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著作権を語るスレッド in 法学板

1 :法の下の名無し:2008/01/16(水) 19:25:00 ID:hC48dVS0
代行スレに来られた方がいたので、代行しておきます。

どうぞ、語ってください。

2 :法の下の名無し:2008/01/21(月) 01:53:50 ID:QGcGFxPK
いくらなんでもひどいだろw


救済あげ

3 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 00:40:30 ID:i1P8yTIl
権利の濫用は之を許さズ

4 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 06:20:18 ID:KudlLTz+
詳しい方教えてください。

1.
歌謡曲をピアノ曲に自分でアレンジし、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
著作権法にひっかかりますか?

2.
又、歌謡曲の載っているピアノ本を買ってきて、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
それも著作権法にひっかかりますか?

5 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 08:26:53 ID:5nNaAf7n
>>4
1.アレンジというのは編曲のことかな? だとしたら、著作権法27条の翻案権侵害となる可能性あり。
2.ピアノの演奏が公衆(不特定多数人)の面前でなければ、問題なし。

6 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 09:37:45 ID:KudlLTz+
>>5
さんくす

7 :法の下の名無し:2008/01/22(火) 18:32:49 ID:kFwJECMs
2は、どうかなあ。そんなに断言して大丈夫?
社交ダンス教室の一審判決からすると、月謝さえ払えば誰でもすぐに生徒になれる点を捉えて、たとえそれぞれの演奏時に相手が一人であっても全体としての生徒が大勢だと、「公衆」相手だとされる虞がないこともないと思うけど。

8 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 13:03:16 ID:0OyCE1yv
著作権法の権威といえば誰がいますかね?

9 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 19:31:12 ID:5UboXywO
学者だと、、
中山信弘
大家重夫
阿部浩二
半田正夫
斉藤博
渋谷達紀
ってところかな。

民法の我妻とか刑法の団藤のような圧倒的権威というのはいない。(敢えて言うなら水野錬太郎博士か。)


10 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 20:10:17 ID:0OyCE1yv
>>9

ありがとうございます!!!

11 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 21:28:36 ID:G0BiNq+C
>>9
うーん・・・学会での位置付けを考えると、微妙な列挙かも

12 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 22:49:55 ID:wnFgNnli
学会での位置づけはよく分からないけど、じゃあこの辺を追加しとく?
田村善之
小泉直樹
茶園成樹
上野達弘
横山久芳
島並良
作花文雄


13 :法の下の名無し:2008/01/25(金) 23:21:10 ID:G0BiNq+C
個人的には三人引用すべき権威を挙げるなら、
加戸守行
中山信広
斉藤博

だと思う。

14 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 01:59:46 ID:/iiw8bA2
ああ、権威=学者というイメージだったので、加戸さんのことをすっかり失念していたが、当然挙げるべきだった。

そういえば山本桂一先生っていま何されているのでしょう。ご存命なのでしょうか。


15 :法の下の名無し:2008/01/26(土) 23:41:56 ID:n5XJUW7H
質問よろしいでしょうか。

61条2項の言う「第28条に規定する権利」というのは、次のどちらの意味なのでしょうか?

a. 現在二次的著作物が存在するために28条を介して現に発生している(二次的著作物に関する)個々の複製権、譲渡権等
b. 将来二次的著作物が創作された際に譲受人の元でaの個々の権利が生じるという、28条の地位

分かりにくい書き方ですみません……

利息債権には利息を生み出す地位としての基本的利息債権と、それに基づいて具体的に発生する支分的利息債権とがあるとされていますが、上の説明ではaが支分的利息債権、bが基本的利息債権にあたるというイメージです。


16 :法の下の名無し:2008/02/06(水) 21:14:34 ID:VTGTUTOR
アメリカやヨーロッパでも著作権法は
非親告罪なのでしょうか?

17 :法の下の名無し:2008/02/06(水) 21:58:21 ID:BBlU8FpV

        ,,,--─===─ヽ/へ
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|
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 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━━━《       |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|     
iiiiiiiii《《《《《《《《    《《 \ ̄ ̄/ 》》   |iiiiiiiiiii|
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》   ̄ ̄  《《 》》》》》iiiii|  俺  は  神  だ
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iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII    お前達を救済してやる 修行しろ ハードに修行しろ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》iiiiiii


18 :法の下の名無し:2008/02/08(金) 12:55:40 ID:ncC0urFL
次の場合は、著作権法に抵触するのでしょうか。
下の「放送局」は著作権の侵害にあたるといっています。
(特に係争になっているわけではありませんが、今後のために知りたいと思っています。)

1.放送局の放送を録画した。
2.その録画をmpeg動画に変換した。
3.その動画を編集した。
4.その動画をSSLで保護されているWebサーバにアップロードした。
5.どの動画を見るにはIDとパスワードが必要であるようにサーバを設定した。
6.その放送局に対してIDとパスワードを送り、動画を閲覧し、利用許可を求めた。
7.そのIDとパスワードはその他には一切開示していない。

以上の行為が、公衆送信権や送信可能化権の侵害にあたるでしょうか?
ご意見がいただければ幸いです。

19 :法の下の名無し:2008/02/08(金) 17:30:02 ID:NnEhqJ8l
4の時点で許可を得てないのだから送信可能化権侵害じゃないw
IDとパスワードがあるから不特定多数相手じゃない、事後承諾が業界の常識だ
ってゴネることが出来るなら、今すぐにでも映画とかアニメとかUPして金儲けとか出来るぞ

そこでユーザーにUPして貰えば、俺は責任なくね?って発想がニコニコ動画などの動画投稿システムだ

20 :法の下の名無し:2008/02/08(金) 20:05:28 ID:WywF+PNx
>>19
嵩部判事かと思った

21 :法の下の名無し:2008/02/08(金) 23:40:19 ID:5PvkX33j
ここで聞いていいのかな?
著作権とインターネット関係の論文を書こうとおもうのだけれど
勉強できるインターネットソースを教えていただけませんか。
止まらないインターネットDLをどうやって法律で対処していくかを
調べてます。現在池田信夫氏のブログを読みまくってます。

日本では目下著作権の非親告罪化とDLの非合法化、
最近はIPOD課金なども騒がれてますが、アメリカでは
政府が利用者に課税する「行政補償制度」、自発的集団ライセンス
EUではIPOD課金等などが話し合われてるそうですが
もっと掘り下げて知りたいです。

22 :法の下の名無し:2008/02/09(土) 19:30:25 ID:H35CLWBx
>>18

初めからアップロード目的で録画しているなら既に私的複製でないので、
1の時点で複製権侵害

23 :法の下の名無し:2008/02/09(土) 22:23:37 ID:edMrtXs1
中山たんの試験むずかったorz

24 :法の下の名無し:2008/02/09(土) 23:41:15 ID:3FpX63xw
>>18
放送局に IDとパスワードを送って、自分以外が複製物を利用可能に
しているという点で、自己使用目的の複製といえなくなってると思う。

>>19
IDとパスワードで保護されており、アクセスする者が限られているのなら
公衆送信権、送信可能化権の侵害とはいえない。

ID とパスワードが多数の者(著作権法上は「公衆」は不特定である必要は
無い)に知られる、または知られうる状況になった時点で初めて公衆送信。

25 :法の下の名無し:2008/02/09(土) 23:58:01 ID:eHP5fO45
>>24
そのIDとパスワードが不特定多数を対象として登録を受け付けている場合はどうよ
登録ユーザー以外は動画を閲覧出来ないので著作権侵害にはならないという理屈か?
IDとパスワードは他人に知られない、でもIDとパスワードは誰でも取得出来ますよっていうw

26 :24:2008/02/10(日) 11:46:59 ID:tNzmHwjg
>>25
多数の者に知られるIDとパスワードが同一のものとは限定してない。
そのデータにアクセスするためのIDとパスワード(人によって違ってもよい)を
多数の人が知る、または、知りうる状況になれば公衆送信。

不特定多数を対象として登録を受け付けて、IDとパスワードを発行する
というなら、そのデータにアクセスするためのIDとパスワードを多数の
人が知りうる状況になっているのだから、公衆送信になる。

27 :法の下の名無し:2008/02/11(月) 23:18:39 ID:O7gl44nN
私的複製の家庭内コピーってどこまで認められているんの?
たとえば地上放送テレビ局が少ないと有名な福井県に住む家族で東京の学校や会社に上京した子供が
母親が韓国ドラマが見たいと言って来たので帰省の祭に東京MXテレビの韓国ドラマを録画して
持って帰って母親に渡したら違法なのか?(もちろん、権利者許諾は無いことを前提とする)

子供は東京で一人暮らしだ、本籍や住民票を東京都か福井県のどちらに置くかとかで変わってくるの?

とんち解釈をすれば、独立して別居している兄弟でも家族だとして親戚一同でコピーを繰り返して
最後は「人類みな兄弟」になってしまうけど
友人は違法だけど濃い親戚は別居していれば親族であっても家族ではないし、別家庭だし。

28 :法の下の名無し:2008/02/11(月) 23:41:08 ID:r0InXzk2
その線を引くのは裁判所の仕事でしょ、一応家族間ってことらしいけどね
まぁ常識的に考えて一世帯の中って意味だろうけど、明確な定義は無いと思う
昔はネットなんてなかったしねグレーゾーンのモラル頼み、結局は規模によるよ


29 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 13:22:31 ID:1mVjZKnw
>>23
どんな問題を出したの?

30 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 18:27:59 ID:gJhRHfUm
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?

31 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 18:54:29 ID:cgMSp5c3
>>30
著作者人格権のうちの「公表権」が、いったん公表された著作物を
著作物を公表し続ける権利まで含むとか、全部削除も一部削除と
同様に同一性保持権の侵害だとかいうような超マイナーな立場に
たたない限り、全部削除が著作者人格権侵害になることはない。

32 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:03:45 ID:rcq8JkIv
>>31
便乗質問で申し訳ないのですが、
「誤字脱字を指摘」する文章は、
著作物に該当するのでしょうか?

33 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:14:18 ID:7d+UpCQp
プロのバンドの音源を使って友人とプロモーションビデオをつくりました。
営利目的で無い場合でもHPで公表するのって違法なんですか?

34 :法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:45:39 ID:1mVjZKnw
>>32
「思想又は感情」の表現でない以上、著作物性が認められない。
あと、創作性も認められないかな。


>>33
現行の日本の制度、司法の判断の傾向からはおそらく違法と評価される

35 :法の下の名無し:2008/02/13(水) 01:07:31 ID:lZjKX8Tx
質問です。請負契約でチラシを作ってもらうのに全く新しいマスコットキャラクターを作成してもらった場合に、
その著作権は27条及び28条を含めて全て依頼人に帰属すると契約書に記載した場合
その新キャラクターの著作権は依頼人に帰属するんですかね?

その後マスコットキャラクターは自由に使えるんでしょうか?

いまいち人格権とかがよくわかりません。

36 :法の下の名無し:2008/02/14(木) 13:20:34 ID:W6/MJHYS
すみません初歩的な事なんですけど
以下の工程で違法があったらお願いします。
自分のギターと携帯電話をデジカメで撮影→パソコンへコピー
→携帯へコピー→ブログに貼付ける

37 :法の下の名無し:2008/02/14(木) 18:54:46 ID:HgmYeKWN
>>36
ギターや携帯電話自体は著作権で保護されるようなものではない。

ただそれに著作権で保護されるような絵がかかれていたりすると
ブログに貼り付けるという目的がある以上、最初に撮影した時点で
違法になる。

38 :法の下の名無し:2008/02/14(木) 19:42:09 ID:W6/MJHYS
>>37

お返事ありがとうございます。

39 :法の下の名無し:2008/02/15(金) 22:44:07 ID:NKN0evGW
質問です。
とあるアーティストの楽曲を自分の購入したCDからコンピュータにデジタル複製した。
そのデータを加工(低音強調する程度)して、とあるサイトにアップロードした。
ただし、CDの購入者にしかダウンロードを許可しないという意図で、もともとのCDの表面に印刷された文字を参照しなければ分からないパスワードがなければダウンロードできないようにした。
そして、アップロードされたデータへのリンクをとある掲示板に貼り付けた。貼り付けの際、パスワードの生成方法及びデータの内容が楽曲に加工を施したものであるという旨を併記した。

この場合の、アップロードした人の行為について、明らかに法に抵触する部分はありますか?
また、ダウンロードした人についてはどうでしょうか?


40 :法の下の名無し:2008/02/16(土) 04:37:39 ID:aen16Eev
>>39
サーバにアップロードして、CDの購入者という多数の者が
ダウンロードできる状態にするためにしたのだから、
複製権および送信可能化権の侵害。

同じ CD の購入者同士であれば、そのCDの複製データや、
二次的生成物を自由にやり取りしてもよいというような例外規定は
著作権法に存在しない。

ダウンロードした人は、ダウンロードしたものを個人的に
視聴する限りは違法では無い。

41 :法の下の名無し:2008/02/16(土) 13:09:50 ID:ainicOKw
>>40
なるほど。ありがとうございます。

>CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにした
ということは、例えば友人同士(特定少数)の場合はどうでしょう?


42 :法の下の名無し:2008/02/16(土) 19:43:27 ID:aen16Eev
>>41
特定少数なら「送信可能化権」の問題は生じない。

複製権については、「個人的に又は家庭内その他
これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
を満たすかが問題になる。

友人同士がネットで共有する行為が、「家庭内に準ずる限られた範囲」
といえるためにはそうとう親密な友人じゃないと駄目だろうな。

43 :法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:23:42 ID:ainicOKw
>>42
「著作権の制限」の要件に当てはまるかどうかという議論になるわけですね
ありがとうございましたm(__)m

44 :法の下の名無し:2008/02/19(火) 18:43:11 ID:XXa5fcNn
コピー機で出版物をコピーすると、自動的に著作権使用料を課金されるシステムが登場
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080219_copy_machine/

45 :法の下の名無し:2008/02/22(金) 15:34:35 ID:rZthBiPO
【知的財産】補償金議論:権利者団体と学者の不適切な関係が明らかに(東洋経済) [08/02/20]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1203605193/l50

DVDレコーダーなど録音録画機器の購入者が徴収されている私的複製の補償金。
その廃止・拡大を議論する場で、権利者団体と学者との不適切な関係が明らかになった。
(週刊東洋経済2月23日号より)

携帯音楽プレーヤー「iPod」にも著作権の補償金を課すべきか。それとも補償金制度自体を撤廃すべきか――。
文化庁の私的録音録画小委員会で議論される私的録音録画補償金制度の行方に注目が集まっている。
ところが、その小委員会に参加する学者と補償金管理団体との間に不適切な関係があることが、本誌の調べで明らかになった。

舞台となるのは、社団法人の私的録画補償金管理協会(SARVH)と私的録音補償金管理協会(SARAH)、
著作権情報センター(CRIC)。一方で小委員会メンバー20人のうち国立大学教授2人と私立大学教授1人の計3人が、
前述の団体と金銭的な関係を有しているのだ。


46 :法の下の名無し:2008/03/16(日) 12:19:32 ID:errAg9QX
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html


47 :法の下の名無し:2008/03/17(月) 01:27:04 ID:U1tsALwe
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48 :法の下の名無し:2008/03/17(月) 22:12:15 ID:e724oX6M
調べていてよく分からなくなったので質問させてください。

youtubeとニコ動は音楽著作物の包括許諾に向けて協議を進めている、段階なのですよね。
ttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071030/285961/
ということは、ダウンロードは>>40で、アップロードは「まだ違法である」という考えでいいのでしょうか?

「ダウンロードも違法化へ」のような記事を読んだのですが、それはyoutubeとニコ動以外のサイト対象になるということでしょうか?
それとも上記の対象はアップロードのみであり、youtube・ニコ動画でもダウンロードは違法になるということでしょうか?

49 :法の下の名無し:2008/03/17(月) 23:42:52 ID:U1tsALwe
アップロードが違法なのは著作権保持者の承諾が無い場合です。
勝ってにアップロードする行為は公衆送信権の侵害に当たるわけです。
しかしニコニコやYoutubeがJASRAC等にお金を払うと合意したばあい
ライセンス契約といって使っていいよという事になるわけです。
要するにユーザーがアップしてもライセンス契約がある以上合法という事です
しかしニコニコやyoutubeが合意する義務があるかというとそうでもないのです
プロバイダー免責法なる法律があるためニコニコやようつべは
違法コンテンツを報告を受けて削除するだけで責任を免れる事ができます
この場合うpしたユーザーに責任があります。

ダウンロード違法化の適用範囲は自分は調べてないので
まだ分かりませんがライセンスがあるのならyoutubeとニコ動は対象外でしょうね。
ダウンロードも違法化の「ダウンロード」とはどのような意味なのかなど
議論するべき点はたくさんあるのでは無いでしょうか?解説しているサイトがあるなら
私も勉強したいですね

蛇足ですがダウンロード違法化で問題なのは児童ポルノ法のように
悪意のある人間がファイルを送信して受信者を潜在的犯罪者にしてしまう可能性ですよね。

50 :法の下の名無し:2008/03/18(火) 08:22:55 ID:PlW7qD4O
ありがとうございます。

youtubeを見るとPVとか普通に見れるからアップロードも問題ないように思ってしまいます。
プロバイダー免責法は知りませんでした。
しかし、ダウンロードしたものが訴えられると悪い意味でメディアに出ますから合意しそうな気もしますが
したらしたで、著作権に関して大きく変わりそうです。

ダウンロードに関しては考えてませんでした。
ダウンロードには、
視聴したときにキャッシュにflvファイルやmp3ファイルが残ってしまう不可避な場合と
ソフトウェアを用いて意図的に残す場合がある
ということでいいのでしょうか?
そして、現状では「ダウンロード」と呼ばれるものは全ておk(もちろん、個人的に視聴)、ということでしょうか?

51 :法の下の名無し:2008/03/18(火) 09:07:03 ID:baX4aRW+
そもそもプロバイダー責任制限法等というのが出来たのは
ISPが何百万という投稿を管理する事が現実的に不可能であるからできたのです。
逆にISPを取り締まってしまうとインターネットの繁栄が妨げられてしまいますからね。

海外ではTV局がYoutubeにコンテンツを提供するサービスをはじめましたので
全てが全て著作権違反とは言い切れませんが日本産PVなどは著作権違反に当たるでしょうね。
アップロードも問題ないように思えるのは
しかしYoutubeは報告を受けていなければ削除する義務が無いのと
(実際免責されるにはいくつか満たさなければいけない条件があります)
これに加えて動画の数が多すぎるので野放し状態という2つの理由でしょうね。
誤解の無いようにいって起きますがYoutubeは報告のあったコンテンツを迅速に削除して
著作権違反を判別するツールなど企業努力はしているようです。
Youtube対バイアコムという事件はアメリカ版プロバイダー責任制限法に適用範囲について争ってます。

プロバイダー責任制限法については池田信夫氏のブログを見てみてください
これ以外の記事でも著作権に興味深く語っていますよ。ちなみに彼は著作権強化の反対派です。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/6f60ae21b8c0d0214eca75b794827e8f

ただ著作権法も世界で改正の動きがありますし多くの訴訟を抱えるのは企業として
好ましくないのでライセンス契約をするのが一番穏便な気はします。


ダウンロードについてはダウンロードの定義が非常に大切ですよね。
以下の発言をご覧下さい

文化庁著作権課の川瀬真氏は、
一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも
第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。
この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は
一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは
違法行為にはならないとする見解を示した。

(中略)「違法ダウンロードが法制化された場合は、
キャッシュとして保存することも複製と見なされ、
違法行為になってしまうのか?」
この質問に対して川瀬氏は、
「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、(中略)
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、
権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、
法改正事項として挙げられていると答えた。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html

この記事によるとストリーミング配信は合法でキャッシュも合法であるという解釈でしょう。
私個人はsimiledownloaderなどでキャッシュをHDDに保存してますがこの行為が違法となるのか
興味がありますね。まだ結論がでていないのでどう転ぶか分かりませんが基本的に「情を知って」
あるいは違法だという知識を持ってDLする事を違法とするようですがどう線引きするのかは自分には分からないです。
問題はユーザーにとって違法サイトとは常にはっきり分かるものではないというところでしょうか

長文になってしまいましたw

52 :法の下の名無し:2008/03/18(火) 21:48:07 ID:GNMlpTUt


【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/tokurei

53 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 00:08:32 ID:+XhalIBI
質問です。
最近、パソコンで塗り絵を楽しむ大人の塗り絵というものが流行ってきているようですが、
版権物の塗り絵は著作権的にどうなんでしょうか?
うちの子供が色を塗ったアンパンマンの塗り絵作品を、
自分のホームページで公開したら著作権法違反になるんでしょうか?
また、線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
市販の塗り絵だけでは物足りないです。

↓以下、私の見解です。
著作権法は著作者の権利と利益を保障するものなので、その点に十分配慮していれば
個人ホームページで塗り絵を公開するのもいいと思うんです。
例えば、塗り絵を公開する時は引用元のアニメ作品の名前を必ず明記したり、
そのアニメ作品の公式ホームページへのリンクを貼ったり、
個人ホームページで公開していることをアニメの制作会社にメールで伝えておいたりするとか。
著作権法違反と言うよりも、むしろアニメの宣伝になると思います。

54 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 02:17:05 ID:N+BDWTWY
>>53
あなたの考えは米国で言う「フェアユース」をかなり広範に認める見解に
近いと思いますが、日本では明文の規定がない以上、裁判において、
認められないのが実情です。

子供が色を塗ったものをネットで公開しても、実質的に損害はないのかも
しれませんが、線画の段階で著作物ですからそれを複製して公衆送信する行為は、
形式的に複製権、公衆送信権の侵害にあたるといわざるを得ません。

>線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?

家庭内で個人的にやる分にはかまいません。が、それをネットや一般に公開
するのはだめです。

55 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 02:42:25 ID:cVrlqBNn
>>53

>>54さんのおっしゃるとおり、どちらも著作権侵害にあたります。
サーバにアンパンマンの絵をアップロードすれば、その時点で複製権
および送信化可能化権を侵害することになります。
また、お子さんが描いたアンパンマンの絵をアップロードする場合も同様です。
アップロードの場合は私的複製の範疇を越えていますので、ご注意ください。
もっとも、実際に告訴する権利者はいないとは思いますが。

あと後段についても、訴訟で同様の主張をした例がありますが、
認められていません。フェア・ユースの導入については立法論との
兼ね合いがありますので、裁判所としてもそう簡単に認められないのが
現状です。

貴殿のおっしゃることと同様のことについては、最近では
角川デジックスの社長が発言しています。
ttp://www.j-cast.com/2008/03/16017811.html
しかし、いまの日本の著作権法では、いざ訴訟になってしまえば
フェア・ユースの法理は認められないということです。

最後に宣伝になってしまうのであれですが、下のサイトも参照してください。

Webで著作権法講義
http://copyright.watson.jp/

56 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 08:48:52 ID:TECqihTF
>>48>>50のものです。
亀レスで申し訳ない。

色々読んでいると、
とりあえず法律作っとけ
みたいな感じで言葉の定義とかが後回しになっている気がしました。
名ばかりの法律で中身がない、というか。
著作権だけでないのかもしれませんが。

回答、参考資料等ありがとうございました。

57 :53:2008/03/20(木) 13:19:00 ID:sboWBVze
>>54
>>55

ありがとうございました。

58 :法の下の名無し:2008/03/26(水) 07:44:25 ID:FRgh0uae
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平18年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
倉本結さん(未登録氏)http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
IP会 http://www.ip-ken.jp/
石川ゼミhttp://www.intect.net/seminar/
弁理士クラブ http://www.benku.org/
ダルニー特許教育センターhttp://www1.biz.biglobe.ne.jp/~DARUNY/
弁理士凝縮塾 http://www.gyoshuku.jp/

59 :法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:01:20 ID:XH/V4E5j
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
http://www.kentei-tokurei-ip-edu.org/tokurei


60 :法の下の名無し:2008/04/07(月) 05:31:12 ID:LkyKsXTe
保護期間は70年に延長されると考えてよい?

61 :法の下の名無し:2008/04/11(金) 12:40:58 ID:atctN0He
質問です
テレビゲームやPCゲームをプレイしているのを
ストリーミング形式で不特定多数に配信するのは違法ですよね?

WindowsMediaエンコーダというソフトで、プレイ動画を配信し
受信者はWindosMediaプレーヤで見るという方法です
なお動画ファイルをネット上にアップロードするわけではなく
リアルタイムに配信者のIPに接続して見る形式でキャッシュも残らない

あと、PCゲームは海外の物が多く、輸入してやっている場合が多いのですが
国産の物を配信すると違法だと思うのですが
海外の物はどうなるのでしょうか?

62 :法の下の名無し:2008/04/11(金) 20:29:51 ID:7qtNcxY/
ミートホープ事件
事件番号 平成19(わ)1454
事件名 不正競争防止法違反,詐欺被告事件
裁判年月日 平成20年03月19日
裁判所名・部 札幌地方裁判所 刑事第1部
判示事項の要旨 牛肉のみを原料とするかのような表示をし,
他の畜肉を加えた挽肉等を取引業者に引き渡した不正競争防止法違反
及び取引業者に対し,その事情を秘して代金を請求し,交付させた
詐欺被告事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080410161756.pdf

63 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 05:41:16 ID:WZMlBKD9
質問させて頂きます。
スポーツ選手の応援団に所属しておりました。
引退をされた為、応援団は脱退致しました。
応援時に着用していた自作応援グッズはオークションに出品しても良いのでしょうか?
例えば
1 チームのロゴが入っている。
2 公式グッズの色違いを自作した物。
3 選手の名前入りの自作ステッカー、半被など。

1・2は違法の様な気が致しますが、3はどのような扱いになるのでしょうか?
御手数とは思いますが、御教授頂ければと思います。




64 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 05:56:36 ID:WZMlBKD9
追記です。

選手の名前入りのTシャツ、タオル等はどうなのでしょうか?

1 アントニオ猪木
2 安藤美姫
3 高橋尚子

1 おそらく世界に1人だけの名前
2 珍しい漢字の名前
3 日本に同姓同名、同漢字が多く居る名前

それぞれの扱いも御教授頂きたいと思います。


65 :法の下の名無し:2008/04/13(日) 19:05:20 ID:7McE43yP
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件


66 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 00:44:32 ID:FgTdD8PX
法律相談スレですれ違いと言われたのでこちらに書かせていただきます。

【何についての質問】
著作権法、公衆送信権又は送信可能化権について

よく、著作物をサーバーにアップロードした時点で送信可能化権の侵害だという記事をよく見かけますが、条文を読む限り状況によっては当てはまらないように思えます。
そこで、以下の条件で送信可能化権、又は他の権利を侵害するか、ご教授いただけると幸いです。

条件1
サーバーにアップロードされる著作物は私的複製目的でデータ化されたもの。→ファイルそのものは違法でない。

条件2
同著作物をダウンロードできるのは、特定のクライアント端末1台のみにアクセス制御。これ以外の端末からは完全にアクセスできないものとする。→公衆への送信とは認められない。

条件3
同著作物は、他人への譲渡などは一切行わず、条件1の本人自身のみがクライアント端末で使用する。→私的利用

条件4
ここで言う著作物は、特別なライセンス契約(プログラム等の)などを持たないものとする→プログラムのように独自規定で制限されない

条件5
上記条件をすべて満たすものとする。

>>18-19で似たものが有りますが、利用クライアント端末を1つに固定するのと、そのクライアント端末を条件1で複製した本人のみが利用するという点で異なります。
よろしくお願いします。



67 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 09:56:15 ID:mclPNGvH
>>63
ロゴが著作物といえるようなものか不明なので回答不能。
公式グッズも著作物になるかどうか分からん。

むしろ商標権や意匠権の問題。

選手の名前は著作物ではないから、著作権法上の問題は無い。
パブリシティ権は侵害するかもしれんが、文字の名前が入った
だけのグッズで侵害と判断された判例は無い気がする。


>>66
少なくとも著作権は侵害しない。

68 :法の下の名無し:2008/04/14(月) 18:23:34 ID:FgTdD8PX
>>67
ご回答ありがとうございました!

69 :法の下の名無し:2008/04/19(土) 14:22:58 ID:izsIJoI9
検索神という人物がスカパー有料放送の不法配信をしております。
注意してもやめる気配がありません。
みなさんで注意して不法配信をやめさせてもらえませんか?
スカパーの営業妨害をすればJリーグのためにならないのはみなさんも
ご存知と思います。不法配信の撲滅にご協力をお願いします。

不法配信主 検索神のスレはここです。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/4165/1208579344/
みなさまで一言ずつ配信をやめるよう警告をお願いします。

70 :法の下の名無し:2008/04/19(土) 15:29:07 ID:MN4fn7E7
良く知らんがそういう奴って注意した程度で辞めるもんなのか?
通報メールのコピペでも貼ったほうが効果あるだろ、他力本願乙

71 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 17:37:42 ID:kyT2+sr+
裏DVDにも著作権ってあるんですか?
猥褻物を保護するというのに違和感があるのですが。

72 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 17:51:54 ID:kyT2+sr+
すいませんが、質問ageします。

73 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 18:19:40 ID:2l93nBPB
質問です。この240は正しいのですか?

219 名前:名無しの笛の踊り 投稿日:2008/05/01(木) 00:16:45 ID:8WZcuiYA
別のところでさっぱり話題にならなかったので、マルチに
近くになりますが、あえて投稿します。

大阪府の枚方市民です。ウチの中央図書館には小学館のバッハ全集全16巻が無造作に置いてあり、2週間いくらでも借りることができます。
他の人からの予約がない場合、電話をすれば続けて借りられるので、結果的にずーと我が家にあります。
他の市町村からも地域の図書館を通じたら借りることができると思いますよ。もちろんすべて無料で。

でもなぜか蔵書検索では、「バッハ全集 第15巻別冊;全収録曲総索引」としか出てこない。
たしかに160枚ほどCDをパソコンに仕込んだんだが。

227 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/01(木) 15:23:40 ID:fZ5n5rXP
自分の所有物でないCDのリッピングは著作権侵害行為
犯罪自慢に反応しないのは当然だワナ

240 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/02(金) 15:58:17 ID:tZLP1TLh
>>227
ttp://blog.kansai.com/hatake_meizin/385

本は半分まで。
ttp://tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp/Q&A/Q&A_kaitou13.html
しかし、2回借りて全部コピーは可だったはず。

74 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 19:46:01 ID:W5mu1mNo
>>71
著作権法とは別問題、犯罪者にも人権があるのと同じこと

>>73
コピーガードとかなければおk、あとは各図書館次第
まぁレンタルもそうだけど推奨行為ではないのは確か

75 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 19:47:43 ID:2l93nBPB
>>74
ありがとうございました

76 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 23:06:19 ID:98hETLsv
もしかしたらくだらない質問かもしれませんが、
立ち読みができる本屋は、何故、著作権侵害にならないのでしょうか?
不特定多数の者に公開してるようなものだとおもうのですが・・・。

77 :法の下の名無し:2008/05/02(金) 23:43:20 ID:/etTS21q
著作権のある画像を個人が趣味のHPなんかに乗せる為に
著作権者にお金を払って許可を貰うって出来るんでしょうか?
全くの個人でも。
使用料ってどのぐらいかかるんだろう。

78 :法の下の名無し:2008/05/03(土) 11:28:04 ID:DHCY5uf7
>>66
著作権法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又
は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部
分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合
には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの
著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るよ
うにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のう
ち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体
」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する
機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録
し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体
として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公
衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に
情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電
気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの
起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後
のものをいう。)を行うこと。


79 :法の下の名無し:2008/05/03(土) 11:52:27 ID:L6T/5hio
政治学者総合スレッド5見た?異様な盛り上がりだな。笑える。

80 :法の下の名無し:2008/05/03(土) 17:01:28 ID:DVj8f2Za
>>76
仮に不特定多数の者に公開するのが悪いことなのだとすると、あなたが服(著作物?)を着て町を歩くのも、
コンビニの店頭に商品(著作物?)が並べられているのも、街中を車(著作物?)が走っているのも、すべて著作権侵害になってしまいますね。
そうではなくて、著作権は、コピーするとか、翻訳するといった、一定の行為についてしかそもそも及ばない権利なのです。
そして、本屋はコピーも翻訳も無断上映も海賊版の販売もしていませんから、著作権侵害にはならないわけです。

>>77
著作権者とその個人とが契約をすればいいだけの話です。
相手方が契約に応じてくれるかどうかは、相手方次第でしょう。額も契約次第です。
権利者団体のウェブサイトなどで開示されている料金規程を見ると、参考にはなるかもしれません。

81 :76:2008/05/03(土) 17:16:26 ID:3fUCWGpN
>>80
なるほど。激しく納得です。
つまらない質問にもかかわらず
素人にもわかりやすく、
しかも丁寧な解説ありがとうございました。

82 :法の下の名無し:2008/05/04(日) 06:17:09 ID:ZnQVsGpV
http://a27.chip.jp/itijiku
Lのパクリ???
カスタムドールで金取ってるらしい

83 :法の下の名無し:2008/05/07(水) 08:48:24 ID:2Cr+N1Qh
先生方質問です。
現在ネットオークションで、ある資格の教材を10点ほど出品中です。
おまけとして同教材の出版社が作成した「講座のコピー」をおまけとして付けていましたが、先日1つの商品について違反の申告を受け直ちに削除しました。
他の9品には違反の申告は来ませんでしたが「講座のコピー」が著作権を違反していると思われたので追加情報として、
「コピーは直ちに削除しました。その変わり私が作成した参考資料をおまけとします」
と付け加えました。現在何も指摘が来ないのですが、私がしていることで法に触れる事はあるのでしょうか?

84 :法の下の名無し:2008/05/08(木) 04:18:01 ID:uQwAyl6t
「私が作成した参考資料」というのが、本当にあなたのオリジナルなものなのであれば、著作権法上の問題はなさそうです。
これに対して、「私が作成した参考資料」といいながら実は「講座のコピー」そのものであったりとか、あるいはほとんどそれと同じようなものであったという場合には、依然として問題があるでしょう。


85 :法の下の名無し:2008/05/08(木) 11:54:32 ID:OjYVzbF2
>>84
ありがとうございます。
ほとんどオリジナルと同じようなので再検討したいと思います。

86 :カズピロ:2008/05/08(木) 23:15:56 ID:yRMrv/Es
アーティストの画像や歌詞画などを
サイト等に載せるのは
著作権違反になるのでしょうか

87 :法の下の名無し:2008/05/09(金) 01:32:29 ID:A/+1xRS9
歌詞画

88 :法の下の名無し:2008/05/09(金) 08:14:52 ID:5dWepaVF
pcやネットがあまり普及してない町なんですが、
個人が作成したBLOGやWebのテキストを紙に印刷して
薄い小冊子にしたものを数百円で販売しても良いものでしょうか。


89 :法の下の名無し:2008/05/12(月) 10:36:34 ID:r4u36sgW
コンビニや書店で見かける違法コピーの方法ののった図書は著作権法違反なのでは?

90 :法の下の名無し:2008/05/13(火) 23:40:24 ID:yWkibXoM
>>89
あなたは幇助犯のことを言いたいのかもしれんが、ちょっと違うと思う。

その方法を書いた図書が、誰かの著作物を無断でまるまるパクってるとか、
引用の要件を満たさず使っているとかなら著作権法違反かもしれない。
でもそうでないなら、その違法コピーの方法が載った書籍そのものが著作権法違反とはならない。

そもそも、犯罪の方法が書かれた書籍が一律に法に触れるのなら、
たとえば詐欺の手口を書いて注意を喚起する本や新聞も法に触れることになるのではないか。

91 :法の下の名無し:2008/05/15(木) 18:03:15 ID:grUF2T2W
携帯からすいません
先生方教えてください。
自分のウェブサイト上で芸能人の名前をあげて人気投票を行った。質問は「これから人気の出そうな芸能人消えていく芸能人は誰?」これは芸能人の名前を勝手に使ってるのでパブリシティ権に違反しますか?教えてください。

92 :法の下の名無し:2008/05/19(月) 00:19:22 ID:MVWsx8Ti
野村豊弘先生の著作権関係の論文ってなんですか?

93 :法の下の名無し:2008/05/21(水) 22:05:56 ID:EFszA2j3
間違えて法律勉強板の方に書き込んでしまったので、こちらへ再投稿させてください。

---
海外旅行板のスレで著作権議論が紛糾したので質問。
DQN親のブログを転載してpgrするスレなんだけど、ブログの転載に一行コメつけるのが著作権法32条の引用にあたるのかが争点です。
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/oversea/1203212350/954
↑の見解でOKか判断お願いします。

海外で遭遇した子連れDQN【49】厚顔無恥
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/oversea/1203212350/


94 :法の下の名無し:2008/05/21(水) 23:51:06 ID:t0jjTC01
引用の範囲に明確な基準などありません。
素人が議論したところで無意味です。
その判断は裁判所が行います。
常識の範囲で考えて下さい。

95 :法の下の名無し:2008/05/22(木) 02:10:48 ID:KrukV0jn
北村先生の「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」とか参考になるかも。
図書館に行けば普通においてあると思いますよ。

96 :法の下の名無し:2008/05/26(月) 11:00:25 ID:vnaUxKQW
外国のP2Pソフトで日本ではまだ公開していない映画をダウンロードし、
学校の教室内で生徒達に教育の一環として、見せる行為は犯罪になりますか?

97 :法の下の名無し:2008/05/26(月) 11:15:47 ID:Viqkj1Xq
著作権侵害教育の一環ですね、わかります。
犯罪でなくとも違法行為なので止めましょう。

98 :法の下の名無し:2008/05/26(月) 12:08:24 ID:vnaUxKQW
>>97
違法ではあるのになぜ犯罪ではないのですか?詳しく教えていただきたいです。

99 :法の下の名無し:2008/05/27(火) 14:06:46 ID:JijWd2ty
100年前の書籍をスキャンしてCDRにして売ったら違法でしょうか?

100 :法の下の名無し:2008/05/27(火) 20:43:21 ID:rUoNGeX7
このブログ面白いから、読めば知らず知らずのうちに著作権の理解が進んじゃうよ

ピリ辛著作権相談室
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