外国人の人権2
- 71 :20:2005/10/05(水) 23:37:24 ID:17D6yC/r
- >>51
>短期滞在者は、参政権保持者と認めることは可能だが、国民と認めることはできない。
ごめんなさい。誤解して>”たしか船虫さんは,「短期滞在者であっても滞在国の"国民"」であるということ
>を肯定していたと思う”などと>>20で書いてました。謹んで撤回します。
ただ。短期滞在者であっても「国民」に含めるとした方が,理論的にも文言との
整合性の上でも,スマートに説明できる,とは言っておきます。つまり,
「日本の統治権力下にある者=国民」と考えれば,
@人権思想が,恣意的な国家権力の行使に対抗する形で生成したこと
A憲法3章で,国民との文言が使われていること
これら性質説・文言説の両方の根拠を昇華・統合することができる。
参政権以外の他の権利規定との関係でも無理なく外国籍の者にもその権利
保障の裾野を広げ,後は,その人の個別具体的な事情に即してその保障の
程度を調整していけばいい。
それと「利益」という言葉について,こちらが若干説明不足だったのかも知れない
ので解説しておくと,民事訴訟における「訴えの利益」や「補助参加の利益」という
ときの「利益」を想像してほしい。直接に金銭などの損得を言うのではなく,
「ある意思決定の結果に利害関係を有するが故に,その意思決定へのプロセスに参加
する機会が認められるべき理由がある」というくらいの意味にとらえてほしい。
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