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人権擁護法案は日本国民及び日本国憲法に対する謀反

1 :法の下の名無し:2008/03/14(金) 23:38:01 ID:5kIz3IaM
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 


第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



尚且つ、人権擁護法案立法者は日本国民に対し差別が有ると述べている訳で、日本国民を著しく差別して居る事に他ならない。

39 :法の下の名無し:2008/05/26(月) 10:36:58 ID:s1U+XWHm
既成憲法を盾に法律を批判する論法も憲法が改正されれば元も子もない話であるが、
ただし日本国憲法には「第十一条」のような条文があることも忘れてはならないでしょう。

といいますのは、第十一条には下のような記述があるからです。
「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。」
つまり、
「永久の権利」であり「将来の国民」にも保障されなくてはならないとしているからです。

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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