民 法 質 問 総 合 ス レ ッ ド
- 1 :法の下の名無し:2007/08/12(日) 22:20:50 ID:WMSN00o/
- みんなで頑張ろうよ法学
- 219 :法の下の名無し:2008/03/23(日) 02:43:19 ID:p6+EovPe
- つまり、図からは、基本的利息債権は、利率を意味するという
理解なんでしょうか?
元本から利息が生ずるのは基本的な権利ということで、すでに
生じた利息に対して債務者に支払えと請求できるのは支分的な
権利・・・ということなのかな??
- 220 :法の下の名無し:2008/03/24(月) 11:10:20 ID:4zEp2mox
- >>219
ありがとうございます。はい、そのようにイメージしています。
イメージ的に、基本的利息債権を利率(利息を取る根拠・計算方法)
支分的利息債権を確定した利息金額(または次の弁済期の利息)と、見たほうが分かりやすいなと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
- 221 :法の下の名無し:2008/03/24(月) 20:29:13 ID:3YHXVHDF
- >>220
私もそのように理解しています。
この理解で、いままで択一問題なんかで正解にならなかったことは
ないからね・・。
ただ、学問的な厳密な意味でほんとうに正確な理解なのかどうなのかは
確信もてませんが・・
- 222 :法の下の名無し:2008/03/24(月) 23:14:49 ID:4zEp2mox
- >>221さん
ありがとうございます。
ちょっと不安があったのですが、自信が持てました。
文章だけ読んでると、概念的深淵から抜け出させなそうでした。助かります。
- 223 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 12:22:55 ID:crBQSXaf
- 質問させていただきます。
保証債務には随伴性があると思うのですが、
以下のような場合も保証債務は必ず随伴するのでしょうか。
主債務者Aとその保証人Bがいる。
Aには充分な資力があるが、AはBを困らせる目的で、資力のないCに債務を引き渡した。
この時、BがAの保証人ならば、代わりに弁済しなくても済んだであろうが、
Cの保証人になったら自分が弁済しなければならないのは目に見えている。
このような場合でも、Bは随伴性によりCの保証人にならねばならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
- 224 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 14:12:22 ID:h8jZiAjy
- >>223
それは随伴性の問題ではないよ。
Bの保証債務の内容はAの債務を保証することにあるのだから,
Cが免責的債務引受けの趣旨でAの債務を引き受けたのであれば,
Aが免責されることによりBの保証債務についても免責される。
とりあえず債務引受けについて勉強してからもう一度考えたほうがよいかと。
- 225 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 17:12:57 ID:0dlHZDCr
- 質権の場合、どのような具体的事例・ケースで物上代位の対象になるのか
について↓で正しいでしょうか?
質権者が、債務が弁済されないときに、担保として質権設定者から引き渡された物を
適正手続きに則り売却して、その代金を取得すること
レベルの低い質問で恐縮です。自分は独学で宅建の資格取得を目指す者で、
法律を今まで一度も勉強したことがないもので・・
- 226 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:00:05 ID:h8jZiAjy
- >>225
とりあえず物上代位の条文(民法350条・304条)を読みなさい
- 227 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:14:41 ID:0dlHZDCr
- >>226
一応既に何度か読んでるですが、条文だと具体的事例が
よくわからないもので・・
- 228 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:25:43 ID:qDYklDmk
- 遺産相続について質問させていただきます。
再代襲者が被代襲者の代襲原因が発生してからの養子縁組した場合は、代襲できるのけ?
被相続人A
相続人B
(被)代襲者C
(再)代襲者D
問題例としては、A死亡前にAの子Bが死亡し、その後Cは養子としてDを縁組した。しばらくしてCが死亡、その後Aが死亡した場合、Dは代襲してAの財産を得ることは出来るか?なお、BCはAの直系血族である。
よろしくお願いします(>人<)
- 229 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:41:01 ID:h8jZiAjy
- >>227
たとえば質物を盗難された時の盗難保険の保険金請求権とか。
>>225は担保権の実行の例かと。
- 230 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:46:55 ID:vIuThhfv
- 質問させて下さい(___)
家族法に関してなんですが婚姻準正がいまいち良く分かりません。認知によって嫡出子の身分を得た子供がどうして認知された子の父母が婚姻した場合に再び嫡出子の身分を得るのでしょうか。
認知準正は婚姻後に認知して嫡出子の身分を遡って得るので分かります。
何か勘違いしてたら教えて頂けたらありがたいです。お願いします(___)
- 231 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 20:40:31 ID:crBQSXaf
- >>224
ご回答いただき、ありがとうございます。
しかし、参考書には次のような記述があります。
「保証債務には随伴性があるので、主債務が債権譲渡されると保証債務も随伴します」
「主債務が債権譲渡されると保証債務も随伴」するというのは、
私が>>223で述べたケースだと考えるのですが…。
これは具体的にどういったケースを予定しているのでしょうか?
- 232 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 20:46:14 ID:eadc4Cok
- >>228
当然できる。
>>230
認知だけじゃ、嫡出子にならないだろ。
婚姻外で生まれた子供と父親の間には、認知がなければ
法的な父子関係は生じない。
父親が認知することで父子関係ができ、「非嫡出子」になる。
- 233 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 20:53:26 ID:h8jZiAjy
- >>231
“債権譲渡”は債権者が交代するのであって債務者が交代するのではない
- 234 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 21:01:45 ID:crBQSXaf
- >>233
となると、「主債務が債権譲渡される」っていうのは、
具体的にどういうケースを表しているのでしょうか?
- 235 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 21:08:51 ID:h8jZiAjy
- >>234
だから主債務の債権者が交代するっていうこと
- 236 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 01:40:04 ID:bZXQoLr2
- >>224
その説明じゃ、更改になってしまわないか?
引受は、「債務の同一性を保ちつつ移転」するって言うことだから、
この場合は、随伴性を認めたうえで、保証債務を負うも者の「同意」
を要件とすると考えたほうが合理的に思えるのだが・・。
- 237 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 01:46:51 ID:ygpIJPSF
- >>236
主債務者が誰かと言うことは保証契約の本質的内容だから,
主債務者が交代すればもはや保証契約の同一性は失われると思う。
しかもそのように解すると,保証人の同意がない限り債務引受けができなくなってしまう。
- 238 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 02:12:13 ID:bZXQoLr2
- なるほど・・「誰の債務か」は、保証するに際しては本質的といえるね。
ちなみに、連帯債務者の一人の債務について免責的債務引受がなされよ
うとする場合、他の連帯債務者の同意はどうなのかな?
- 239 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 08:58:09 ID:j5kcsI1f
- お願いします。
体調を崩し仕事を途中無断で辞めた場合、給料を支払って貰えないのでしょうか?
派遣社員だったので、派遣会社、派遣先に損害は出ているとは思いますが…
給料は十数万あるはずですが、一円も払って貰ってません。
途中『連絡がなければ給与ストップ』というメールが来たのですが、連絡していません。
まぁ、こちらが悪いのですけども。
- 240 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 17:49:02 ID:mt0cMe/e
- >>239
まったくあなたは悪くない。
あなたの給料はたとえ無断で雇用契約を解約しても、
それまで働いた分は確保される。
仮に使用者側に何らかの損害が出たとしても、
具体的に損害が出たことを証明しないとならない。
なお、あなたは給料について使用者側の一般財産から優先順位のかなり高い先取り特権を持つ
本来の給料日が来ても、振込みがなかったら、使用者に催告すればいい。
給料日からあなたの債権は履行遅滞に陥り、年6分の遅延損害金がつく。
- 241 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:09:55 ID:4fp+w7+F
- 相殺について質問したいんですが
教科書に、相殺ができないものとして
「自動債権に相手方の同時履行の抗弁権が付着している場合」
とあり、その説明として、
「これを許すと相手方は理由なく抗弁権失うからです。
ただし、受動債権に抗弁権が付いている場合には、
自ら抗弁権を放棄することができるので相殺が可能」
みたいなことが書いてあります。
しかし、自動債権に抗弁権が付いていたとしても
相殺をしても相手方は何も困ることはなく、
(確かに、同時履行の抗弁権はなくなりますが相手方は自分の債権が残る状態になるので別に問題はないはず)
逆に、受動債権に同時履行の抗弁権があり、それを相殺によってなくしてしまうと
債権者(←自動債権を持ってるほう)の債権が残り、相手方は同時履行の抗弁権がないと不利になると思うのですが・・・
(文がへたなので何を言っているのか分からなかったらごめんなさい)
- 242 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:17:37 ID:4fp+w7+F
- >>241ですがたぶん自己解決しました
相手方が強制的に履行させられることになる、ということだと思います。
どうもごめんなさい
- 243 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:30:20 ID:j5kcsI1f
- >>240さん
ありがとうございました。家賃も払えなくて困っていました。
連絡してみます。
- 244 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 19:01:36 ID:j5kcsI1f
- なんどもすみません。
>>239ですが
損害についての給料からの相殺は構わないのですが
残りの給料を催促した場合に損害額が足りない等の理由で、逆に請求される事もあり得るのでしょうか?
給料を支払ってくれない会社なので、そういう事もあり得るのでは…と、少し引けてしまう部分もあります。
長々と申し訳ありません。お願いします。
- 245 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:12:29 ID:mt0cMe/e
- >>244
損害を支払わせることは違法だよ。
もし、支払わなければ、労働基準監督署にいけばいい。
給料日から遅延しているなら、遅延損害金も請求できる。
そんな会社のいうことをまともに信じないほうがいい。
「時間を拘束されたらそれだけ給料をもらえる」それが雇用契約。
請負契約・委任契約ではないので、損害なんてありえない。
- 246 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:13:25 ID:mt0cMe/e
- >>244
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
労働基準監督署
- 247 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:28:35 ID:j5kcsI1f
- >>245さん
>>246さん
ありがとうございました。また何か問題等でましたら質問させてください。
- 248 :法の下の名無し:2008/03/28(金) 16:01:32 ID:kehSZTEz
- 結構調べたのですが、載ってなかったのでどなたか教えてください。
解除のところで出てきたのですが、遡及効に対する概念で「将来効」ってどういう意味ですか?
- 249 :法の下の名無し:2008/03/28(金) 17:07:54 ID:qNfNS7HK
- 14 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2006/11/04(土) 03:52:10 ID:IZf/dBAM0
ウチの会社で借りてる場所に、夜間違法駐車する奴がウザイ。
使ってない時間だから停めるだけなら大目に見るが、ゴミや吸殻捨ててくのが許せん。
で、赤い駐禁ロードコーンを置くようにしたが、車で跳ね飛ばして停めやがる。
そこで上司が一計。
ロードコーンに目一杯セメント詰め込んだ奴を立てといた。
結果、うざい奴の車がエアバッグ炸裂の大あぼーん。
朝、セメントとロードコーンの破片が散乱&前部が大破した車が置かれてた。
幸い上司は、やり過ぎだってポリからキツめの注意を受けただけで済んだ。
マフラーや音楽がうるさいって近所から苦情上がってて、それに助けられた。
因みに、セメントコーンはウチの会社の現場では作業員保護の最後の砦。
昔は金属バケツにコンクリ詰めた奴にコーン被せてたけど。
道路わきの水ドラム?バリアみたいな役目です。
↑このコピペの車の持ち主は、罰金をとることができますか?
- 250 :法の下の名無し:2008/03/28(金) 20:33:38 ID:IRPH3pnO
- >>248
法律行為の効果が将来に向かって働くこと。
例えば、賃貸借契約を解除した場合、契約時点にさかのぼって
契約の効果がなくなるわけではない。すなわち、遡及効がない。
しかし、解除の時点から将来に向かっては、賃貸人の賃料請求権や
賃借人の目的物を使用する権利が消滅するという効果が働く。
したがって、「賃貸借契約の解除は、将来効のみで、遡及効はない」
というように使う。
>>249
罰金の話はスレ違い。
- 251 :法の下の名無し:2008/03/28(金) 21:48:45 ID:UW1NgMH8
- >>250
そういうことでしたか!!!
ありがとうございます、めっちゃ分かりやすかったです!
- 252 :法の下の名無し:2008/03/28(金) 23:57:15 ID:447uP0BC
- 抵当権設定後の短期賃貸借の制度が変わったみたいなんですが(汗)、
特徴的としては、どのように変わったんでしょうか?
どなたか概説願えないでしょうか?
条文をみてたんですけど「解約」に相当する条文がないんですが・・
これはどういうことでしょうか?
- 253 :法の下の名無し:2008/03/29(土) 09:41:55 ID:CwCVl7Wp
- >>252
短期賃貸借制度が無くなって、明渡猶予制度に変わった。
一定の要件の下で一定期間明渡しを猶予されるが、それ以外は保護されないことになった。
条文そのままだけど…。
- 254 :法の下の名無し:2008/03/29(土) 11:07:47 ID:XNwUVZ0O
- >>250
「車の持ち主は」と書いているから、
>>249は損害賠償のことを指しているんじゃないかな。
それにしてもスレ違い(板違いか?)の気はするけど。
- 255 :249:2008/03/29(土) 11:52:23 ID:UP7WVMMg
- 罰金じゃなくて損害賠償ですすみません
違法駐車をする人だから車を壊すことが権利の侵害にならないのですか
それとも自分でコーンにぶつけてるからですか
- 256 :法の下の名無し:2008/03/29(土) 12:13:56 ID:1q+HgZf+
- >>253
それじゃ、法律的な説明になってませんよ(^-^)/
もう少し法律的に説明してよ。
たとえば短期賃貸借が成立したときならば、その後の新所有者
に対しても敷金関係も主張できるけど、猶予制度だとこのような
賃貸借関係が当然に終了してしまって、付随する権利関係すべて
が承継されないとか・・などなど。
- 257 :法の下の名無し:2008/03/29(土) 12:29:51 ID:CwCVl7Wp
- >>256
知ってるなら、「説明してよ」ではなく自分が書いてあげれば良いと思うのだが。
まぁ、抵当権者に対抗できないんだから、競売されたら出てけってこと。
ただ、誰も借りなくなったら困るので、競売されても一定期間だけは居させてやるってことにして調整した。
敷金なんぞ、考慮する必要はどこにもない。
- 258 :法の下の名無し:2008/03/29(土) 23:02:52 ID:EhmcDa51
- >>257
短賃を気にするような人は、顧問弁護士に聞くか、
本屋でしかるべき本を見るべきじゃないかね。
その位の金持ってるだろ。
- 259 :法の下の名無し:2008/03/30(日) 11:42:33 ID:j6cuzXeN
- >>255
正当防衛で不法行為不成立(つまり損賠は取れない)ということはあり得ると
思うね。やり過ぎということで不法行為が成立する場合にも、大幅に過失相殺
されることになりそう。
- 260 :法の下の名無し:2008/03/30(日) 11:45:37 ID:j6cuzXeN
- >>256
制度変更に伴い生ずる波及的な差異なんて山ほどあるんだから、そんなこと言
い始めたらキリがない。
- 261 :法の下の名無し:2008/03/30(日) 17:50:17 ID:Dvo8WGqa
- >>259
もし違法駐車してる車にむかってセメントコーンを投げつけて大破させたとしても同じ正当防衛ですか?
それとも自分でコーンにぶつけてるからですか
- 262 :法の下の名無し:2008/03/30(日) 21:16:50 ID:EdsSRV0V
- 素人なんだけど法律とかに詳しそうなおまいらの力を借りたい
ここで所得税の質問してもおk?
- 263 :法の下の名無し:2008/03/30(日) 23:19:37 ID:nxdG3xD6
- >>261
結論的には、上司もしくは会社は損害賠償責任を
負担しなければならないと思うよ。
そもそも正当防衛(正確には緊急避難)の要件を満たさないからね。
- 264 :法の下の名無し:2008/03/31(月) 00:22:42 ID:IMnRumS5
- 満たさないと考える理由は防衛行為として不相当ということ?
・敷地内に駐禁コーンを置くこと自体は完全に適法で防衛行為として有効・適
切といえること、・今まで駐禁コーンが跳ね飛ばされて駐車禁止の趣旨が無視
されてきたという経緯からして跳ね飛ばされないようにする措置を採る合理性
もないとはいえないこと、からするとかなり微妙と思うんだけど。
ちなみに正当防衛か緊急避難かについては、両方成立するといえる場面じゃな
いかと思う。
- 265 :法の下の名無し:2008/03/31(月) 01:48:22 ID:AYiz0hNl
- >>264
> ・敷地内に駐禁コーンを置くこと自体は完全に適法で防衛行為として有効・適
> 切といえること、
どうだろ?
私有地でもコンビニ駐車場みたいに道路から自由に出入りできると、
道路法の適用を受けることがある。
そうすると、道路への危険物設置と言われかねない。
また、コーンが道路に固定されて工作物になってると、
通常有すべき安全性の無いコーンを設置したとして、
無過失責任を負わされることになる。
置いただけのコンクリ詰めコーンは工作物ではないけど、
それに非常に近い感じがするんだが・・・
- 266 :法の下の名無し:2008/03/31(月) 02:12:08 ID:1lxZMbKs
- >>265
私有地に設置されたコーンを跳ね飛ばすというような
社会通念上、是認されないような行為に対してまで
安全性を保証する義務はないと思うけどな。
このケースだと、コーンを跳ね飛ばすだろうという予想を
しながら、あえて設置したというところに行為の違法性が
あるんじゃないか?
- 267 :法の下の名無し:2008/03/31(月) 05:02:12 ID:6BspLB7f
- >>266
「そこで上司が一計」した上での行為だからその行為に違法性が
あることは当然の前提。
だから、問題とされるべきは「その違法性」が阻却されるかどうか
が、ここでの議論!
- 268 :法の下の名無し:2008/04/01(火) 01:25:54 ID:8Bhzvrp7
- 民法719条1項前段についての解釈で、共同不法行為を類型化
する説が有力だと思うけど、例えば能美説なんかでいう「共同行為
と結果との因果関係」という場合の『共同行為』というのは、
具体的にはどのような行為なのだろうか?
例えば対向車がセンターラインをオーバーしてそれをうっかり回避
した結果歩道に乗り上げ人身事故を起こした場合、訴訟代理人は、
なにをもって「共同行為」と考え、それと損害との立証をするのか
なかなかイメージが持てないです。
だれか、詳しい人おられるかな?
- 269 :法の下の名無し:2008/04/01(火) 08:49:26 ID:NTFmqHES
- >>262
所得税についてはスレチだと思う。
そもそも、法学理論でなく個人的な法律相談は、
法律勉強相談板が専門だし、
そちらで聞いた方が適切なアドバイスを貰えるんじゃないかな。
- 270 :法の下の名無し:2008/04/03(木) 16:31:58 ID:xVEjb/XU
- >>269
なるほど
d
- 271 :法の下の名無し:2008/04/03(木) 20:46:00 ID:YxxtA7/t
- >>268
順次的な共同不法行為として、
それぞれの行為と結果の相当因果関係を主張して終わりでない?
交通事故と医療過誤が共同不法行為となった場合の過失相殺
最高裁平成13年3月13日判決
『本件は交通事故と医療過誤という加害者および侵害行為を異にする
二つの不法行為が順次競合した共同不法行為であり、
各不法行為については加害者および被害者の過失の内容も
別異の性質を有するものである。
ところで、過失相殺は不法行為により生じた損害について
加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を
基準にして相対的な負担の公平を図る制度であるから、
本件のような不法行為においても、過失相殺は各不法行為の
加害者と被害者の過失の割合に応じてすべきものであり、
他の不法行為者と被害者の間における過失の割合を斟酌して
過失相殺をすることは許されない。』
- 272 :法の下の名無し:2008/04/03(木) 21:21:17 ID:csoyoD0j
- >>271
判例の客観説ではそうなると思いますね。
でも、私が疑問に思っているのは学説の場合なんですよ。
719条1項前段について類型的に考察する学説は、因果関係の
立証を「共同行為→損害」で足りるとするわけですが、問題は
なにをもって『共同行為』と捉えるか、その具体例が思い浮かば
ない・・・
- 273 :法の下の名無し:2008/04/04(金) 12:36:39 ID:T9j4kfJa
- [男性向けトレパク作家総合スレ15]
http://anime3.2ch.net/test/read.cgi/doujin/1207222058/l50
正義の為にトレパク検証をしていたが自らの違法性を指摘され逆切れ
頭が弱いのでまともに言い返せずに開き直る犯罪検証人と遊ぼう!
- 274 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 00:06:38 ID:/xAK5z1K
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人というのがありますが、
なぜ被後見人だけ「成年」とつくのでしょうか。
未成年後見人というのは親権者がいなくなった場合につく保護者みたいなものですよね?
ということは成年後見人と未成年後見人は名前が似てるけど方や精神異常者(言い方悪くてすみません)方や一般人ということでしょうか。
この辺がごちゃごちゃしていてわかりません。
被保佐人が未成年だったら未成年被保佐人っていうんですか?それともただの保佐人?
精神異常者の未成年につくのは未成年後見人ですか??
わけわかりません。
調べてもぜんぜん出てきません。
助けてください。
- 275 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 00:50:44 ID:gqFzppSs
- ある企業で就業規則の変更があり、遅刻・早退を月に1回でも記録すれば
基本給の30%カットという変更がありました。
いわく「ノーワーク・ノーペイ」だそうで。
その会社には労働組合は無く、会社方針に逆らえば首といった具合です。
これは法的に問題ないのでしょうか?
確かに遅刻・早退はよろしくないですが、やむをえない事情で早退などはありえると思います。
就業時間に応じての控除は当然ですが、例えば30分の早退で基本給30%カットというのは
どうかと思われますが。
- 276 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 01:02:34 ID:jg4ixFEK
- >>274
行為能力的には、被保佐人>未成年。
未成年は原則として行為能力が無いから、
池沼だろうが基地外だろうが植物人間だろうが、
ただの未成年というカテゴリしかない。
あとは大体書いてるとおり。
>>275
問題ある。
基本給をカットされた回数と金額を記録しておいて、
会社を辞めるときにまとめて請求したらどうか。(ただし時効を確認)
あとは労働法スレ・・・じゃなくて、法律相談板じゃないの?
- 277 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 01:14:18 ID:gqFzppSs
- >>276
レスありがとうございます。
就業規則が改定された際、違和感を感じてはいたのですがやはり問題ありなのですね。
法律相談板で相談してみます。
ありがとうございました。
- 278 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 15:43:18 ID:/xAK5z1K
- >>276
ありがとうございます。
なるほど、未成年は全員行為能力がないですよね、そうでした。
でもではなぜ「成年被後見人」のみ「成年」とつけるのでしょうか。
- 279 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 16:57:44 ID:7Z3zgJqh
- 被後見人だと未成年後見人のいる未成年者も含まれてしまうから。
- 280 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 20:26:12 ID:/xAK5z1K
- >>279
なるほど!!!!!
ありがとうございました、まじでありがとう。
やーっとすっきりしました。
成年被後見人と未成年被後見人は権限とかも違うから、そうですよね。
具体的にどう違うのかこれから調べます。
- 281 :法の下の名無し:2008/04/05(土) 20:38:20 ID:HA9322QL
- 同じ生年月日の2名が養子縁組をするとき、どちらが養親になってもいいのですか?
- 282 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 00:04:57 ID:tIB5wRTm
- >>281
年長者かどうかって、日単位で判断するんだっけ?
一瞬でも早く生まれた方が年長者では?
- 283 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 06:43:14 ID:NdLm++E3
- >>282
戸籍を見て分からないことは考慮されないんじゃないの?
- 284 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 12:47:16 ID:vW6Hm3YT
- 地上権、土地の賃借権、借地権の関係がわかりません。
それぞれどうちがうのでしょう。
地上権と土地の賃借権はそれぞれ物権と債権で並列なもの(両方ってことはない)ってことはわかるのですが、
借地権がいまいちつかみかねます。
地上権と土地の賃借権を合わせて借地権というのですか?
それとも借地権って債権ですか?
- 285 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 13:12:19 ID:NdLm++E3
- >>284
「借地権」は土地の賃借権として使われていると思いますよ。
借地借家法の世界だと地上権も扱ってますが、「借地権」とは言わないと思います。
- 286 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 13:19:00 ID:tIB5wRTm
- >>284-285
お前らは、なぜ条文を見ないのだ?
借地借家法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
(以下略)
- 287 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 15:30:27 ID:3HN/xEnk
- >>283
続柄欄見れば分かるじゃん
- 288 :284 :2008/04/06(日) 15:56:20 ID:vW6Hm3YT
- >>285>>286
レスありがとうございます。
確かに条文には地上権と借地権を合わせて借地権といってるようですが、
予備校の講師の話をきいてると違和感を感じることがよくあって、このへんが混乱していました。
条文上は上記のとおりだけれど、実際?借地権と使うのは土地の賃借権のときのみってことでしょうか。
普通に「借地権」といわれれば、賃借権をイメージすればいいんですかね?
また、民法上の対抗要件は備えていないけど借地借家法上の対抗要件は備えてる場合はどうなるんですか?
- 289 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 17:24:43 ID:AOaR2OZa
- 横レス
>>288
> 条文上は上記のとおりだけれど、実際?借地権と使うのは土地の賃借権のときのみってことでしょうか。
土地利用権の設定のためには、地上権ではなく土地賃借権である場合がほとん
どということは確か。
> 普通に「借地権」といわれれば、賃借権をイメージすればいいんですかね?
これは何とも…。というか質問者が何に困っているかよくわからない。
> また、民法上の対抗要件は備えていないけど借地借家法上の対抗要件は備えてる場合はどうなるんですか?
そりゃー特別法である借地借家法に従って対抗力が認められるよ。
- 290 :法の下の名無し:2008/04/06(日) 22:02:44 ID:qp/D7X80
- >>287
別の家庭に生まれたホモカップルの話じゃないの?
同年同月同日に生まれた鈴木君と佐藤君が、
相思相愛で養子縁組するとか。
- 291 :288:2008/04/07(月) 22:42:29 ID:YxuvN7L5
- >>289
レスありがとうございました。
民法で「対抗力を備えてれば」というような言葉があるときは
民法上の対抗要件(登記)に限られますか?
それとも借地借家法上のでもこういう場合の「対抗力」として認められますか?
何度も質問すみません。。
- 292 :法の下の名無し:2008/04/07(月) 23:01:56 ID:NjF0cmhl
- 次のようなお金の貸借りを金銭消費貸借契約で行ってもおかしくないでしょうか?
@契約書で貸付額(契約額=100万円)を定める。
A借主が(予め取り決めた)一定の条件を満たした段階で、貸主が貸付額(100万円)のうち
一部(例 30万円)を、借主からの請求に応じて貸付ける。
Bさらに一定の条件を満たした段階で、残りの貸付額(70万円)を貸付ける。
少し調べると、金銭消費貸借契約は、要物(金銭の貸付がすでにある)かつ
片務(借主の返済責任)らしいので、貸付する段階でそれぞれ(70万円と30万円の2回)
に契約を行う必要があるのでしょうか?外に1回の契約で済ませる方法はないでしょうか?
- 293 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 01:03:35 ID:hwulOzue
- >>291
対抗力は、一応の権利者間の優劣を決めるもの。
権利によって対抗力を得る手段は違う。
まあそれは一般論として、
借地借家法の対抗力について言えば、
賃借人が、通常、登記を得られないからこそ認めるもの。
土地とか建物の占有の取り合いに関しては、
登記と同等の対抗力が認められる。
>>292
契約の合意は1回で、引渡し時期は特約でいいでしょ。
合計100万円を契約に基づいて引き渡したときに、
貸主が100万円の返還請求権を得るという意味での
消費貸借契約の最終的な・・・訴訟で争われる・・・効力が生じる。
でも・・・2回目の貸し出しは確実なのかね?
30万だけ貸して70万は貸したくなくなったとかの時のため、
2回の契約にしとく方が利息の取りっぱぐれが無いのでは?
まあそれも含めて合意すればいいだろうけど。
- 294 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 09:53:50 ID:MpqNxjvF
- >>292
30万と70万は、別個の消費貸借と考えた方が分かりやすいよ。
その上で、1度の法律行為でまとめて何個かの関連する契約をすることは当然可能。
契約書の枚数で、発生する権利義務の個数が決まるわけじゃない。
- 295 :289:2008/04/08(火) 13:20:00 ID:IPoCaCeI
- >>291
> 民法で「対抗力を備えてれば」というような言葉があるときは
> 民法上の対抗要件(登記)に限られますか?
うーん。これがどういうことを想定しているのか。建物所有目的の土地賃借権
につき借地借家法で認められた対抗要件を具備しても、条文上は民法605条は適
用できませんけど、借地借家法に基づき対抗できることになります。
具体的にどういう場面で、そのような疑問が生じたんでしょ?
>>292
> 次のようなお金の貸借りを金銭消費貸借契約で行ってもおかしくないでしょうか?
そのような約束は金銭消費貸借契約にはなりませんね。消費貸借は要物契約な
ので。ただし、消費貸借の予約または諾成的消費貸借の効力は認められると思
います。なので、
> 少し調べると、金銭消費貸借契約は、要物(金銭の貸付がすでにある)かつ
> 片務(借主の返済責任)らしいので、貸付する段階でそれぞれ(70万円と30万円の2回)
> に契約を行う必要があるのでしょうか?外に1回の契約で済ませる方法はないでしょうか?
という心配は無用と思います。
- 296 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 21:11:29 ID:KVAvAGzI
- 横レスですが質問。上で借地借家法の話が出てたのでふと前からの疑問を。
民法とはずれますが。
土地を借りて自己所有の建物建てる場合、現実的には土地賃借権の登記入れるものですか?
それとも(普通のアパートの賃貸みたいに)賃貸人に嫌がられて登記できない→だから借地借家法で・・・となるのでしょうか。
現実にある事例としては、対抗力として登記が多いのか借地借家法上の対抗要件具備の方がちょっと気になります。
(PS.現実的な多さでは地上権<<賃借権というのも自分知らなかったので参考になりました。)
- 297 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 21:18:56 ID:KVAvAGzI
- あともうひとつ。金銭消費貸借は借り手が返還義務を負うのみの片務契約ですが、借り手が貸し手に「金を貸せよ」という請求権はないのでしょうか。
要物契約なので契約成立のときに金は相手に渡されてるから、残るは返還義務のみで片務ということですか。
- 298 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 21:20:19 ID:r8Ov0+wI
- >>297
そうです。そのとおり
- 299 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 22:20:17 ID:KVAvAGzI
- >>298
どうもです!
どなたかわかれば296もお願いします!
- 300 :法の下の名無し:2008/04/08(火) 22:31:48 ID:IPoCaCeI
- >>296
> それとも(普通のアパートの賃貸みたいに)賃貸人に嫌がられて登記できない→だから借地借家法で・・・となるのでしょうか。
こっちと思います。本で読んだ限りのことしか知らないですが、土地賃借権が
登記されることは少ないのではと思います。もっとも、借地借家法の対抗要件
具備方法を使うためには建物所有目的ということを賃貸借の趣旨としていない
と駄目ですが。
ちょっと気になりましたが、
> 対抗力として登記が多いのか
という表現は?です。
>>297
> あともうひとつ。金銭消費貸借は借り手が返還義務を負うのみの片務契約ですが、借り手が貸し手に「金を貸せよ」という請求権はないのでしょうか。
補足ですが、「金を貸せよ」と言えるための構成が、消費貸借の予約とか、諾
成的消費貸借です。
- 301 :法の下の名無し:2008/04/09(水) 21:58:36 ID:cae1EjHz
- >>300
どうもです!やっぱ賃借権の登記って土地でも建物でもあんまりないんですねー。
あるとしたらビル丸ごととかなんでしょうかね。
>対抗力として登記が多いのか
っていうのは、土地賃借権の登記を備えて民法上の対抗力を得るのか
っていう意味でした。わかりにくくてすみません。
補足もありがとうございました!諾成的消費貸借は要物契約じゃないんですね。
イメージつかめました、どうも!!!
- 302 :法の下の名無し:2008/04/11(金) 16:07:57 ID:G0LIaj86
- レオパレス21に「システム料金」などで改善を要請へ
有名女優をコマーシャルに起用、一部店頭では「敷金、礼金、仲介手数料0円」などと表示、派手な宣伝で賃貸物件紹介を行っている「レオパレス21」が消費者に不利な契約を行っているなどとして、
消費者団体の「消費者支援機構関西(KC‘s)」(大阪市)が同社に対して改善を要請する申し入れを2月1日付で行った。同じく貸金業者の「ニューファイナンス」に対しても改善申し入れをして
いる。両方の詳細を4日からホームページ(HP)で公開している。
KC‘sの申し入れ書によると、レオパレスは「システム料金」の名目で初期費用として家賃1カ月分が必要なことを契約書に示している。
これについて「システム料金の実質は、入居契約の際の敷金または礼金と同じものと解され、趣旨や対価性が明確ではなく問題である」として、徴収をやめるべきだと申し入れている。
なお現在、同社のHP上では敷金・礼金・仲介手数料は不要の表記は見当たらないが一部店頭ではポスターなどで表示している。
このほか「退去時に徴収している基本清掃代、室内家具・備品の清掃料、騒音苦情の際の違約金」についても徴収をやめるか改めるよう申し入れた。基本清掃代とはワンルームで26、770円など間取りによって金額を設定して物件明け渡し時に徴収している。
騒音苦情とは近隣から入居者に対して苦情があった場合に、レオパレス側に違約金5、250円を支払わなければならないという。
これらは消費者契約法での不当な契約条項の使用に該当するため、改善を申し入れた。
昨年10月に同社に対して問合せ書を送付、回答があったが見解の隔たりがあったため1日の申し入れとなった。
同社からは回答期限の2月15日までに申し入れに対する新たな回答をするという連絡がKC‘s側に入っている。
また、京都市、福井県、滋賀県、三重県で営業所を展開しているニューファイナンスについては、
期限前に完済する場合に一律残元金の3%を違約金として徴収するという規定や、1回でも元金または利息の支払を怠った時に残債務全額を支払わなければならないという規定は廃止するよう求めている。
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802040212/1.php
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51126415.html
レオパレスの問題点
・何か手続をするとき、1人だと「言った言わない」の争いになりかねない。
・「鍵の交換代」は原則として民法上家主の負担なのを、社員が知らない。 民法606条に規定あり。
・ライフサポートは任意なのに、誰も任意だと知らない。
・保険の抱き合わせ販売は本来独占禁止法違反であり、火災保険等ならともかく、鍵を無くす可能性を感じる人「だけ」が入るべきだと、個人的には思う。
・使う気のないレオネットポイントを強制的に徴収する。 これも抱き合わせなので独占禁止法違反。
ただし、住人が強硬に法的に攻撃した場合、稟議の末返金となる「場合がある」(常に返金かどうかは不明)。
・気が付くと家賃が上がっている。納得の行かない人は借地借家法32条2項参照。
・責任の所在が不明確なため、たらいまわしにされやすい。
・不明瞭な理由で、下手をすると理由なく、金を取ろうとする。
・年会費制度を廃止しておきながら、勝手に引き落としを掛けることがある。
・退去時に、戦闘モードになって管理課の人間と論戦をする覚悟が要る。
・壁が異常に薄い。 ・騒音問題に対応してくれない。
・隣の住人の騒音に悩まされていて、精神科に受診した人すらいる。
・備付の家具・家電・レオネット等が壊れていることがある。
・壊れていても直してくれなかったり、直すのに時間が掛かったりする。
・賃貸の場合、ルームクリーニング代を徴収しているくせに、シャワールームの鏡に水アカがたまってたりする。
・虫対策が必須。 ・水質検査がどうこう言って、詐欺業者らしき者が来る。
- 303 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:08:58 ID:BAUr6o9Y
- 共有
共有権
持分
持分権
これらの定義を教えていただけないでしょうか。
そして、より分かり易くするため、その異同も。
よろしくお願いいたします。
- 304 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:27:37 ID:kcMcRuID
- すいません、相談に乗って下さい。
うちは、母が早くに死んでしまって、俺は親父に育ててもらったんですけど、
その親父が女に騙されてマンション代の一部の400万を貸してやったそうです。
でもその女に貸す時に借用書も書いてもらっていないらしく、向こうは
400万貰ったといいはるんですが、その場合はもし録音などで女が400万貰ったと
いう事を録音出来れば内心が合致してないとかで取り戻す事はできますか??
親父が性行為などをしている時にかっこつけて言った可能性はありますが
その場合は無効となる場合もあるとか聞いたこともあるので良かったら
そこらへんも詳しく教えてください。家が取られそうでほんとに困って
います・・・
どうかよろしくお願いします。
- 305 :304:2008/04/14(月) 03:45:07 ID:kcMcRuID
- 書き忘れましたが、うちの親父はアル中でいまでも入退院を繰り返しています。
そのお金を貸した時も入院直前で間違いなくまともな判断とかは出来ていなかった
はずなのでそっちの方でもとりかえせませんか?続けてすいません。
どうかアドバイスお願いします。
- 306 :304:2008/04/14(月) 09:52:40 ID:kcMcRuID
- 法律相談の方でそうだんしてみます。
- 307 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 11:53:57 ID:k55o3QjH
- >>303
定義くらい教科書でもWikiでも書いてある。
宿題は自分で。
- 308 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 18:43:50 ID:BAUr6o9Y
- >>307
いや、自分でも勉強してるんですが、なにぶん
自分の理解が正しのか、自信なくて・・・・
そこで先輩方にご指導を・・・と思いまして・・。
どうか、よろしくお願いしますね^-^
- 309 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 20:30:01 ID:k55o3QjH
- >>308
そういうときは、まず自分の理解を書いて、
どこが間違ってるかを聞くもんだけどね。
教授に質問に行くときもそうでしょ。
そうしないなら、気長に待つことだね。
- 310 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 21:58:38 ID:BAUr6o9Y
- 共有 ←状態を表す概念、つまり数人に所有権が帰属しているというように。
共有権 ←民法上、共有者に認められる種々の権利の総称
持分 ←各々の持分権の割合をさす概念
持分権 ←共有者が有する各々の所有権のこと
- 311 :法の下の名無し:2008/04/15(火) 00:32:01 ID:ido2R2jM
- >>304
まぁ録音できてればいいでしょうがそんなの残ってたらここに来てませんよねぇ・・・
>>その場合は無効となる場合もあるとか聞いたこともあるので
↑確かに無効になるかもしれませんがもう支払っているので不法原因給付となって取り戻せないかも
>>そのお金を貸した時も入院直前で間違いなくまともな判断とかは出来ていなかった
はずなのでそっちの方でもとりかえせませんか?
↑相手方が悪意なら心理留保で無効になればいいですね
ちなみにその時あなたのお父さんは成年被後見人か被保佐人か被補助人でしたか?
- 312 :法の下の名無し:2008/04/15(火) 21:30:51 ID:iQ5H7/rC
- >>310
> 共有権 ←民法上、共有者に認められる種々の権利の総称
共有物全体に関する権利と考えた方が良いような。
フィーリングで書くが、
共有権=民法249,251,252条等の共有物全体に関する権利
共有権に関する(権利の有無や範囲を争う)訴訟は、
原則として共有者全体の固有必要的共同訴訟になる。
(保存行為や不可分債権の場合は例外だが、
共有者敗訴時の既判力は他の共有者に及…ばないか?)
> 持分権 ←共有者が有する各々の所有権のこと
持分権は、各個人に排他的に属しており、処分・譲渡自由。
分割請求権も共有権と言うよりは持分権か?
持分権に関する訴訟は単独で訴え、訴えられることができる。
(これも抹消登記請求と移転登記請求で変なことになってるけど)
上の共有権と持分権を合わせたものを、
「広義の共有権」と言う方が良い気がするが、聞いたこと無いな。
「広義の共有」=「総有、合有、共有」なのでややこしいか。
- 313 :法の下の名無し:2008/04/15(火) 22:19:38 ID:oG+qtqfI
- 準法律行為は
「法律効果を発生させる行為のうちで何らかの意思的要素を伴うが,
法律行為とは異なって効果意思は伴わない各種の行為をいう。」
と規定されていますが、どうして弁済は準法律行為なのですか?
- 314 :法の下の名無し:2008/04/15(火) 23:19:11 ID:iQ5H7/rC
- >>313
自動引き落としを有効な弁済にするための方便。
・・・じゃなくて、本旨弁済は事実行為だから。
あれ、トートロジーかね?
- 315 :法の下の名無し:2008/04/16(水) 08:00:25 ID:uONwGFY4
- これってよく、贈与の意思で金銭を交付したけど、それが
客観的には債務の弁済行為と認められる場合に、どう説明するか
で問題になるよね。
- 316 :法の下の名無し:2008/04/17(木) 07:11:34 ID:oo626bX2
- 多数当事者で、新しく原告として途中から参加したいのですが、どういう書類を提出したらよいのでしょうか?
原告1、原告2、原告3・・・・・・ に
原告9を追加したい。
- 317 :法の下の名無し:2008/04/17(木) 08:42:24 ID:kS1vV3tt
- >>316
民法と民訴法の区別がつかない方は、お引き取りください。
- 318 :法の下の名無し:2008/05/01(木) 10:50:17 ID:hBsXfavu
- えー。質問です。僕は今昼は定食や夜は居酒屋というような店で働いているのですが、昼のパートのおばちゃんがかなり好き放題やっているそうなんです。
いくつかあげると
・お客さんに渡す前の皿からつまみ食い
・知り合いが来たときに勝手にドリンクや、デザートなどを持っていき(責任者や自責の確認をとらず)お金も払わない
・お子さまランチにつくお菓子や玩具を持ち帰る
・店の備品(確認されているのは皿、急須、キッチンのざる等)を持ち帰る
・ひまだから、と寝たり、客席でタバコを吸ったりする(寝るのはもちろん休憩室以外の場所で喫煙するのは禁止されています)
等々です。店長も再三注意しているのですがやめる気配もありません。クビにしたいのは山々だそうでなにぶん従業員が少なくて…
訴えたらどうなるんだろうなって話をしていて少し気になったのでわかる方教えてください。
窃盗や横領になるのですか?
その条件ってなんですか?
- 319 :法の下の名無し:2008/05/07(水) 13:06:45 ID:1GwAcoTY
- はじめまして。 質問させていただきます。
会社の銀行口座が税務署に差し押さえられました。
すぐにでも自分個人の仕事債権譲渡すると言われ、債権譲渡証明書を送るので独立しろと言われました。
債権譲渡するときに、 譲渡人にはお金がかかるものなのですか?
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