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国際法スレッド Part.2

1 :法の下の名無し:2007/11/27(火) 12:12:59 ID:gfDGx0Ju
前スレ:
国際法スレッド
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092672936/

関連スレ:
【Conflict】国際私法【of Laws】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114083790/
国際法学者番付
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1114961296/
【シュバルツェンベルガー】国際経済法【金澤】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1100758137/
国際司法裁判所
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1131264167/
研究・国際投資法
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1120417618/

138 :法の下の名無し:2008/07/26(土) 12:23:19 ID:fL/EpSTd
国際法も細分化が進んでいるから仕方がないな。
国際環境法が専門の人間に国際人権法がわかっているかといえば、激しく疑問。


139 :法の下の名無し:2008/07/27(日) 13:05:50 ID:ROJw+jSN
>>138
とりあえず、大内、奥脇両氏の論文を読めばいいのでは?
さらにVCLTの起草過程に関する小川、坂本両氏の論考をみると
いっそう理解が深まると思うけど。
本当にやりたければ、McDougalとゆかいな仲間たちの本を原文で読めば
いい。

自分の理解では、イェールは国際法を「法規則の集合体」としてではなく、
政策を実現するための道具あるいはプロセスとして捉えている。したがって
道具主義的・文脈主義的発想になる。ある規則があったとして、その規則
および解釈は政策の一環であるため、何でもあり、「万物流転」になる。
では何がこのプロセスの妥当性を担保するのか。それは、政策それ自体の
「正しさ」であり、イェールは究極的な目標をアプリオリに定立する、云々。

というわけで、法の自律性や究極目標の妥当性が問題となる。
グローバル世界の政策当局者を自認する米国にとっては有利な法理論ですね。




140 :法の下の名無し:2008/07/31(木) 00:58:45 ID:eLRr6RRK
>>138
というか「国内法学者」がいないのと同様
「国際法学者」というのはこれから立場が危うい存在になってくるかと思う。


国際刑事法は刑法学者
国際人権法は憲法学者
国際経済法は商法 経済法学者
国際環境法は行政法学者
etc.

分野ごとの専門に徹しないと
このままでは国内法各部門の専門家に
ことごとくフィールドを奪われてしまうのではないか。



141 :法の下の名無し:2008/07/31(木) 01:18:24 ID:hVy4sq8q
総論はどうなるんすか?
海洋とか航空とか、外とつながってるものは、国際法学者は必要な気がするが

142 :法の下の名無し:2008/07/31(木) 06:43:30 ID:Aj/SBE8o
>>140
その発想はなかった、国内法学者と国際法学者の対比という発想は。
アホだな。

143 :法の下の名無し:2008/08/10(日) 07:51:56 ID:kmvwWk0z
日本での国際法議論は理論ばっかり。
いったいいつになったら現実にリアルに対応できる議論が登場するのやら。
例えばロシアとジョージアの武力衝突について誰か何か議論してみろ。

144 :法の下の名無し:2008/08/10(日) 08:21:19 ID:hG9GwQFh
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%9B%B8%E7%B0%A1
ラスク書簡 - wikipedia

国際法上の位置付け

国際法学者のイアン・ブラウンリー(Ian Brownlie)は、第二次世界大戦後のドイツを例として
「占領等により主権が著しく毀損したとしても主権保有国の同意がない限り主権は移転しない」[8]としており、
アメリカや韓国が竹島を日本領として認めたかどうかではなく、
日本国との平和条約において日本が竹島の権原の放棄や割譲に同意したかどうかが重要となる。

この書簡そのものには日本に対する法的な拘束力は発生しないが、
アメリカについてはその主張を変更した場合禁反語違反となる可能性がある。
条約の解釈において草案や議論の内容を補足として使用されることは認められており(ウィーン条約法条約32条)、
日本国との平和条約を解釈するにあたっての有力な補足資料となる。

そもそも条約は「文脈によりかつその趣旨および目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する(ウィーン条約法条約31条)」
という文言主義解釈を基礎としており、条約そのものが最も重要である。
日本国との平和条約第2条において明記された日本が権原を放棄する島は、「鬱陵島、済州島、巨文島」であり竹島は含まれていない。
国際司法裁判所のシパダン島およびリジタン島の判例では、条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできない[9]としており、
ラスク書簡の補足をするまでもなく鬱陵島から90kmの距離にある竹島を日本国との平和条約で放棄したとの解釈はできないであろう。

また、竹島を放棄領土としていた1949年10月までの草案であるが、
常設国際司法裁判所による東部グリーンランド事件の判例において、第一次草案より第二次草案を優先させており、
放棄領土から竹島を除外した1949年12月29日以降の草案により棄却されるものと考えられる。
竹島が日本領との意思をもって条約が起草されたことがこのラスク書簡によって確認されることから、
連合国に竹島の権原放棄を日本に要求する意志もなく、存在しない要求に対する日本が同意した事実も存在しないことがより明確となった。

145 :法の下の名無し:2008/08/10(日) 16:21:11 ID:xZVh7Kn3
wikipediaが許されるのは小学生までだよね〜

146 :法の下の名無し:2008/08/11(月) 03:18:36 ID:5Sbs6Ntk
>>143
現実にリアルに対応できる議論って例えば?
時事の解説とかですか?

>>145
144のwikipediaは資料の存在に言及するものでしかないから
許すも許さないも無い。日本語が読めない類の人?


147 :法の下の名無し:2008/08/11(月) 07:43:39 ID:1DHxD1Iw
>>146
おいおい、学部生でも書かないようなミスがミスがいっぱいじゃないか。
Brownlieのテキストもってたら読んで見ろよ。

148 :法の下の名無し:2008/08/11(月) 19:56:56 ID:MNSKe3D2
>>147
内容のミスを指摘してあげれば?

149 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 00:45:33 ID:XluD3Gz1
気鋭の国際法学者の見方

http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1218248640/


150 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 11:26:07 ID:zl6vEq2w
>>146
どーみても資料の存在だけじゃなくて法解釈して結論をみちびいてるじゃねーか。
穴だらけだけどな。

日本語が読めないのはおまえだろw

151 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 14:26:37 ID:YbYTtOlN
内容のミス、穴だらけの法解釈と言いつつ、誰も記述を修正しようとはしない件。

152 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 19:52:29 ID:SrlUmq0l
高卒の俺が質問なんですが、南京大虐殺に捕虜の扱いが出てくるのですが。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_02.html
またオッペンハイム国際法の戦時の部にも
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、
彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」

国際法ので適用されるんですか、学者の単なる意見なのか
国際法的に成立してなくて条約として締結されてなくても効力はあるんですか

153 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 20:23:10 ID:1YmESBXl
>>149

普通に読んで意味分からない記事だ。
 高卒ではないけどw

154 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 00:17:21 ID:UzcDhlqn
>>153

中卒ですか。かわいそうに。単純に考える「ネット社会の若者」の典型なのですね。

「ネット社会の若者には、国際的な問題を国家間で解決するという国際法の枠組みが理解できない。」

155 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 03:46:23 ID:0mMkEYjK
それ以前の若者は、理解できていたのだろうか??

156 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 06:18:11 ID:Tl9XHh/I
なんか無理矢理からもうとする人がいるなあ


>>144
>アメリカや韓国が竹島を日本領として認めたかどうかではなく、
>日本国との平和条約において日本が竹島の権原の放棄や割譲に同意したかどうかが重要となる。

いまウィキペディアみたら内容が議論中になってるけど、
この部分ってどういう意味だろ?

領土に対する「承認」と「同意」の関係についてなんか議論があるの?
それとも対世力の問題?

承認は難しくてあんまり論文読んだことないけど、もし書いた人いたら説明ヨロ

157 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 06:58:05 ID:uINBn5uk
国際法のスイーパーこと山本草二先生の著書は改訂されないの?

158 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 07:23:03 ID:p44fHShC
杉原先生の教科書が出たので大丈夫ですよ。


159 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 17:31:42 ID:Ufr2Tbx6
>>149
こんな会あったことすら知らなかった。
内部生なのにorz

豊田さん(外務省って調査員とかだよね)の話はともかく、
確かに記事の趣旨は良く分からない。
誰を批判しているのやら。

160 :法の下の名無し:2008/08/13(水) 23:12:33 ID:cskKymRl
豊田さんは外務省(1種)をやめて研究者になった方だよ
大沼門下だからたぶん、この手の問題詳しいんじゃない?

161 :法の下の名無し:2008/08/14(木) 15:47:58 ID:iinkBrfX
>>160
外務省出身の研究者また調査員経験者などは、やはり国内からでたことのない
国際法学者よりもセンスが良いと思う。以前欧州の某国出身の友人に言われたセリフが
忘れられない。
「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる
のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている
云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる
のか極めて疑問」
と言われて愕然とした。当方、一般の国際法研究者(を目指すもの)と同様に、
ドイツ語とフランス語は英語程ではないが辞書があれば十分研究できる程度に
身に着けているが、英語を含めもちろん全く話せない。
「けど日本語を含め4ヶ国語は読める!」
とつたない英語で対抗したら
「そういう問題では・・・」と絶句された。
どういう問題か今でもよく分からないが、その点いくつかの言語を駆使するであろう
外務省職員は、彼女のセンスからすれば、より国際法向きなのだろう。
愚痴らせてもらいました。

162 :法の下の名無し:2008/08/14(木) 18:52:23 ID:8xr2OuhU
>「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる
>のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている
>云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる
>のか極めて疑問」

 東洋の神秘!!

163 :法の下の名無し:2008/08/14(木) 19:33:52 ID:8xr2OuhU
>「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる
>のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている
>云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる
>のか極めて疑問」

 東洋の神秘!!

164 :法の下の名無し:2008/08/15(金) 06:57:01 ID:aHsOTtmv
グルジアがロシアを相手に人種差別撤廃状況を根拠にICJに訴えた件。さてどうなることか。

165 :164:2008/08/15(金) 06:58:59 ID:aHsOTtmv
訂正
>>人種差別撤廃状況
人種差別撤廃条約

166 :法の下の名無し:2008/08/15(金) 14:13:57 ID:da8lBLat
英語を話せないと国際法が理解できないという根拠がよくわからない。

167 :法の下の名無し:2008/08/15(金) 15:28:50 ID:VtU4HgbF
>外務省出身の研究者また調査員経験者などは、やはり国内からでたことのない
国際法学者よりもセンスが良いと思う。

ポイントが「実務的観点」とかではなくて
「海外経験」「語学力」なら
外務省経験者である必要は一切ないのでは。。。
今時「国内からでたことのない」者の方が少ない。

>>164
武力紛争の際の国際司法裁判所の利用法の1つである
仮保全措置請求が見事に今回もなされている点に注目してる。

168 :法の下の名無し:2008/08/15(金) 23:13:59 ID:TCr9vcFg
夏合宿の課題文に何度も「支配的国際法学」と出てくるのですがどういう意味ですか?
アメリカとか支配的な国家の学説のことですか?
英語では何というのですか?
検索しても出てきません。

169 :法の下の名無し:2008/08/16(土) 03:57:23 ID:i4M8anX0
>>166
微妙に同意。
まぁ英語文献くらい当たらないで云々って話なら納得も出来るが、四か国語を自由に使える必要性には疑問だな

170 :法の下の名無し:2008/08/16(土) 05:15:05 ID:fkP+vNv8
>>168
英語で何て書かれてる?
と思ったらそれも不明なわけか。
文脈で判断するしかないから、大体何が書いてあるか要約して、
その単語が分からないなりに。

171 :法の下の名無し:2008/08/16(土) 10:55:02 ID:2YIhjR5o
>>168
確かにそれだけでは意味不明だが、日本国際法学の文脈に限ればおそらく
法実証主義だと思う。法と道徳を峻別し、国際法の妥当性の基礎を国家の
意思(合意)に求める考え方。研究方法としては、起草過程の分析から
始まり、国家実行(とりわけICJの判例)をねちねち追うという、ある時期
以降の京都の伝統芸。

対抗理論としては、自然法主義やプロセス論、意思主義を意識すれば客観
主義となる。おそらく英語では、dominant theory (doctrine) of IL。


172 :170:2008/08/16(土) 18:31:45 ID:fkP+vNv8
>>171
168ではないが、手堅い返答をどうもありがとう。ぜひお聞きしたい、というか
2chにもかかわらず勉強させて頂きたいのだが、なぜわが国においては法実証主義
が支配的な学説として半世紀に渡って君臨してきたか、という疑問がある。
私の理解は以下の通りである。あなたの意見を是非お聞きしたい。

あなたが説明する意味での方法論としての法実証主義は、Oppenheimによって1907年に
AJILで主張され、その後はいわゆる「Inductive Approach」として
Schwarzenberger及びその弟子であるBing Chengによって主張・採用されてきた。
特にChengによる有名な著書では、「法の一般原則」の内容を解明するべく、
国家の意思がより鮮明になる国際裁判の分析が行われている。

ただかかる方法論は一般的なものとしては、少なくとも欧州では広まらなかった。
かかる方法論はLauterpachtや、そして現在ではKoskenniemiなどによって
一般的には否定的な評価が与えられてきた。それらの批判は「すべての法規則
の根源を国家の合意に求めるのは困難である」という点に集約されよう。そして、
ここが大事なのだが、そのような方法論或いは思想として法実証主義を今でも
採用し続けている学者は欧州ではほぼ皆無であろう、と思う。

さて合意理論の目的は、「なぜ国際法には拘束力があるのか」という問題設定を出発点に、
政治や道徳とは区別された「純粋な国際法学」の追求にあったわけだが、なぜ
このような理論が、言い換えれば、なぜこのような問題設定(言い換えれば法源論)が
我が国においては戦前から特に横田を筆頭に、中心的位置を占めてきたのか?
(もちろん祖川などそのような方法論に対して批判を加える研究者もいたが、それが当時
主流であったとは思えない。)

あなたの見解を是非お聞かせ願えないでしょうか?

173 :法の下の名無し:2008/08/17(日) 05:51:05 ID:4uYA7fvK
自称国際法学研究者たちよ、抽象論はいいから、まず近くの
映画館で千円札2枚出して「闇の子供たち」を味わって来い。
(宮崎あおいチャンの純情をね!)

話はそれからだ。

http://www.yami-kodomo.jp/


174 :法の下の名無し:2008/08/17(日) 15:16:45 ID:TkL34j63
>>172
法実証主義が日本国際法学に特有の現象であるとは言いがたいのではない
でしょうか。19世紀後半以降、欧米においても法実証主義が趨勢となるのは
周知の通りです。

横田はケルゼニアンですから、法とそれ以外の「純粋」な峻別は当然です。
それに対して、田畑は純粋な論理形式からの脱却を図ろうとして、社会経済
史的観点の導入を取り入れようとし、方法論的な自覚があったといえると
思います。

個人的に、日本の特殊性は1990年代以降の学者たちの責任だと思っています。
1980年代までは、法実証主義に対する対抗理論の構築が一応試みられていま
した。良し悪しは別として、松井、河西、広瀬、大沼などの試みを私は積極的に
評価しています。

ですから問題は、90年代以降の学者たちの怠慢にあると思っています。
1つの理由として、やはり山本草二一派の影響をあげることができると
思っています。また、国際裁判所の多様化によって、研究が裁判志向に
なったのも別の理由でしょう。

上に指摘した方々が退官された後、一層この傾向は強まるでしょう。
今の50−60代が退くまで、それは続くと考えられます。



175 :法の下の名無し:2008/08/20(水) 00:26:57 ID:WND1TeTP
「法実証主義」が何を指すのかが良く分からないのでもう少し限定して欲しい。
特に171のいう実証主義、つまり
「法と道徳を峻別し、国際法の妥当性の基礎を国家の 意思(合意)に求める考え方。
研究方法としては、起草過程の分析から始まり、国家実行(とりわけICJの判例)をねちねち追うという、ある時期
以降の京都の伝統芸。」
の前文と後文はまるで別物なのではないか。

個々の解釈を展開する上での方法論としての「法実証主義」と
国際法の妥当性の基礎に関する思惟までをも意味する「法実証主義」は区別するべき。
一緒くたにしてもわけが分からなくなる。
横田が直輸入したケルゼンの理論と京都学派の方法論は全く別物でしょ。

>>174
まさにその怠慢を問われる世代として
>法実証主義に対する対抗理論の構築が一応試みられていま
した。良し悪しは別として、松井、河西、広瀬、大沼などの試み
についてもう少し詳しく知りたい。
私の勉強不足では、彼らに共通するものとして
法の根底にあるものを問う姿勢くらいしか思いつかないが、
「山本草二一派」の法実証主義とは、表面の法規範を追う姿勢であるということなのか。
そしてそれを消極的に評価しているということなのか。


176 :法の下の名無し:2008/08/20(水) 09:36:42 ID:hxp+Yw+d
中央うざい

177 :法の下の名無し:2008/08/22(金) 07:55:37 ID:d2gMtWLt
んー、日本の学界でのちまちました学派争いを云々して価値あるの?東だの西だの視野が狭い。
国際法だよ、世界を相手にしちょうだい。

178 :法の下の名無し:2008/08/22(金) 11:37:29 ID:gWMR8/0Y
そこでアジア国際法学会ですよ

179 :法の下の名無し:2008/08/22(金) 13:34:06 ID:mnR4q61a
「日本の学界でのちまちました学派争い」ですらまともに把握できないのに
世界を相手にできるとでも?177みたいなレスは本当に無価値。

今では東だの西だのという争いはないだろうよ。
ただ確かに横田田岡田畑祖川の時代には差があったし
その的確な理解は必要だろう。

180 :法の下の名無し:2008/08/22(金) 22:03:34 ID:+hiljB9l
>>147
>Brownlieのテキストもってたら読んで見ろよ。

ノートに島田先生他の訳が掲載されてるけど。

181 :法の下の名無し:2008/08/24(日) 22:03:32 ID:zvITT4hf
174が実は凄く偉い先生の書き込みだったりしてな。河西とか呼んでるし。
(奥脇名義になってからは山本草二一派の影響受けたからダメということかもしれないが)

182 :法の下の名無し:2008/08/25(月) 09:01:02 ID:Hk1iNAQl
>>181
 その評価基準、ださいwww

183 :法の下の名無し:2008/08/27(水) 08:58:58 ID:Z2Kf8J8o
>>179
図星の指摘をされたからって怒るなよ(w。藻前がどれだけ日本の学界の状況を把握しているのか知らんが、井の中の蛙には変わりあるまい。悔しかったら、英語でも仏語でもいいから、各国の国際法学者をうならせる論文を書けよ、と煽ってみる。

184 :法の下の名無し:2008/08/27(水) 19:41:23 ID:+ddcRzA4
>>183
知りもしない大海の広さを憶測で説くと恥かいちゃうよw

185 :法の下の名無し:2008/08/28(木) 07:49:47 ID:JTpPet2W
>>180
そういや、ブラウンリーの教科書の第7版が出たね。

>>184
憶測でもなんでもいいよ。大切なのは、日本の国際法学界の動向をどうたらこうたら言ってみても、英米仏その他の国では意味がないってことを肌身で知ることだよ(w。


186 :法の下の名無し:2008/08/28(木) 09:47:55 ID:5HXs3ViG
それをここで偉そうに日本語で書く意味がわからん

187 :法の下の名無し:2008/08/28(木) 22:51:49 ID:pk+ufeSx
そんなこといっちゃ可哀相だよ
185って学部生か専門職大学院生でしょ

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