
悪マニ御堂岡訴訟 表現の自由とプライバシー(574)
- 1 校正屋? sage 2008/09/19(金) 00:23:25 ID:ntLoI8AG
- 悪マニ管理人らがネット書き込みで提訴
ウェブサイト「悪徳商法?マニアックス」(悪マニ)の管理人である吉本敏洋氏らが名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償請求を求めて
2008年8月8日、東京地裁に一般会社員御堂岡啓昭を提訴した(平成20年(ワ)第22306号)。原告は吉本敏洋氏と、その配偶者である。
訴状によると、インターネット掲示板「2ちゃんねる」上の「悪マニ管理人、吉本敏洋が企業恐喝?」と題するスレッドになされた
5番目の書き込み(2007年1月24日投稿)が吉本氏の名誉を毀損し、原告ら(吉本氏と配偶者)のプライバシーを侵害すると主張する。
中略
本訴訟はインターネット上の書き込みによる名誉毀損及びプライバシー侵害が争われた事例として、
また、比較的高額な賠償額を請求した事例として斯界の興味を惹くものである。但し、報道する上で二点の問題がある。
第一に原告のプライバシー侵害が問題となっており、裁判報道がプライバシー侵害の二次被害を生じないように注意する必要がある。
一方で原告は名誉毀損も主張しており、仮に原告の主張が正しいならば、本訴が大々的に報道されることも毀損された名誉の回復には有用である。
原告は裁判の公表に対し、アンビバレントな立場にある。
第二に本訴はプロバイダ責任法に基づく発信者情報開示によってなされた訴訟であるために被告の名誉や生活の平穏も尊重する必要がある。
原告らは本訴に先立ち、NTTコミュニケーションズ株式会社に対し、発信者情報開示請求訴訟を提起していた
(東京地裁平成20年7月4日判決、平成20年(ワ)第617号)。これを受け、NTTコミュニケーションズは7月30日に原告らの代理人に発信者情報を開示した。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)第4条第3項は
「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と定める。
法律の趣旨に則り、報道においても、被告の名誉又は生活の平穏を害する行為は慎むべきと考える。
http://hayariki.seesaa.net/article/105918486.html
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read.cgi@hanako ver 2011/01/22
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