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著作権を語るスレッド in 法学板

1 :法の下の名無し:2008/01/16(水) 19:25:00 ID:hC48dVS0
代行スレに来られた方がいたので、代行しておきます。

どうぞ、語ってください。

113 :法の下の名無し:2008/06/01(日) 20:15:28 ID:wN3Uw2gR
区別というか、引用の目的が紹介ですよね?

>報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

この中にもちろん紹介も含まれるでしょう。

114 :法の下の名無し:2008/06/03(火) 22:31:29 ID:s/oTBi/C
>>113
ありがとうございます。

115 :法の下の名無し:2008/06/04(水) 06:45:40 ID:yEmcdYhR
PCでCDの曲をSDカードへ転送しようと思っているのですが、この際に気を付ける事はありますか?


追加で申し訳ないのですが、その転送した曲に拾ったジャケット画像を付属させて転送した場合は違反になりますかね?


全て個人で楽しむ分です。

116 :法の下の名無し:2008/06/05(木) 21:16:01 ID:2oxYdX3S
>>111
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
◆ S53.09.07 第一小法廷・判決 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3173CA19E307758049256A8500312051.pdf
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf


117 :法の下の名無し:2008/06/05(木) 21:19:15 ID:2oxYdX3S
>>115
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい
う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製
の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機
器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じな
いようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。


118 :法の下の名無し:2008/06/05(木) 23:10:42 ID:fSN9XPt4
>>115
基本的に自分自身の範囲ならどれも問題無いよ

119 :法の下の名無し:2008/06/06(金) 08:25:33 ID:pBt2NyVg
115です。
みなさん丁寧にありがとうございました。

120 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 13:02:47 ID:ENq1nNfh
著作権侵害の非親告罪化が検討されているけど
1、無方式主義で、文化庁に届け出なくてもいい著作権の侵害をどういう基準で分けるか?
窃盗罪は他人のものを盗む行為で、スリや万引きや引ったくりや空き巣などいろいろな種類があって、警察が現行犯逮捕もできる
殺人罪は遺体等の証拠で、被害者が死んでしまっては訴えられないから非親告罪になっているのは当然のこと
著作権侵害のばあいは「どちらが先に描いた」で法廷で激しい争いになったり、プロ同士がお互い様として著作権侵害しまくっている現状で
プロの中からも逮捕者続出という事態も考えられる

2、1の問題を解決するために、文化庁を特許庁みたいにして
方式主義にして、文化庁に届け出ないと著作権を得られないようにすればいいと思うが
それには莫大な予算がかかって、製品の値段増などいろいろデメリットがあるろうけど
それでもやる価値はあるのか?

121 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 13:59:44 ID:Ik0GtW4S
非親告だろうが、パクリのような侵害行為を第三者がその判断することは出来無い
著作権には色々な種類があるし、既に非親告罪になっている部分もある
著作権法に限らずどの法も厳密に運用すれば逮捕者続出

法には取り締まる目的だけではなく、モラルを啓蒙する側面もあることを知っておいたほうがよい

122 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 14:40:48 ID:ENq1nNfh
>>121
ありがとう
じゃあ、非親告罪化(他人の著作物を勝手に不特定多数に公開は送信可能可権の侵害で既に非親告罪であるが)とダウンロード違法化は
実効性(取り締まり効果)より、モラル啓蒙的な意味合いが強い法律になるのかな。

名目上は非親告罪でも、結局は逮捕者が出た著作権侵害事件はみんな被害者が被害届を出して親告しているわけだし(警察から被害届を出してくれと頼まれて)

123 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 15:07:30 ID:Ik0GtW4S
細かいことですが、送信可能可権は親告罪です。ダウンロード違法化は罰則も無いので現状モラル目的が強い
ご指摘の通り実際の運用では既に非親告な感もあるし、余り変わらないので非親告罪化の話は見送られたはず

124 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:51:08 ID:s8/W64VK
著作権法 第119条
 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第
1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著
作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権
若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を
含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行
為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵
害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げ
る者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定に
より著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた
者を除く。)
二 営利を目的として、第30条第1項第一号に規定する自動複製機器を著作
権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた

三 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する
行為とみなされる行為を行つた者
四 第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を
行つた者


125 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:52:20 ID:s8/W64VK
著作権法 第120条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の
部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術
的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆
に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを
公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、
実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権
を侵害する行為とみなされる行為を行つた者


126 :法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:53:27 ID:s8/W64VK
著作権法 第123条
 第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条
第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴
をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び
当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。


127 :法の下の名無し:2008/06/08(日) 18:56:57 ID:V67r8MXT
毎日新聞の号外が発行されましたので、お知らせいたします。

▼「秋葉原で通り魔」

尚、この記事の詳細は以下(PDFファイル)にてご覧になれます。
http://www.mainichi.co.jp/pdf/20080608akihabara01.pdf
http://www.mainichi.co.jp/pdf/20080608akihabara02.pdf


128 :法の下の名無し:2008/06/10(火) 15:59:22 ID:0Om7leR9
誰か、彼に著作権法を易しく説明してあげて下さい。


539 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 11:37:55 ID:BFF2UW2S0
思ったんですが、1個人が馬の名前に北斗の登場人物の名前バンバンつけていいんですかねぇ?
版権は誰が持っているんでしょうか?
だって、この方の生み出したキャラじゃないので、何の権利も持っていないはずでしょ。
会社のスロットへの使用は、当然どこかに版権使用料なりを払って使わせてもらったんでしょうが、馬名は疑問。


553 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 19:25:41 ID:BFF2UW2S0
え?あるでしょ版権って、当然。
でなけりゃ、かわいい我が子のような作品やキャラが、よりによって競馬馬の名前になんかに勝手に使われたら、法律問題ですよ。
おそらく原氏の許可を得ているか、使用料を払っているか、何かしらあるんでしょう。

129 :法の下の名無し:2008/06/10(火) 16:02:48 ID:0Om7leR9
だそうです。良い勉強になると思うので、相手してあげて下さい。


634 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/08(日) 16:42:27 ID:jvPiyjX50
>>633
は?「名前に著作物性はない」ですって?どこからそんな勝手な解釈が出来るのでしょうか?
著作権法は、当然のことながら、画像・文章・キャラクターのすべてについて保護をかけてますが。


659 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/09(月) 19:58:50 ID:IBKksgdu0
あなたの手に負えないのだったら、そのインチキ弁護士をココに引っ張り出して頂けませんか?
直接、議論する。

いいですか、論点は2つ。
@キャラクター名は著作権法で保護されない=作者の許可なく、誰でも(個人でも法人でも)自由に好きなようにバンバン二次利用できる」という根拠をお願いします。
(すなわち、なぜキャラクター名が「創作物の表現」に当たらないのかという根拠をお示し下さい)
Aあなたの論では、著作権法ではどこまでがカバー対象なんですか?「創作物の表現に関する部分」が何を指してるとおっしゃりたいのか、明確にして頂きたい。

また、明朝までにお願いします。

130 :法の下の名無し:2008/06/10(火) 18:46:40 ID:0Om7leR9
とりあえず、「キャラクター名が単独で保護される」って根拠の判例はこれだってさ。
笑っちゃうよねぇwwwww


サザエさん事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5C7E07F094F5FC0549256A77000EC41C.pdf

ポパイ事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/18214089E57CE8FF49256A8500311EBC.pdf

キャンディ・キャンディ事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5C7E07F094F5FC0549256A77000EC41C.pdf



ちなみに・・・。
「【キャラクター名が単独で保護される】と書いていないから保護されない」のであって、
「【キャラクター名が単独では保護されない】と書いているから保護されない」のではない。

もし、「キャラクター名が単独で保護される」と主張したいならば、そうハッキリと記載してある判例なり条文なりを示さなくてはならない。



131 :法の下の名無し:2008/06/10(火) 18:53:49 ID:0Om7leR9
判例間違えてるな・・・。

サザエさん事件はこっちだ・・・。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6E2C377C8FF1D20649256A76002F89C4.pdf



132 :法の下の名無し:2008/06/10(火) 20:13:45 ID:7JtImYO/
「名前に著作物性がない」と判示した先例をあえて探すとすると、名古屋地裁平成12年9月13日判決(平成11年(ワ)3573号)だろうかなあ。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=12990&hanreiKbn=06
「本件名称は、特定個人の名称を指すものであり、右の著作物に該当しないことは明らかである。」

ただ、その肝心の本件名称が「D」という伏字にされちゃってるので、あまり参考にならないわけだが……

133 :法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:18:47 ID:YlZgJjvO
>>130

ずいぶんと変なことを言う方もいるものですね。
むしろポパイ事件のこの部分はキャラクターの名前に著作権がないということを示す代表例ですよ。

他方、乙標章は「POPEYE」の文字だけから成るが、このような著作物の題名や登場人物の名前は、
たとえそれが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作物から独立した
著作物性を持ち得ず、乙標章は著作物の複製とはいえない。

つまり「POPEYEという名前は著作物ではない」ので、「POPEYEという単語を使用しても著作物の複
製にはあたらない」という判断です。

逆にキャラクターの名前の使用が「著作権侵害に当たる」とした先例は存在するのでしょうか?
すくなくとも私の記憶には無いのですが…。
この方の頭の中では著作権と商標権や意匠権がごっちゃになってるのではないかと思います。

蛇足:
北斗の拳の名前がついた馬というと一昔前のトウショウ牧場の馬達を思い出します。
トウショウファルコ、トウショウジュウザ、トウショウヒューイあたりですか。
特にトウショウファルコの金色のたてがみはいかにもファルコのイメージそのもので好きでした(笑

134 :法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:37:55 ID:miCCDGP2
>>133

あぁ・・・しまった・・・そこ見落としてた。
俺もまだまだだ・・・。

この人は、間違いなく「キャラクター」と「キャラクター名」がごっちゃになってるし、「商標権」と「著作権」がごっちゃになってる(そもそも、「商標権」を知らない?)。



135 :法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:47:15 ID:miCCDGP2
>>133

キャラ名が、何かの権利の侵害に当たるとしたら・・・

商標権:登録が必須、分類が類似することが必要。
不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。

くらいかな?
馬の名前は、果たして、「商品等表示」に該当するのか??

136 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 14:36:34 ID:Sue1RGKS
第二次世界大戦中の戦闘シーン(写真)や、武器、戦艦、戦車、などに著作権と言うか、そういったものはあるのでしょうか?
人は映っていないものです。
同人ゲームに使って売ったりしても平気ですか??

137 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 14:37:29 ID:Sue1RGKS
使いたいものは、日本軍の装備です。

138 :法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:53:31 ID:0GsyEycP
>不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
それは、不正競争防止法 第2条(定義)1項1号をいう。
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)とし
て需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使
用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供
して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

>民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



139 :法の下の名無し:2008/06/15(日) 20:47:22 ID:aun7GMje
>>135
「ギャロップレーサー」事件
◆ H16.02.13 第二小法廷・判決 平成13(受)866、867 製作販売差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/30FD115A02C8A4A549256EDE0026A362.pdf


140 :法の下の名無し:2008/06/16(月) 01:16:15 ID:ipa6R6+a
>>136
多分法律相談に行ったんだと思うけど、とりあえず。

どんな写真を使いたいのか詳しく。
というか、その写真を持っている人に対して直接交渉して了解を取ったほうが、
後々問題にならなくていい。
特に金をとるのならね。

141 :法の下の名無し:2008/06/16(月) 14:39:58 ID:S9jx2xZ5
ディズニーの著作権が切れた昔の作品の画像を商用目的以外で使っても大丈夫ですか?
もちろんキャラクターは画像内にいますが・・・

142 :法の下の名無し:2008/06/16(月) 21:48:30 ID:isw9w35N
>>140
ありがとうございます。
自分が考えていたのは、
http://hush.gooside.com/name/n/Nagato/Nagato_P1.jpg
こういった、戦時中の兵器(?)写真なのですが、
時代が時代なだけに、どこに確認をすればいいのか……。

143 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 01:30:44 ID:8Xkxk0i1
>>142
ttp://hush.gooside.com/index/Shitumonbako.html

そのページから見つけたよ。
よく読むといいと思うよ。

144 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 19:05:15 ID:HSB8WfkW
私が皆様に聞きたいのですが、たとえば、2チャンネルやミクシイで小説を書いていた私が、自費出版なり出版社費出版なり、をした場合には、著作権や、現実などは、どうなるのでしょうか?

法に詳しい賢明な博識なお方がおられましたら、解答をよろしくお願いいたします

145 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 21:12:04 ID:PYMb5KBd
>>144
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを
承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21
条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対し
て再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡すること
を承諾します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、
投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、
公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示
板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する
権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を
一切行使しないことを承諾します。

146 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 23:38:15 ID:HSB8WfkW
ありがとうございます。

ただ、日本の法律上、著作権上、その規約が効力を持つのですかね?

たとえば、無断で誰かが投稿した場合もあるだろうし、

147 :法の下の名無し:2008/06/17(火) 23:59:40 ID:dEy53Dz6
著作物ってのは世間に初公表したかということが大事だから
2chで作者自身が発表したなら難しいのかもしれない
(実際問題2chがクレーム言う立場じゃないが)
他人が転載したのならば、その規約にもあるとおり対象外と思う

148 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:15:16 ID:tcl9d3ry
なるほど、詳しいですね


では、たとえば、自身のホウムペエジやブログなどにて、書いていたものを、2チャンネルに投稿をした場合は、この段階では著作権はどこにあるのかしら、(初投稿はホウムペエジとして)




149 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:20:19 ID:tcl9d3ry
2チャンネルで小説や書き物をするには、向いていない媒体ということなのかなぁ、



150 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:34:37 ID:WlArKkh0
著作者本人なら>>145とか気にする必要は余り無い気がする
なぜならその書き込みが本人のものだと確認する手段が無いから
(プロバに請求すれば可能だろうけど、犯罪でも無い限り要求に応じない)

だから規約に同意したから著作権(財産権)は俺が貰ったとか2chが主張したところで
同意した事実を証明することが出来ない悪寒がする、なので規約は基地外除けかと…
それにワンクリみたいな内容で契約(譲渡)を結ぶとか聞いたことないですし、法的にも疑問です
mixiは良く知りませんがユーザーを管理している場合は状況が違うかも、まぁ私見なので悪しからず

151 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:42:53 ID:uDgcjt/4
自分のホームページに書いたのなら文句無く著作権は作者にあるだろうね。
ニュース板のソースが、2chに貼り付けられたことで著作権を失うわけじゃない。

改めて読むと2chの投稿規定って奇妙な感じがする。
複製権の無償譲渡とか、コピペの場合ほんとわけが分からなくなりそう。
他人が勝手に文章を2chにコピペしたときは、投稿者と著作者が乖離してるわけだから、
そのときこの規約はどういう意味を持つんだろう?
それにまとめサイトとかは、一旦運営に譲渡された複製権を侵害していることになるのだろうか?
まあ多分出版とかが絡まなければあまり意味の無い規定なんだろうけど。

基本的に2chのログは便所の落書き程度に思えばいい。
書いた文章をまとめて出版したりする予定があるなら、2chはやめた方がいいかもわからんね。
ただ早いレスポンスが欲しいとか、習作をみんなに読んでもらいたいとかあれば、2chは結構恵まれた環境なのかもしれない。

152 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 01:35:47 ID:tcl9d3ry
なるほど、おふたり方とも、もの凄く詳しいですねえ、そうなのですよ、

私が聞きたいのが、この規約自体が法律的に適用をすることが、可能なのかしら?ということであるのです。

皆様はお便所の落書きと思われながら、ご利用されているのですねえ、面白い観点に驚いております、けれども、一つ疑問に思ったのが、

まず、2チャンネルで小説を書いた、ホウムペエジにて、少し文章をなおしてのせた、出版化の話がきて、本の出版、

この場合はどうなるのかしら、


153 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 01:55:14 ID:WlArKkh0
恐らく法的効力は無いと思う(これに関しては無用な心配だと思うが…)
↑でも言ったけど匿名掲示板で初めて公表された場合、その作者の確認は不可能という事態になる
その為、考えられるトラブルがあるとすれば、著作者本人なのにパクッとかネラーに言われる可能性は否定出来ない

そういう輩に要らぬ燃料を与えない為にも、事前に自サイトなどで発表してから2chに投稿すべきだろうね
良くまとめサイトの管理人がアフィで稼いで叩かれてるが、困ったことに金が絡むと騒ぐ連中が多いしねw
まぁその本が大ヒットでもしない限り問題ないだろうけど、一応そういうリスクがあるかもと知っておこう

154 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 02:04:13 ID:tcl9d3ry
なるほど、私が大変に勉強になりました、親切なご教授をありがとうございます、

あなた様がおっしゃられるとおりに、確かに、作者なのに、2チャンネルの読者に、パクリ扱いされる危険性は高いのかもしれないですな、その確かな洞察眼、恐れ入ります、




155 :法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:52:36 ID:WlhtZ0+9
>>152
2chにへんな期待しすぎ。



156 :法の下の名無し:2008/06/19(木) 00:00:39 ID:Q3ilvT3U
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-080618X570.html
これさ、研究や教育目的での利用は緩和しようという法改正の動きがあるらしいけど
現状の教育目的や研究目的での引用とかじゃ足りないのか?
下手に緩和しないほうがいいと思うが、図書館での研究目的での貸し出しとかは現状でも十分に保護されているわけだし。

教育目的なら何でも良いか?と言われれば参考書を先生がコピーしまくって参考書が売れないなんて成るほうが問題だろ。
(現状は違法ではないかという議論にもなっている)、あるいは校内放送で流すとか(教育の範囲を逸脱して、給食時間にアニメ等の娯楽テレビ番組を流すとか)

157 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 12:05:48 ID:j3GsOUIp
特許権が20年しか保護されないのに著作権が50年や70年も保護されるのはどうしてですか
グーグルみたいな著作物の複製キャッシュやニコ動みたいに著作物が再編集されて新たな著作物が
生まれている文化や社会を考えると第三者の自由な利用を促進できる制度がいると思うのですが


158 :法の下の名無し:2008/06/22(日) 12:19:44 ID:nmnsY+hW
>>157
許可さえ取れば第三者だろうが自由に利用出来るだろ、何を言っているんだ

159 :法の下の名無し:2008/06/23(月) 00:14:41 ID:Lc8n3fsO
グーグルは著作物の複製キャッシュに許可を取っていませんよね
ニコ動の動画もほとんど無許可ですよね
グーグルは単に複製だけでなくそれを加工して検索に使えるようにし
都合のいい部分だけを抜き出して複数の著作物を組み合わせて表示さえしています
これが合法になるにはそれぞれが50年や70年もたたないと合法にならないのは
文化や社会の発展を阻害しているように思えます


160 :法の下の名無し:2008/06/23(月) 00:37:20 ID:uT1kUTQe
無許可という点だけ見ればそうでしょうね。同列で語っても意味は無いですが
グーグルは合法となっています、勿論本国の話で国内事業者は違いますが
日本でも検索サービスについてはその有用性から合法化するようです

不幸なことに動画サイトは違法UPで有名になってしまった生い立ちがあるので
これが文化や社会の発展という意味で認められるまでの道は険しいでしょうね

161 :法の下の名無し:2008/06/23(月) 00:46:22 ID:eJShZA6E
ソフトウェアによくある「使用許諾契約」と「私的利用」は
どちらが優先されるのでしょうか?
「使用許諾契約書」を読むと私的利用といえども結構きつく複製や改変を禁止する文句が
乗っていることが多いのですが、やはり契約なのでそちらが優先されるのでしょうか?

もしそうなら「使用許諾契約」を結ぶ前(たとえばインストール前にデータを抜き出す等)
ならOKなんでしょうか?

162 :法の下の名無し:2008/07/03(木) 13:53:55 ID:YmwHqZ+z
前科者でも社会復帰できるなんて、弁理士は何て夢のある資格なんだ!
守秘義務も何もへったくれもなさそうだから、俺だったら右田俊介に絶対仕事頼まないけどな。
それにしてもプレシオ国際特許事務所はすごい事務所だね。
前科を知った上で採用したのかな?

宇宙事業団に不正アクセス データ盗み見3人逮捕
逮捕されたのは同社に出向していた右田俊介(28)=神奈川県相模原市大野台、本橋聖1(44)=横浜市栄区笠間、天野雅夫(40)=福島市太田町=の3容疑者。
http://www.47news.jp/CN/200205/CN2002053001000179.html

右田俊介(プレシオ国際特許事務所)
http://www.snowdrops.gr.jp/preziofiles/2_migita.shtml

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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