【民法】不法行為スレッド
- 77 :法の下の名無し:2008/01/20(日) 10:51:50 ID:jRRWRo70
- >>76
内縁関係や婚約でさえ不当破棄からは保護されるのだから、
まして婚姻関係であれば保護されないはずがない。
実体法的には、被害者に賠償請求権が発生している。
しかし、婚姻関係継続中の夫婦間で損害賠償請求できるのかが微妙。
慰謝料等不法行為の賠償は、
離婚の調停や訴訟の際にに財産分与と一括して処理されるのが通常。
民法は夫婦別産制をとっており、夫婦財産契約も用意されてるから、
嫁が親から相続した財産を夫が使い込んだとかなら
婚姻中にも不当利得返還請求が可能かもしれん。
しかし、婚姻関係継続中の夫婦関係それ自体についてのもめごとを、
裁判所に持ち込むことが許されるのか・・・
双方に婚姻継続の意思があるのなら、内部で処理してくれという話になるのでは?
事件性が無いと言うのか、法は家庭に入らないというのかは知らんが。
慰謝料の損害賠償は離婚時から請求可能という扱いで、
時効の起算点も離婚から3年という運用だろう。
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