外国人の人権2
- 60 :法の下の名無し:2005/10/05(水) 01:40:41 ID:KZgJho+9
- >1)下位法規への権威の委譲は、憲法98条(最高法規)違反である。
国籍法の内容が憲法本文のいずれかの条文に反するならば、それは
98条を持ち出すまでも無く当然に違憲であるし、そうでなければ
98条を持ち出したところで違憲でないものが違憲になるわけではない。
98条を持ち出すことは議論を無用に混乱させるだけだ。
>2)10条は、「定める」と言ってるだけで、「正しい」という種類の発言をしていない。
>「これを定める」という日本語は、予定ないし命令であり、権威の委譲という意味はない。
>せいぜい、「要件を定めた法律」を作らないこと、あるいは破棄することが違憲になるというだけ。
「日本国民たる要件は法律でこれを定める。そしてその内容は正しい」
などという記述は法の書き方としてはあり得ないのであって、
「これを定める」というのは「定めたところのものに従いなさい」ということを
当然に含意している。
貴方は、「これを定める」という記述が、
「これを定める。でもその内容は正しいかどうか分からないから、従うかどうかは自分で判断せよ」という意味だと主張しているわけだが、
法の一般的な解釈としてこのような読み方はあり得ないだろう。
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