:zwfFq/vT
- >>281
「詳しく」とか、「説明して」とか、自分で理解しようとしない方々ですねぇ(同一人物?)
最低限、ぐぐる位のことはしているのだろうか・・
とりあえず、保護主義と属人主義の違いは分かりますよね?
- 286 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/03(土) 14:42:48 ID:7/L9h8Th
- >>282
> >>276
> > 二重国籍の場合で両国が戦争状態になった場合どうするつもりか。
> 二重国籍者はどちらの国からも招集されないだろう。
国民は平等に義務を負わねばならない以上、二重国籍だろうが何だろうが招集される。
> >>277
> > ロシアで金成柱、北朝鮮で金日成と名乗り国籍を獲得した人物が、
> > 北朝鮮名義で日本に入国し、横田めぐみ誘拐殺人事件を起こし逃亡したとする。
> > 金日成に対し逮捕状を取ったが、ロシア国籍の金成柱で入国された場合
> > 同一人物であるか否か確認できない。
> これをやるためには、1 度ロシアに渡って、ロシアから日本に来なければならない。
> 日本で犯罪にかかわると、指紋やら顔やら、いろんな個人情報が残ってしまう。
> 犯人から見ればそんな危険な場所に、再び入国することを企てるとは考えにくい。
日本で犯罪をやらかして韓国に送還された連中が、再度日本に来て再犯した事例がある。
パスポートを偽って取得して入国してきたのだが、
二重国籍を持っていれば合法的に、国外追放された人間が日本に入国できる。
そのような事態は、避けねばならない
> >>278
> > イスラム教徒の国とキリスト教徒の国の二重国籍の場合、
> > 本人に悪意が無くても、戒律・常識の問題を、生じさしめる。
> だから、それぞれの国の中で決まりを守っていればよいのであって、二重国籍者が他国に別の配偶者を持っていても、問題にならない。
問題大ありだ、重婚は良くないことという概念があるから、法で禁止しているのに、抜け道を作ってどうする。
- 287 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/03(土) 14:53:19 ID:7/L9h8Th
- >>282
> >>279
> > 直近までいた国でなく他方の国が引き渡しを要求したらどうなるのか。
> > また、直近のまでいた国に限るという国際法は、無い。
> 今でも世界には二重国籍を認めている国がけっこうあるが、慣習や先例に基づいて対処している。
そのような慣習や先例は寡聞にして聞かないが、先例があるのなら出してくれ。
> > 当人が、2重国籍を選んだらオリンピック出場権は無くなるが、それに対する根拠をどうするのか。
> そんなことは IOC が考えればよい。ごく一部のトップ・アスリートのために、複数の国で活躍できる人材を埋もれさせるのは惜しい。
IOCが考えれば良いだって?IOCで協議して二重国籍を排除しているんだろうが。
トップアスリートがどうのこうので曲げられるものではないぞ。
> > ペルー政府と揉めてるので良くない。
> 才能のある人に機会を与えることの方が大事。
国家間の深刻な対立を招いているのに簡単に考えすぎだ。
有能だろうが何だろうが、他国の政治に関わる問題である以上、混乱を招くような二重国籍を認めるべきではない。
- 288 :法の下の名無し:2005/12/03(土) 19:41:36 ID:dSDZNKak
- >>284
ありがとうございます。
- 289 :法の下の名無し:2005/12/03(土) 21:49:48 ID:t8M0tmHQ
- (国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
五 第百七十六条から第百七十九条まで第百八十一条及び第百八十四条の罪
(重婚)
第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
- 290 :名無し象は鼻がウナギだ!:2005/12/04(日) 06:34:41 ID:9d/Jq4tv
- >>286
> 国民は平等に義務を負わねばならない以上、二重国籍だろうが何だろうが招集される。
敵国の国籍を持つ者を招集する国はアホだと思うが、そういうことになれば、先に招集された方に応じるしかないだろう。
> 二重国籍を持っていれば合法的に、国外追放された人間が日本に入国できる。
国外追放された時点で既に二重国籍なら、日本の警察がそれを知っているから無理。
後で二重国籍を持ったのなら、日本国籍を捨てて外国人になっても同じことだから、二重も一重も関係ない。
> 問題大ありだ、重婚は良くないことという概念があるから、法で禁止しているのに、抜け道を作ってどうする。
>>289 のような法改正があったそうなので、抜け道はない。
>>287
> そのような慣習や先例は寡聞にして聞かないが
「このような国籍選択制度は、世界的にかなり新しいもので」
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daisanjuusandai
> IOCで協議して二重国籍を排除しているんだろうが。
> トップアスリートがどうのこうので曲げられるものではないぞ。
オリンピックに出たい人は、IOC に従えばよい。オリンピックにかかわらない人に対しては、IOC に何の権威もない。
> 国家間の深刻な対立を招いているのに簡単に考えすぎだ。
> 有能だろうが何だろうが、他国の政治に関わる問題である以上、混乱を招くような二重国籍を認めるべきではない。
国家間の問題を解決するのも人の能力だ。現代において、自国と他国の政治はつながっている場合が多い。
フジモリ氏が再びペルーの大統領になれば、食い詰めたペルー人が日本に来なくて済む政策をとるかもしれないと期待することと、
あっさり彼を処刑させることと、どちらがよいか。
- 291 :法の下の名無し:2005/12/04(日) 09:48:54 ID:ByyLG3O+
- >>290
>>>289 のような法改正があったそうなので、抜け道はない。
刑法第3条と第184条が改正?いつの話?
この規定は、仮に日本が二重国籍を認めた際、
二重国籍者が他国に別の配偶者を持った時の問題点になるんだけどね。
ところで、
伊58が二重国籍に反対の立場、
象ウナギが二重国籍に賛成の立場なんだよな?
>>290のリンク先って・・・・・・・
- 292 :名無し象は鼻がウナギだ!:2005/12/04(日) 16:24:31 ID:9d/Jq4tv
- >>291 刑法第 3 条は去年と今年に改正されているらしい。詳しくは知らない。
二重国籍者は両国の法律に従わなければならないので、刑法第 3 条のように定められている以上、他国での重婚も有罪ということで、問題ないと思う。
ただし、相手方が日本国籍を持っていなければ、日本の法律で罰することはできないだろう。
- 293 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/04(日) 20:43:52 ID:YwIaci+g
- >>290
> >>286
> > 国民は平等に義務を負わねばならない以上、二重国籍だろうが何だろうが招集される。
> 敵国の国籍を持つ者を招集する国はアホだと思うが、そういうことになれば、先に招集された方に応じるしかないだろう。
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_01.php
二重国籍者としてこのケースに該当しない者が国外旅行許可期間内に帰国しない時は、未帰国者は3年以下の懲役、
未帰国者の父母などの帰国保証人に対して300万ウォン以上2000万ウォン以下の過怠料が賦課されます。
アメリカの場合、徴兵前にSelective Service System(選抜徴兵局/義務兵役サービス)を受けることになるが、
「たった一つ登録拒否する方法はアメリカを去ることでしょう」
http://www.sweetnet.com/draft.htm
帰る国が無くなるって事だ。
- 294 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/04(日) 21:00:25 ID:YwIaci+g
- >>290
> > 二重国籍を持っていれば合法的に、国外追放された人間が日本に入国できる。
> 国外追放された時点で既に二重国籍なら、日本の警察がそれを知っているから無理。
> 後で二重国籍を持ったのなら、日本国籍を捨てて外国人になっても同じことだから、二重も一重も関係ない。
二重国籍であると警察が掴めると思うか?
出入国の記録は残るが、それはその当時使用したパスポートの記録のみ
もう一方を誰にも知らせていなければ判りようがない。
結果、当時使用していなかった方の国籍で入国すれば、合法的に入国されてしまう。
> > 問題大ありだ、重婚は良くないことという概念があるから、法で禁止しているのに、抜け道を作ってどうする。
> >>289 のような法改正があったそうなので、抜け道はない。
なるほど
> >>287
> > そのような慣習や先例は寡聞にして聞かないが
> 「このような国籍選択制度は、世界的にかなり新しいもので」
> http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daisanjuusandai
当然、当人が直近までいた国ということになる。←というそちらのカキコに対して問うている。
直近のまでいた国に送還するという慣例や先例を示してくれ。
- 295 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/04(日) 21:17:22 ID:YwIaci+g
- >>290
> > IOCで協議して二重国籍を排除しているんだろうが。
> > トップアスリートがどうのこうので曲げられるものではないぞ。
> オリンピックに出たい人は、IOC に従えばよい。オリンピックにかかわらない人に対しては、IOC に何の権威もない。
では、結局二重国籍者は、オリンピックへの出場が認められないということだね。
> > 国家間の深刻な対立を招いているのに簡単に考えすぎだ。
> > 有能だろうが何だろうが、他国の政治に関わる問題である以上、混乱を招くような二重国籍を認めるべきではない。
> 国家間の問題を解決するのも人の能力だ。現代において、自国と他国の政治はつながっている場合が多い。
> フジモリ氏が再びペルーの大統領になれば、食い詰めたペルー人が日本に来なくて済む政策をとるかもしれないと期待することと、
> あっさり彼を処刑させることと、どちらがよいか。
所属する国家間で、いわゆる外交保護権が衝突してペルーは、外交官を駐日大使を事実上召還している。
大使の召還というのは、下手すると国交断絶、開戦になりかねない事態なんだ。
今回の場合は、駐日大使の「職務停止を決定した」としており、そこまでやる気はないようだが。
今回の一件は、二重国籍によりこういうトラブルが、起こるって事を示したわけで、
やはり二重国籍は認めるべきではない。
本人が、有能だろうがペルーの為に役立とうが関係ない。
- 296 :名無し象は鼻がウナギだ!:2005/12/05(月) 01:24:51 ID:hFuLEnwc
- >>293
> 帰る国が無くなるって事だ。
両国が戦争をしていなければ、2 回徴兵されることもありうる。二重国籍ならそれは仕方がない。
>>294
> 二重国籍であると警察が掴めると思うか?
絶対に掴める。犯罪の容疑者が重罪に問われるなら、警察は家宅捜索を行い、旅券、免許証、保険証等の、二重国籍の証拠を押収するだろう。
そういったものが何も見つからなかった場合でも、容疑者の経歴を調べて、他国に長くいたことがわかれば、その国の国籍を持っていないか問い合わせるだろう。
だいたい、二重国籍者は自国民なのだから、国外追放する理由はない。
> 直近のまでいた国に送還するという慣例や先例を示してくれ。
http://www.udauda.net/~ootani/bbs/BBS.cgi?b=jiji&_f=jiji0006.html#jiji20020819000829
英国はとりあえずフランスに引き渡している。
>>295
> では、結局二重国籍者は、オリンピックへの出場が認められないということだね。
IOC がそう定めている以上、認められない。
> 今回の一件は、二重国籍によりこういうトラブルが、起こるって事を示したわけで、
> やはり二重国籍は認めるべきではない。
> 本人が、有能だろうがペルーの為に役立とうが関係ない。
フジモリ氏はたまたま二重国籍者だったわけだが、彼が本当に犯罪者なら、ペルーの法律にも日本の刑法第 3 条のようなものはあるはずだから、日本は彼をペルーに引き渡さなければならない。
日本がそうしないのは、ペルー側が示した容疑に説得力が乏しく、信用できないからだ。二重国籍を認めたからといって、外交保護権を盾にだれも彼もかくまい、トラブルが頻発するなんてことはありえない。
- 297 :法の下の名無し:2005/12/06(火) 21:17:50 ID:wPwz0TR1
- まぁ,国籍は各国の法が勝手に決めるので,極端な話,A国が国内法で勝手に
「すべての人類にA国の国籍を与える,A国の国籍を離脱することは認めない」
などと定めたならば,自動的に二重国籍が生じる。しかし,A国の国籍が,
B国の国内でどのような効力を持つかは,B国の国内法による。A国がA国籍者に
ついて何を定めようと,B国内では影響力を持たない。結局,B国の国内法が,
A国籍に何らかの効果を認めるのか,あるいは無視するのかは,すべてB国の
立法次第。また,A国籍を持っているとして,その者はB国にいる限り,A国の
国内法に従わなければならない理由はない。A国の国内法は,A国国内において
のみ有効なのだから。
- 298 :法の下の名無し:2005/12/06(火) 23:04:43 ID:6ByKKPd4
- どうしようもない奴が湧いてきたな。
- 299 :法の下の名無し:2005/12/06(火) 23:25:30 ID:6C402h9R
- つ国籍法抵触条約
- 300 :法の下の名無し:2005/12/08(木) 02:04:40 ID:N3F4UPXV
- >A国籍を持っているとして,その者はB国にいる限り,A国の
>国内法に従わなければならない理由はない。A国の国内法は,A国国内において
>のみ有効なのだから。
なら、管轄権の競合なんて問題は発生しないのですが。
>>268といい、>>274といい、>>297といい、検索もせず基本書も読まず、
よくいろいろ書けるなぁ、と。
- 301 :法の下の名無し:2005/12/08(木) 20:36:29 ID:t1GSzxDd
- 結局のところ,二重国籍を禁ずる(具体的な)理由がわからん。
- 302 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/08(木) 23:43:45 ID:VasqEZ6V
- 【ソウル8日聯合】国会は8日、野党ハンナラ党が欠席を決めた中で本会議を招集し、
親日行為を行った人物がその対価として蓄えた財産を国庫に帰属させる内容の「親日反
民族行為者財産帰属特別法」をはじめ、合計86の議案を処理した。
親日反民族行為者財産帰属特別法は、親日行為があった人のうち乙巳条約(第2次日韓
協約)や韓日併合条約などの締結を主張した公職者ら、親日の水準が重大とされる人物
を「親日反民族行為者」と規定し、これらの人が当時取得した財産を国庫に帰属させる
ようにする内容を盛り込んでいる。155人全員の賛成で可決した。
国会はまた、兵役忌避を目的に国籍を喪失した者に在外同胞滞留資格を付与しないよう
にする内容の「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」の改正案を可決した。改正
案は、兵役義務を履行せずに国籍を離脱することができないようにする国籍法を改正す
る以前に国籍を離脱した先天的な二重国籍者と、兵役忌避を目的に後天的に外国国籍を
取得した人に、35歳まで在外同胞滞留資格を与えないことを骨子としている。兵役忌
避目的の国籍離脱者がすでに在外同胞滞留資格を付与されている場合には、延長許可を
受けることができないように定めた。
(以下略)
ソース:聨合ニュース<親日財産帰属法や在外同胞法改正案、国会を通過>
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=200512081958081
- 303 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/08(木) 23:45:16 ID:VasqEZ6V
- (ソウル=連合ニュース) 米国移民局が市民権の申請時に、韓国人らに「韓国とアメリカが
戦えばどちらの肩を持つのか?」という答えにくい質問をした後、返事を要求した事実が
公式に明らかになった。
ソース:聨合ニュースを抄訳<"韓国とアメリカが戦えばどの肩を持つか">
http://www.yonhapnews.co.kr/news/20051208/030000000020051208174050K6.html
- 304 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/08(木) 23:49:57 ID:VasqEZ6V
- >>301
こんな物でいかが
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daisanjuusandai
>>296のレスよく見ていなかったが
この例だけでは判断できないな。
- 305 :法の下の名無し:2005/12/08(木) 23:52:07 ID:mkp+YsQL
- >>301
禁じられてないよ。
- 306 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2005/12/09(金) 00:06:40 ID:9+gILl5n
- >>305
22歳までならね。
- 307 :法の下の名無し:2005/12/20(火) 20:25:43 ID:/3mIbyNm
- ある一人の二重国籍者がいたとする。このとき,その人が「なぜ,国籍を二つ持つに
至ったのだろう」と,その由来を考えることも大切だ。
国籍は,国籍を持つその人に,およそ当該国籍国となんらの関係もないのに,突如とし
て天から降ってきたわけではない。当該国籍を持つその人が,当該国籍国との間に,下
記のように何らかの「関係」を有していたからこそ,当該国籍国はその「関係」に着目
しその人に当該国籍を認めたはずなのである。
国籍を取得する原因は,各国法によりけりで,例えば,出生地が当該国籍国内にある,
親が当該国籍国を有する者である,配偶者がその国籍である,長い居住歴がある,領土
変更があった,など様々だ。だが,いずれにせよ,右のようなその人と国籍国との「関
係」に,その国籍国が着目したからこそ,当該国籍国はその人に国籍を付与したのだと
いえる。
そして,「国籍」という一定の法的地位を与えられることで,人々は,その国で安心
して上述ような「関係」から出発する,さまざまな社会生活上の利害関係・生活関係を
発展していくことができる。右のように築き上げられた利害関係・生活関係は,その人
の人生の幸福にとって,掛け替えのない重要な意味をもつと言って良いだろう。
- 308 :法の下の名無し:2005/12/20(火) 20:27:34 ID:/3mIbyNm
- ここで,「二重国籍」は,各国が国籍を付与する上で着目する「関係」が,各国ごとに
それぞれであったことから,偶々これらを原因として二つの国籍が付与されてしまった
に過ぎない。したがって,二重とはいえ,それそれの国籍の背後には,これを基にして
発展した密接な利害関係・生活関係が存在する可能性が高い。
ある国籍を認めない,あるいは剥奪するということは,その国籍の保有を基礎にして既
に生成・発展し,あるいはこれから生成・発展しうる,上記のような利害関係・生活関係
の存立の前提を破壊するに等しい。二重国籍を認めないということは,少なくともその一
方の国籍を前提とする利害関係・生活関係を認めないということになる。
だから,このような生活関係の破壊をさせないために,二重国籍を容認する必要性が
ある。
- 309 :法の下の名無し:2005/12/20(火) 20:31:44 ID:/3mIbyNm
- 重複になるだろうが,304のリンク先にいちいち反論してみる。
二重国籍の問題点として「国家の対人主権」が「重複する」ことがあげられ,
その具体例がいくつかあげられるが,いずれも説得力に乏しい。
1.兵役が矛盾する。
→国籍国が兵役を要求するかもしれないが,拒否すれば良いだけのこと。
実際に現実的強制が出来るのは,その者が現に居住する国だけだろう。
兵役拒否にともなう不利益は,各国ごとの関係の問題。
2.参政権で矛盾する
→同時に二つの国にそれぞれ参政権を持つことは矛盾しない。
3.身分行為等でどの準拠法によるべきか混乱する
→国際私法の規定次第で対処できる。例えば,「法例28条」を参照。
4.外交保護権が衝突する
→下記7,8で検討する
5.2つのパスポートにより,個人の同一性判断が困難となる(犯罪者の管理)
→出入国上の本人確認を厳密にし,かつ,情報の共有システムを整備する
などで対応しうると思われる。日本国籍と他の国籍との二重国籍なら,
少なくとも日本人としてのデータは把握しており,かつこれと他国籍者
としてのデータのマッチングは十分可能だろう。
6.二重国籍は重婚の防止を困難にする。
→日本国において婚姻した者が,他国でも婚姻できるか否かは,つまるところ
各国の婚姻関係法規次第であり,これは日本が二重国籍を禁止したとして
かならずしも防止出来るわけではない。結局のところ,完全に防ごうとするな
らば日本とその他国の間で条約なり行政協定なりを結んで調整するしかないの
であり,かつそれで足りる。
- 310 :法の下の名無し:2005/12/20(火) 20:36:23 ID:/3mIbyNm
- 7.遭難した二重国籍者についてどの国が保護に乗り出すのかで,困る。
→まず,各国の外交上の保護活動は,第一次的に本人の利益のためだろう。
その上で,本人の意思が確認できるなら,本人の意思に従えばよい。
また,二つの国が同時に保護に乗り出すなら,同じ目的のもと,協力・
調整すればよい。
どちらの国も保護に乗り出さないなら,二重国籍が本人の選択である場合に
本人の自己責任であるか,あるいは各国それぞれの責任だろう。
8.二重国籍者が第三国から強制送還する際,どの国に送還するかで,困る。
→国際法上「国籍国」に受け入れ義務があるなら,それぞれの国どちらにも受
け入れ義務が生じる。どちらの国に強制送還するかは,当該「第三国」の判断
次第だろう。
9.二重国籍者がオリンピックにでられないから,困る。
→これはIOC組織の独自の判断の問題。
ところで,「当人が、2重国籍を選んだらオリンピック出場権は無くなるが、
それに対する根拠をどうするのか」とは,重要な問題提起だ。
IOCが二重国籍者のオリンピック出場を制限しているとするならば,IOCがその
根拠を明らかにし,仮に合理的根拠を示せないなら,二重国籍者に対する出場
制限は止めるべきということになるだろう。
以上より,二重国籍を認めたとして,それほど重大な問題が生じるわけでもなく,
また,生じうる問題があるとしても,これは関係法の多少の整備,行政上の対応に
よって十分解決できる。二重国籍を認めるとして,問題はない。
そして,前述の通り,二重国籍を認める必要性がある。
以上より,二重国籍は容認されるべきである。
- 311 :法の下の名無し:2005/12/20(火) 20:53:14 ID:/3mIbyNm
- >>293
リンク先の記述は面白いな。勉強になる。
>Selective Service System(選抜徴兵局/義務兵役サービス)
>通称SSS。18歳〜26歳までのアメリカ市民、永住権保持者、米国に不法滞在して
>いる全ての男児は、SSSに登録する義務があります。(非移民ビザで外交官関係の
>ビザ、貿易関係のビザ、観光ビザや学生ビザで一時的にこちらに住んでいる男性
>は除外)米国大統領および米国議会は国の緊急事態、または戦時に軍隊の拡大が
>必要となった場合、SSSの登録リストから徴兵することができます。
>(米国滞在が1年未満の者は徴兵から除外されます。二重国籍の場合や永住権保持者
>で、登録を怠った者はアメリカを一旦離れて再入国する際に問題が生じるかもしれま
せん。)
アメリカ市民でない(国民でない),不法滞在中の男子でも徴兵されるんだな。
ところで,>>293の最後の一行,
「帰る国が無くなるって事だ。」というのは,二重国籍容認に対する批判になる
のか?二重国籍否定論の方なら,そもそも一つの国籍(≒帰る国)を放棄させる
ことになるだろう?
- 312 :法の下の名無し:2005/12/21(水) 07:37:44 ID:J1u6xsBz
- >>309-310
以前、似たようなやりとりがありました。
>>256
>近親縁者や仕事関係などで繋がりのある原母国との関係を切るか,
>>257
>ビザの条件緩和等で旧国籍国との行き来を容易にすることで、
>近親縁者や仕事関係における繋がりは十分維持できるのでは。
>>259
>これは,保証の限りではないよね。旧国籍国がそのような法制をとるか
>否かにかかるでしょ。
・・・ということで、
309と310の3〜9の問題については、解決できるかどうか、保証の限りではないよね。
両国籍国がそのような法制をとるか否かにかかるでしょ。
- 313 :法の下の名無し:2005/12/21(水) 19:05:11 ID:rKNGm08j
- >>307-311
おまえさん、
>>297
>A国の国内法は,A国国内においてのみ有効なのだから。
と言っていた頃から全く進歩していないな。
- 314 :法の下の名無し:2005/12/26(月) 13:18:39 ID:o4hDOV0H
- みんなの力を貸してくれ。 できればこれをコピペしてくれ。
みんな知らないと思うけど実はタクシーを禁煙にしないと実は内装から揮発する有害物質により乗客として乗った妊婦や子供にも悪影響なんだ。
クソ受動喫煙から運転手・禁煙者の命をみんなで守ろう! みんな下記のブログを読んでコメントを残してランキングを上げてくれ。たのむ。
2ちゃんねらーのちからでクソ国、クソJT、クソ国交相を見返してやりたい!
広めなくちゃいけない。マルチでごめん。
横柄なタクシーの運転手にいやな思いをした人は沢山いると思う。代表して私が謝罪します。ごめんなさい。
でもこれはタクシーだけの問題ではないんだ。20万人以上の健康に暮らす権利を憲法で保障された人間たちが国・JT・タバコ利権者の陰謀により強制的に受動喫煙を強いられている紛れもない人権問題なんだ。
公共交通機関の禁煙率
飛行機100%
鉄道80%
路線バス100%
タクシー 2%!!2%!!2%!!
ふざけるな!国交省はタクシー運転手は肺がんになってもいいというのか!!
http://ameblo.jp/nstaxi/
おねがいだ。喘息の発作がひどいんです。助けてくれ!みんな!ちからかしてくれー!
- 315 :法の下の名無し:2006/01/19(木) 13:45:45 ID:BBdI4xvg
- ホイホイスレあげ
- 316 :法の下の名無し:2006/01/25(水) 10:13:46 ID:u6y+9q2m
- http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060125k0000m040147000c.html
ハァ?
- 317 :法の下の名無し:2006/01/29(日) 00:59:11 ID:BZWEax+C
- 大決昭3・12・28
国家はその自制によるのほか他国の権力作用に服するものではないから、不動産に
関する訴訟等特別の理由の存するものを除き、民事訴訟に関しては外国はわが国の裁
判権に服せざるを原則とし、ただ外国が自ら進んでわが国の裁判権に服する場合に限
り例外とする。
東京地判昭62・6・23
国際的二重訴訟は、一方の国でなされた判決が当然に他方の国においてその効力を承認
されるとは限らないから、これを禁止すべき理由がなく、またいわゆるワルソー条約も
国際的二重訴訟を禁じているものとは解されない。
- 318 :法の下の名無し:2006/02/06(月) 03:44:01 ID:dJI2syYi
- 取引的行為については主権免除なし。
- 319 :法の下の名無し:2006/02/23(木) 07:56:52 ID:CpIaHb4I
- 電波ホイホイスレあげ
- 320 :法の下の名無し:2006/03/07(火) 21:22:59 ID:AdMw4XLg
- 今日のTBSラジオ「アクセス」のテーマ
きょう閣議決定した出入国管理法の改正案を考える。
日本に入国する16才以上の外国人には、指紋採取、顔写真撮影を義務付けることに賛成?反対?
A. 賛成
B. 反対
投票はここから↓
http://tbs954.jp/ac/index.html
- 321 :法の下の名無し:2006/03/23(木) 21:06:38 ID:d6p4ps3t
- >307-310
傍でみて2重国籍における個人の権利の矛盾に関する検証にはなりえても、義務の矛盾には一言もふれていない
ようなんだけどw
徴兵制を例に挙げているが、片方でその義務を行使しなかった場合、その個人はその行使しなかった祖国に対して
刑事罰やそれに類する社会的な制裁を受ける可能性もあるわけだ。
果たしてそのような国民としての義務を果たさずにその祖国がその個人に対して如何様な対処を行うだろうか?
根本的に権利のみでの定義に固執しすぎていると思う。
- 322 :法の下の名無し:2006/03/28(火) 19:49:02 ID:GHm9bscI
- まぁ、根拠根拠といわれても 法律詳しいわけでもないからな、俺は。
でも、法律って神様がつくったわけでもあるまい。
人間が昔からライオンのように子殺しを当然のごとく
行っていればそれは現在合法となっていただろう。
明文化されたルールの表現の不完全という網の目くぐって、
人々の拒否する行動(人殺しとか)を合法として押し通すことは、
社会のルールを無視しているだけではないか?
法律云々言うよりも、社会、人々にそれが受け入れられるかどうかが重要だろう。
その上で、現行法の解釈で出来るとか、改正をしなければならないとかしないと。
- 323 :法の下の名無し:2006/06/13(火) 11:38:24 ID:5xehxKdt
- 法律詳しくない奴はイッテヨシ
- 324 :法の下の名無し:2006/06/14(水) 01:43:57 ID:3GLUHTNf
- http://c-au.2ch.net/test/-/news4plus/1149780466/49-51
- 325 :法の下の名無し:2006/06/25(日) 22:42:54 ID:ZgDh7wUE
- 「黒い翼」と名乗る京都出身の在日が、ちくり板に粘着してます。
翼システムの犯罪を告発するスレX →このスレ見もの
(自分が痛いところを突かれると、他人に転換たしたりするチョン特有の姑息さが伺えます)
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1151068892/l50
オムロンの裏事情
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1142094830/l50
[小泉]純一郎[鮫島]
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1150984162/l50
【GT】翼ネット&翼システム【ST】
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1138836288/l50
この馬鹿は
・福沢諭吉も知らない
・おまけに芥川が「人間失格」の作者だと思っていた
・「合う」と「会う」の漢字の使い分けもなきない。
・スレ立たず陰謀モドキの発言
(2chは大好きだが、その仕組みをまるで理解していない)
・それもそのはずで、ごく最近まで「age」も知らず、自分の立てたスレが
dat落ちた際には「陰謀」とほざいていた。
・オタクを描写したAAを指して「公人」と言い切る。
・最近まで「 winny」の意味知らなかった。
・「アナログ人間」の意味知らない。
・「アンカー」とい言葉も知らない。
・おまけに「トリップ」のつけ方も知らない
それでいて、司法試験に落ちたのは公安委員の陰謀、とほざいている
大バカチョンです。奴の建てたスレで叩いてやってください
- 326 :法の下の名無し:2006/08/18(金) 18:37:54 ID:veRT7riF
- 外国人参政権と民主主義を結びつけて外国人参政権付与を主張するのは頭が悪い。
国が民主主義であるか共産主義であるかは国家主権次第。
日本の国家主権は元をただせば我々日本国籍を持つものの主権の集大成だ。
と言うことは日本国籍者の主権を侵害するような民主主義の解釈はあり得ない。
参政権は主権を達成するための手段だから当然日本国籍者にのみ与えられた人権といえる。
日本国籍者の主権を侵害する傍論に振り回されているのもまた愚かと言える。
- 327 :東アジアニュース速報+:2006/12/14(木) 18:33:26 ID:IFEf/Bya
-
東アジアニュース速報+ 板
ttp://news18.2ch.net/news4plus/
【アメリカ】 韓国人への米国ビザ免除適用、米下院議員15人が要求 [12/14]
ttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1166060068/
- 328 :法の下の名無し:2006/12/14(木) 22:58:10 ID:MvF0gZMm
- ↑ソイツラか。日本にむけて始終内政干渉電波飛ばしてくる豚な。
前にデイリーとロス経辺りで『キチガイとしか思えない法案』って叩かれてたな。
ロスは特に韓国人殺してぇだろ。
あ、だからビザ免除で呼び込んで殺すのか。アリだな。
- 329 :☆虐待冤罪量産か?☆DV法の補強?☆児童虐待防止法ヤバイ☆:2007/01/24(水) 05:55:37 ID:XukbXstH
- http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1168281126/29-33
>親から事情を聴く審尋を経たうえで判断するのが通例…緊急措置の保全処分は審尋なしで
>近隣住民からの聞き取り…により
>虐待の事実がなかった…責任を問われることはありません
▲数人近隣に引越せば緊急をタテに冤罪に?
>立ち入り調査をしやすく
>警察関与に…令状主義を侵す恐れがある」と難色
▲令状無し家宅捜索?警察は抜きで!
- 330 :法の下の名無し:2007/01/25(木) 15:37:24 ID:dITfJjx/
- 自然法・自然権・人権・人定法の対立と関係の説明をします。
世界では常識らしいです。 人権しか知らない前近代人どもよ滅びよ。
(1)伝統保守派(保守本流)。これはバーキアンBurkean(エドマンド・バーク主義者)=「自然法」派である。
彼らは「人間社会には、社会を成り立たせている自然の決まり、掟(natural law)がある」と考える。この伝統保守派の代表は、
長年『ナショナル・レビュー』という政治評論誌の編集長を務めているウィリアム・バックレーという老大家の評論家である。
彼こそは”アメリカ保守の守護神”と呼ばれて、歴代共和党大統領から尊敬されている人物である。
日本でいえば小林秀雄や福田存にあたる。その後継者はABCのコメンテイターのジョージ・ウィルである。
アメリカの正当保守派はほかに、レオ・シュトラウス(シカゴ派哲学の大御所)や、フリードリヒ・ハイエクのような
日本でも知られた古典保守思想家も含まれるが、同じ保守思想でも、アメリカ土着の保守であるラッセル・カークらの
フィジオクラット(重農派)や後述するリバータリアン保守派とは区別される。
このウィリアム・バックレー派の知識人の大部分は共和党の本流として保守勢力の中心を支えている人々である。
バーキアンの標語は人類の歴史をとうとうと貫く普遍の真理を暗示する永遠の相の下に”という言葉である。
だから彼らは本来あまり泥臭い現実政治には関わりたくないと思っている。
続きはここから
http://jcpw.site.ne.jp/bbs/bbs23.cgi?id=&md=set&tn=1809#1839
- 331 :法の下の名無し:2007/02/04(日) 18:26:54 ID:Zv36mQ2C
- 外国人の人権?
憲法と法律の制限内で認めてるから、無問題。
それよりも
不法入国は、犯罪だぜ。
犯罪者には、犯罪者としての処遇こそ正しい。
不法入国者とその子孫は、刑務所に放り込み、刑期を終えた後、強制送還。これしかない。
- 332 :法の下の名無し:2007/02/26(月) 05:56:19 ID:unLOSY8y
- 不法入国者は、存在そのものを抹消して
「初めからいなかった」ことにするのが一番いいと思う。
なに?「XX国の○○さんが行方不明」?
そもそもそんな人が入国したなんて記録はありませんよw
「行方不明」もなにも、そんな人、初めから日本国内にはいなかったんですよww
これで万事丸く収まる。
日本の治安も維持できるし、不法入国者の属する国の面子も保たれる。
いいことずくめだろ。
- 333 :法の下の名無し:2007/07/21(土) 05:48:32 ID:LhJCxUeN
- 河野太郎ブログ「国籍問題」
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/690
>日系人は出生届を出し、国籍を留保すると日本国籍を保持したまま、
>つまりフジモリ氏のようなケース、になる。
日本に出生届を出し、国籍を留保すると
「日系人」ではなく「日本人」ではないのか?
それを「日系人」とするなら、重国籍を認めた場合
「日本人」ではなく「日系人」が増えるだけではないのだろうか?
重国籍反対のみんな、コメントよろしく!
管理人が削除しちゃうこともあるけど、負けないで!
- 334 :法の下の名無し:2007/11/23(金) 20:26:18 ID:a30eahFt
- 複雑に考える必要はない。
普通にコミュニケーションとればいいんだよ。
他人は自分を評価する
自分は他人を評価する。
住みにくいなら出て行くか、帰化して発言権を得る。
一方の日本は「評価」を聞いて変えるか変えないかを議論すればいい。
- 335 :法の下の名無し:2007/11/28(水) 04:43:28 ID:A7DkGBgr
- __
/⌒ヽヽ
___ ,、__ |/
‐=ニ_ : : : : `Y: :`: : : : : : ` ヽ、
, イ: : : : : : : :l: : : : l: : : : : : : : : \
/;:/: : : : : : : |: l : : |、: l: : : : : : : : :ヽ <あのさぁ〜 チョンってうんこ舐めるんだってさぁ 知ってたぁ?
/// , : : : : :l_:_/|: l : : l l_:_|_: : : :ヽ: : : : l
/ /: : : :/ 'l:./`|: l: : { ´l: |、`ヽ: : l: : : : ! だってさ、ウンコだよ、ウンコ。 糞、クソ、大便 ベチベチ下痢ピーwww
,' /| : : /: :/|{ l/l: : | ヽl \: : :l : : : l
|/ |: : /: :ハr┯┯ l : | ┯┯yl : |: :\l 信じられるぅ? あきらかに地球生命を逸脱してるよねェ。
. |: :lイ ;'ハ b::| ヾl b::! l l: l`l:`メゝ
ヽ| レ |: :l  ̄  ̄・ l l/ー': :l そういえばエンコリでチョンのカキコ見て驚いたんだけどさ〜あ!
l.:|: :ゝ、._ ー'ー' _,.ィ': : l:: : :|
|.:|: : : :__二7T ¨´lヽ、| : :l: : : | 「糞尿は身近なもので、汚いものという発想が無い」だってさ〜!
|.:|: : :|| l´___7 |: : |、: :│
|:,ゝ、:ヽ │ / /: :/ !:: :| もう言葉もなかったの! あいつらまた同族で戦争して消滅しちゃっていいよねv
|:l\ヽ: l | / l: ://.|:: :|
- 336 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 23:57:05 ID:uAQ/6W0w
- http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1203752828/
で、アホが多くて、聞きたい話が聞けないので、こちらに誘導。
外国人の人権に関連して
憲法上の国民概念は、実質的な内容を持っているのか。
その場合、その内容はどういうものか。
被治者である実態を備えた定住者が実質的意味の国民であるするのが
「>>1」であった。これに関する議論。
- 337 :法の下の名無し:2008/02/25(月) 23:58:33 ID:uAQ/6W0w
- 気になった議論
586 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2008/02/23(土) 00:17:24 ID:gcFPjHNz
>>579
>民族的同一性とは新規だな。上で「共同体としての同一性」と言ってる者があいるが、
その人を念頭において、わざわざ民族的同一性といったわけですが、やはり反論がないようです。
>>1に反論するときには、>>1の議論の次元を把握して、同一次元において自覚的に反論を展開する必要がありますが、そんなことはどうでもいいという人もいますね。
反論がないことを前提に、少し議論を進めますと、在日コリアンの届出による日本国籍取得法案なんかは>>1の議論からはどう評価されるのですかね?
国籍届出法案の背景には、在日コリアンの諸権利の制限を維持するという思惑があるわけですが、
国籍がもっぱら在日の意思によって取得されるのでしたら、国籍取得意思を表明しない在日の諸権利を一般外国人と同様に制限しても、
また、国籍法が従来のあり方を維持していても、憲法上何ら問題ないということにもなりそうな気がしますがどうなのでしょうか。
592 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2008/02/23(土) 13:33:35 ID:zeQTrTPj
>>586
>反論がないことを前提に、少し議論を進めますと、在日コリアンの届出による日本国籍取得法案なんかは>>1の議論からはどう評価されるのですかね?
>>1を前提として、国籍概念および制度をどうするかという問題が次に出てきますね。国籍の内容を相対化するのか
今のような形で行くのか。例えば参政権を結びつけるのか切り離すのか。
今のような形を前提として(仮定1)の設問だと思われます。
「在日コリアン」と呼ばれる人が、実質的意味の国民であるとすれば、
その意思のみで国籍を付与する点は、別に問題は無く、
その意思が無いと国籍を付与しない点のみが問題となりえます。
仮定1としてしまった時点で期論が飛んでいますが、国籍制度に権利・義務の明確な基準として価値を認め、
帰属国に関する自己決定を重視すれば、この点も立法に委ねて問題ないと思います。
>国籍届出法案の背景には、在日コリアンの諸権利の制限を維持するという思惑があるわけですが、
>国籍がもっぱら在日の意思によって取得されるのでしたら、国籍取得意思を表明しない在日の諸権利を一般外国人と同様に制限しても、
>また、国籍法が従来のあり方を維持していても、憲法上何ら問題ないということにもなりそうな気がしますがどうなのでしょうか。
基本的にそういうことだと思います。外国人の人権として論じられて来た問題に帰着します。
ただし、「国民主権」を人権の制約根拠として用いることはできなくなります。
595 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2008/02/23(土) 21:53:19 ID:S90FK2kr
>>592
>その意思のみで国籍を付与する点は、別に問題は無く、
>その意思が無いと国籍を付与しない点のみが問題となりえます。
>仮定1としてしまった時点で期論が飛んでいますが、国籍制度に権利・義務の明確な基準として価値を認め、
>帰属国に関する自己決定を重視すれば、この点も立法に委ねて問題ないと思います。
この点は同意です。
>基本的にそういうことだと思います。外国人の人権として論じられて来た問題に帰着します。
この見解は、つまるところ、在日コリアンが憲法上の国民であるという命題が正しいとしても、
憲法に従って政府のとりうる選択は、2つあるということでしょうか。
つまり、国籍届出取得法案をつくるか、国籍を持たない在日コリアンの諸権利を国民と同等にするか。
どちらでもかまわないということでしょうか。
しかし、同じ在日コリアンであっても、国籍はいらないが憲法的には日本国民であるという自覚を持っている人は、前者の選択によっては救済されず、後者の選択によって初めて権利が保障されることになる。
このような在日コリアン(一部はいると思う)の意思は、単なる「わがまま」として放置できるものかどうか、
それが果たして憲法の求めるところなのかはやはり検討の余地があると思います。
>ただし、「国民主権」を人権の制約根拠として用いることはできなくなります。
これはよくわかりません。
在日コリアンの諸権利を一般外国人と同様にするということは、当然、憲法上の他の諸原理(国民主権も含めて)と、権利付与が抵触する場合には、
その権利が制約される可能性は十分あるはずです。
- 338 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 00:00:25 ID:O10J6ryt
- 18 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2008/02/24(日) 02:18:03 ID:FHltsOQJ
>>前スレ595
>この見解は、つまるところ、在日コリアンが憲法上の国民であるという命題が正しいとしても、
>憲法に従って政府のとりうる選択は、2つあるということでしょうか。
>つまり、国籍届出取得法案をつくるか、国籍を持たない在日コリアンの諸権利を国民と同等にするか。
>どちらでもかまわないということでしょうか。
(先の仮定1を前提にして。)
どちらかではないと思います。まず、実質的国民であるならば、それにふさわしい形で国籍取得する
途が無ければならない。届出制とまでは行かずとも、いくらなんでももう少し、明確で容易な帰化制度を
整備する必要がある。また、2重国籍を絶対に禁止すべきか議論の余地もある。
今の国籍制度の基本的あり方を変えないとすれば、これが独立した義務として、生じてくる。
それが果たされたならば、国籍を持たない在日コリアンの諸権利を国民と同等にするかどうかまでは、
憲法外の問題と考えます。(すぐ次に述べる)
>しかし、同じ在日コリアンであっても、国籍はいらないが憲法的には日本国民であるという自覚を持っている人は、前者の選択によっては救済されず、後者の選択によって初めて権利が保障されることになる。
>このような在日コリアン(一部はいると思う)の意思は、単なる「わがまま」として放置できるものかどうか、
>それが果たして憲法の求めるところなのかはやはり検討の余地があると思います。
国家との結びつきの強さを測るひとつの基準として、憲法自身が存在を予定した国籍制度を利用することも許されるであろう。
国籍制度ををあえて利用しない者に、その限りで不利益を与えても、許される。在日コリアンら定住者を実質的国民であるが、
国籍保有者ほど日本との結びつきが大きくないととらえて、その諸権利を日本国籍人と区別することも許されないわけではないと考えます。
その場合、「国籍を有さない実質的国民」の人権として、外国人の人権について性質説から詳細な検討が加えられた以上に
権利の性質の詳細な検討が必要と考えます。
とりわけ
>>ただし、「国民主権」を人権の制約根拠として用いることはできなくなります。
>これはよくわかりません。
>在日コリアンの諸権利を一般外国人と同様にするということは、当然、憲法上の他の諸原理(国民主権も含めて)と、権利付与が抵触する場合には、
>その権利が制約される可能性は十分あるはずです。
諸原理から調整されるべきは当然ですが、実質的国民に対し、国民主権から権利が制限されるのは背理でしょう。
国民主権というマジカルワードを消して、より実質的な問題の分析を要請するのが、>>1を肯定する
一番の理由と思っています。
- 339 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 00:01:23 ID:O10J6ryt
- こういったまじめな議論の続きは、こちらでどうぞ。
また、「>>1」に対する法学的なまじめな反論も聞きたいです。
- 340 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 08:29:29 ID:88UyBYyJ
-
ソフトバンクは民団(韓国系団体)にだけ
携帯料金を安くする
http://news23.jeez.jp/img/imgnews12778.jpg
日本人 在日
基本使用料 9600円 4500円
Sベーシック 315円 0円
パケットし放題 4410円 0円
26250円分通話料 26250円 0円
合計 40325円 4500円
(韓国宛電話代 130円/分 5円/分)
- 341 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 17:49:50 ID:0QcWCXUT
- >>338
>>このような在日コリアン(一部はいると思う)の意思は、単なる「わがまま」として放置できるものかどうか、
>>それが果たして憲法の求めるところなのかはやはり検討の余地があると思います。
>国家との結びつきの強さを測るひとつの基準として、憲法自身が存在を予定した国籍制度を利用することも許されるであろう。
>国籍制度ををあえて利用しない者に、その限りで不利益を与えても、許される。
問題は二つあるだろう。
第一に、「憲法自身が存在を予定した国籍制度」とは何であるか?
第二に、そもそも、憲法は誰に何を求めているのか?
第一の問題とは、「憲法自身が存在を予定した国籍制度」と、次の文にある「国籍制度(をあえて利用しない)」が
意味内容として同一ではないこと。例えば、国籍取得の条件に「日本国への愛国心を示すこと」とあれば、
在日はおろか、普通の日本人でも日本国籍を拒むであろう。彼らを「国籍制度をあえて利用しない者」と
表現できるかもしれないが、彼らが拒んでいるのは国籍制度そのもの、あるいは、
「国民は国籍で示す」という国籍法第一条にある理念ではない。愛国心という「踏み絵」を混入した実際の国籍制度である。
「憲法自身が存在を予定した国籍制度」とは憲法論上の抽象的な概念であるが、
「国籍制度をあえて利用しない者」とは実際の話である。抽象(理想)と実際(現実)が一致する保障はない。
以上のことから、「憲法自身が存在を予定した国籍制度」の意味内容が決定的に重要になる。
第二の問題は、憲法の目的にかかわるものである。あなたは「不利益を与えても許される」と述べているが、
そもそも、国民であるなら、国民としての権利を保障することを義務づけられたのは国家である。
つまり、憲法上国民とすべき者であるのに、その権利を保障しなかった場合、
何か正当な理由があるのなら、「許される」と言うこともできるわけだが、
そのような理由は存在するのか?
はっきり言えば、次の三点。
・憲法上の国民である場合に、国籍を取得するのは人民の義務か?
・国民と認定するにあたって、現状の国籍制度(例えば二重国籍を認めない)は必須か?
・そもそも国民と認定するにあたって、国籍は必須か?
義務であれば、国民としての権利が認められないのは当人の責任なのだから「許される」と言えるし、
また、必須なら、仕方ないことであるのだから「許される」と言える。
しかし、俺から見れば、そのような理由は見あたらない。
「許される」と表現してるのだから、十分理解してると思うが、
これは憲法によって国家に課された責務であり、また、その根本かつ最重要なものである。
理由が不明なら「許される」とはならないし、不明だから何でもいいなんての論外だろう?
- 342 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 17:50:25 ID:0QcWCXUT
- 蛇足だが、「朝鮮籍から離脱し日本国籍にしないのは個人の問題だから、
日本政府としては知ったこっちゃない」というのも、論外でしょう。
責任が国家(政府)にあるということは、当人達にとって問題のない制度を作る責任が政府にあるということ。
彼らの中で朝鮮籍が北朝鮮の家族との絆を意味するものであるとか、
大日本帝国臣民としての誇りとして、また、帝国の分割を認めない証として必要だとか、
さらには、日本国(臣民)籍を剥奪された怨みとして、恭順的和解を意味する帰化はしたくないとか、
いろいろあるだろうが、そのように考えるのは当人達の勝手であり、
少なくとも、そのように考えることに不当性はない。当人達に非がないなら、
責任は国家(政府)にある。
- 343 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 17:50:47 ID:0QcWCXUT
- >>338
>諸原理から調整されるべきは当然ですが、実質的国民に対し、国民主権から権利が制限されるのは背理でしょう。
>国民主権というマジカルワードを消して、より実質的な問題の分析を要請するのが、>>1を肯定する
>一番の理由と思っています。
どうもあなたは性質説論者のように思えるんだが、そのように言うなら、
性質説を捨てた方がいいんじゃないのか?
・性質(民主主義)から、参政権など、主権に関係する権利が導かれるとともに、国民が導かれる(例のスレの1)。
・外国人と看做しながら(国民認定せずに)、参政権など、主権に関係する権利を認める。
・ある人物について、「外国人でありながら国民である」という矛盾が生じる。
そもそも、憲法理念(民主主義含む)でいう国民以外に、従うべき国民認定はないでしょ?
「国民は国籍で示す」という理念が憲法に含意されていたとしても、それは、
「憲法理念(民主主義含む)に合致するように、国民を国籍で示す」になるはず。
そうであるなら、憲法理念(民主主義含む)と実際の国籍付与が乖離した場合、
後者が無効になるわけだから、「外国人でありながら国民である」という矛盾はおのずと解消する。
政府が行った国籍付与の結果である「実際の国籍保持者」を憲法レベルの正当性(権威)があるものとみなす理由はない。
それは、憲法理念と合致する場合においてのみ正当なのである。
- 344 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 17:51:14 ID:0QcWCXUT
- 言い忘れたけど、上は横レスです
- 345 :法の下の名無し:2008/02/26(火) 19:04:46 ID:dyHGM4v/
- >>338の引用レス
>どちらかではないと思います。まず、実質的国民であるならば、それにふさわしい形で国籍取得する
>途が無ければならない。届出制とまでは行かずとも、いくらなんでももう少し、明確で容易な帰化制度を
>整備する必要がある。また、2重国籍を絶対に禁止すべきか議論の余地もある。
>今の国籍制度の基本的あり方を変えないとすれば、これが独立した義務として、生じてくる。
>それが果たされたならば、国籍を持たない在日コリアンの諸権利を国民と同等にするかどうかまでは、
>憲法外の問題と考えます。(すぐ次に述べる)
つまり、在日コリアンが憲法上の国民であるとして、政府には第一に国籍制度
(国籍法)の内容を憲法に合致したものにする義務があり、
かかる義務を果たしている場合には、在日コリアンの諸権利を一般の外国人と同等に扱うかは原則として政府の立法裁量ということでしょうか。
(もちろん、居住の態様に応じて、ある程度権利の保障範囲に幅はあるでしょうが)
ならば、在日コリアンの届出による国籍取得法案を、もっぱら在日コリアンの意思による国籍取得制度と解した場合
(例えば、特別永住者であることを証明する書類の提出だけが取得要件などである場合)、
そのような国籍制度は在日コリアンとの関係で言えば、まさに「明確で容易な帰化制度」といえると思います。
上記引用は、国籍届出法の成立をまって在日コリアンを一般外国人と同等に扱うことを許容する規範に思われます。
で、そう考えるとやはり分からないのは、
>諸原理から調整されるべきは当然ですが、実質的国民に対し、国民主権から権利>が制限されるのは背理でしょう。
>国民主権というマジカルワードを消して、より実質的な問題の分析を要請するのが、>>1を肯定する
>一番の理由と思っています。
確かに、実質的国民概念を採用する限り、主権主体が国籍法上の国民と一致するという前提は無いわけですが、
そこから国民主権を制約理由にもってこれないというのは、いささか飛躍に思われます。
このような見解では、例えば、実質的国民に該当するA氏が国籍を持っていないとき、A氏が国政選挙の有権者名簿から排除されていることを理由に選挙の無効を主張して
提訴した場合、
実質的国民に該当するから国民主権を理由に選挙権を与えないことを正当化できないならば、
当然、選挙権を与えないことが違憲となると思います。
この結論は、国籍法が適正な内容であっても在日コリアンの権利を国籍を理由に制限することが許されないということを意味すると思います。
(つまり最初の引用部分と矛盾する可能性が強い)
- 346 :法の下の名無し:2008/02/27(水) 01:59:53 ID:shuUmiqB
- >>345
前段
届出制は、ひとつの簡明な方法であることは、間違いありません。
2重国籍をどうするかという議論が残るだけです。
後段
国民主権原理を援用できなくとも、例えば、国籍という明確な基準を用いる利益を
援用することはできますし、そもそも、抽象的な観念的総体である「国民」から現実の権力を
行使する有権者団を確定する作業には、ある程度の立法裁量が認められるでしょう。
詳細は次に。
- 347 :法の下の名無し:2008/02/27(水) 02:35:47 ID:shuUmiqB
- >>341 から >>344
横レスに何の問題もありません。
1.まず、本議論は、実質的国民概念に沿った国籍制度ができた後の話です。
その国籍制度がどのようなものかは、議論を飛ばしているので、まだ結論らしきものが出ていませんが、
現行制度のように、硬直的な血統主義と、ほとんど自由裁量を認める帰化システムは
問題があります。2重国籍を一切認めないこともどうかというところです。
例えば、永住の意思を持って相当期間定住した者に、届出で国籍を与える
ような制度で、足るであろうと私は考えます。
2.その場合でも帰化は義務ではありませんが、帰化しなかったことにより、
何がしかの不利益をこうむっても、これは仕方が無い。
合憲的に運用されるある制度が存在するなら、その制度をあえて利用しない
不利益もまた甘受しなければならない、と考えるわけです。
これは、結論として、「帰化すればよいのに帰化しないから云々」とよく言われる
暴論と等しくなりますが、前提としている帰化制度が違います。
3..所論のように、実質的国民は、国籍保有者とまったく同じに扱わなければならず、たとえば、
参政権を付与しなければならない国の責務があるなら、
上はまったく成り立ちません。しかし、そこまでの要請は憲法上導かれないと考えます。
国民主権、民主主義は、憲法の正当性をあたえる元としての国民に被治者を含めることを
要請するが、それにとどまると考えるわけです。
大本にあるのは、国民主権、民主主義という多義的な原理は、解釈論の理由付けとして援用しても良いが
限定的にもちいなければならないという価値判断です。
その実質的理由は、国民主権をめぐる議論の中で、人民主権論を否定する理由と同じです。
あした、余裕があれば、詳述します。
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