著作権を語るスレッド in 法学板
- 135 :法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:47:15 ID:miCCDGP2
- >>133
キャラ名が、何かの権利の侵害に当たるとしたら・・・
商標権:登録が必須、分類が類似することが必要。
不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。
くらいかな?
馬の名前は、果たして、「商品等表示」に該当するのか??
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。新着レスの表示
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