外国人の人権2
- 51 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/10/04(火) 18:44:17 ID:DY9Q7ytv
- >>44 名前: 20
>することで対処することも考えられるが,そうはしない。短期滞在者にも,国民主権原理
>の適用,広い意味での参政権(請願や表現活動など)を認めたいからだ。
> 短期滞在者は,短期の滞在しかしない故に,日本の政治への参加の利益が低い以上,
>政治参加の直接的手段である選挙権までも認めないことも,性質上許されると考える。
参政権と選挙権を分け、参政権を潜在的な根拠権利とし、
選挙権を(参政権を根拠にして認められる)現実の選挙への参加権利とするわけだな?
この点はオレと同じ。違いがあると思われるのは次の2点。
1)、短期滞在者は、参政権保持者と認めることは可能だが、国民と認めることはできない。
国や政府が、国民に国民である権利(主権)を与えるのでは決してないが、
いまだ正当化されてない憲法案や将来の国の形を示す原案(記述されてない観念でも可)がなければ
国民の主権を確認することは不可能。百地のようなウヨは、これを参政権保障と混同しているわけだが、
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/QandA.htm#02
いまだ正当化されてない原案は、ただの紙切れであり、国家でも法律でもない。
(原案の作成者にこだわるなど、これに納得できないなら、コンピューターが作った無数の原案から、
正当化するものを国民が選び出すという作業を想像せよ)
しかし、そのような原案が国民の認定(確認)に先立って存在する必要はある。
そこに、どの地域の者が国の統治範囲に含まれるのかわけだが、
これには空間的な指定だけではなく、曖昧ではあるが時間的な範囲指定も含まれる。
例えば、現行憲法は硬性憲法であるわけだが、この意味は「国家統治を頻繁に変えることはしない」ということだろう。
硬性憲法を選ぶということは、そのような決意を表すことである。
で、短期滞在者に関してだが、憲法は長期間の統治を想定したものであり、短期滞在者は、
その統治における被治者とはみなすことはできない(いずれ統治から外れるから)、となる。
つまり、憲法の被治者とはみなせないないのだから、国民(主権者)とみなすこともできない。
2)日本の政治への参加の利益は理由にならない(利益の意味が不明だが)。
一票の格差を例に挙げるまでもなく、実際の選挙制度は便宜的なものであり、
潜在的な参政権を完璧に反映した選挙制度でなくても許容すべきである。
しかし、逸脱を認める理由は何でもいいわけじゃない。
まがいなりにも、固有の権利であると言っている以上、
「おまえのような旅行者が投票しても、何の利益もない」などと言うのはまずい。
損得(利益)などという言葉は、選挙権においてもタブーであろう。
ここは、上記のように、「この選挙は、向こう4年間の統治の主権者になることであるが、
おまえには、その期間の被治者であると認める客観的根拠はない」と言うべき。
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