外国人の人権2
- 34 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/10/03(月) 17:26:25 ID:IYEWRPc7
- >>17 名前: gXMTxp7T
>>憲法先生がいつ「おまえの回答は間違ってる」と言ってもおかしくないわけ。
>憲法本文中にはその根拠となる規定はないだろう。
>11条や13条や14条が根拠とならないことは前述のとおり。
ハッキリとした根拠がないのは前スレで同意したとおり。
しかし、言葉の意味を決めるのは定義だけではなく、
文脈や常識いったものも言葉の意味を限定する。
例えば、
A:Xの思想表現の自由を抑圧してはならない。
(−すべてのXについてYしてはならない)
B:Xとは何であるかは、別法で定義する。
別法:Xとはタコである。
Aは「Xは思想表現が出来る」ということを(暗に)前提しているが、
別法は、その前提と矛盾する。違憲ということに関しては単純ではないが
「Aは有意味な文章である」ということへの違反(99条、尊重違反とか)とすることも可能。
同様に、憲法の国民主権が民主主義を前提にしていたり、
憲法そのものが民主主義を謳っているのなら、
別法(現行国籍制度)は不適切と言うことも可能。
(そもそも、おまえが言い出した「おかしなこと」とはこういうことではないのか?)
で、これも前スレの確認になるが、問題は、
B:Xとは何であるかは、別法(z)で定義する。
別法(Z):Xとはタコである。
と、
−ただし、XはZを満たすものの集合とする。
はイコールではないこと。
上記の二つは、「ただし、XはZを満たすものの集合とする」と纏められない。
「XはZを満たすものの集合とする」は、Zが国民(X)の定義として正しいものと言っているが、
実際は、憲法は「Xとは何であるかは、別法で定義する」と言ってるだけであり、
具体的な法律(国籍法・Z)を名指しして、「これが定義だ(正しい定義だ)」と言ってるわけではない。
つまり、zとZは同じものではない。
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