外国人の人権2
- 61 :法の下の名無し:2005/10/05(水) 01:54:22 ID:KZgJho+9
- >3)憲法制定当時、現行国籍法は存在していない。無いものに権威を委譲することは不可能である。
>そもそも、「具体的な国民を国民によって決める(国民投票とかで)」
>というのは論理的な問題がある。
> (この最後の議論は「『国民』は前法規的である」ということの根拠でもある)。
前も書いたように、前憲法的な制憲権力の担い手を「国民」と呼ぶことは可能で、
そう呼ぶかどうかは用語法の問題にすぎない。
しかし、この制定権力の担い手である国民(国民A)が
実定法化された憲法上の国民(国民B)と当然にイコールであるとは限らないし、
イコールでないのが通常だとも言える。
そしてまた、「最初の国民(国民A)の範囲が理論的には定まらない」
という問題は、治者と被治者の自同性という観点を導入したところで解決しない。
というのも、制憲時には、そもそも「治」の範囲自体が定まっていないのだから、被治者といっても誰のことだか分からないからだ。
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