憲法学に於ける、宮沢俊義の位置付け
- 52 :法の下の名無し:2007/11/15(木) 23:50:00 ID:x8BstfJT
- >>49
俗説に流されすぎではないか。
13条が根拠となりうる人権ならば、
わざわざ憲法典レベルで具体化する意味は無い。
政教分離等も裁判所の解釈しだい。
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。新着レスの表示
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