著作権を語るスレッド in 法学板
- 133 :法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:18:47 ID:YlZgJjvO
- >>130
ずいぶんと変なことを言う方もいるものですね。
むしろポパイ事件のこの部分はキャラクターの名前に著作権がないということを示す代表例ですよ。
他方、乙標章は「POPEYE」の文字だけから成るが、このような著作物の題名や登場人物の名前は、
たとえそれが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作物から独立した
著作物性を持ち得ず、乙標章は著作物の複製とはいえない。
つまり「POPEYEという名前は著作物ではない」ので、「POPEYEという単語を使用しても著作物の複
製にはあたらない」という判断です。
逆にキャラクターの名前の使用が「著作権侵害に当たる」とした先例は存在するのでしょうか?
すくなくとも私の記憶には無いのですが…。
この方の頭の中では著作権と商標権や意匠権がごっちゃになってるのではないかと思います。
蛇足:
北斗の拳の名前がついた馬というと一昔前のトウショウ牧場の馬達を思い出します。
トウショウファルコ、トウショウジュウザ、トウショウヒューイあたりですか。
特にトウショウファルコの金色のたてがみはいかにもファルコのイメージそのもので好きでした(笑
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