外国人の人権2
- 49 :法の下の名無し:2005/10/04(火) 03:34:47 ID:+hCxk+Kn
- >憲法は「Xとは何であるかは、別法で定義する」と言ってるだけであり、
>具体的な法律(国籍法・Z)を名指しして、
>「これが定義だ(正しい定義だ)」と言ってるわけではない。
これは正直趣旨が分からない。
憲法10条は法律(国籍法)に国民の定義を委任したのであり、
委任とは即ち国籍法の内容が憲法本文における国民の定義を決めるということだ。
聖書の例えと異なり、憲法の意思は人知を何ら超えていない。
憲法のテキスト上に表現された意思が憲法の意思であり、これによる限り、
憲法10条は国民の定義を国籍法に委ねたとしか読めない。
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。新着レスの表示
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