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民法しりとり

170 :法の下の不平等:2006/02/09(木) 18:41:00 ID:x1O3gYmy
>>続169
一方で、159さんの今までの主張をまとめると「末広博士」と書くことは
完全な誤りだと考えられていますよね。
私は、今まで159さんが示された事実では、「末広博士」という記載が
誤りであるとする根拠にはなってはいないと考えます。
以下その点に触れます。
まず、146でお示しになった、159さんが「嘘の効用」(改造社・1923年)
の原本を何度か読んだことがあるという事実は、「末弘先生」の「嘘の効用」
という本が存在し、「末弘先生」が正式であるという根拠にはなりますが、
「末広先生」という記載が誤りとなるという根拠にはなっていません。
(ちなみに。初版かどうかは定かでありませんか、法制史に興味のない私でも
読んだことはありますよ。)
それから、140で示したPDFの表紙は、後から別に付けられたものだと
結論付けられていますが、それは、どのような根拠から判断されたのでしょうか?
注意的に指摘させていただきますが、「嘘の効用」の原本に当たった経験があり、
その表紙とこの表紙では異なるからという理由では、「末廣先生」の文献が
存在しないという証明にはならないですよ。そこから分かることは、
159さんが「末広先生」の「嘘の効用」という本に出会ったことがない
という事実のみです。
最後に、159さんの発言の信用性です。
正直なところ、私は、159さんの発言について全く信用していません。
発言の内容からして、おそらく修士さんか、下駄を履かせて博士課程さん
ですよね?
私は、その程度の者が、自ら改めて調査をすることなく、長年法律畑にいる
先生方の単純な漢字ミスだと切って捨てるのは、とても首肯できる発言には
思えません(159さんの論理を拝借すれば、法律畑にいる研究者の先生方
こそ引用する学者名の記載には慎重であるはずですから。)。
それから。事実として、「末広博士」という記載の文献が多数存在しているのですから、159さんこそ自らの経験や知識を過信し過ぎることなく、それらの文献にあたってみるべきでしょう。
ぜひ奢ることなく身の丈を知って文献に当たってください。


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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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