著作権を語るスレッド in 法学板
- 162 :法の下の名無し:2008/07/03(木) 13:53:55 ID:YmwHqZ+z
- 前科者でも社会復帰できるなんて、弁理士は何て夢のある資格なんだ!
守秘義務も何もへったくれもなさそうだから、俺だったら右田俊介に絶対仕事頼まないけどな。
それにしてもプレシオ国際特許事務所はすごい事務所だね。
前科を知った上で採用したのかな?
宇宙事業団に不正アクセス データ盗み見3人逮捕
逮捕されたのは同社に出向していた右田俊介(28)=神奈川県相模原市大野台、本橋聖1(44)=横浜市栄区笠間、天野雅夫(40)=福島市太田町=の3容疑者。
http://www.47news.jp/CN/200205/CN2002053001000179.html
右田俊介(プレシオ国際特許事務所)
http://www.snowdrops.gr.jp/preziofiles/2_migita.shtml
- 163 :法の下の名無し:2008/07/08(火) 12:42:28 ID:M0DjZnTS
- 槇原と松本零時の代理人は誰なんですか?
- 164 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 01:03:15 ID:HA5pJnka
- 内国民待遇について質問があります。
もしもベルヌ条約加盟国のどこかに、プログラムを著作権法で保護しないA国があったとしたら、
A国の外で作られたプログラムも、A国の中では使い放題と言うことでしょうか?
- 165 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 10:21:49 ID:h0w2nUVM
- おっしゃることが良く分かりませんが加盟国なら保護しないということはありませんよね?
保護するからこそ加盟国なのであって保護しないのであれば一体何の為の条約でしょうね。
- 166 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 12:23:27 ID:HA5pJnka
- それはその通りだと思います。現在では意味の無い想定でした。
内国民待遇については、条約の水準よりも自国の保護水準が低い場合は、条約の水準で保護するとあります。
しかしベルヌ条約ができたのは19世紀末のことですから、その時プログラムについての条文は無かったと私は推測します。
また、一般論として条約の改正は大変な労力が必要だと聞くので、
加盟国の中で真っ先にベルヌ条約がプログラムに関する規定を置いたとは考えにくいです。
ならば、条約にプログラムについて規定するまでは、プログラムはどういう扱いだったのでしょうか?
それとも「記されていないから条約による保護の対象外」となり、先に想定したような状態になるのでしょうか?
- 167 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 14:03:46 ID:h0w2nUVM
- ベルヌ条約52条1項には、同条約同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、
自国民に与えている保護と同等以上の保護及び条約で定めている保護を与えねばならないという原則があります。
つまりその国においてプログラムの著作権を認めているならば当然外国のプログラムも対象になります。
またこの時代にプログラムが除外されているという時代錯誤な著作権法を持つ加盟国も私は知りません。
仮に存在してもそんな国に加盟されては他国にとっても迷惑なので著作権法の整備を求められるでしょう。
条約は法律ではありません、外国人という理由だけで例外な著作権法を適応しないという取り決め(条約)です。
なのでベルヌ条約自体がプログラムについての条文を持ったり、著作権の範囲に対して干渉したりはしません。
- 168 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 17:17:57 ID:HA5pJnka
- 確かにベルヌ条約はプログラムに対しては、文学的著作物としての保護に加えて貸与権等の権利をを与えているようです。
ベルヌ条約に加盟している国ならプログラムはきちんと保護されると考えてよいと思います。
ところで、今度は条約の加盟国を除いて考えるとどうでしょうか。
例えば、コピライトのページからttp://www.cric.or.jp/db/z/teike_index.htmlを見ると、
条約及びWIPOにも加盟していない主な国・地域として
大洋 キリバス ツバル ナウル バヌアツ マーシャル諸島
とあります。これらの国々の法律まではわかりませんが、仮にこれらの国々の法が整備されていないなら
そこに行けばいくらでもコピーし放題となるのでしょうか?それともさらに規制が働くのでしょうか?
- 169 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 20:10:05 ID:h0w2nUVM
- 日本人が日本国内で著作権法上保護されている著作物を海外でコピーした場合には
たとえその国の著作権法上は保護されていない著作物だとしても著作権侵害となります。
これを属人主義といいますが、日本人である限りは世界中どこにいてもに刑事罰は付きます。
極端な話、無国籍の人が南極に行けばフリーダムです。つまり現実的な話では無いということです。
- 170 :法の下の名無し:2008/07/10(木) 22:26:04 ID:HA5pJnka
- どうもありがとうございました。
南極に代わる場所として、公海上の無国籍のボートを思いつきます。
そんなところで何ができるのかという話ですが。
- 171 :法の下の名無し:2008/07/14(月) 14:08:21 ID:SH4aRy5D
- 私は趣味でいわゆるフィギュア(アニメに登場するキャラクターです)を自作し、
「ワンダーフェスティバル」というイベントで当日版権というシステムを申請して販売を行っています。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E6%97%A5%E7%89%88%E6%A8%A9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
↑wikipediaの当日版権の項です。
申請が降りたので販売する予定なのですが、製品にするものを
展示見本の製作やパッケージイラストを書いてもらうために友人に無償譲渡するのは
著作権侵害行為にあたるのでしょうか。
- 172 :法の下の名無し:2008/07/14(月) 15:03:18 ID:pHJvDU3F
- 不特定多数を相手にしないのであれば問題は起きないよ
- 173 :法の下の名無し:2008/07/17(木) 21:16:42 ID:Q0+WgmP6
- 図鑑に載ってる絵を鉛筆デッサンした物、
ネットで拾った画像を鉛筆デッサン、または色鉛筆で描いた物、
これらを個人のホームページに載せる事は違法なのでしょうか?
- 174 :法の下の名無し:2008/07/17(木) 22:52:15 ID:IaX9eaoy
- >>173
違法です。(現実問題として紛争になるかどうかは別論。)
もっとも、鉛筆デッサンが下手くそで、そのデッサンを見ても元の絵を全く感じ取れないのであれば、合法(適法)です。
- 175 :法の下の名無し:2008/07/17(木) 23:12:00 ID:Q0+WgmP6
- >>174
有り難う御座いました。
- 176 :法の下の名無し:2008/07/18(金) 07:34:55 ID:jWYCtun0
- 【海外】EU、録音物の著作権保護を50年から95年に延長[08/07/18]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1216331734/
- 177 :法の下の名無し:2008/07/18(金) 17:29:36 ID:gs6FACXQ
- 録音から50年間ってことは日本の著作権とは別の起算なのか?
- 178 :法の下の名無し:2008/07/18(金) 19:29:05 ID:KAxLKyrD
- 著作権についてそんなことしたら、ベルヌ条約(7条(1))違反だろう。
調べたわけではないが、おそらく隣接権なのではないか。仮にそうだとすると、日本法(101条)と同じ。
- 179 :法の下の名無し:2008/07/18(金) 21:51:05 ID:gs6FACXQ
- ミスった。「日本の著作権法とは別起算」って書くべきだった
- 180 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 21:21:27 ID:LOUOMVUG
- 質問させてください。
ニコニコやようつべでダウンロードした動画をカラオケ店や居酒屋、ネットカフェ等で他人に閲覧させた場合は当然、著作権違反ですよね?
2chのオフ会でそのような機会があり、ノートPCで閲覧させている人がいて、不快に思ったので質問いたしました。
- 181 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 21:54:28 ID:Mb2SKiMX
- 入手経緯も閲覧場所も関係無し、不特定多数を相手にしているかどうか
ただそんな些細なことにまでニコ厨にモラルを求めても無駄だろうが…
- 182 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 21:55:25 ID:LOUOMVUG
- >>181
ありがとうございます 神様
- 183 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 22:31:58 ID:0aZziJ0l
- 38条1項も知らないような奴が神様と崇められるスレはここですか?
- 184 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 22:51:38 ID:LOUOMVUG
- >>183
俺がわるいんです。すいません。
ニコニコのような本来の著作物を改変してある動画ですら非営利目的であれば公開、閲覧させてもいいんですか?
非営利又は、料金等の徴収がなければ著作権法上、違反ではないってことですよね
- 185 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 22:51:48 ID:Mb2SKiMX
- いや勿論、それは知っているうえでの回答だよ
現実問題を考えず杓子定規の法律論なら簡便な
- 186 :183:2008/07/21(月) 23:12:27 ID:0aZziJ0l
- 法律を杓子定規に適用すると合法になるけど、現実問題としてその結論は妥当ではないから、違法だと考えるべきだ、ということ?
別にそういう考え方を否定するわけじゃないけど、素人さん相手に、法律論じゃない単なる個人的希望を、さも法律論かのような書きぶりで提示することが誠実な回答者の態度だとは思えないなあ。
ま、そんな些細なことにまで2ちゃんねらーにモラルを求めても無駄なのかもしれないけど。
- 187 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 23:14:42 ID:LOUOMVUG
- >>186
ほんとすいません。調子こいて難しそうなスレに飛び込んでしまって。
以後、スルーしていただいて結構です。
スレ汚しをお許しください。185さんには非はありません。
申し訳ございません。
- 188 :法の下の名無し:2008/07/21(月) 23:18:22 ID:Mb2SKiMX
- >>186
逆だよ、38条4項を見れば分かるだろうけど映画などの動画に相当するものは対象外
だから杓子定規に適用すれば違法だけど、現実問題派手にやらない限りはね
最後の三行はまさに君のような奴にこそ送るべきだ言葉だと思うw
- 189 :法の下の名無し:2008/07/22(火) 00:24:29 ID:P9+bBLJ5
- >>180
著作者の許諾を得ず、著作物を映写幕やディスプレイ等に映写、再生して公衆に見せることは、上映権の侵害になります。
この場合の「公衆」は、視聴した人数とは関係なく、たとえ観客が少人数であったとしても、視聴させる目的があれば侵害行為となります。
なお著作権法第38条で認められるのは学校や図書館といった公的機関が多いです。後はネットの友人?が公衆(不特定多数)になるかどうかですね。
- 190 :法の下の名無し:2008/07/25(金) 01:49:18 ID:6Y03WmfL
- 質問させてください。
ある作品Aと、Aの二次創作Bと、Bの二次創作Cがあり、
BはAの許可を受けておらず、CはA・Bの許可を受けていない、それぞれが著作権を侵害する作品であった場合、
AはBもCも訴えられるが、BはCを訴えることは出来ない、というのは間違っているでしょうか?
- 191 :法の下の名無し:2008/07/25(金) 04:31:21 ID:oHd7a4jr
- >>190
間違いといってよいと思う。
前半(AはBもCも訴えられる)は、厳密には△だけど(CにAの面影がない場合には、AがCを訴えられるかどうかについて説の対立がある。)、一応○と考えられる。
後半(BはCを訴えることは出来ない)も、ほんとに厳密に言うと△だけど(○とする少数説がないわけではない。後述)、普通は×とされる。
その根拠は、Bも著作物である以上、それが例えAの許可を得ていないものであったとしても、著作権法上保護される。そしてCはそのBの著作権を侵害しているのだから、BはCを訴えることができる。
(少数説の方は、Aの許可がない限り、Bについて著作権が発生しないと主張している。しかし、日本の著作権法の条文上は成り立ちにくい解釈なので、あまり賛同者はいない。)
- 192 :法の下の名無し:2008/07/25(金) 15:37:05 ID:GgaIpYrG
- 鍵は著作物ですか?
鍵に装飾があるとどうですか?
鍵穴に芸術的な工夫があり、それに合わせた鍵についてはどうですか?
合鍵について考えた時に思いつきました。
インターネットで検索しても暗号と引用についてしかヒットしません。
私は、鍵は応用美術であり保護されるとしても意匠の範疇だと思いますが、どうでしょう?
それとも鍵について特別法があるのでしょうか・・・?
- 193 :法の下の名無し:2008/07/25(金) 18:29:44 ID:mcdh/X0e
- >>192
特別法はありません。
まあ普通われわれが目にする鍵のほとんどは、著作物ではないでしょうね。
職人が手作りした一点物の鍵のように、美的鑑賞の対象となるような鍵であれば著作物として保護されるのでしょうが、それはかなりレアケースだと考えてよいとおもいます。
そしてそういうレアな鍵の合鍵が、オリジナルの製作者ではない者の手によって作られる(複製される)ことは実際上考えにくいでしょうから、気にするような問題ではなさそうです。
あと、ちなみに、われわれが普段目にするような普通の鍵は意匠法で保護されるのではないか、というのはその通りです。たとえば意匠登録第1202030号などがあります。
- 194 :法の下の名無し:2008/07/25(金) 22:52:54 ID:6Y03WmfL
- >>191
ありがとうございました!
- 195 :法の下の名無し:2008/07/26(土) 09:42:28 ID:hQ8gBmfQ
- >>193
ありがとうございました。
- 196 :法の下の名無し:2008/07/26(土) 21:00:47 ID:OV9sXK7V
- 株式会社ニッポンテクニカルサービス
この会社は、50人の社員のうち20人が毎年辞めていくという糞会社。
社長秘書の鈴木智香は、自分では調査ができないくせに、文句だけは人一倍。
しかもその文句もすべて結果が出てから言う。事前に起こりうる事態が予測できないため上司失格。
それが原因で人がどんどん辞めていく。
こんな会社に就職したいですか?
会社HP、メールアドレス
http://www.ntspat.co.jp/
shacho@ntspat.co.jp
調査内容の一例を書いておくと、俺が調査2部にいたころだから、2003年9月だと思うけど、
富士ゼロックスの技術資産統括センターからの依頼で、
日本特許第3404128号(武藤工業)の無効資料を探したことがあった。たしかタイトルは「カラー画像印刷システム」だったと思う。
結局、
・特開昭62−229426(日立製作所)
・特開平1−113274(キヤノン)
・特開平5−53735(セイコーエプソン)
・特開平5−122532(富士ゼロックス)
の4件の組み合わせで無効にできた。
俺も入社したてのころだから、無効資料が見つけられてうれしかった。
会社の事をどんどん書き込みましょう。
- 197 :法の下の名無し:2008/07/27(日) 03:01:35 ID:lYVHe4DR
- 無知で申し訳ないですがここを読んでいて気になったので質問させていただきます。
インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?
また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。
- 198 :法の下の名無し:2008/07/27(日) 13:01:07 ID:Kl2YOdDz
- >>197
> インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
> 著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?
おおむね(※)その通りです。
> また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。
法律次第です。
施行前の行為について遡及的に適用されることもありますし(民事訴訟法附則3条、法の適用に関する通則法附則2条など)、そうでないこともあります(刑法の多く、少年法65条など)。
おそらく質問の趣旨は、私的使用のためのダウンロードを違法化するような法改正が行われたら今の私的なダウンロードが後から違法とされてしまうのか? という点にあるのだと思いますが、それは、分かりません。
著作権法の改正法でどのような附則を置くかにかかっています。(少なくとも民事に関しては)どちらにするかは立法府の裁量です。
われわれにできるのは、おかしな法改正が起こらないように不断にチェックして意見を言っていく、場合によってはこの点を重視して選挙で投票する政党を選ぶ、ということでしょう。
※ただ、本当に私的使用のためにするダウンロードは適法なのか、というと、これも確実ではありません。みんなそう信じていますが、判例はありません。
弁護士の中には、ファイル共有ソフトでダウンロードする行為は私的使用とは言えないと言ってる人もいますし、
フランスでは実際に、ファイル共有ソフトからダウンロードする行為は私的使用(private copy)にはあたらないとする破毀院判決が出ています。
そう考えると、今は適法だが法改正で違法になる、ということではなくて、今でも違法であって、法改正でその違法性が明確に打ち出されるということになるのかもしれません。
そうだとすると、改正法が過去の行為に適用されるのではなく、現行法の下でもそもそも違法なのだ、という話になるのでしょう。
- 199 :法の下の名無し:2008/07/27(日) 14:44:40 ID:lYVHe4DR
- >>198
すごく解りやすい解答をありがとうございます。
質問の意図を汲み取ってもらえたので助かりました。
本当にありがとうございました!
- 200 :198:2008/07/27(日) 17:03:19 ID:5030TlTb
- 一点修正。フランスの事例は、破毀院ではありませんでした。
ブロア高等裁判所の2004年12月7日判決です。
この判決の簡単な紹介について、
ttp://www.askaccs.ne.jp/xoops/modules/weblinks/viewcat.php?cid=18&sortid=6&page=14
のc614を参照。
- 201 :法の下の名無し:2008/07/28(月) 00:18:57 ID:mrjsR6zC
- 音楽用CD-Rではなく、通常のCD-Rに音楽を私的複製の範囲内で複製するのは違法ですか?
ちなみに違法と規定する条文はないらしいのですが。
また某資格試験の解答にもそうあったんですがどうなんでしょうか?
教えてください。
- 202 :法の下の名無し:2008/07/28(月) 05:27:57 ID:fm+fFH7R
- >>201
適法です。
30条1項により適法に複製できます。これは2項の補償金を支払うかどうかとは無関係。
(補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じで、著作権侵害の成否には影響しません。)
あと細かい話をすると、たぶん電器店との関係で詐欺罪にもならないと思うので、この点からも違法性はないでしょう。
- 203 :法の下の名無し:2008/07/29(火) 01:00:45 ID:t+24i9Fz
- >>202
ありがとうございました。
>補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じ
すいません、この点に関してもうちょっと説明していただけませんか?
お手数おかけしますが、お願いします。
- 204 :法の下の名無し:2008/07/29(火) 19:38:39 ID:1xlEX7GR
- こんにちは。初カキコミで申し訳ないのですが質問させてください。
以下のことについてどのような権利者にどんな権利に関わる承諾とかを取らないといけないんですか??また、あとこうゆう条件を満たせば別に承諾を得る必要がないかも教えてほしいです。
@学校の図書館誌に「休みの時に読んでおきたい本」を紹介するんでその本の表紙のコピーとあらすじを載せる。
A学校便りにマンガのキャラクターをカットして載せる。
B非営利(学校活動)、入場無料で無報酬の合唱コンクールでクラスの合唱の音楽の演奏をする。
C教材業者様から渡された見本のドリルをコピーして授業に使うために生徒にコピーして配布する。
長々とスイマセン、著作権に関して無知なもんで。
ぜひ皆様に教えてほしいです
- 205 :法の下の名無し:2008/07/30(水) 01:03:46 ID:SQy3Mi66
- >>204
@表紙写真は微妙。白黒だとかろうじて引用だと言い張れないこともないが、確実に大丈夫とは言い切れない。
もっとも、黙認されているのが現状なので、それほど神経を尖らせる必要もないかも。
許可を得る相手は表紙のイラストレーター等だが、窓口として出版社に連絡するのがよい。
あらすじについては、数行程度の短いものであれば問題ない(侵害にならない)。
A著作権侵害。キャラクターの権利者に許可を取りましょう。
B問題ない。
C教材業者がどのような意図で見本を渡したのか次第。
ふつうに考えれば、ドリルを購入してもらうことを期待して、教師が検討するために見本を渡すのであって、
それをコピーして配布すること(つまりドリルが購入されない事態)までは認めていないと考えられる。
そうであれば著作権侵害。きちんと人数分購入しましょう。
- 206 :法の下の名無し:2008/07/30(水) 06:39:31 ID:QTh3dT4I
- 著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
- 207 :法の下の名無し:2008/08/01(金) 10:23:18 ID:u1SUY+nu
- 初めまして。著作権について質問があります。
以下の場合に、権利者の承諾を得る必要はあるのでしょうか。
@『青少年の家』における自然体験プログラムの一環として、
自製のスライドショーを上映する際に、既存の音楽をBGMとして用いる場合。
(自然体験プログラム全体に対して料金を受け取っている)
A上記スライドショーを音楽と共にCD−ROMにコピーして児童に配布する場合。
自分でも調べてみたのですがよく分かりませんでした。
特に、下記の点が分かりませんでした。
(1)スライドショーのBGMも「上映」に含まれるのか。
(2)自然体験プログラム全体で料金を徴収している場合にも38条等の「料金」に当たるか。
(3)『青少年の家』は著作権法35条の教育機関に当たるか。
(4)教育機関に当たる場合、「上映」は可能か。
(5)教育機関に当たる場合、「CD−ROMへのコピー、配布」は
35条1項の「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」といえるか。
質問が長く、とんちんかんでしたら申し訳ありません。
どなたか親切な方、よろしくお願い致します。
- 208 :法の下の名無し:2008/08/01(金) 23:44:14 ID:u+di8Hz5
- >>207
理論的に考えていくと難しい問題があるのですが、さしあたりそこを無視しても結論は変わらないので、その部分はごまかしつつ回答します。
まず@について。
スライドショーのBGMを流すことも38条1項の「上映」(または「演奏」)に該当するので((1)への回答)、同条の要件を満たせば利用できます。
そこで、非営利、料金を徴収しない、という要件があるかどうかですが、「青少年の家」が非営利目的かどうか、私は知りません。もし営利目的であれば、この時点でアウトです。
料金については、抽象論としては、その料金がBGMを聞かせたことの見返りと評価できる場合にはここでの「料金」にあたります((2)への回答)。
そう評価できるかどうかは、「自然体験プログラム」の規模や、そのスライドショーにおいてBGMが持つ意味合いによっても変わってくるでしょう。
そこは実物を見てみないことには、こちらでは判断がつきません。
一応の目安としては、別にその音楽ではなくて他の音楽であったとしても同じだけの料金を取れるなあ、と思えるようであれば、「料金」には該当しないと判断していいかもしれません。(が、確実なことはいえません。)
まとめると、自然体験プログラム全体で徴収しているという料金の値段設定に対して、BGMがその曲であるという事実がまったく影響を及ぼしていないといえる場合で、かつ、「青少年の家」が非営利目的なのであれば、38条1項により無断で利用することができます。
次にAについて。
「青少年の家」が35条1項の「教育機関」に該当するかどうかも、私は知りません。
解説書には、「公民館・青年の家といった社会教育施設」のような「組織的・継続的教育機能を営む教育機関」がこれに該当すると書かれており、おそらくご質問の「青少年の家」も「教育機関」に該当するのだと思います((3)への回答)。
もっとも、仮に「教育機関」に該当するとしても、35条1項により許される利用方法は「複製」に限られるので、「上映」(又は「演奏」)はできません((4)への回答)。
従って、@(上映行為)との関係で言うと、「教育機関」であったとしても何の意味もありません。
しかしながら、A(配布行為)との関係では「教育機関」であることに意味があります。
というのは、47条の4により、(ややこしい条文なので、適当に改変してます)
「35条1項の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
ただし、35条1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、35条1項に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りではない。」
とされているからです。もっと簡単にまとめると、35条1項の目的のためになら公衆に譲渡しても構いません、という条文です。
で、35条1項の目的とは何かというと、「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」ですから、授業中に使用する目的ということです。
CD-ROMにコピーして配布して家に持ち帰って見てもらおうというのは、おそらくこの目的からは外れるでしょう((5)への回答)。
よって、配布はできません。
長々と読みにくい回答になってしまいましたが、もし不明な点があればまた質問してください。
- 209 :207:2008/08/02(土) 11:31:59 ID:S6PagtL1
- >>208
非常に丁寧で分かりやすい回答、ありがとうございます。
十分に納得のいくご説明で大変感謝いたします。
もう一つ初心者の質問で恐縮ですが、
著作権に関して公的な回答を得るためにはどこに聞けばよいのでしょうか。
JASRACや文化庁、あるいは法務省でしょうか。
よろしくお願いします。
- 210 :法の下の名無し:2008/08/02(土) 13:31:07 ID:dk4WMIUC
- >>209
特定の事案に関して公的な回答を得るルートは存在しません。
非現実的であることを承知であえて言えば、裁判所ぐらいでしょう(著作権侵害不存在確認訴訟を起こす。)。
文化庁は、特定の事案ではなく、一般論としてなら回答してくれるかもしれません。
JASRACは公的機関ではありませんし、その回答が中立的である保証もありません。
まあそういうことを承知でとりあえず質問してみても損はないでしょう。
- 211 :207:2008/08/02(土) 14:02:58 ID:S6PagtL1
- >>210
なるほど。分かりました。
>>208のご意見を参考にしつつ、JASRACに質問してみるとします。
この度は、大変参考になるご回答ありがとうございました。
本当にためになりました。
- 212 :法の下の名無し:2008/08/03(日) 07:26:59 ID:maBh4LmT
- >>209>>210
>>206の情報を参考にしょう。
弁理士試験受験生も参考にしているほぼ公的な機関です。
- 213 :法の下の名無し:2008/08/03(日) 19:05:38 ID:+YLW1ecK
- >>212
池沼は結構です。
- 214 :法の下の名無し:2008/08/03(日) 19:11:03 ID:maBh4LmT
- >結局は同じ?1級を受検するだけじゃね・・・
>旧1級に合格して初めてそう言えるんだろうね。
まずは、順番を間違えないように言うと、
新1級受験があって、新1級の合否が確定することを忘れないように。
新1級合格は初めから確定しているものではありません。
また、新1級受験のための公式テキスト購入と
外国産業財産権制度情報と
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
http://www.singai.jiii.or.jp/miniguide/miniguide.html
をダウンロードは必須です。
>その後、2級の特例講習(準2級科目合格も含む)を受講して、かつ、
>修了試験に合格した者は、いずれ1級の国家検定を受検するでしょう。
これから2級(準2級)特例講習を受講する方は、
平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h20_syosinsya.htm
のダウンロードして全文をよく読めば、修了試験に合格できる可能性が
高くなります。
- 215 :法の下の名無し:2008/08/03(日) 19:11:26 ID:+YLW1ecK
- >>214
池沼は結構です。 邪魔です。
- 216 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 08:53:09 ID:EtAIyruI
- 翻案権について質問させて下さい。
Aの作品を改変してA'にするのは翻案権の侵害だと思うのですが、
オリジナル作品にAを取り入れた結果A'ができた場合も翻案権侵害に当たるのでしょうか?
- 217 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 11:00:21 ID:tHghS7O3
- オリジナル作品をBとしたらAを取り入れた結果B'くらいの比率は居るかと
結果がA'ならAにオリジナル要素を入れて改変したとしか取られないと思う
- 218 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 11:31:53 ID:EtAIyruI
- >>217
>>結果がA'ならAにオリジナル要素を入れて改変したとしか取られないと思う
そりゃそうですよね。
1)Aを改変してA'
2)オリジナルBにAを加えるA'
3)オリジナルBにAを加えてB'
1)2)は翻案権の侵害、3)はどっちとも取れるって感じでしょうか?
- 219 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 16:55:20 ID:r8p/1/KX
- http://news24.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1217573248/
この問題についてどう思いますか?
- 220 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 20:57:06 ID:Fpdb/glr
- 自作のコンピュータプログラムによって自動生成された画像パターンや文字列などは著作物として認められるのでしょうか?
- 221 :法の下の名無し:2008/08/04(月) 23:33:51 ID:YgfxDJhk
- >>216
翻案に当たるかどうかはAの特徴がどこまで残っているか次第。
個別具体的にそのBなりA'、B'なりを見てみないことには、判断できません。
著作物性にせよ翻案該当性にせよ、一般論としてどうこう言える問題ではないのです。
>>219
引用とは許可なく行うものであるという正しい理解が浸透すればいいなあ、と思います。
>>220
非常に厄介で、真剣に考えていると頭の痛くなってくる難問です。
残念ながら、プログラムの内容や出てきた画像パターン・文字列がどのようなものであるかという具体的事実によって、著作物となったりならなかったりします、としか答えようがありません。
もし関心があれば、審議会で報告書を出しているので、そちらを見てください。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h5_11_2/h5_11_2_main.html
- 222 :法の下の名無し:2008/08/05(火) 01:00:42 ID:t8kLfz5G
- >>220
現実に書道ロボットとかあるけどどうなんだろう?あれは自動生成とは違うか。
確か「頭の体操 第二集」の最後の問題は、
コンピュータによって自動生成した迷路の最短ルートを示せというものだったけど
その問題自体には著作物性ありと考えられそうだが…
しかしこれは主体としての著作者の問題なんだろうか、それとも対象としての著作物の問題なんだろうか?
すなわちアトムは著作者となれるのか?と言う問題もありそう。SFチックだけど。
- 223 :法の下の名無し:2008/08/05(火) 09:37:05 ID:ZXQBke1N
- たとえば文字列を総当りで出力しいくプログラムがあればどんな有限長の文章でも時間と機械を維持する金があれば作れてしまう
だから片っ端から著作権を認めるわけにはいかない、ってことなのかな・・・
でも、これは「文字で『すべて』を表現しようとした作品」としてはありえるような気がしないでもない
- 224 :法の下の名無し:2008/08/05(火) 22:06:20 ID:yL+PYQgW
- フェアユースのような権利制限条項ができるらしいね。どうなんだろ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080729/311729/
- 225 :法の下の名無し:2008/08/07(木) 01:07:40 ID:LzyBnDKA
- 著作権者が違法行為をしている人に警告する場合はメールでOKですか?
それとも内容証明等きちんとしたものを送らなければだめですか?
それと、ブログで違法行為をしている場合には、コメント欄にコメントを残すだけでも十分でしょうか?
裁判の証拠資料として想定しています。
- 226 :法の下の名無し:2008/08/07(木) 20:47:13 ID:rhyYxnW8
- >>225
>著作権者が違法行為をしている人に警告する場合はメールでOKですか?
不可です。法的拘束力はありません。
法的にも警告に該当しません。
また、著作権者又は著作者以外の警告は無効です。
>それとも内容証明等きちんとしたものを送らなければだめですか?
内容証明等の書面でないといけません。
著作権者又は著作者が行うことが必要です。
>それと、ブログで違法行為をしている場合には、コメント欄にコメントを残すだけでも十分でしょうか?
無駄です。
逆に印刷して、著作権者又は著作者に対し、違法行為をしている者のHPの
印刷物を提供して、著作権者又は著作者が違反者に対し差止請求又は損害賠償請求をする
必要があります。
尚、著作権者又は著作者以外の者が起こした訴訟は棄却されます。
>裁判の証拠資料として想定しています。
知財高裁等の関連判決をダウンロードすること。
- 227 :法の下の名無し:2008/08/08(金) 00:04:34 ID:6BiPEdu9
- >>226
感謝します。
- 228 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 12:58:23 ID:nB0XZ+Ga
- >>227
君には「嘘を嘘を見抜ける人でないと2ちゃんねるの利用は難しい」との言葉をやろう。
- 229 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 13:08:35 ID:EtfjBtvW
- >>228
君には「嘘を嘘と指摘出来る人でないと2ちゃんねるの利用は難しい」との言葉をやろう。
- 230 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 13:13:54 ID:nB0XZ+Ga
- 警告は口頭でも法的には問題ない。
ただ、あとで言った言わないの水掛け論になるので内容証明等の方がベターなだけ。
警告はあくまでも相手の故意過失を立証するための手段に過ぎないので
警告は著作権者又は著作者が行うことは必要ではない。
メールでの一連のやりとりで相手がその警告文を見たことを立証でき、
さらにそのメールのヘッダ等から本人であることを立証できるのであれば、
メールでも充分に立証能力はある。
ブログで違法行為をしている場合に、コメント欄にコメントを残すだけでも、
過失認定の点では有利に働く。
- 231 :法の下の名無し:2008/08/12(火) 13:25:34 ID:nB0XZ+Ga
- ということで、>>226が出鱈目ということを説明しました。
- 232 :法の下の名無し:2008/08/14(木) 20:35:36 ID:kjscYdU6
- ということで、>>230が出鱈目ということを説明しました。
- 233 :あ:2008/08/14(木) 20:51:12 ID:OXBTrYAh
- あ
- 234 :法の下の名無し:2008/08/15(金) 01:23:51 ID:SMwrRwkg
- >>232
どう見ても>230は間違っていないのだけれど。
- 235 :法の下の名無し:2008/08/16(土) 15:05:46 ID:5cj/7kLA
- 衆議院や最高裁判所って情報公開制度を実施しているけど、著作権法42条の2
などで情報公開のときに利用する(コピーなど)資料の著作権を制限していない
から、民間人が作成した資料を開示した場合には著作権侵害の可能性があるらしい
ぜ。
ピリ辛著作権相談室
Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが…
http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/q31_1447.html
役所も結構ルーズってもんだなあ(笑)
- 236 :法の下の名無し:2008/08/20(水) 12:14:47 ID:LSjASJg/
- 質問です
とある人物に版権譲渡の交渉を持ちかけたいのですが
その著作物が絶版でオークションや中古市場で高騰している場合
譲渡承諾料はいくらくらいになると思われますか?
承諾料の相場のようなものが分かれば助かります
自分の持ち合わせによっては交渉時に大恥をかくかもしれないので…
- 237 :法の下の名無し:2008/08/20(水) 12:28:58 ID:GZ6n1snG
-
広められたし
ttp://jp.youtube.com/watch?v=CuGBIk3arLs
ttp://mchd7w4hh.hp.infoseek.co.jp/html/souka_taboo.txt.htm
ttp://toride.org/enzai/
ttp://page.freett.com/sokagakkai_komei/katsudou/
盗聴器は 年間 40万台も出ています
- 238 :法の下の名無し:2008/08/20(水) 21:39:57 ID:vVuR9k1U
- >>232
どう見ても>230は間違っているのだけれど。
- 239 :法の下の名無し:2008/08/21(木) 01:32:19 ID:Na833wwj
- >>238
間違っていると言うのなら、どこがどういう理由で間違ってるのか説明しないといけないな。
230は229に応じて、ちゃんと間違っている点を説明したのだから、君もそれと同様に説明義務を果たさないと。
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