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外国人の人権2

63 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/10/05(水) 19:14:50 ID:sXyHC2h5
>>58
>憲法は、民主主義を理想とするが、民主主義を(条件が整うまでは)施行する意思を持っていない。

どんな規範でも、無理矢理施行する意志などないだろ。普通。
と、この程度の意味なら異論はないが、この程度の意味で言ってるんじゃないだろ?
「○○という条件が整えば、民主主義を施行せよ」
こうか?以下の記述はこういう論調だが?
ここの点はハッキリしろ。とりあえず、そうとしか読めないので、そのつもりで反論する。

>憲法前文は、国民主権主義を施行し、主権国家として世界各国と対等かつ平和な関係を築くことを
>意図し、それが実現された後であれば、民主主義の理想も実現するだろう、と読み取れるだろう。
>前文をそう読み取れば、憲法の各章に「国民」の単語が使用されている意図は明確となる。
>世界各国と対等かつ平和な関係を築くことができていない以上、(特定アジア三カ国という、非民主、
>好戦的国家が隣接している)国民の定義を民主主義の理想に近づけることは憲法の意思に反す。

平和な関係云々について、決定的なのは、憲法9条。
前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある。
憲法9条の戦力放棄は、この決意を具体的に現したものと読めるわけだ。
で、憲法9条は「諸国民が平和を愛するのであれば、武力を放棄する」と解釈すべきものか?
もちろん、武力を放棄するなどという大胆なことは、他国からの危機がない(諸国民は皆平和を愛する)というのを
前提にするのが、 常 識 ってもんだ。
しかし、実際の憲法は、そのような理想論を語ってるようには読めない。
前文は、「諸国民は平和を愛する」と主張し、その“事実”を踏まえて、憲法9条は武力放棄という手段を命じている。
いくら非常識であろうとも、ハッキリと言っている以上、「こっちが常識だ」と憲法の意味を歪曲するわけにはいかない。
これでいいのなら、憲法改正の契機になる「憲法の不適切さ」など生じない。
民主主義による国民指定に関しては、結論が斬新というだけで、9条のような国家存亡の危機なんて問題は生じない。
民主主義に従って国民指定をしても、ただ定住外国人が選挙に行くことになるだけで、
国家が危機に直面することなどない。「移民が増えて困る」なんてことを心配するなら、入管を厳しくすればいいだけ。
ウヨは、反日の票が増えるなんてことに危機感を抱いているようだが、反日サヨの票に比べればたいしたことないし、
選挙権がない方が政治的影響力が高いかもしれないわけだ(そもそも、思想で参政権を否定するのは重大な憲法違反だが)。
むしろ、民主主義を徹底することで、国際的な評価が高まることも予想される。
それに、具体的な制度として斬新なだけで、国民主権主義において斬新(異端)ってわけでもない。
「憲法は、被統治者が国家を制御するために、制定する」などと民主主義の理念と合致させた形で
普通に語られているわけだ。妙な条件を付ける理由はない。

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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